08/06/2026
【✏️コラム公開】
不貞(不倫)の慰謝料を請求された側がよく口にする「相手が既婚者だとは思わなかった」「もう離婚した(婚姻関係は破綻している)と聞いていた」という反論。これがどこまで通用するのか、実務に大きな影響を与える注目の最高裁判決が下されました。
令和8年6月5日、最高裁判所第二小法廷は、原審(高松高裁)の判断を覆す判決を示しました。最高裁は、「離婚したと信じた相当の理由」が認められないとしても、「婚姻関係がすでに破綻していると信じた相当の理由」の有無を別個に検討すべきであると指摘しています。
本コラムでは、今回の事案の時系列や、原審と最高裁の判断の違い、そして「不貞慰謝料」と「離婚慰謝料」の区別など、請求する側・請求された側それぞれが押さえておくべき実務上のポイントを弁護士が分かりやすく解説しています。
男女問題や慰謝料トラブルでお悩みの方、実務の最新動向を知りたい方は、ぜひご一読ください。
👇コラムはこちらから
https://houmu.nagasesogo.com/media/column/column-260608/
#不貞慰謝料 #離婚相談 #最高裁判決 #弁護士解説
重要判例解説 2026.6.8 不貞慰謝料を請求されたとき「離婚したと聞いていた」だけで足りる?──最高裁令和8年6月5日判決を弁護士が解説 不貞(不倫)の慰謝料を請求された側にとって、「相手が既婚者だとは思わなかった....