船津特許事務所

船津特許事務所 特許・実用新案・意匠・商標・外国出願、丁寧に対応します。WEB面談及びPDF・DW(xdw)等書類電子化も対応済みです。
お越しいただかなくでも全てオンラインで対応可能です。

27/12/2020

[ボブディラン楽曲売却]
 最近話題なのが、米国における楽曲の売却。ボブディランも推定310億円で売却したとか。
 この楽曲売却は、レコード製作者の権利(原盤権)を売却したもので、作詞・作曲の著作権は売却していないようです。
 楽曲の購入者は、音源をネット配信して稼ぐことになります。
 音楽のネット配信が拡大すれば、楽曲売却の流れは進むものと思われます。続きはまた。

23/12/2020

[弁理士登録35周年]
 私事ですが、船津が弁理士登録をしたのが1985年12月24日。
 今年のクリスマスイブで35周年を迎えます。年を重ねましたが、気持ちを新たに益々精進して参ります。
 激動の2020年もあとわずか。今後ともよろしくお願いいたします。

14/12/2020

[分割出願の威力]
 一つの出願に2以上の発明が含まれる場合、特許出願を分ける分割出願が可能です。
 この分割出願、実は他社の市場参入を阻止するのに利用できます。
 例えばA社の特許が成立すると、ライバルのB社はその特許を回避する製品を販売してきます。
 しかし、成立した特許とは別に分割出願があると、「未確定の権利が残っている」わけですから、B社は安易な参入をためらいます。
 無論、A社は、B社の製品をカバーする権利となるよう分割出願を仕立てることが肝心です。

07/12/2020

[特許出願にはメンテが必要]
 特許出願をしたら登録を待つだけ。いえいえ、特許出願はメンテナンスが必要です。
 技術は進化していますから、出願後の発明も進化します。
 進化する技術に対応する「守りのメンテ」には、国内優先制度を利用した出願内容のアップデートをお勧めします。
 一方、他社の技術に対向する「攻めのメンテ」には分割出願です。詳細は次回。

01/12/2020

[共同開発の注意点]
 スタートアップ企業・ベンチャー企業が大手企業から共同開発を持ちかけられる場合、大手はベンチャーの画期的な発明を狙っています。しかし、大手とベンチャーとでは、発明を実施する能力に大きな差があるため、共同開発の結果、ベンチャー側が不利になってしまうことも。
 そこで、船津特許事務所では、共同開発契約に発明を行ったベンチャーの優位を確保する項目を入れて、安心して開発できるようにしています。

02/11/2020

共同出願の罠(3)
 トラブルを避けるためには、事前に共有者間で共有特許の利用等について契約(又は合意)で定めておく必要があります。
 共同出願を行う前にあらかじめ定めておく内容としては、権利化に伴う費用負担をどうするか、特許を自由に実施できるのか又は何らかの制限を設けるのか、第三者へのライセンスをどうするか、関連発明が出てきた場合にはどうするか、などなど多岐に亘ります。

 船津特許事務所では、お客様のご事情を考慮して、事業戦略に即した契約内容をアドバイスしています。お気軽にご相談ください。

30/10/2020

共同出願の罠(2)
 共同出願で登録された特許は、当然、共有者間で共有されることになります。それによって様々な制約を受けることがあります。
 まず、共有者は皆、その特許を実施することができます。たとえ実質的に自社が単独で発明したものであっても、自社が独占的に特許を使用して他の共有者の使用を妨げることはできません。
 また、第三者にライセンスする場合には、他の全ての共有者の同意が必要です。
 このように、いざ特許を取ったとしてもその後でトラブルになりかねない事態も起こり得ます。これを防ぐためには、共同出願前に共有者間できちんと契約を結んでおくことが必要です。詳しくは、次回。

26/10/2020

共同出願の罠(1)
 最近、共同出願(共同名義での特許出願)に関するご相談が増えています。
自社単独で行った発明であっても
「取引先に発明の課題を提供してもらったので、共同出願しようと思っています」
「長年のお客様なので共同出願にしたい。費用も安く済むので」
などなど。
 ちょっと待ってください。共同出願は、いいことばかりではありません。思わぬ落とし穴が待っていることもあるのです。詳しくは、次回。

13/07/2020

〈初回30分無料のWeb相談〉
 船津特許事務所では、初回30分の無料Web相談を行っています。
 相談前の準備と相談後の情報整理で、30分の相談でも驚きの成果が出ます。
 具体的には、まずメール又はチャットツールを利用して相談内容のアウトラインを共有してから、Web会議で、核心部分を掘り下げてブラッシュアップします。その後も、必要なデータの補充を行って最良の解決策を提案します。
 尚、Web相談には事前予約が必要です。

〈意匠法改正〉 意匠法が改正されました。 2020年4月1日以降の意匠出願について、意匠権の存続期間が出願から最長25年に改正されました。以前の権利期間は、登録から20年でした。 通常の意匠出願の場合、約8ヵ月程度で登録になりますので、権利...
01/07/2020

〈意匠法改正〉

 意匠法が改正されました。

 2020年4月1日以降の意匠出願について、意匠権の存続期間が出願から最長25年に改正されました。以前の権利期間は、登録から20年でした。

 通常の意匠出願の場合、約8ヵ月程度で登録になりますので、権利期間が約4年延びたことになります。まさしくロングセラーの商品のデザインを保護するのに有効です。

https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/vol44/07_page1.html

30/06/2020

〈全てオンライン対応可能〉

船津特許事務所では、ソーシャルディスタンスを意識したお客様対応を行っています。

初めて当事務所をご利用になる方でも全てオンラインで手続を完了させることが可能です。Web会議を活用し、メール又はチャットツールを併用することで、きめ細かな対応を実現しています。

物理的な距離を取りつつ、お客様のお考えを十分反映させた知的財産の保護と活用を推進しますので、どうぞご安心下さい。

住所

Yokohama, Kanagawa
2210834

営業時間

月曜日 10:00 - 17:00
火曜日 10:00 - 17:00
水曜日 10:00 - 17:00
木曜日 10:00 - 17:00
金曜日 10:00 - 17:00

電話番号

+81453123369

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