淺上勲税理士事務所

淺上勲税理士事務所 認定経営革新等支援機関として事業計画策定や補助金制度などを活用した? 税理士事務所

02/11/2017

 「経営力向上計画」ってご存知でしょうか?これは、平成28年7月よりスタートした中小企業等経営強化法に基づく新制度です。この計画を国に提出し認定を受けると、①固定資産税(償却資産税)の3年間半減 ②減価償却費の即時償却等 ③融資における保証枠の増加などの支援措置を受けることが可能となっています。
 今から償却資産(機械装置、工具、器具備品など)を購入予定の方や融資を検討されている方は、ご検討された方が良いかと思います。
詳細は中小企業庁のHP(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/)を参照してください。
 当事務所では、計画申請に当たり各種サポートをしていますので、不明な点はご相談くださいませ。

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Ube-shi, Yamaguchi
759-0123

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