行政書士池根事務所

行政書士池根事務所 建設業に特化した沖縄県うるま市にある行政書士事務所です。
20代、30代のスタッフと共に日々お客様のために頑張っています!

今日は、地元の与勝へチャリンコの旅。屋慶名漁港から平敷屋漁港への途中にドーム型の民泊施設を発見❗
11/07/2020

今日は、地元の与勝へチャリンコの旅。
屋慶名漁港から平敷屋漁港への途中にドーム型の民泊施設を発見❗

おきなわ彩発見キャンペーンを使って、石垣島に来ました。1人2泊3日で20000円‼️観光客はまばらですね。
03/07/2020

おきなわ彩発見キャンペーンを使って、石垣島に来ました。1人2泊3日で20000円‼️
観光客はまばらですね。

久しぶりにチャリンコで、海中道路にきてみました。少し風があって気持ちいいです。🌞
28/06/2020

久しぶりにチャリンコで、海中道路にきてみました。
少し風があって気持ちいいです。🌞

20/06/2020

経営事項審査(経審)の評価項目/経営状況分析評点(Y点)について

経営事項審査(経審)の評価項目のひとつに「経営状況分析評点」があります。

経審の総合評点は「P点」、経営状況分析評点は「Y点」ともいいます。

経審全体に占める経営状況分析評点(Y点)のウエイト(配点率)は、20%あります。

経営状況分析は、決算書の経営分析で、次の8つの評価項目からできています。

① 純支払利息比率(%)=23.3%

② 負債回転期間(月)=8.1%

③ 総資本売上総利益率(%)=14.0%

④ 売上高経常利益率(%)=3.5%

⑤ 自己資本対固定資産比率(%)=4.4%

⑥ 自己資本利率(%)=11.3%

⑦ 営業キャッシュフロー(絶対額)=19.0%

⑧ 利益剰余金(絶対額)=16.4% 

最後の%は、ウエイト(配点率)になっていて、Y点対策としては、ウエイトの高い項目を改善していくと、Y点がぐっと上がってきます。

ウエイトが高い項目は、①・⑥・③・②の順です。(⑦・⑧は、配点は高いですが、評価単位が億円単位なので、中小企業が簡単には改善できませんので、無視します。)

Y点対策としては主に、

・負債は少ない方が良い(借入金を含むすべての負債。未完成工事の前受金も同じ)

・支払利息は少ない方が良く(ですので銀行借入はない方がいい)

・完工高は多い方が良い(工事進行基準の採用し、出来高で売上に計上など)

・粗利(工事利益)は多い方が良い(赤字現場は出さない。共通経費は販管費へ計上)

・自己資本は多い方が良い(利益の計上、増資、総資本の圧縮)

Y点の対策は、決算時期にできるものもありますが、そうでないのもありますので、常日ごろからの経営管理が必要になってきます。

池根事務所では、事前に経審シミュレーションも行っています。また経審対策、ランク対策もできますので、お気軽にお問合せ下さい。

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18/06/2020

経営事項審査(経審)の内容について

経営事項審査(経審)は、公共工事に参加するために必要な手続きで、会社の評価を工事業種ごとに点数化したものとお話ししました。

では、経審の内容はどんなんでしょう?

経審は次の5つの評価項目からできています。

・経営規模(平均完成工事高)25%

・経営規模(自己資本額、利益額)15%

・経営状況(経営分析)※決算書 20%

・技術力(技術者数、元請完成工事高)25%

・その他(保険加入状況など)15%

最後の%は、ウエイト(配点率)になっていて、完成工事高と技術力のウエイトが高いのがかわります。

経審の点数は、高いほど良く、格付け(ランク)の基準にもなっています。

公共工事に参加している業者は、経審点数が会社の死活問題となってきますので、いつも気にしているところでもあります。

池根事務所では、事前に経審点数を予測するサービスも行っています。

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16/06/2020

建設業の経営事項審査申請(経審)って?

建設業界や行政書士の間で、よく「経審(けいしん)」という言葉がでてきます。正式には、「経営事項審査」のことです。

公共工事に参加するには、事前に経営事項審査(経審)を受けて、経営事項審査結果通知書を受領しておく必要があります。

結果通知書は、その会社の評価を工事業種ごとに数値で表したものです。

(土木〇〇〇点、電気〇〇〇点などという風にでてきます。)

その結果通知書を添付して、参加を希望する官公署(沖縄県、市町村、国など)に入札参加資格審査申請を出していくことになります。

今年の12月に、建設工事の令和3・4年度の定期の入札参加資格審査の受付がはじまります。受付期間は、官公署ごとに違いますが、12月~翌年2月頃まで行われます。

希望する官公署に入札参加資格審査申請を出すと、官公署から入札参加資格の登録通知書が、令和3年4月頃送られてきます。これで希望する官公署に登録されたことになります。有効期間は2年間です。(令和3年4月1日~令和5年3月31日まで)

結果通知書には、経審の点数をもとに「土木=A、建築=B、電気=Cなど」と格付(ランク)されます。(ランクがある業種は、土木・建築・電気・管・舗装のみ)

(入札参加までの申請事務の流れは下記のとおり)

税務の決算申告 → 事業年度報告(決算報告)→ 経審 → 入札参加資格審査

行政書士池根事務所では、建設業許可~入札参加願まで一貫して手続き代行を承っていますので、お気軽にお問合せ下さい。

次回は、経審の内容(評価項目)や経審シミュレーションについて、書いてみたいと思います!

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15/06/2020

建設業許可「一般」と「特定」の違いは?

一般許可、特定許可ともに請け負う金額に制限はありません。一般許可だからといって、大きな金額の工事を請け負えないということではありません。

一般許可の場合、
元請として受注した1工事のうち、4000万円以上(下請に出す合計金額)を下請に出すことができません。(元請として請け負った工事が建築一式の場合は6000万円以上)
※下請けで請け負う場合はそういう制限はありません。

特定許可が必要な場合とは?
 ・元請けとして受注した工事
 ・下請けに出す合計金額が4,000万円以上
(請け負った工事が建築一式の場合は6,000万円以上)

特定許可の要件は?
 ・営業所に1級技術者を専任で配置
 (1級〇〇施工管理技士、1級建設機械施工技士、1級建築士など)

 ・財産的基礎(下記のすべてに該当すること)
 (許可申請時の登記簿謄本で判定)
 □ 資本金が2,000万円以上

 (許可申請時の直前の確定した決算書で判定)
 □ 自己資本(純資産額)が4,000万円以上
 □ 繰越利益剰余金がマイナスの場合
  そのマイナス金額が資本金の20%以内であること
 □ 流動比率が75%以上であること
 (流動比率=流動資産÷流動負債)

財産的基礎の対策は?
 ・資本金が足りない場合は、許可申請時までに増資
 ・自己資本が足りない場合は、決算日までに増資、又は決算で利益の計上

※特定許可の財産的基礎の要件が一般許可より厳しくなっているのは下請業者の保護のためです。

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03/06/2020

500万円以上の工事は、契約書を分ければ大丈夫?

よく建設業許可の相談のなかで、「500万円以上の工事は、契約書を分けて契約してるよ!」という話を聞きます。

おそらく本人もダメだ?と解っていながら、気持ち的な問題でそうしているのでしょう。

もちろん、一つの工事をいくら契約書を分けてもダメです。

あと業種ごと(電気と水道など)に分けてくる場合もありますが、それも基本ダメです。

電気と水道を一体で請け負う場合は、これも一つの工事とみなし、比率の大きな業種で、取り扱うことになります。

今年10月には、経営業務管理責任者(経管)の要件も多少・・・緩和されますので、許可を取って、堂々と大きな工事を施工して頂きたいと思います。

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02/06/2020

木造住宅工事の請負は、建設業許可不要?
(軽微な建設工事/建設業許可の適用除外)

軽微な建設工事は、建設業許可を受けないでもいいことになっています。

軽微な工事に該当するのが、
建築一式工事(戸建住宅などの請負)の場合
請負代金が1500万円未満の工事、又は面積が150㎡に満たない木造住宅は、許可不要です。

但し、ここで注意しないといけないのは、木造住宅の場合、住宅用(店舗等でも2分の1以上が住宅の場合はOK)に限られる点です。

最近は、民泊用の木造住宅もありますので、その場合は軽微な工事には該当せず、許可必要です。

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02/06/2020

建築一式工事の許可があれば、全ての専門工事を請け負える?

建設業許可の「建築工事業(建築一式工事)」の許可があれば、500万円以上の専門工事(例えば、大工、内装、左官など)を請け負うことができると勘違いしている方がいらしゃいます。

あくまで、建築工事業の許可は、戸建住宅、アパート、大規模リフォーム工事などを請負う時に必要になる許可です。
500万円以上(税込み)の専門工事を単体で請け負う場合は、その専門工事業の許可を受ける必要があります。

業種区分の詳細はこちら → https://www.mlit.go.jp/common/001209751.pdf 

ちなみに、無許可で営業した場合は、
3年以下の懲役または300万円以下の罰金!(いちお法律上はあります)

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建設業許可更新や経審で特例措置/申請書類不足でも受領!  国交省は、新型コロナウイルスの影響で、建設業許可(更新)や経審の書類が揃わない業者の申請について、不足があったとしても申請を受けつける。その後、一定期間内に不足書類を提出すればOK!...
01/06/2020

建設業許可更新や経審で特例措置/申請書類不足でも受領!

国交省は、新型コロナウイルスの影響で、建設業許可(更新)や経審の書類が揃わない業者の申請について、不足があったとしても申請を受けつける。
その後、一定期間内に不足書類を提出すればOK!

詳細はこちら → http://www.wise-pds.jp/news/2020/news2020052901.htm

あと、経審には国税(消費税)の納税証明書の添付もあるが、国税の納税猶予制度もあるので、それを活用する方法もある。

納税猶予制度 → https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

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経営状況分析機関のワイズ公共データシステム株式会社

施工管理技術検定の1次合格者を「技士補」に!建設業の技術検定試験の合格者には、1級〇〇施工管理技士、2級〇〇施工管理技士の資格区分しかありません。それが、施行令が改正され、令和3年4月1日より「1級〇〇施工管理技士補」の新しい資格ができます...
29/05/2020

施工管理技術検定の1次合格者を「技士補」に!

建設業の技術検定試験の合格者には、1級〇〇施工管理技士、2級〇〇施工管理技士の資格区分しかありません。

それが、施行令が改正され、令和3年4月1日より「1級〇〇施工管理技士補」の新しい資格ができます。

技術検定試験には、1次試験と2次試験(2次まで合格で技士)があり、1次試験の合格者に「技士補」の資格が与えられます。

「技士補」が、元請の監理技術者を補佐することができるようになります。

詳細はこちら →  http://www.wise-pds.jp/news/2020/news2020052501.htm

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