ささいち行政書士事務所

ささいち行政書士事務所 身近な法律でお悩みの方 ささいち行政書士事務所にご相談ください。http://www.sasa1.jp/

弊所では、遺言・相続・成年後見に関するサポート業務、在留資格・帰化申請に関するサポート業務を中心に行っております。
また、著作権などの知的財産権に関する管理・相談業務も行っております。お困りのことがあれば、何なりとご相談ください。

08/06/2021

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の事前確認の受付は、本日正午をもちまして終了させていただきました。

代わって、当月16日より月次支援金(中小法人等限度額20万円、個人事業主等限度額10万円/月額)の受付が始まります。

一次支援金又は月次支援金を受給された方の申し込み方法は、事前確認が省略できるなど格段に簡略化されるそうです。

6月16日から「月次支援金」のHPが開設されるそうなので、詳細はそちらをご覧ください。

尚、弊所に対しまして、一次支援金事務局より登録確認機関の継続要請がありましたので、引き続き月次支援金の事前確認も行わせていただきます。

一次支援金同様、弊所の顧問先以外のお客様の事前確認は面談にて行う必要がありますので、必要書類をお持ちの上来所できるお客様に限らせていただきます。

また、弊所は手数料を頂かず、無料で事前確認を行います。

06/05/2021

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請期限が、今月末(5月31日)に迫っております。

ご承知のとおり、一時支援金の申請には登録確認機関による事前確認が必要となりますが、リストアップされている登録確認機関のうち、金融機関と税理士事務所の多くは現在当該機関の顧客以外からの事前確認の申込みを受け付けていない状態です(金融機関は融資取引のある顧客のみ、税理士事務所は顧問先のみ)。

そのため多くの事業者の方々が事前確認を受けられずに困っていらっしゃるようで、金融機関から紹介されたというお客様からの問合せが数多く弊所に寄せられております。

弊所といたしましては、できるだけ多くのお客様に一時支援金の申請をしていただけるよう、土日祭日や営業時間外も事前確認を受付けておりますので、登録確認機関が見つからずにお困りのお客様は、是非弊所までご相談ください。

尚、弊所の顧問先以外のお客様の事前確認は、面談にて行う必要がありますので、必要書類をお持ちの上来所できるお客様に限らせていただきます。

また、弊所は手数料を頂かず、無料で事前確認を行っております。

15/08/2019

カキ船訴訟で住民側が上告
 広島市の原爆ドーム近くの河岸に係留した屋形船でカキ料理を提供するレストラン「カキ船」は鎮魂と平和を祈念する場にふさわしくなく、世界遺産保護にも反するとして被爆者や周辺住民らが国に対して河川占用許可の取り消しを求めた訴訟で、8月8日原告側は上告しました。
 この訴訟で原告側は、原爆ドーム周辺は「鎮魂と平和への祈念の場」で、「酒食を伴う施設の営業は耐えがたい苦痛だ」と主張していましたが、一審の広島地裁は、良好な景観の恩恵を受ける景観利益に関し、「個人の利益を保護するものとはいえ」ず、「原告らが主観的に抱いている価値観で、客観的に判断することは困難」として原告適格を認めませんでした。 
 また、原告適格を認めた一部の周辺住民に対しても、景観利益を享受する権利の中には「景観利益の保護は規定されていない。世界遺産条約の趣旨や目的も個人的利益を保護するものではない」と指摘し原告側の訴えを却下、先月26日に出された二審の広島高裁判決も一審の判断を支持していました。
 カキ船は江戸時代から各地で行われていたという歴史があり、当該のカキ船は「歴史ある文化で貴重な観光資源である」と擁護する声も一方であるそうで、最高裁の判断が注目されます。

23/07/2019

自筆証書遺言の負担が減る!
 遺言書は大きく分けて、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれ一長一短があり、自筆証書遺言に関しては、全文を自筆で書かなければならない、遺言書の保管場所が難しい、遺言書が見つかったときは裁判所の検認手続きが必要になる、などが難点として挙げられていました。
 昨年の民法(相続法)の改正により、財産目録に関しては別紙として添付することを条件に、ワープロ書きや登記事項証明書・預金通帳等のコピーでもよいことになり、今年の1月13日から適用されるようになりました。財産目録の書き間違いは、例えば不動産の名義変更登記ができない等、相続にとっては致命的な問題となりやすいため、自筆証書遺言の高いハードルになっていましたが、今回の改正によりこのハードルが大きく下げられたことになります。
 さらに、来年の7月10日からは、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が実施されることになります。法務局で保管してもらった自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きも不要になりますので、これも自筆証書遺言の大きな長所となりそうです。
 但し、これら手続きには厳格なルールが定められていますので、ご興味のある方は弊所にご相談ください。

17/07/2019

覚せい剤の使用により覚せい剤取締法違反罪に問われ、一審判決で懲役2年6月の実刑を言い渡された男性の控訴審判決で、東京高裁は昨16日、逆転無罪を言い渡しました。

 高裁判決によると、2017年11月、男性は警察官から路上で職務質問を受けた際、警察官から下着を脱がされ下半身を露出させられて検査を受け、その際下半身にも触れられたといいます。高裁はその事実を重く見、警察官の行為に対して「被告のプライバシーを尊重せず、手続きに違法があった」と断罪しました。 
 尿検査で陽性反応が出た鑑定書はいわゆる違法収集証拠として排除された結果、当該の無罪判決が出されたようです。

 違法収集証拠として証拠能力が排除された判例は結構多く、その大部分が覚せい剤がらみだということは、何を意味しているのでしょうか?

09/07/2019

消滅時効が変わった!
昨日、挿絵画家さんから昨年納品済みの挿絵の画料が未払いであるとの相談を受けました。契約書の有無や金額もわからない中で、真っ先に頭に浮かんだのが債権の消滅時効のことでした。そこで、とにかく支払い督促をすること、その際確定日付が公証できる内容証明郵便を使うことを勧めました。
その後六法で確認してみてびっくり!時効についての条文が大きく変わっていました!!
①債権の短期消滅時効という概念が無くなっていた→
債権の種類にかかわらず、債権者が権利を行使できるとき(客観的起算点)から10年、債権者が権利を行使できることを知ったとき(主観的起算点)から5年を経過したとき、債権は時効によって消滅する(改正民166条1項1号・2号)
②時効の中断・停止という言葉が変わった→それぞれ更新・完成猶予に変更(改正民147条等)
しばらく法律の勉強から遠ざかっていたしっぺ返しを喰らったようで、反省しきりの一日でした。

01/06/2015

 昨今は、動機の不明な殺人事件が目立ちます。「誰でもよかった」「むしゃくしゃしていた」「人を殺してみたかった」等々。 
 このような事件で起訴された被告人の弁護人は、決まって「心神喪失」を理由に、減刑・無罪を主張します。
 
 本当に責任能力がないのであれば、被告人は無罪となります。これは、法律で決められていることなので、仕方がない。でも、仕方がないでは済まされない方々がいます。被害者のご家族等です。
 
 今月の6日~7日にかけて、中大通教横浜支部で、犯罪被害者の救済と保護についての短期集中ゼミがに行われます。
 
 しっかり勉強してこようと思います。

09/10/2013

9月27日の新聞記事から。

2007年12月、愛知県に住む当時92歳の男性が、JR東海の列車にはねられ死亡しました。
男性は要介護4の認知症で、徘徊癖があり、その日も男性の妻がちょっとまどろんだ隙に線路に立ち入り、列車にはねられたということです。
JR東海側は男性の妻等に対し、事故を防止する義務を怠ったとして損害賠償請求を提訴し、名古屋地裁はその訴えを認め、遺族等に対して約720万円の損害賠償金を支払うよう命じました。

弊所のあるJR横浜線長津田駅から、2つ隣の中山駅踏切で発生した人身事故で、この報道を思い出しました。

高齢化社会をとうの昔に卒業し、超少子高齢社会を迎えているわが国にあって、家庭裁判所は認知症のご老人の増加に警鐘をならしつつ、一方で地方裁判所はこのような判決を出す。何か釈然としない割り切れなさを感じています。

併せて、成年後見制度の意義や限界について、いろいろと考えさせられた報道でありました。

01/08/2013

日本マンガ学会著作権部会のセミナーに参加しました。
久々に楽しい講義を聴くことができました。
「追及権」という、日本ではまだ認められていない権利についての
講義でしたが、美術関係の著作者を保護する権利のようで、
導入についてまだまだ課題がありそうですが、とても魅力的は権利だと思いました。
席上、三国志フォーラムのサイトマネージャーの方とお話しする機会があり、昔はまった、『三国志』のゲームの話で盛り上がりました。
三国志学会という正規の学会もあるとか。
これはそそられます!

29/07/2013

今日は、特許庁主催の知的財産権制度説明会に参加。具体的には、特許・実用新案・意匠・商標の、所謂産業財産権に関する研修会です。少資源国の日本にとっては、外貨獲得のための有望な分野でもあります。ちなみに、サンリオのキティーちゃんは、覆面(?)をした中東バージョンでとても売れているということです。

13/05/2013

大学のレポート提出完了!
次はパンフレット作成の続きです。
この作業は、ついつい夢中になって時間を忘れるので
コワイ!!

30/04/2013

住所

緑区長津田1-5/4
Yokohama, Kanagawa
226-0027

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