寺下事務所

寺下事務所 測量・登記総合事務所

・不動産登記に関する業務
(住所氏名変更・不動産売買・不動産贈与・(根)抵当権設定・相続・代物弁済・地役権設定・建物表題・建物保存・建物滅失・土地分筆・土地合筆・土地地目変更…など登記業務全て)

・商業登記に関する業務
(会社設立・役員変更・法人登記・電子定款認証・増資・会社清算)

・相続に関する業務
(遺言書作成・相続手続・相続人確定調査手続・相続財産目録・遺産分割協議書・遺言執行・遺留分減殺請求・相続放棄サポート…など)

・測量に関する業務
(土地境界確定・官民境界明示代理申請・筆界特定代理業務・仮現況測量・土地面積測量・境界立会(相談)業務・地図(公図)訂正・不動産調査…など)

・後見人、補佐人、補助人に関する業務
(後見、補佐、補助申立・財産目録作成・後見人等に関する相談(サポート))

・債務整理に関する業務
(任意整理・過払金返還請求・自己破産・民事再生…等)

契約に関する業務
(各種契約書・念書・示談書・協議書・合意書・内容証明郵便・契約書等を公正証書にする手続…など)

・許認可に関する業務
(農しん除外申請・農地転用・開発行為許可申請等書類の作成および代理・建築業に関連する各種申請手続および代理・建築業許可申請、変更届等・建築士事務所登録申立書等必要な書類の作成および代理申請)

遅くなりましたが、あけましておめでとうございます☆本年も宜しくお願い致します。えべっさんに行ってきました☻
11/01/2014

遅くなりましたが、あけましておめでとうございます☆
本年も宜しくお願い致します。
えべっさんに行ってきました☻

本日、仕事納めでございます。本年も格別のご引立てに預かり、心よりお礼申し上げます。新年は1月6日からとなります。新年もなにとぞ倍旧のご愛顧をよろしくお願いいたします。ホームページ更新致しました。http://terash*tajimusyo...
30/12/2013

本日、仕事納めでございます。
本年も格別のご引立てに預かり、心よりお礼申し上げます。

新年は1月6日からとなります。
新年もなにとぞ倍旧のご愛顧をよろしくお願いいたします。

ホームページ更新致しました。
http://terash*tajimusyo.jp/publics/index/

☆相談無料☆和歌山市内の司法書士☆土地家屋調査士☆行政書士☆不動産売買登記☆相続登記☆測量☆||寺下測量・登記総合事務所☆[司法書士・土地家屋調査士・行政書士]

03/06/2013

さて先日の答えです。

建物を建てた者には…登記する「義務」があります。

それには下記理由があります。

建物が確かにそこに存在していることを国が把握し,建物を新築した所有者に固定資産税,都市計画税を課すという公益的な理由から,建物を建てた者には登記をする『義務』があるのです。

簡単に言ってしまうと、
「国が税金を簡易に徴収するために、登記で明らかにしなさいし」ということです。

しかし、それだけではなく建物表題登記をしないと,こんな不利益を被る場合があります。

(1)罰則金が発生する!?
建物を新築してから1ヶ月以内(区分建物の場合は期間制限なし)に登記の申請をしないと,10万円以下の過料を国に支払わなければなりません。(法律で決まっております)

(2)銀行と住宅ローンが組めない!?
建物表題登記をしないと,権利の登記をすることができないので,「この建物は確かに私のものだ!」と第三者に主張することができません。
よって,その住宅が本人のものと確認できないため,銀行と住宅ローンを組むことができないのです。

(3)相続時に問題が発生する!?
建物表題登記をしないまま,その所有者が死亡すると,相続に伴う名義変更の際に,結局,表題登記をしなければならなくなります。

といったように様々なことが法律上定められており、不利益を被る場合もあります。
活字では少しわかりにくいところもあるので、専門家に一度聞いてみることが、一番早く理解する方法です☆

「建物表題登記」について♪♪建物を新築された方これから新築を考えられている方はご存じかと思いますが、建物(家)を建てた際には、「建物表題登記」と呼ばれる申請を法務局にしなければなりません。建物を新築した者は、法律で申請しなければならないと義...
29/05/2013

「建物表題登記」について♪♪

建物を新築された方
これから新築を考えられている方は
ご存じかと思いますが、建物(家)を建てた際には、「建物表題登記」と呼ばれる申請を法務局にしなければなりません。

建物を新築した者は、法律で申請しなければならないと義務付けられています(>_

28/03/2013

国会における審議によっては,変更となることがありますが、改正内容の主なものとして、平成25年4月1日以降、登録免許税の軽減措置内容が改正されます。

<租税特別措置法第72条関係>
・適用期限の2年延長(平成25年3月31日→平成27年3月31日)

土地の売買による所有権の移転の登記及び(2)土地の所有権の信託の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条)につきましては,その適用期限を2年延長することとされています。
(参考:税率)
(1) 土地の売買による所有権の移転の登記
  1000分の15 
(2) 土地の所有権の信託の登記
  1000分の3

<租税特別措置法第84条の5関係>
・特別控除の廃止(平成25年3月31日をもって廃止)

オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税の特別控除(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5)につきましては,平成25年3月31日をもって廃止することとされています。

72条の延長される分に関しては、現在と変わらず業務を行えますが、84条の5関係については、注意です。
オンライン申請のメリットが一つ無くなり残念です。

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25/01/2013

ホームページ更新しました☆
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・不動産登記に関する業務(土地売買、ローンの設定・・・)

・商業登記に関する業務(会社設立、電子定款・・・)

・相続に関する業務 (相続登記、遺言書作成・・・)

・建物・土地測量に関する業務(建物新築、敷地調査・・・)

・後見人、補佐人、補助人に関する業務(申請、サポート・・・)

・債務整理に関する業務(簡裁代理権の範囲内による)

・契約に関する業務(不動産売買、賃借権・・・)

・許認可に関する業務(農地転用、車庫証明・・・)

等々

上記に関する業務についてはお任せ下さい☆


和歌山市役所に寺下事務所が掲載されています。
機会がある方はご覧下さい☆

あけましておめでとうございます。本年も変わらぬお引き立て宜しくお願い致します。
04/01/2013

あけましておめでとうございます。
本年も変わらぬお引き立て宜しくお願い致します。

和歌山市役所1階に設置された案内図に当事務所が載りました!!!!和歌山市役所に来所の際は、ご覧下さい☆
03/07/2012

和歌山市役所1階に設置された案内図に当事務所が載りました!!!!
和歌山市役所に来所の際は、ご覧下さい☆

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三番丁18番地
Wakayama-shi, Wakayama
640-8142

電話番号

073-436-7810

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