07/05/2026
🔈当所のBulletin(2026年4月号)を発行しました。
台湾の商標法では国際消尽原則が採用されており、商標権者の同意を得て流通に置かれた商品については、最初に市場に投入された場所が国内か国外かを問わず、商標権を行使することはできません。これにより、真正品の並行輸入が認められています。
また、台湾最高裁判所は2019年の民事判決において、外国企業の同意のもと台湾で登録された商標について、真正品の並行輸入にも商標権の消尽原則が適用されると判断しました。
詳細はこちらをご覧ください。https://www.leeandli.com/JP/BulletinsDetail/00002755.htm