27/02/2021
本年の所得税の確定申告に関する口座引き落とし日は5月31日です。また、延納した場合であっても、延納分も5月31日引き落としとなり、分割にはなりませんのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/00.htm -8
Q.一律の期限延長に伴う口座振替日について〔令和3年2月3日追加〕
一律の期限延長に伴い口座振替日はいつになりますか。
〇 期限延長に伴い、申告所得税(及び復興特別所得税)及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとしています。
〇 延長後の振替日については、申告所得税は令和3年5月31日(月)、個人事業者の消費税は令和3年5月24日(月)となります。
〇 なお、申告・納付期限の延長に伴う振替日の変更により、申告所得税(及び復興特別所得税)の振替日が延納期限と同一日となりますので、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納付いただく税額の全額を一括して振替納税による口座引落しを行うこととなります。
(※)延長後の振替日
申告所得税【延長前】令和3年4月19日(月)【延長後】令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税【延長前】令和3年4月23日(金)【延長後】令和3年5月24日(月)
〇 期限延長に伴い、申告所得税(及び復興特別所得税)及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとしています。