布施司法書士事務所

布施司法書士事務所 横浜市都筑区(仲町台駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
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045-479-1502

・相続、売買、贈与による不動産の名義変更や抵当権抹消等の不動産登記
・会社設立、役員変更、本店移転、増資等の商業登記
・マンション管理組合、社団/財団法人、学校法人等の会社以外の法人登記
・相続放棄、遺言の検認、成年後見の申立等の裁判所提出書類の作成

28/12/2018

【年末年始の営業について】
12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

本年中のご愛顧に御礼申し上げますとともに、来年も変わらぬお引き立てのほど宜しくお願い申し上げます。

※上記休業期間中も可能な範囲で、メールでのご連絡には返信を致します。

神奈川県司法書士会では、相続に関する相談やご依頼を伺う地域別のホットラインをご用意しています。相続に関する相談事がございましたら、お近くのホットラインにお電話ください。【横浜市 緑区・青葉区・港北区・都筑区】050-5212-0626【横浜...
12/02/2018

神奈川県司法書士会では、相続に関する相談やご依頼を伺う地域別のホットラインをご用意しています。
相続に関する相談事がございましたら、お近くのホットラインにお電話ください。

【横浜市 緑区・青葉区・港北区・都筑区】
050-5212-0626

【横浜市 中区・磯子区・金沢区】
050-5212-0623

【横浜市 西区・南区・港南区・栄区・戸塚区・泉区】
050-5212-0624

【横浜市 神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・旭区・瀬谷区】
050-5212-0625

【川崎市】
050-5212-0627

【横須賀氏・逗子市・三浦郡・鎌倉市・三浦市】
050-5212-0628

(電話は地元の担当司法書士に転送され、司法書士が直接対応いたします)

【役員変更登記はお済みですか?】会社の役員の任期が満了しているのに、役員変更登記をしないまま放っておくと、過料(罰則金)や会社の解散のリスクがあります。役員の顔ぶれに変わりがなくても、役員変更(重任)の登記は必要です。また、今月(H28年1...
26/10/2016

【役員変更登記はお済みですか?】
会社の役員の任期が満了しているのに、役員変更登記をしないまま放っておくと、過料(罰則金)や会社の解散のリスクがあります。
役員の顔ぶれに変わりがなくても、役員変更(重任)の登記は必要です。

また、今月(H28年10月)から、役員変更を含む株主総会の決議に基づく登記を申請する際は「株主リスト」という書面が新たに必要になりました。

07/05/2015

【監査役を設置している株式会社様へのお知らせ】
今月1日の改正について、分かりやすい資料があったのでリンクを貼っておきます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/page000040.pdf

弊所でも、改正に該当する内容の登記を申請済みです。

役員変更の登記は会社関係の登記の中でも比較的定型的な申請なので、自社内で処理されている会社も多いと思いますが、そのような会社はご注意ください。
過去の資料を参考に必要書類の準備等して役員変更登記を申請すると、監査役の監査の範囲の登記が漏れる可能性があります。
そのような場合も法務局からは何も指摘されず、登記が無事完了してしまう場合も考えられます。その場合、数年後に社長の自宅宛てに過料の通知が届くことにもなりかねません。

【商業登記規則の変更があります】今回の改正は、企業規模を問わず、多くの企業に影響する可能性のある内容です。なお、施行日は平成27年2月27日で、今月末には施行となります。詳細は、↓こちらをご確認ください。http://www.moj.go....
09/02/2015

【商業登記規則の変更があります】
今回の改正は、企業規模を問わず、多くの企業に影響する可能性のある内容です。
なお、施行日は平成27年2月27日で、今月末には施行となります。

詳細は、↓こちらをご確認ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

改正の概要は、
(1)新任役員の就任の登記の添付書面として、住民票や運転免許証のコピー等の住所を証明する書面の添付が必要になる場合があります。

(2)法務局に印鑑を届出ている代表取締役(いわゆる"会社の実印"を持ってる取締役、一般的には社長等)の辞任届には、個人の実印を押印して印鑑証明書を添付するか、会社の実印を押印する必要があります。

(3)結婚で苗字が変わっている役員は、登記簿上の役員氏名として、戸籍上の氏名と旧姓とを併記することができるようになります。(旧姓を併記するか否かは選択性です)

■(1)について
新任役員が代表取締役である場合等、新任役員の印鑑証明書の添付が従来から必要な場合は、印鑑証明書で住所が確認できるので、別途、住民票等の住所証明のための書類は不要です。
取締役会設置会社で、代表権の無い取締役が新規に就任するような場合に、今後は住民票等の添付が必要になります。
また、役員選任の株主総会議事録や就任承諾書のいずれにも被選任者の住所の記載の無い雛形を使っている企業は、雛形見直しをされた方が良いと思います。

■(2)について
従来は、役員の辞任届に押印する印鑑は認印で問題ありませんでした。
今後は、社長等の法務局に会社実印を登録している役員の辞任届には、個人の実印か会社の実印を押印する必要があります。
実務上は、会社の実印での押印をお願いするケースが多くなると思います。

以上は、比較的社歴の長い企業にとっては、過去に経験した役員変更の際の必要書類や各書類へ押印すべき印鑑に変更がある場合があるので、ご注意ください。

■(3)について
今回の改正内容のうち、Web上のニュースサイト等で一番多く報道されていた内容だと思います。
「仕事で旧姓を使用する役員が登記簿上の役員か確認できず、支障が出る問題を回避するための措置」であって、「女性が活躍しやすい社会づくりの一環」を目的としているそうです。
実際に旧姓の併記を希望されるケースが、どの程度あるのかよく分かりません。

平成27年2月3日(火)に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました(施行日:同月27日)。この省令の施行により,平成27年2月27日(金)から, 1 役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。 2 商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。

23/01/2015

【会社経営者、法務ご担当者様向けのお知らせ】
巷間予想されていた通り、会社法改正法の施行日は今年の5月1日に正式に決まりました。

上場企業やグループ企業に関係する改正が多いですが、中小企業に影響する改正もあります。

・うちの会社って、関係あるの?
・うちの会社に関係あるとしたら、いつまでに何をすれば良いの?
等々の疑問・不安がありましたら、弊所までお問い合わせください。
http://kanpou.npb.go.jp/20150123/20150123g00014/20150123g000140002f.html

12/12/2014

【年末・年始の営業日について】
今年は、12月27日~1月4日が法務局を含む各役所の年末年始の休業日となっています。
弊所も、各役所に合わせて、上記期間を通常営業の休業日とさせていただく予定です。

ただし、ご依頼・ご相談の内容によっては、休業予定期間中であっても極力柔軟に対応したいと考えておりますので、まずは、ご連絡・ご相談ください。

08/04/2014

【相続税・贈与税改正のあらまし(H27.1.1改正)】
毎年のように様々な改正のある税制ですが、対象となる(なるかもしれない)方にとってはインパクトの大きな改正だと思うのでご確認ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/all.pdf

02/04/2014

【領収書に貼る収入印紙について(再掲)】
4/1を過ぎても周知されていないようなので、再掲します。
5万円未満の領収書には収入印紙を貼る必要がなくなりました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf

25/03/2014

【役員変更を忘れていませんか?】
旧商法時代は会社の取締役の任期は原則2年でしたが、H18.5.1施行の会社法では、(多くの中小企業を対象に)役員の任期を10年まで延ばせるようにしました。
そのため、H18.5.1以降に取締役の任期満了(2年目)を迎える会社が定款変更をして任期を10年に延ばしたり、H18.5.1以降に法人成りしたので役員変更なんてしたことないという会社も多くあります。
(役員の顔ぶれに全く変わりがなくても、改選決議や登記をするのは手間やコストがもったいないですからね)

「H18.5.1以降に役員の任期満了(2年目)を迎える会社が定款変更をして任期を10年に延ばした」役員の方が就任されたのは、平成16年以降ということが多いと思いますので、10年振りの役員変更や、会社設立から10年経って初めての役員変更を迎える会社が今年から出てきます。

しかし、10年毎(オリンピック2回半分)にしなければならない手続きを、ちゃんと把握しておいて実践するのはなかなか難しいと思います。
「会社の登記なんて、しばらく何もやってないなぁ~~」という会社の関係者の方は、念のため自社の役員の任期と就任時期をご確認いただいた方がいいと思います。
(必要な登記を忘れたままにしておくと、社長の自宅宛てに裁判所から過料の通知が届いたりする可能性もありますので)

弊所とお付き合いのある企業様には、任期満了前にお知らせをお送りしております。

住所

都筑区仲町台1丁目8-9 512
Yokohama, Kanagawa
224-0041

営業時間

月曜日 09:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
木曜日 09:00 - 17:00
金曜日 09:00 - 17:00

電話番号

+81454791502

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