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事業復活支援金の申請期間が6/17までに延長されてました!https://jigyou-fukkatsu.go.jp/news/20220520_2.html👦:事業復活支援金の申請期限が延長されました。ただし、ID発行は5月末迄ですので案...
20/05/2022

事業復活支援金の申請期間が6/17までに延長されてました!

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/news/20220520_2.html

👦:事業復活支援金の申請期限が延長されました。ただし、ID発行は5月末迄ですので案内の仕方を間違えると賠償に発展しかねないので気をつけましょう^^;

■事業復活支援金の申請期限を6月17日(金)まで延長しました。

申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は6月14日(火)までとなります。

🟥ただし、申請や事前確認のために必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)までとなりますので、ご注意ください。

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、売上が減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、その影響を緩和して、事業の継続・回復を支援するための事業復活支援金を給...

09/10/2021

【参考情報】

東京五輪の開催に伴い、今年は3つの祝日が移動している。本来10月11日の「スポーツの日」は五輪開会式当日の7月23日に移動したため、10月に祝日はなく、同月11日は「平日」になっている。一方、移動が反映されていないカレンダーや手帳も少なくないとして、政府は注意を呼びかけている。

今年の10月には祝日はありません―。政府広報室の公式ツイッターが9月、こうした呼びかけを行った。「お手元のカレンダーでは10月11日が『スポーツの日』になっていても、実際には平日です。スケジュールを組むときにはご留意ください」という。

今年はスポーツの日に加え、7月19日の「海の日」が五輪開会式前日(7月22日)に、8月11日の「山の日」が閉会式当日(8月8日)にそれぞれ移動した。大会の混雑回避や警備の円滑化、東京都内の混雑緩和などが目的だった。

【参考情報/令和3年分・年末調整しかた】
05/10/2021

【参考情報/令和3年分・年末調整しかた】

【参考情報】10月から値下げされた「他行宛振込手数料」が一番安い銀行はどこ?オトナライフ:https://otona-life.com/2021/10/03/85456/「三菱UFJ銀行」が3万円未満で209円、3万円以上は330円かかって...
03/10/2021

【参考情報】

10月から値下げされた「他行宛振込手数料」が一番安い銀行はどこ?

オトナライフ:https://otona-life.com/2021/10/03/85456/

「三菱UFJ銀行」

が3万円未満で209円、3万円以上は330円かかっていた他行宛振込手数料を、3万円未満で154円、3万円以上で220円に値下げ

「みずほ銀行」

みずほダイレクト利用時は3万円未満で270円、3万円以上は330円かかっていた他行宛振込手数料を、10月1日より3万円未満で150円、3万円以上は320円に値下げ

「三井住友銀行」

は1カ月遅れの11月1日から3万円未満で165円、3万円以上で330円に値下げ

「ゆうちょ銀行」

の値下げは11月1日からの適用となり、ゆうちょダイレクトは振込金額に関係なく一律165円となる。

「楽天銀行」や「PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)」

10月1日から振込金額に関係なく一律145円になった。

「イオン銀行」も10月1日からATM利用で132円、ネットバンキングで110円

「新生銀行」

プラチナは月10まで無料でそれ以降は105円だったが、10月1日からは75円に引き下げ

「ソニー銀行」

他行宛振込手数料が月1回無料、Sony Bank WALLET利用で月2回まで無料になるほか、優遇プログラム「Club S」では最大11回も無料になるが、それ以外の場合の他行宛振込手数料は10月1日から一律110円に値下げ

「auじぶん銀行」

そもそも、auじぶん銀行はステージ(じぶんプラス)に応じて月1回~15回まで無料になるほか、三菱UFJ銀行宛ては無料だが、それ以外の他行宛振込手数料は一律99円と大幅値下げ

auじぶん銀行の他行宛振込手数料が一律99円になったのは相当安いと思うが、それよりもさらに安いのが「GMOあおぞら銀行」と「住信SBIネット銀行」である。この2行は他行宛振込手数料の最安値を巡って激しいバトルを繰り広げることになった。

まず、GMOあおぞらネット銀行は7月6日に他行宛振込手数料を157円から145円に値下げすると発表した。しかし、8月24日には住信SBIネット銀行が業界最安値となる88円に値下げしてたため、GMOあおぞらネット銀行も、すぐさま8月31日には86円に値下げして対抗した。

ところが、このバトルはここからが本番となった。9月30日になってから住信SBIネット銀行が一気に77円まで再値下げしたのだ。業界最安値水準を目指すGMOあおぞらネット銀行も、これには黙っていられない。同日即座に3度目の値下げに踏み切り、ついには75円という驚きの料金になったのである。

アナタは2021年10月1日から銀行の他行宛振込手数料が値下げされたのはご存じだろうか? これまでメガバンクで3万円以上を他行宛に振り込むと330円~440円も

26/09/2021

税ニュース

2021.09.27

基準地価、全国全用途平均▲0.4%で2年連続下落
 約2万1400地点を対象に実施された令和3年7月1日時点の基準地価は、全国の全用途平均が前年比▲0.4%(前年▲0.6%)となり、2年連続の下落となったことが、国土交通省が公表した令和3年地価調査結果で分かった。用途別では、全国住宅地の下落幅が▲0.5%(同▲0.7%)、全国商業地が▲0.5%(同▲0.3%)と2年連続の下落など、コロナ禍で宿泊や飲食などサービス業の低迷長期化が地価にも反映された。

 三大都市圏は、住宅地は東京圏(+0.1%)と名古屋圏(+0.3%)は上昇に転じたが、大阪圏(▲0.3%)は2年連続下落も下落率が縮小した。商業地は東京圏(+0.1%)で上昇率が縮小し、大阪圏(▲0.6%)は9年ぶりに下落に転じ、名古屋圏(+1.0%)は下落から上昇に転じた。ちなみに、下落地点の割合をみると、コロナ禍の打撃が大きい商業地は全国で55%に当たる2846地点で下落している。

 地方圏は、全用途平均(▲0.6%)・住宅地(▲0.7%)は下落幅が縮小、商業地(▲0.7%)は下落率が拡大した。地方四市(札幌市、仙台市、広島市及び福岡市)では、全用途平均(+4.4%)・住宅地(+4.2%)・商業地(+4.6%)のいずれも、上昇を継続。地方四市を除くその他の地域では、下落が継続しているが、全用途平均(▲0.8%)・住宅地(▲0.8%)は下落率が縮小し、商業地(▲1.0%)は下落率が拡大した。

 都道府県別の地価変動率をみると、住宅地は、変動率プラスの都道府県の数が令和2年の5から7(北海道、宮城県、東京都、石川県、愛知県、福岡県、沖縄県)に増加し、マイナスの都道府県が同42から38に減少(千葉・大分の2県は横ばい)。また、商業地は、変動率プラスの都道府県が同10から6(宮城県、千葉県、神奈川県、愛知県、福岡県、沖縄県)に減少し、マイナスの都道府県が同36から41に増えている。

 なお、全国の最高価格地は、商業地が東京都中央区銀座2丁目の「明治屋銀座ビル」(1平方メートル当たり3950万円)で、前年比で▲3.7%下落したものの、16年連続の1位だった。次いで、東京都中央区銀座6丁目の「銀座6-8-3」(同2850万円、前年比▲7.2%)だった。住宅地は、「東京都港区赤坂1-14-11」(同487万円)が前年に比べて3.2%上昇し、3年連続のトップとなっている。

令和3年地価調査結果について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

08/09/2021

2021.09.08

【参考情報】

東京都が10月から宿泊税の課税を再開
 東京都は、現在課税を停止している「宿泊税」について、来月1日より課税を再開することを周知している。

 宿泊税は、国際都市東京の魅力を高めるとともに観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、平成14年10月から実施されている法定外目的税。課税対象は、都内の旅館・ホテルの全ての宿泊者で、宿泊料金1人1泊1万円以上1万5千円未満の宿泊の場合は100円、1万5千円以上の宿泊では200円が課税され、ホテル又は旅館が宿泊者から宿泊料金とともに徴収して東京都に納める。平成30年度の税収は27億円にのぼる。

 同税の課税停止は、『東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会』の開催に伴う大会関係者やボランティアの宿泊費負担の軽減等のための措置で、当初は昨年7月1日から9月30日までの3ヵ月間に限り課税停止する予定だった。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大・蔓延によるオリンピック・パラリンピックの大会延期を受けて、東京都では課税停止期間を延長する条例の改正が行われ、今年9月30日までの間に行われた宿泊に対する宿泊税までの課税を停止している。

 課税の再開に伴い気になるのが、宿泊税の課税停止期間が終了する今月末を跨いで宿泊した場合。例えば、9月29日にチェックインして10月4日にチェックアウトの場合は、29日、30日の2泊分に対しては課税されず、10月1日~3日の3泊分に対して課税されることになる。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

11/06/2017

【⬇︎情報共有⬇︎】

(平成28年8月24日 閣議決定)
[ PDF版PDF ]

世界経済の不透明感が増す中、新たな危機に陥ることを回避するため、あらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、消費税率の10%への引上げ時期を平成31年10月1日に変更するとともに関連する税制上の措置等について所要の見直しを行うこととし、次のとおり法制上の措置を講ずる。

消費課税
○ 消費税率(国・地方)の10%への引上げ時期の変更等
消費税率の10%への引上げの施行日を平成31年10月1日に変更。
請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を平成31年4月1日に変更。

○ 消費税率の引上げ時期の変更に伴う措置
消費税の軽減税率制度の導入時期を平成31年10月1日に変更。
税額計算の特例の適用期間の変更。
- 売上税額の計算の特例(中小事業者向け)の適用期間を平成31年10月1日から平成35年9月30日までに変更。
- 仕入税額の計算の特例(中小事業者向け)の適用期間を平成31年10月1日から平成32年9月30日までに変更。
- 中小事業者以外の事業者に対する売上税額又は仕入税額の計算の特例については、措置しない。

適格請求書等保存方式の導入時期を平成35年10月1日に変更。
消費税の軽減税率制度の導入に当たり安定的な恒久財源を確保するため歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずる時期を、平成30年度末までに変更。
消費税転嫁対策特別措置法の適用期限を平成33年3月31日まで延長。

○ 車体課税の見直しの実施時期の変更
自動車取得税の廃止時期を平成31年10月1日に変更。
環境性能割の導入時期を平成31年10月1日に変更。

【財務省ホームページPDFより】

21/01/2016

H28年1月号《税務編》[その⑦]

【受け取った保険金の所得税の取り扱い】
~「受け取った保険金の申告漏れに注意しよう!」~



■各保険会社は、

従来から、

一定の保険金を支払った際に

支払調書を税務署に提出していますので、

⬇︎

申告漏れがないようにしましょう。

■マイナンバーの導入後は、

⬇︎

この支払調書の保険金受取人や保険契約者等の

マイナンバーが記載され、

保険金等の支払いに関する情報がより詳しく把握されることになります。



★★駒井税務会計事務所『事務所通信』より★★

20/01/2016

H28年1月号《税務編》[その⑥]

【受け取った保険金の所得税の取り扱い】
~「保険料負担者以外の人が保険金を受け取ると『贈与税』がかかる!」~



■保険料負担者が満期保険金等を受け取った場合は、

所得税の課税対象となりますが、

⬇︎

保険料負担者以外の人が保険金を受け取った場合には

『贈与税』が課税されます。

■暦年贈与の場合、

以下の金額に対して贈与税が課税されます。

⬇︎

保険金-基礎控除額(110万円)

◆保険料負担者が保険金を受け取る場合の一時所得にかかる所得税の方が、

保険料負担者以外の人が保険金を受け取る場合の贈与税より

有利になることが多いようです。

⬇︎

したがって、

保険料負担者以外の人が保険金受取人になる契約をする場合は、

こういったことも念頭において検討しましょう。

★★駒井税務会計事務所『事務所通信』より★★

H28年1月号《税務編》[その⑤]【受け取った保険金の所得税の取り扱い】~「保険金等を受け取ったら所得税の申告を必ずしなければならない?」~                    ▼■確定申告の必要がない給与所得者の場合、     ⬇︎雑所...
19/01/2016

H28年1月号《税務編》[その⑤]

【受け取った保険金の所得税の取り扱い】
~「保険金等を受け取ったら所得税の申告を必ずしなければならない?」~



■確定申告の必要がない給与所得者の場合、

⬇︎

雑所得(個人年金保険)や

一時所得などの合計額が20万円以下であれば、

基本的には確定申告は不要です。

◆公的年金等の収入金額が400万円以下(公的年金等の全部について源泉徴収された、又はされるべき場合に限る)で、公的年金等に係る雑所得以外の所得(個人年金など)が20万円以下である場合、

⬇︎

平成23年分から

所得税の確定申告が不要となっています。

★★駒井税務会計事務所『事務所通信』より★★

18/01/2016

H28年1月号《税務編》[その④]

【受け取った保険金の所得税の取り扱い】
~「満期保険金等を受け取った場合は?」~



■契約した保険が満期となり満期保険金等を受け取るといったことがあります。

⬇︎

保険料負担者と受取人が同一であっても、

その受け取り方により、

a.一時所得

あるいは

b.雑所得

として申告することになります。

■このような場合、

⬇︎

他の所得との関係で、

一時金で受け取った方が有利か、

年金で受け取った方が有利かの判断は

会計事務所にご相談ください。

◆(1)満期保険金等を一時金で受け取る場合、

⬇︎

一時金での受領は、

「一時所得」

となります。

◆(2)満期保険金を年金で受け取る場合、

⬇︎

年金で受け取る場合は、

公的年金等以外の「雑所得」

になります。

公的年金等以外の場合の雑所得金額=(その年中に受け取った年金の額)-(払込保険料又は掛金の額)

★★駒井税務会計事務所『事務所通信』より★★

H28年1月号《税務編》[その③]【受け取った保険金の所得税の取り扱い】~「所得税の課税される保険金とは?」~                    ▼■保険には、4者が存在します。     ⬇︎①契約者②保険料負担者③被保険者④保険金受取...
17/01/2016

H28年1月号《税務編》[その③]

【受け取った保険金の所得税の取り扱い】
~「所得税の課税される保険金とは?」~



■保険には、4者が存在します。

⬇︎

①契約者

②保険料負担者

③被保険者

④保険金受取人

■実際には、



契約者と保険料負担者が同じであるケースが多いようです。

■税務上は、

誰が保険料を負担したかによって、

課税される税金が異なってきます。

◆所得税がかかる保険金とは、
例えば次のような場合です。

[例] 「保険料負担者(契約者)と保険金受取人が同一である場合」

この場合、

受取人が受け取った保険金(満期保険金など)には所得税がかかり、

一時所得として課税されます。

その際の課税対象額は、次のように計算します。

⬇︎

課税対象額=(保険金+配当金-払込保険料-50万円)×1/2

★★駒井税務会計事務所『事務所通信』より★★

住所

京都府宇治市折居台1-4-47 2F
Uji-shi, Kyoto
611-0023

営業時間

月曜日 09:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
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