06/04/2020
『タル谷事務所通信』
・
政府より
「新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大」が発表されました。
・
緊急対応期間(4月1日から6月30日まで)は
①生産性要件の緩和
②雇用保険未加入者も対象になる
③助成率の拡大
④残業相殺がなくなる
⑤短時間休業の要件緩和 (ただし上限は8,330円です)
が変更されました。
・
①においては、
売上高などの生産性指標が1か月10%以上⇒5%以上低下に変更になりました。
・
そして②においては、
本来、助成金対象は雇用保険に加入している従業員のみが対象ですが、
緊急対応期間には雇用保険未加入の従業員も対象となります。
・
⑤においては、
従来、短時間休業をする場合は一部ではなく一斉にする必要がありましたが、
緊急対応期間は一部短時間休業も申請可能になりました。
・
※ただし上限は8,330円なので、注意が必要です。
・
・
当事務所でも、
このような突然の事態に
どのように対処すべきか悩まれている
事業主様から毎日ご相談を頂戴いたします。
・
私共はお客様と共に悩み、
共に解決していきたいと思っております。
どうぞお気軽にご相談ください。
・
タル谷総合法務経営事務所
TEL (0774) 28-5175
・
#コロナウィルスに負けるな
#事業主様のお力になりたい
#いつでもご相談ください
#京都 #宇治
#社労士事務所
#司法書士事務所
#コンサルティング会社
#タルおとタルこ