Liu & Wakabayashi LLP

Liu & Wakabayashi LLP Liu & Wakabayashi LLP is a law firm located in San Diego, California. Our main practice areas include business, corporate, employment, and contracts law.

01/06/2024

皆さま

新年明けましておめでとうございます。

昨年はお世話になり、ありがとうございました。昨年を振り返りますと、例年どおり、様々な契約書のドラフトやレビュー、労働法に関するご相談、従業員さんに関するご相談(雇用関係の終了、ハラスメント)、CA州や他州での会社設立を含めたアメリカ進出サポート、M&A、商標出願などを取り扱う一方で、以下のような案件も取り扱いました。

・Google社に対する発信者情報開示請求(オンライン上で名誉毀損行為を行った発信者を特定するための手続き)/ 北カリフォルニア地区連邦地方裁判所

・契約上の債務不履行を根拠とする支払い請求 / オレンジカウンティのCA州裁判所
・ハラスメントセミナー

また、昨年の夏まで高校生の方にインターンとして、弁護士の仕事に触れていただいていたのですが、秋以降は、UCSDの学生さんにリーガルインターンとして弊所にて勤務していただいております。若い学生さんの将来に何らかのプラスになると良いなと思っております。

本年も皆さまのビジネスを法的な面からサポートし、貴社のご発展に寄与できれば幸いです。
2024年が貴社及び皆様にとりまして、素晴らしい年になることを祈念しております。

本年も、よろしくお願い申し上げます。

弁護士 若林 大幹

01/26/2023

TOP Groupさん主催のウェビナー「2023年CA州労働法における最新情報:雇用者が知っておくべきこと」を、若林弁護士が担当させていただくことになりました。
カリフォルニア州の最新の労働法についてご興味のある方は、ぜひご参加ください!無料です。

【~TOP Group主催~2023年CA州労働法における最新情報: 雇用者が知っておくべきこと】
日時:2/8/2023(水)2 pm (EDT)/11 am (PDT) から40分
講師: Liu & Wakabayashi 法律事務所 若林大幹弁護士
定員:250名
参加費:無料

お申込み方法:下記のリンクよりご登録ください。

12/21/2022

クライアントの皆さま

今年も大変お世話になりました。

コロナ禍が始まり早3年になろうとしております。今年は、対面でのミーティングも昨年に比べるとかなり増えました。個人的には、対面でのミーティングが戻ってきたことに嬉しさを感じています。やはり、お会いしてお話することにより、ミーティングを効果的に行えますし、お互いの信頼関係を高めることができると思っております。ただ、オンラインミーティングは非常に便利ですので、今後は、必要に応じて、対面とオンラインのミーティングを併用していくことになりそうです。

今年を振り返りますと、これまでどおり、様々な契約書のドラフトやレビュー、労働法に関するご相談、従業員さんに関するご相談、会社設立、M&A、商標出願を取り扱う一方で、以下のような案件も取り扱いました。
・Google社やYouTube社に対する、発信者情報開示請求(オンライン上で名誉毀損行為を行った発信者を特定するための手続き)
・商標登録異議申し立て手続き(混同誤認のおそれのある商標出願に対して、異議申し立てを行いました。)
・雇用関係終了後の元従業員からの請求への対応(DFEH, Labor Commissioner’s Office, 相手方弁護士)
・ハラスメント調査対応
・ハラスメントセミナー

来年も皆さまのビジネスを法的な面からサポートし、貴社のご発展に寄与できればと思っております。

どうぞ素敵なホリデーシーズンをお過ごしください。
来年も、よろしくお願い申し上げます。

弁護士 若林 大幹

07/28/2021

弊事務所は、本年8 月1 日より、新しいオフィスに移転することになりました。これに伴いまして、オフィスの電話番号やFax 番号も変更になります。

新・住所:2831 Camino Del Rio South, Suite 216, San Diego, CA 92108
新・電話番号:(619) 866-3534
新・Fax 番号:(619) 880-8162

新しいオフィスは、これまでと同様にMission Valley に位置し、フリーウェーの出口から大変アクセスの良い場所にございます(I-8 フリーウェーをQualcomm Way/Texas Street で降りていただき、2 分ほどです)。近くまでお越しの際は、是非お気軽にお立ち寄りください。

05/20/2021

5月26日(水曜日)午前10時から、TOP Groupさん主催のウェビナー「ワクチン普及後の従業員対応のポイント」を、若林弁護士が担当させていただくことになりました。色々な機関のガイダンスが頻繁にアップデートされ、キャッチアップするのが大変かと思います。これを機にCOVID-19対応に関する情報をブラッシュアップしていただければ幸いです。ご興味のある方は是非ご参加ください。無料です。

以下はウェビナー申し込みサイトからの抜粋です。

【~TOP Group主催~ワクチン普及後の従業員対応のポイント】
日時:5/26/2021 Wednesday 10:00am/PDT 1:00pm/EDTから1時間
講師ーLiu & Wakabayashi LLP Hiromoto Wakabayashi 弁護士
定員:500名(定員に達し次第締め切らせて頂きます。)
参加費:無料

1. ワクチン接種済み従業員の対応
2. ワクチン未接種者と接種について(推奨、強制、例外)
3. コロナに関する雇用者の対応
a. 予防措置
b. 職場でコロナ陽性者が発生した場合
4. 病欠休暇(Paid Sick Leave)など
5. その他コロナ関連

お申込み方法:下記のリンクよりご登録くださいませ。

皆さま本年も大変お世話になりました。今年は、コロナ禍の影響に翻弄された一年になりました。皆さまも本当に大変な一年だったことと思います。来年は、ワクチンの効果により事態が収束に向かうことを願っております。コロナの影響は弊所にもございました。ク...
12/24/2020

皆さま

本年も大変お世話になりました。

今年は、コロナ禍の影響に翻弄された一年になりました。皆さまも本当に大変な一年だったことと思います。来年は、ワクチンの効果により事態が収束に向かうことを願っております。

コロナの影響は弊所にもございました。クライアントの皆様とのミーティングは、以前は弊所にお越しいただき行っておりましたが、3月以降はオンラインミーティングに代わりました。また、以前は、月に1回程度は日帰りにてLAまで出張に行っておりましたが、それもなくなりました。また、ご相談内容につきましても、コロナ関連のご相談(新しい法律やガイダンス対応、従業員対応、賃貸借契約の見直しなど)を多くいただきました。

コロナ以外のトピックとしましては、今年も新しいことにチャレンジいたしました。まず、Google社に対する発信者情報開示手続きを北カリフォルニア連邦地方裁判所にて行いました。連邦地方裁判所での手続きは初めてでしたが、無事に情報の開示を受けることができました。この案件は、現在、共同受任している日本の弁護士さんにより、日本国内にて裁判手続きが始まろうとしております。

また、今年は毎年行っているハラスメントセミナーに加え、解雇やレイオフという労働法に関するウェビナーも行いました。また機会があれば、来年以降もこのようなセミナーをお引き受けできればと思っております。

まだまだ予断を許さない状況ではございますが、来る2021年は状況が改善し、皆様にとりまして良い一年になることを願っております。

どうぞ良いホリデーシーズンをお過ごしください。

弁護士 若林 大幹

11/06/2020

来週の11日、TOP Groupさん主催のウェビナーやります。解雇やレイオフに関して、全般的な話をします。私が取り扱った具体的なケースもご紹介しようと思います。どなたでも参加できるようですので、もし興味のある方は是非。無料です!

https://register.gotowebinar.com/regist…/7096365004465538318

【〜TOP Group主催〜At will を正しく理解:解雇や一時解雇のプロセス】
日時:11/11/2020 Wednesday 10:00am/PDT 1:00pm/EDTから1時間

言語:日本語

1. At will 雇用の意味
2. 雇用関係終了の種類(解雇、レイオフ、辞職)、レイオフとファーロー
3. 雇用関係終了時に従業員に交付することが必要とされる書類
4. 解雇に至るまでの手続き
5. リリース契約
6. 具体例(実際に取り扱った事例)

注意:カリフォルニア州法に基づいたウェビナー内容となります。

講師ーLiu & Wakabayashi LLP.  若林大幹弁護士
定員:500名(定員に達し次第締め切らせて頂きます。)
参加費:無料

03/11/2020

We are celebrating our 5th anniversary. We want to thank everyone for supporting our firm!

San Diego Townに、若林弁護士への口コミが投稿されました。ありがとうございます。これからも弊事務所は、クライアントの皆様に的確なリーガルサービスをご提供できるよう努力をして参ります。若林 弁護士に、従業員とのもめ事でお世話になり...
09/27/2019

San Diego Townに、若林弁護士への口コミが投稿されました。ありがとうございます。これからも弊事務所は、クライアントの皆様に的確なリーガルサービスをご提供できるよう努力をして参ります。

若林 弁護士に、従業員とのもめ事でお世話になりました。率直にアメリカでは珍しい、お金お金していない先生でした。日本でも弁護士でいらしゃるせいか、とても細かい所まで気を使ってくれて、上手にまとめてくれました。アメリカでは何の仕事でもそうですが、昨日まで全くの素人がライセンスを所得しただけでプロだと勘違いしている人ばかりです。そんな志もない方達とは違い、とても信頼できて安心でした。勿論、それなりのお金はかかりましたが、とてもお勧めの弁護士さんでした。

日本、カリフォルニア州及びニューヨーク州の弁護士資格を保有する若林弁護士が、アメリカで事業展開する日本企業の皆様のお手伝いを日本語でいたします。専門は、ビジネスに関する法律全般です。お気軽に日本語でお...

12/23/2018

Wish you all a Wonderful Holidays and a Happy New Year!

Hiro provided sexual harassment training to one of his clients in LA. Current CA law requires employers with 50 or more ...
12/06/2018

Hiro provided sexual harassment training to one of his clients in LA. Current CA law requires employers with 50 or more employees to provide at least 2 hours of training and education regarding sexual harassment, abusive conduct, and other harassments to all supervisory employees once every 2 years. The law will be revised and would instead require an employer with 5 or more employees to provide at least 2 hours of sexual harassment training to all supervisory employees and at least one hour of sexual harassment training to all non-supervisory employees by January 1, 2020, and once every 2 years thereafter.

Address

2831 Camino Del Rio South, Suite 216
San Diego, CA
92018

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