08/06/2026
【不動産の親族間売買について】
不動産をご所有のお客様から、「親族に不動産を譲りたい」「親族から、不動産を売ってほしいと言われている」というご相談をいただくことがあります。
親族の範囲は民法上の配偶者はもちろん、3親等以内の姻族、6親等以内の血族まで。とけっこう広いです。
親族間で不動産売買する場合は、気兼ねなく売買できる良い点もありますが、注意点もあります。
親族だからといって、相場より安すぎる価格で売却した場合は、贈与とみなされ、贈与税が課税されます。
また、現地や近隣を確認せずに不動産を売却した場合、後で敷地境界や越境物、建物の状態に関するトラブルが生じます。
そのため、後々トラブルにならないように取り決めをして、契約書を作成する必要があります。
購入されるご親族の方が住宅ローンの利用を希望される場合、親族間売買の住宅ローンを取り扱う銀行さんはほとんどありませんが、条件によっては取扱い可能な銀行さんがあります。
その場合も住宅ローンの融資を受ける際の必要書類に、売買契約書と重要事項説明書が必須になりますので、不動産会社を通じて、売買契約を締結していただく必要がでてまいります。
また、不動産売却をされる際の税金面でも、配偶者や子に不動産を売却する場合は、利用できない税金の控除もあります。
豊明市の不動産売却は、地元で40年以上営業しているグレイス不動産が全てサポートします。
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