東日本総合法律会計事務所

  • Home
  • 東日本総合法律会計事務所

東日本総合法律会計事務所 Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from 東日本総合法律会計事務所, Lawyer & Law Firm, 四谷1-8-3 四谷三信ビル 8階 , .

東京 四ツ谷駅から徒歩3分の東日本総合法律会計事務所です。

《東日本総合法律会計事務所》
http://ejla.or.jp/
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル 8階
電話番号 : 03-6261-6532

【初回無料相談】
弊所は、個人・法人の方の法律相談、税務・会計サービスの提供が可能です。
また、中国語にも対応しております。
初回は無料でご相談いただけます。弊所ホームページよりお気軽にお問合せください。 東京 四ツ谷駅から徒歩5分のCSP法律会計事務所です。

《CSP法律会計事務所》
https://csp-la.com/
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-20-4 中村ビル別館1階
電話番号 : 03-6261-6532

【初回無料相談】
弊所は、個人・法人の方の法律相談、税務・会計サービスの提供が可能です。
また、中国語にも対応しております。
初回は無料でご相談頂けます。弊所ホームページよりお気軽にお問合せください。

31/08/2024

『裁判所では被告人の内心をどのように審理するか解説します』

今回は、殺意の認定について、事例を用いながら解説します。

《内心を審理することの問題点》

被害者が亡くなった事件の場合、被害者の方から話を聞く事ができません。そして、「被告人に殺意があったかどうか」は、被告人本人以外は分かりません。

そんな時、その人に殺意があったのかどうかをどのように審理していくのでしょうか。

今回は、

暴力をふるった結果、相手が亡くなった

という例を使って解説します。

《傷害致死罪と殺人罪の違い》

人が亡くなったという案件では、主に以下の2つの条文を検討します。

第百九十九条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

第二百五条(傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

この2つの条文は、「被害者が亡くなった」という点は同じです。
しかし、どちらの条文が適用されるかどうかで、刑罰の重さが大きく違います。

この2つの条文は被告人の《内心》によって区別されます。犯行時、「どういう認識を持っていたのか」ということです。

人が亡くなったという事例であれば、

傷つける意思をもって攻撃して、相手が亡くなった場合は第二百五条(傷害致死)が適用されます。
死に至らしめる認識があって攻撃して、相手が亡くなった場合は第百九十九条(殺人)が適用されます。

《確定的な故意と未必の故意》

では、以下の場合はどうなるでしょうか。

被告人が「確かに胸部を数十回包丁で刺したが、殺す意思はなかった」と主張している場合

このような内心の問題を考える際、大切なのが《確定的な故意》と《未必の故意》です。

未必の故意とは、「該当事実が発生するかもしれないが、それでいい、仕方がない」という認識のことです。

人が亡くなった事例で考えると、「胸部を数十回包丁で刺す」という行為を行う認識があるのであれば、人を死に至らしめる危険性が高い行為を行っているということを認識して、それでもその行為を行ったと評価される可能性が高いです。そうなると《未必の故意あり》として、第百九十九条の殺人罪が適用されます。

《被告人の心情はどのように判断する?》

上記で検討したように、人が亡くなったという事例では、凶器と行為態様は非常に重要な要素です。犯人は凶器を使って攻撃したのか、何の凶器を使ったのか、そして、その凶器で、どこを、何回、どのくらいの長さ、何をしたのか、傷口などの客観的な情報から細かく認定していきます。

その他にも、犯行動機や、犯行前後の行動など、様々な客観的事実や証拠から、被告人に殺意があったかどうかを推認します。

つまり、殺意があったか否かという内心の問題は、客観的な事実や証拠から審理することになります。

《お困りの際は是非ご相談ください》

刑事事件は、スピードが命です。家族や大切な方が逮捕されてしまったなど、お困りの方はなるべく早めにご相談ください。

23/08/2024

『配偶者が家の財産を盗んだ!これは罪に問われるのか、解説します』

今回は、窃盗罪について、事例を用いながら解説します。

《こういう場合、窃盗罪になるの?》

以下のような場合、窃盗罪にあたるのでしょうか。

妻子の留守中、別居中の夫が家に入ってきて、妻の財布を持っていってしまった。その後、妻のキャッシュカードを使用して、預金を引き出してしまった。

この事例が窃盗罪にあたるのか、条文から一つ一つ検討していきます。

《窃盗罪の条文から検討してみましょう》

窃盗罪についての条文は以下の通りです。

第二百三十五条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

《窃取》とは、所有者の意思に反して占有を移転することです。
《占有》とは、物に対する事実上の支配をいいます。その物をコントロールできる状況のことです。

今回の事例に上記の条文を当てはめると、別居中の夫が妻のお金をコントロールできる状態にしているので、窃盗罪が成立しそうな印象を受けると思います。

《窃盗罪が免除される場合がある》

次に、以下の条文について検討してみます。

第二百四十四条(親族間の犯罪に関する特例)
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

上記の条文は、窃盗罪は成立するが、この刑を免除するという規定です。

今回の事例に上記の条文を当てはめると、別居中の夫は《配偶者》にあたりますので、窃盗罪は成立しますが、免除されてしまいます。

《類似事例を考えてみます》

①夫のお父さんが盗んだとしたら?
夫のお父さんは、配偶者、直系血族、同居の親族のいずれにも該当しませんので、窃盗罪は免除されません。

②長く同棲をしている事実婚状態の夫が盗んだとしたら?
同棲している相手は、配偶者、直系血族、同居の親族のいずれにも該当しませんので、窃盗罪は免除されません。
事実婚状態であれば、配偶者とみなしてもよいのではないかという問題点について最高裁判所まで争われた事件(平成18年8月30判決)があるのですが、結論としては、裁判所は、条文に規定された「配偶者」や「親族」という言葉を拡大解釈したり、類推解釈せず、内縁の配偶者=事実婚の相手にはこの条文は適用しないと判断しました。

③一緒に暮らしている元夫だったら?
元夫は、配偶者、直系血族、同居の親族のいずれにも該当しませんので、窃盗罪は免除されません。

《お困りの際は是非ご相談ください》

刑事事件は、スピードが命です。家族や大切な方が逮捕されてしまったなど、お困りの方はなるべく早めにご相談ください。

#刑事 #刑事事件 #示談 #法律 #法律相談 #弁護士 #法律事務所 #東日本総合法律会計事務所

16/08/2024

『他人の物を無断で持ち去っても、無罪になる理由を解説します』

今回は、窃盗罪について、事例を用いながら解説します。

《こういう場合、窃盗罪になるの?》

以下のような場合、窃盗罪にあたるのでしょうか。

友人宅前で、友人の電動自転車を見かけた。その自転車に鍵がかかってないことに気がつき、乗ってみたかったので、その日中に返そうと思って乗り出して行った。

この事例が窃盗罪にあたるのか、条文から一つ一つ検討していきます。

《窃盗罪の条文から検討してみましょう》

窃盗罪についての条文は以下の通りです。

第二百三十五条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

《窃取》とは、所有者の意思に反して占有を移転することです。
《占有》とは、物に対する事実上の支配をいいます。その物をコントロールできる状況のことです。

今回の事例に、上記の条文を当てはめると、友人の自転車を勝手に乗っていって、自分がコントロールできる状態にしているので、窃盗罪が成立しそうな印象を受けると思います。

《犯罪の立証には主観的要素も検討が必要》

しかし、結論として、今回の事例では、窃盗罪が成立しない可能性が高いです。

おおよそ犯罪が成立するには、客観的な要件に加えて、必ず主観的な要件も満たしている必要があります。
主観的な要素とは、『その時どう思っていたのか』『どういう意思を持っていたのか』という、内心の問題のことです。

別の例で考えてみます。

例えば、殴ろうとして殴って怪我を負わせたら傷害罪になります。この、『殴ろうとして』という部分が内心の問題です。

一方、肩がこるので肩を回したら、拳が他人の顔に当たって怪我を負わせてしまった、という場合、殴ろうとしたわけではありません。
暴行をくわえようという意思、認識がないのに他人に怪我を負わせてしまったという場合、過失(不注意)によって傷害を負わせた、《過失傷害》という評価になります。

このように、内心の問題は、犯罪の成立を審理したり、何の犯罪が成立するかを審理する上で重要な要素です。

今回の窃盗罪の場合も、上記で検討した客観的な事情に加えて、内心の要件も検討する必要があります。

《窃盗罪は不法領得の意思の内心が必要》

窃盗罪が成立するための内心の要件で必要なのは、《不法領得の意思》です。

不法領得の意思とは、権利者を排除して、自己の所有物として、その物の経済的用法に従って利用処分しようとする意思のことです。

今回の件に当てはめて考えてみると、『権利者を排除して、自己の所有物として』という部分が認定できない可能性が高いです。

自転車を乗って行った本人は、一次的に借りただけで、返すつもりなので、所有者である友人を排除して自分の所有物として使おうとしていたわけではないからです。

《内心は客観的事実や証拠から推測する》

窃盗罪に限らず、《内心の立証》というのは難しい問題です。
内心や意思は直接証明することができないので、客観的な証拠や事実から推認して立証することになります。

例えば、今回の事例で、友達の自転車が無くなってから3日後に、勝手に乗って行った人の家の駐輪場で、鍵付きで発見されたとします。

その状況で、「少し乗ったら返そうと思っていました」と言っても、説得力がありません。

3日間も支配し続けているし、返却しないで自分の駐輪場に置いているし、所有者の鍵ではなくて自分で買ってきた別の鍵つけている。

このような状況下だと、いくら、『返そうと思っていた』と内心を主張しても、『権利者を排除して、自己の所有物として』利用していたという認定になりやすくなります。

《お困りの際は是非ご相談ください》

刑事事件は、スピードが命です。家族や大切な方が逮捕されてしまったなど、お困りの方はなるべく早めにご相談ください。

#刑事 #刑事事件 #示談 #法律 #法律相談 #弁護士 #法律事務所 #東日本総合法律会計事務所

09/08/2024

『犯行を否認!不起訴処分を得るために行った弁護活動を解説します』

今回は、実際に弊所の弁護士が担当した刑事事件の解決事例をご紹介します。

《事案概要》

都内の高級スーパーで、外国人が窃盗で逮捕された案件です。

19時ごろ、旅行で日本に遊びに来ていた外国人が、ウイスキー1瓶を鞄に入れて会計せずに店内から出ようとしたところを店員に取り押さえられました。
その後、警察に引き渡されて逮捕されました。

被疑罪名は、窃盗罪です。

《逮捕から2日目の弁護活動の内容》

逮捕されたのが夜だったので、翌日の午前中に警察署から弊所に連絡がありました。通訳人を手配し、昼過ぎに接見に行って、弁護活動を開始しました。

ご依頼者様としては、確かにウイスキーをバッグに入れたとのことでした。

しかし、その後に、その日の晩御飯を考えたり、娘や孫へのお土産を考えながら店内を歩いていたところ、バッグにウイスキーを入れたことを忘れてしまい、そのまま店を出てしまったとのことです。つまり、盗む意思(犯意・故意)はなかったということでした。

《犯行を否認している場合の対応方針》

ご本人が犯意を否定している場合、大きくは以下の2パターンの弁護方針をお伝えします。

一つ目は、確かに盗むつもりはなかったが、争ってしまうと、長くなり難しくなるので、戦略上あえて罪を認め、早く示談して、早く身柄を解放してもらうという方法です。

この場合、罪を認めていますから、罰金などの処分が下る可能性はありますが、ウイスキー1本を盗んだということに対する罰なので、多くても20万円ぐらいの罰金で済むことが多いです。

今回の場合ですと、この一つ目の方法を取れば、元々取っていた飛行機のチケットで帰国できる可能性もあると伝えました。

二つ目は、やっていないものはやっていないと犯意を否認し、無罪を主張する方法です。

この方法はいばらの道です。検察もしっかり捜査をすることになるので、少なくとも1ヶ月弱は身柄が解放されない可能性が高いです。

また、起訴されて裁判になった場合、日本で裁判が開かれて犯罪成立を審理することになるので、事件が完全に終わるまでは母国に帰れない可能性もあります。

さらに、捜査段階のみならず、裁判段階の弁護士費用もかかるので、仮に無罪を証明できたとしても、時間も、労力も、費用も、こちらの方が苦しい状況になる可能性が高いです。

今回は、ご依頼者様の意見を尊重し、二つ目の犯意を否認して無罪主張する弁護方針で進めていくことにしました。

どちらの方法で進めるにしても、まずはご本人の身柄解放を目指すのが最優先です。
身柄解放までの詳しい解説は以下の投稿をご覧ください。

☆2024年8月2日アップロード
『勾留決定したのに2日後に釈放!外国人の窃盗事件』
https://fb.watch/tRyVrlcYlj/

このコラムでは、身柄解放後の弁護活動について詳しく解説します。

《身柄が解放された後の弁護活動》

身柄が解放されてからの弁護士の主な活動は、主に以下の3つです。

①母国にいる被疑者の知人に上申書を作成してもらい、送ってもらいました。
今回は、居住地域の議員、居住地域の公立病院の副院長、居住地域の地方裁判所の副長官、居住地域の大学教授など、名だたる方々から書面を作成いただけました。

上申書の内容は、被疑者とどういう関係で、被疑者がどういう人で、被疑者が窃盗で逮捕されたことについてどのように思うか等を書いていただきました。

②本人に、毎日、自分が思っていること、警察・検察・裁判所・ウイスキーを盗むかたちになってしまったお店に対して、伝えたいことを書いてもらいました。できるだけ毎日、内容が同じ部分があっても良いので、なるべく多く書いてもらうようお願いをしました。

③検察官の取り調べの前に、検察官が何を聞いてくるか、その質問の狙いは何かなど、依頼者にメモを渡して、取り調べの対応方法をアドバイスしました。

結果、不起訴処分で終えることができました
依頼者様にも前科がつくことなく、事件を終えることができました。

《不起訴処分が決まるまでは何日くらい?》

今回は、本人の身柄が解放されてから、およそ2週間で不起訴処分が出ました。
この間は、身柄は解放されていますが、日本に滞在していなくてはなりません。

《お困りの際は是非ご相談ください》

刑事事件は、スピードが命です。家族や大切な方が逮捕されてしまったなど、お困りの方はなるべく早めにご相談ください。

#刑事 #刑事事件 #示談 #法律 #法律相談 #弁護士 #法律事務所 #東日本総合法律会計事務所

02/08/2024

『勾留決定したのに2日後に釈放!外国人の窃盗事件』

今回は、実際に弊所の弁護士が担当した刑事事件の解決事例をご紹介します。

《事案概要》

都内の高級スーパーで、外国人が窃盗で逮捕された案件です。

19時ごろ、旅行で日本に遊びに来ていた外国人が、ウイスキー1瓶を鞄に入れて会計せずに店内から出ようとしたところを店員に取り押さえられました。
その後、警察に引き渡されて逮捕されました。

被疑罪名は、窃盗罪です。

《逮捕から2日目の弁護活動の内容》

逮捕されたのが夜だったので、翌日の午前中に警察署から弊所に連絡がありました。通訳人を手配し、昼過ぎに接見に行って、弁護活動を開始しました。

ご依頼者様としては、確かにウイスキーをバッグに入れたとのことでした。

しかし、その後に、その日の晩御飯を考えたり、娘や孫へのお土産を考えながら店内を歩いていたところ、バッグにウイスキーを入れたことを忘れてしまい、そのまま店を出てしまったとのことです。つまり、盗む意思(故意)はなかったということでした。

ご依頼者様のご意見を尊重し、犯意を否認して無罪主張する弁護方針で進めていくことにしました。

この日に行った弁護活動は、大まかに以下の3つです。

①依頼者様が夫のメールアドレスを覚えていたので、メールで現状をお伝えしました。かつ、身柄解放のために、日本に来て欲しいというお願いをしました。

②ウイスキーを盗ってしまったお店に連絡をして、商品を買い取らせて欲しいという旨と、可能であれば許して欲しい(示談をして欲しい)とお願いしました。

③依頼者様に、反省文と誓約書を作成してもらうため、内容を検討しました。

《否定しているのに反省文を書くの? 》

被疑者本人が犯意を否定している場合、《盗んだ》ということを反省したり、謝罪するのではありません。

盗むつもりはなかったとしても、紛らわしい行為をして、お店は通常営業ができない時間があったこと、警察や検察官、裁判官などの日本の機関が動いて、日本に迷惑をかけたことなどについて、反省・謝罪の意思を示してもらいます。

《逮捕から3日目の弁護活動の内容》

逮捕された方と検事が面談する日です。
検事は彼と面談をして、勾留請求するかどうかを決定します。

この案件では、被疑者が外国人であること、犯意を否定していることから、ほぼ100%勾留請求されると考え、弁護士から意見書などの書面は提出しませんでした。

結論として、検察官は勾留請求しました。

この日の夜に、お店にウイスキーのお金を支払って、清算書面を作成しました。
しかし、「許す」や「被害届を取り下げる」といった文言は入れてもらえませんでした。

《逮捕から4日目の弁護活動の内容》

この日は、ご本人が裁判所に行って、裁判官と面接する日です。
裁判官は、前日に検察官がした勾留請求を認めるか否かの判断を行います。

弁護士は、本人の面談より前に裁判官と面談をして、本人の反省文・誓約書、お店との清算書面、勾留請求に対する弁護士の意見書などの準備した書面を提出しました。

結果、裁判官は、勾留請求を認めました。

これにより、勾留手続が開始されました。
被疑者は最大20日間勾留されることになります。

《逮捕から5日目の弁護活動の内容》

この日から準抗告の準備を開始しました。

準抗告とは、4日目に裁判官がした勾留決定の判断が間違っているということを再判断してもらうための手続きです。
再判断をする人は、勾留決定をした裁判官とは別の裁判官で、もう一つレベルの高い高等裁判所の裁判官が3人で審理をします。

準抗告をするために、以下の状況や書類を整えました。

・ご依頼者様の夫と娘が来日したので、身元引受書と誓約書を作成しました。
・夫と娘が予約をしていたホテルについて、勾留満期日まで予約を延長していただき、その資料を提供してもらいました。
・依頼者様ご本人が日々考えていること、思っていることを手紙に記載してもらい、翻訳しました。

《逮捕から6日目の弁護活動の内容》

準備した資料と弁護士の意見書を裁判所に提出して、準抗告の手続きをしました。

結果、裁判官は、準抗告を認め、身柄が解放されました。
身柄が解放された時の実際の決定書は動画の通りです。

準抗告が認められる可能性は約19%です。高い割合とはいえませんが、低くもないので、諦めずに活動を続けることが大切です。

《お困りの際は是非ご相談ください》

刑事事件は、スピードが命です。家族や大切な方が逮捕されてしまったなど、お困りの方はなるべく早めにご相談ください。

26/07/2024

『痴漢と示談と犯人の処分』

今回は、実際に弊所の弁護士が担当した刑事事件の解決事例をご紹介します。

《事案概要》

電車内で、男性が女性に痴漢をして逮捕された案件です。

終電に近い電車内、被疑者は、前に立っていた女性のスカートに体液をかけました。他の乗客が異変に気付き、取り押さえられ、駅員に引き渡されたのち、警察に逮捕されました。

被疑罪名は、東京都の迷惑防止条例違反です。

《逮捕から2日目の弁護活動の内容》

逮捕が深夜だったので、翌日の午前中に警察署から弊所に連絡がありました。昼過ぎに接見に行き、契約となって、弁護活動を開始しました。

まずは奥様に連絡をして、身元引受書と上申書を作成していただきました。
また、本人に反省文と誓約書を作成してもらいました。

ご本人と、会社への協力をするかどうか相談をして、今回は内容が痴漢ということで、会社へのアプローチはしないことにしました。

同時に、示談の話を進めるため、被害者の連絡先を教えて欲しいと警察に要請しました。その日中に警察から連絡があり、被害者が我々に連絡先を教えることに同意してくれたので、すぐに示談交渉を開始しました。

《逮捕から3日目の弁護活動の内容》

逮捕された方と検事が面談する日です。
検事は彼と面談をして、勾留請求するかどうかを決定します。

私たち弁護士は、この面談よりも前に、勾留請求に関する意見書と、前日に奥様や本人に用意していただいた書面を提出しました。

また、すでに被害者と示談交渉を開始している旨を伝えました。

結論として、検察官は勾留請求しました。

この日の夜、被害者との示談がまとまりました。

《逮捕から4日目の弁護活動の内容》

この日は、ご本人が裁判所に行って、裁判官と面接する日です。
裁判官は、前日に検察官がした勾留請求を認めるか否かの判断を行います。

弁護士は、面談より前に、勾留請求に対する意見書と、準備した書面を提出しました。また、被害者との示談が成立したことを伝え、示談書を提出しました。

結果、裁判官は、勾留請求を却下しました。

その後は、検察官と協議をして、不起訴処分でこの事件を終結することができました。

《示談が成立していると不起訴処分になる?》

示談が成立していると、不起訴処分となる可能性は高まります。
ただし、示談が成立しているからといって100%不起訴処分になるかというと、そうではありません。

被害者がいる事件ですと、その被害者の処罰感情や、被害者が被った被害そのものが回復されているかどうかという事情がとても重要な要素になります。

示談することによってそれらが解消されているのであれば、検察官が不起訴処分と判断する可能性が高くなります。

《「許せないから示談しない」はアリなのか?》

そのような選択もアリです。

しかし、一口に《示談》といっても、その概念には様々な要素が含まれています。

一般的に、示談というと、お金をもう代わりに加害者と許すとか、被害届を取り下げるというイメージがあるかと思います。

そのなかには、「お金をもらう」、「加害者を許す」、「被害届を取り下げる」という3つの要素があります。

これらを一緒くたに考えず、分けて考える、自分に有利な要素だけ取り出そうとすることが大事です。

つまり、金銭に関する問題だけを書面に記載して、処罰を求めないとか、加害者を許したとか、被害届を取り下げるという部分は記載しない、ということも可能です。

ご自身が認めたくないと思う部分は記載しないという選択もできますので、まずは信頼できる弁護士に相談されるのが良いと思います。

《被害者側でも弁護士をつけた方が良い?》

我々弁護士の立場からすると、つけていただいた方が良いとは思います。

しかし、慰謝料や損害賠償金と弁護士費用を比較してみると、経済的な側面で弁護士をたてた意味がなくなってしまうということもあり得ます。

まずは加害者側の弁護士と話しをしてみて、その弁護士と話したくない、信じられない、と感じたらご自身も弁護士をつけるという判断をするのが良いと思います。

《お困りの際は是非ご相談ください》

刑事事件は、スピードが命です。家族や大切な方が逮捕されてしまったなど、お困りの方はなるべく早めにご相談ください。

19/07/2024

『痴漢で逮捕された!どうなる?』

今回は、実際に弊所の弁護士が担当した刑事事件の解決事例をご紹介します。

《事案概要》

電車内で、男性が女性に痴漢をして逮捕された案件です。

朝の通勤ラッシュ時、満員の電車内で、男性が女性のお尻をスカートの上から触りました。女性から腕を掴まれ、「一緒に警察に行きましょう」と言われ、駅員室に行きました。その後、駅員室に警察が来て、逮捕されました。

被疑罪名は、東京都の迷惑防止条例違反です。

《痴漢は不同意わいせつ罪じゃないの?》

これはよく質問されるのですが、不同意わいせつ罪と迷惑防止条例違反とは、実務上、服や下着の中に侵襲した(手を入れた)かどうかで分かれることが多いです。

《逮捕から1日目の弁護活動の内容》

午前中に逮捕されたので、午後に警察署から弊所に連絡がありました。夕方に接見に行き、契約となって、弁護活動を開始しました。

まずは奥様に連絡をして、身元引受書と上申書を作成していただきました。
また、本人に反省文と誓約書を作成してもらいました。

ご本人と、会社への協力をするかどうか相談をして、今回は内容が痴漢ということで、会社へのアプローチはしないことにしました。

《会社の協力がなくても大丈夫なの?》

今回は、会社に知られると本人への不利益が大きい可能性があるので、逮捕された段階では伝えませんでした。もしも勾留決定されてしまった場合には、長期の身柄拘束となるので、改めて会社に伝えるかどうかを検討する必要があります。

ひとまず、会社には、奥様から体調不良でお休みする旨を連絡していただきました。

通常は、会社の方に協力をしてもらった方が身柄解放の可能性が高まります。関係の深い同僚や上司、共同経営者などがいる場合は、協力をお願いすることも多いです。

《逮捕から2日目の弁護活動の内容》

逮捕された方と検事が面談する日です。
検事は彼と面談をして、勾留請求するかどうかを決定します。

私たち弁護士は、この面談よりも前に、勾留請求に関する意見書と、前日に奥様や本人に用意していただいた書面を提出しました。また、被害者と示談交渉するために、被害者の氏名や連絡先の開示を希望しました。

結論として、検察官は勾留請求しました。

《逮捕から3日目の弁護活動の内容》

この日は、ご本人が裁判所に行って、裁判官と面接する日です。
裁判官は、検察官が請求した勾留を認めるか否かの判断を行います。

弁護士は、面談よりも前に、勾留請求に対する意見書と、準備した書面を提出しました。また、被害者との示談交渉を希望しており、既に検察官に対して、被害者の氏名や連絡先の開示を希望していることも伝えました。

結果、裁判官は、勾留請求を却下しました。

検察官は、この却下決定に対して、東京高等裁判所に対して不服申し立てを行ったが、結論は変わりませんでした。

その後は、被害者と示談することができて、不起訴処分で終結することができました。

《裁判所が勾留決定をしなかった理由は?》

まず一つは、加害者と被害者が顔見知りではなかったため、二次被害が起きる可能性が極めて低いと判断されたことです。

また、仕事の態様も影響します。
例えば、アルバイト店員と大手企業の部長であれば、大手企業の部長の方が身柄解放されやすいです。

その他にも、罪の重さや、持ち家かどうかなど、さまざまな要因が重なって、裁判所は勾留決定しなかったのだと考えられます。

《加害者の使用沿線を変えてもらえる?》

まず、身柄解放よりも前に作成する本人の《反省文》や《誓約書》の中に、少なくともこの事件が終結するまでは、別のルートを使用して通勤する旨の内容を記載し、約束してもらいます。

その後、被害者の方の希望があれば、事件終結後も別のルートを使用するといった内容を示談書に記載し、約束することも珍しくありません。

《お困りの際は是非ご相談ください》

刑事事件は、スピードが命です。家族や大切な方が逮捕されてしまったなど、お困りの方はなるべく早めにご相談ください。

#刑事 #刑事事件 #示談 #法律 #法律相談 #弁護士 #法律事務所 #東日本総合法律会計事務所

12/07/2024

『被害者が交渉拒否…どうやって示談交渉する?』

今回は、実際に弊所の弁護士が担当した刑事事件の解決事例をご紹介します。

《事案概要》

夫婦が喧嘩をして、男性が逮捕された案件です。

深夜、夫婦喧嘩になり、夫が妻の顔を殴って髪の毛を引っ張り、妻が警察に通報しました。その後、警察が到着し、夫が逮捕されました。

《逮捕から2日目の弁護活動の内容》

逮捕されたのが深夜だったので、弊所に連絡があったのは翌日の午前中でした。午前中のうちに接見に行き、契約をして、弁護活動を開始しました。

まずは、被害者である奥様が、今どのようにお考えなのか、ご主人(依頼者)の身柄開放にご協力いただけるご意思があるのかどうかというのが気になりました。ですので、担当の警察と連絡をとって、「奥様の連絡先を教えて欲しい」と交渉しました。

しかし、警察は非協力的で、連絡先を教えていただくことはできませんでした。

また、今回は夫婦間のトラブルですので、なるべく早く釈放を認めてもらうためには、釈放された後の住居を定める必要があると考えました。釈放された後も自宅に戻るとなると、被害者である奥様としては怖いので協力したくないとお考えになるのが普通だからです。

逮捕されたご本人とお話をして、一時的にお兄様の家に間借りさせてもらうための交渉を開始しました。

あとは、会社の上司の方に《身元引受書》と《上申書》を書いていただきました。

《警察は弁護士にいつも非協力的なのか?》

警察がいつも非協力的なわけではありません。

警察側からすると、弁護士に情報提供をするというのは義務ではありませんので、どのくらい協力してもらえるかは、対応してくれる警察官によって異なります。

《逮捕から3日目の弁護活動の内容》

3日目、逮捕された方と検事が面談する日です。
検事は彼と面談をして、勾留請求するかどうかを決定します。

警察が非協力的だったので、私たちは速やかに検察官に対して、奥さんと連絡が取りたいという旨をお伝えしました。

私たちとしては、まだ奥様と連絡が取れていないので、間違いなく検察官は勾留請求をするだろうと考えて、「勾留請求しないでください」といった内容の《意見書》は提出しませんでした。

結論として、やはり検察官は勾留請求しました。

《検察官を通さずに、自宅に行って直接交渉することはできないの?》

それを禁じるルールはないですので、可能です。

しかし、これだけ夫婦間でトラブルになってしまっている中で、揉めた相手に就いている弁護士と話したいと思う人はいないと思います。

なので、我々は、警察や検察を間に挟み、奥様が了承をしてくれたら連絡をとる、という方法を選択しました。

《逮捕から4日目の弁護活動の内容》

この日は、ご本人が裁判所に行って、裁判官と面接する日です。

裁判官は、検察官が請求した勾留を認めるか否かの判断を行います。

この日になっても、奥さんからの返答がなく、我々はあまり弁護活動の成果をあげられずにいました。

ただ、何か活動をしなければ意味がないので、お兄様の家に仮住まいが可能である旨の交渉経過が記載された書面と、会社の方からサインしてもらった《身元引受書》、《上申書》を裁判所に提出しました。

しかし、残念ながら裁判所は勾留請求を認めて、勾留の手続に入りました。
勾留の段階にはいりますと、最長で20日間、身柄拘束されます。

勾留請求が認められたあと、私たちは検察官に電話して問い合わせたところ、「奥様が、夫側についている弁護士とは連絡をとりたくないと言っている。」という回答をいただきました。

奥様側と交渉ができないとなると、この案件は大変厳しい状況となりますので、我々は何かできないかと考えました。

《手紙を作成し、奥様に郵送しました》

何かこの状況を打開できるものはないかと考え、我々は奥様に手紙を送ることにしました。

手紙の内容は、「今、夫側が何を考えているのか」、「何を準備しているのか」、「代理人として何を考えているのか」、「何をお願いしているのか」といったものです。これらを丁寧に書いた手紙を作成し、旦那様と同じ住所地宛に郵送しました。

幸い、これが功を奏して、奥様からご連絡をいただけて、交渉を開始することができました。

《手紙が功を奏し、示談完了・身柄解放》

奥様と交渉を開始して、条件を調整することができて、示談を完了することができましたので、勾留の10日満期のタイミングで身柄を解放してもらうことに成功しました。

《不起訴処分で終えることができました》

身柄解放後も捜査は続きましたが、奥様との示談交渉が成立した点や、初犯だった点、弁護士の《意見書》が考慮され、今回は不起訴処分で終えることができました。

《交渉拒否されることはよくある?》

多くもないですが、珍しいことでもないです。

相手に就いている弁護士となると、圧力をかけられたり、自分にとって不利な条件を押し付けられるのではないかと不安になると思います。

弁護士は一方当事者の代理人に就きますが、その依頼者の利益だけを完全に追求してしまうと、それは交渉ではなくなってしまいます。

被害者様にとっても意味のある交渉をするのが弁護士の役目です。途中で交渉をやめることもできますので、ぜひ一度話を聞いてみていただくのが良いと思います。

《積極的に弁護活動をしなかったらどうなっていた?》

特に夫婦や友人・知人同士だと、安易に身柄を解放してしまうことで第二次被害が起きることがあります。「よくも通報してくれたな」などと因縁をつけられて、更なる暴行事件に発展する危険性が生じます。

そのため、裁判所は、身近な関係であればあるほど、身柄解放に慎重になります。

ですので、なるべく早い身柄解放を目指すのであれば、弁護士にご相談いただくのがいいです。

また、今回のケースだと、その後の民事的な側面(離婚)を視野に入れた交渉ができましたので、その点でも、弁護士にお任せいただくのが良いかと思います。

《お困りの際は是非ご相談ください》

刑事事件は、スピードが命です。家族や大切な方が逮捕されてしまったなど、お困りの方はなるべく早めにご相談ください。

#刑事 #刑事事件 #示談 #法律 #法律相談 #弁護士 #法律事務所 #東日本総合法律会計事務所

05/07/2024

『彼女の肩を叩いて逮捕!何日で身柄解放される?』

今回は、実際に弊所の弁護士が担当した刑事事件の解決事例をご紹介します。

《事案概要》

男女が喧嘩をして、男性が逮捕された案件です。

交際している男女が店で口論になり、店の前で揉み合いになって、その最中に彼氏が彼女の肩を一発殴ったということで、彼女が警察に通報をして、逮捕されました。

《肩を叩いただけで逮捕されてしまうのか?》

最近は、交際しているカップルや結婚している夫婦同士の暴行でも、比較的簡単に逮捕されることが増えています。

肩だろうがお腹だろうが、殴ってしまうと、暴行罪という立派な犯罪ですので、逮捕される危険性は生じます。

《殴ったことを否定したらどうなる?》

警察が臨場した際に殴ったことを否定すると、逮捕の可能性は下がる可能性があります。

警察が来て、事情を確認して「叩いた」と認めてしまうと、本人が認めたので、逮捕される可能性は高くなります。

反対に、叩いたことを否定すると、警察はその現場を見ていないので、逮捕される可能性は低くなります。

ただし、被害者(叩かれた側)が怪我をしている場合は否定しづらいので、逮捕される可能性は高いと考えた方が良いです。

トラブルが起きた際、可能であれば、警察が来た時点で顧問弁護士に連絡をして《どこまで話すか》を相談していただくのが良いかと思います。

《逮捕から2日目の弁護活動の内容》

逮捕当日、逮捕されたのが夕方の17時から19時頃だったので、我々が接見に行けたのが夜の時間帯でした。ですので、我々が弁護活動を開始したのはその翌日からでした。

まずは、逮捕された方が結婚されている方だったので、奥様と、働いている会社の関係者の方に《身柄引受書》と《上申書》を作成していただきました。

身柄引受書とは、「仮に彼が釈放されたら、釈放された彼を監督します」という内容の書面です。
上申書とは、事情を説明して、「彼の身柄を解放してください」とお願いする趣旨の書面です。

あとは、喧嘩した彼女とも連絡をとって、身柄を解放することに関する《同意書》を作成しました。

そして、《本人の反省文》と《誓約書》も本人に作成していただきました。

《逮捕から3日目の弁護活動の内容》

3日目、逮捕された方と検事が面談する日です。
検事は彼と面談をして、勾留請求するかどうかを決定します。

私たちは、前日(2日目)に用意した全ての書面と、《弁護士の意見書》を、この面談が始まる前に検察庁に提出しました。

意見書には、具体的な事情を説明して、「彼を勾留請求する必要がありません」という趣旨を記載しました。

《勾留請求をされずに身柄が解放されました》

この案件では、被害者である彼女が身柄解放することに同意してくれたという事情も大きな影響を与え、無事に検察官が勾留請求しないでくれて、身柄が解放されました。

《勾留請求をされない割合はわずか5.7%》

この案件では、当事者である彼女や、周りの関係者の方に迅速に書面を作成いただいたことが大きく影響して、勾留請求されずに釈放されました。

検察官が勾留請求をしないという可能性は本当に低いです。
迅速に、適切に動いてくれる弁護士に依頼をすることがとても大切です。

《知人同士だと勾留請求をされることが多い》

特に恋人同士や友人同士だと、安易に身柄を解放してしまうことで第二次被害が起きることがあります。

まだトラブルが解決していない状況下で身柄を解放して、その後に、「よくも警察に通報してくれたな」などと因縁をつけられて、新たなトラブルが生じる可能性があるということです。

新しいトラブルを起こさないためにも、検察庁や裁判所は、身柄を解放するという判断ができないのです。

《お困りの際は是非ご相談ください》

刑事事件は、スピードが命です。家族や大切な方が逮捕されてしまったなど、お困りの方はなるべく早めにご相談ください。

#刑事 #刑事事件 #示談 #法律 #法律相談 #弁護士 #法律事務所 #東日本総合法律会計事務所

14/06/2024

『その罰金、支払わないとどうなるの?』

罰金刑は、受刑者の一定の財産を奪う財産刑の1つです。刑事裁判で罰金という判決を宣告されると、それは有罪であり、前科もつきます。

しかし、懲役刑や禁錮刑と違って、刑務所に入ることがないので、軽いイメージをお持ちの方もいるかもしれません。

今回は、罰金を支払わずに放っておくとどうなるのか、について解説します。

《罰金を支払わないと、どうなる?》

罰金刑になると、まず検察庁から納付用紙が送られてきます。

これを無視していると、督促状が届きます。

それでも支払わないと、あなたの財産を探して、強制的に差し押さえる手続きがとられます。
差し押さえるべき財産がないと、労役場留置するための呼出状が届きます。電話がくることも多いです。

それでもあなたが呼び出しに応じないと、強制的に身柄を拘束されて、労役場留置をされます。

《労役場留置とは?》

労役場留置とは、刑務所のような場所に収容されて、罰金額に達するまで働かされる手続きのことです。

罰金額に達するまでは、外出したり、外部と連絡をとることはできません。

労役場留置の1日の対価は裁判所が決めますが、多くの場合、5000円/1日です。

作業の内容は、封筒などの袋を作ったりハンガーを作ったりなどの軽作業です。

《労役場留置の1日のスケジュール》

6:40 起床
7:00 朝食
7:30 作業開始
11:50 昼食
12:20 作業開始
16:20 夕食
17:00 余暇
21:00 消灯

土日祝日は作業がお休みですが、5000円/1日の換算となります。

《1年間で労役場留置になる人の人数は?》

法務省が公表している統計データによると、2022年は2700人くらいが労役場留置として刑罰を受けました。

《罰金も立派な刑罰です》

なんとなく軽いイメージを持ってしまう罰金も、罰金刑という刑罰です。軽く考えずに、しっかりと支払うようにしましょう。

#刑事 #刑事事件 #示談 #法律 #法律相談 #弁護士 #法律事務所 #東日本総合法律会計事務所

07/06/2024

『外国人同士の喧嘩!祖国の家族に◯◯で連絡をとりました』
【刑事】解決事例《傷害事件》

今回は、実際に弊所の弁護士が担当した刑事事件の解決事例をご紹介します。

《事案概要》

外国人同士が路上で喧嘩をして、両者とも逮捕された事件です。

2人は、知らない人同士で、深夜2時ごろ路上で口論となり、殴り合いの喧嘩に発展して、周りにいた通行人の人に通報されて逮捕されました。

依頼者の方よりも、相手の方が怪我の程度は重く、流血もしていました。

《弁護活動とその結果》

逮捕の日の朝、弊所に連絡をいただき弁護活動を開始しました。

相手が逮捕されているらしいとの情報は依頼者から聞いたものの、どこに逮捕・留置されているか分からなかったので、捜査機関(警察)とコンタクトを取りました。

警察官から情報をもらい、相手も弁護士をつけたようだということが分かったので、直ちに相手の弁護士と連絡を取り始めました。

同時に、依頼者の祖国の家族とも連絡を取り始めました。
その際、家族の電話番号が分からなかったので、連絡ツールはFacebookを使用しました。

幸い、この案件では相手方弁護士とのコミュニケーションがうまく取れて、逮捕の翌日に条件がまとまり、相互に0円の支払いで示談が成立しました。

相手の方が怪我の程度が重かったにもかかわらず、相互に支払いなしで示談ができた理由は、喧嘩の発端が相手にあったことや、相手も仕事があって早く釈放されたいと望んでいたこと等の事情が影響していると思われます。

そして、逮捕の翌々日に勾留請求が却下され、逮捕から72時間以内に身柄が解放されました。

その後、不起訴処分で終結しました。

《お困りの際は是非ご相談ください》

刑事事件は、スピードが命です。家族や大切な方が逮捕されてしまったなど、お困りの方はなるべく早めにご相談ください。

#刑事 #刑事事件 #示談 #法律 #法律相談 #弁護士 #法律事務所 #東日本総合法律会計事務所

31/05/2024

『タクシーで暴れて逮捕!早く釈放されるための弁護活動とは?』
【刑事】解決事例《公務執行妨害・傷害・器物損壊 事件》

今回は、実際に弊所の弁護士が担当した刑事事件の解決事例について、逮捕から釈放までを中心にご紹介します。

以下、今回のご依頼者様(被疑者)をAさんとします。

《事案概要》

深夜、Aさんはお酒に酔った状態でタクシーに乗りました。車内で、運転手と喧嘩になり、運転手にも暴行を加え、車内の備品も破損しました。

さらに、Aさんは、駆け付けた警察にも暴行を加えて逮捕されました。逮捕後の取り調べ中にも暴れて、警察署の備品も破損してしまいました。

《弁護活動とその結果》

逮捕されたのが深夜で、速やかに接見しました(深夜2時頃)。そのまま受任となり、弁護活動を開始しました。

具体的には、その日中に以下の書類を準備しました。
・ご家族の身元引受書×2通
・ご家族の上申書×2通
・本人の反省文
・本人の誓約書
・勤務先上司からの上申書
・弁護士の報告書(被害者らと協議開始)

逮捕の翌日の朝、検察官に対する「勾留請求に関する意見書」(勾留請求しないよう求める書面)と、上記で準備した書類を提出しました。

しかし、検察官は我々の主張を受け入れず、勾留請求しました。

ちなみに、2021年のデータ(日本全国)によると、検察官が勾留請求する割合は約94.3%ですので、逮捕されると、ほとんど勾留請求されると考えた方がよいです。

更に翌日の朝(逮捕の翌々日)、裁判所に対して、「勾留請求に対する意見書」(勾留請求を認めず、却下するよう求める書面)と、上記で準備した書類を提出し、裁判官と面談をしました。

その結果、勾留請求が却下され、Aさんは逮捕から72時間以内に釈放されました。

なお、2022年のデータ(日本全国)によると、裁判官が検察官の勾留請求を認める割合は約96.2%ですので、適切に活動しないとほとんど勾留されてしまうことが分かります。

《お困りの際は是非ご相談ください》

刑事事件は、スピードが命です。家族や大切な方が逮捕されてしまったなど、お困りの方はなるべく早めにご相談ください。

#刑事 #刑事事件 #示談 #法律 #法律相談 #弁護士 #法律事務所 #東日本総合法律会計事務所

Address

四谷1-8-3 四谷三信ビル 8階 

160-0004

Opening Hours

Monday 09:30 - 20:00
Tuesday 09:30 - 20:00
Wednesday 09:30 - 20:00
Thursday 09:30 - 20:00
Friday 09:30 - 20:00
Saturday 09:30 - 20:00
Sunday 09:30 - 20:00

Telephone

+81362616532

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when 東日本総合法律会計事務所 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Want your practice to be the top-listed Law Practice?

Share