城北法律事務所

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当事務所の弁護士が所属する自由法曹団が声明を出しました。衆議院議員の定数削減法案提出に抗議し廃案を求める声明2026年6月25日自 由 法 曹 団団長 黒 岩 哲 彦 自民党と日本維新の会は、2026年6月24日、衆議院の比例定数のみを45...
26/06/2026

当事務所の弁護士が所属する自由法曹団が声明を出しました。

衆議院議員の定数削減法案提出に抗議し廃案を求める声明
2026年6月25日
自 由 法 曹 団
団長 黒 岩 哲 彦

 自民党と日本維新の会は、2026年6月24日、衆議院の比例定数のみを45削減し、小選挙区はそのままとする衆院議員定数削減法案(以下、「今回法案」という。)を衆議院に提出した。今後、与野党の選挙制度協議会で議論し、1年以内に結論が出なければ、比例区を45、自動的に削減するとされている。
 自民党と日本維新の会は、2025年12月5日にも、衆議院議員の定数削減等に関する法律案(以下、「前回法案」という。)を衆議院に提出していた。前回法案は、現在465である衆議院議員定数の1割の削減を目標として協議会を設置し、1年以内に結論が得られない場合、小選挙区25比例代表20を自動的に削減するというものであったが、2026年1月23日の衆議院解散とともに廃案となった。
 自由法曹団は、2025年12月18日、前回法案に対し、「衆議院議員の定数削減法案の提出に抗議し前回法案の廃案を求める声明」を発し、要旨次のとおり指摘していた。
 議員定数を含め選挙制度は、国民の代表となる議員を選出するための制度であって、議会制民主主義の根幹であるから、幅広く国民の意見を集め、それを踏まえた丁寧な議論の上に与野党の幅広い合意に基づいて決めるべきものである。前回法案は「結論ありき」で自動削減を定めるもので、手続の点でも内容面でも議会制民主主義を否定する甚だ乱暴なものである。
 また、なぜ1割削減なのか、なぜ選挙制度の改革なしに定数削減のみを行うかなど、何ら合理的な理由、立法事実は示されていない。むしろ現在の議員定数は、日本の歴史からみても国際的にみても少ない状況にあり(人口100万人あたりの国会議員数は世界168位の低さである)、定数削減を行う合理的な根拠はない。自民・維新両党は「身を切る改革」を強調するが、そうであれば、企業・団体献金の禁止や政党助成金の廃止・減額を行うべきである。
 前回法案の狙いは、自民党の裏金問題に端を発した企業・団体献金禁止等の「政治とカネ」改革から論点をずらすこと、そして定数を減らして批判的意見が少なくなるようにするところにある。このような不当な目的で定数削減を行い、主権者・国民の声を切り捨てることは民主主義の観点から到底許されない暴挙というべきである。
 このような前回法案の問題は、今回法案にも当てはまるものである。さらに、前回法案では、削減の対象は小選挙区25比例代表20であり、小選挙区と比例区のバランスが一定考慮されていたともいえるが、今回法案は、そうした配慮すらみられない。
 現行の衆院選挙制度は、小選挙区と比例代表で構成され、同制度は1996年衆院選から実施されている。小選挙区は、1選挙区で1人しか当選できず、それ以外の候補の得票は「死票」となり、民意をゆがめることにつながっている。実際、本年2月の衆院選の小選挙区で自民党は36・7%の得票で67・8%もの議席を獲得しており、「死票」は約2735万票にも達している。
 小選挙区にはこうした弊害があることから、比例代表と組み合わせた選挙制度となっている。こうした中、反映する比例定数のみを削減すれば、民意がさらに切り捨てられる。今回法案は、国民主権を蔑ろにするものである。
 自由法曹団は、自民・維新両党の衆議院議員定数削減法案の提出に抗議し、同法案の廃案を求めるものである。

2026年6月25日、「衆議院議員の定数削減法案提出に抗議し廃案を求める声明」を発表しました カテゴリ:声明,憲法・平和,選挙制度 PDFはこちら   衆議院議員の定数削減法案提出に抗議し廃案を求める声明   2...

当事務所の弁護士が所属する自由法曹団が声明を出しました。「国旗の損壊等の処罰に関する法律」の制定に反対し、同法律案の廃案を求める2026年6月23日自  由  法  曹  団団長 黒  岩  哲  彦1 2026(令和8)年6月1日、自由民...
26/06/2026

当事務所の弁護士が所属する自由法曹団が声明を出しました。

「国旗の損壊等の処罰に関する法律」の制定に反対し、同法律案の廃案を求める
2026年6月23日
自  由  法  曹  団
団長 黒  岩  哲  彦

1 2026(令和8)年6月1日、自由民主党は、日本の国旗を損壊する行為を処罰する「国旗損壊罪」の制定を検討するプロジェクトチームと関連部会の合同会議において、「国旗の損壊等に処罰に関する法律案」(以下「自民党PT案」という。)を了承し、議員立法として今国会における成立を目指すことを確認した。
 自民党PT案では、保護法益は「国旗を大切に思う国民感情を保護」することであるとされ、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為等」を処罰対象として、「2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金」の刑罰を科するとしている。さらに、自民党PT案においては、自ら国旗を損壊する等の行為を撮影し、SNS等で配信、投稿するなど、不特定多数もしくは多数の者に提供、公開する行為についても処罰対象とするとされていた。
 2026(令和8)年6月16日、上記自民党PT案からSNSへの投稿を処罰対象から外した「国旗損壊罪」法案(以下「国旗損壊罪法案」という。)が、自民党・日本維新の会・国民民主党・参政党の4党によって共同提出された。
 なお、SNSへの投稿を明示的な処罰対象から外したことについて、自民党PTの座長である松野博一元官房長官は、ライブ配信をすることは「公然」と同じで処罰対象となると説明している。
 しかし、国旗損壊罪法案には、以下述べるとおり、立法事実ないし当該行為に新たな処罰規定を創設する必要性がなく、憲法19条が保障する思想・良心の自由、憲法21条が保障する表現の自由を侵害するものであり、罪刑法定主義を定める憲法31条に違反するものであって、到底容認することはできず、国旗損壊罪の制定に反対し、同法案の廃案を求める。

2 そもそも、1999(平成11)年に制定された国旗国歌法の制定過程においては、法律草案から成案になるまでの過程において、国旗国歌に対する尊重義務の義務づけ規定は排除され、政府も「法制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えておりません。……国旗の掲揚等に関し義務づけを行うことは考えておらず,したがって,国民の生活に何らの影響や変化が生ずることとはならない」(1999(平成11)年6月29日衆議院本会議小渕恵三内閣総理大臣答弁)と説明し、国旗を損壊した場合の罰則について「国家の威信の保護の在り方として刑罰をもって強制することが適当かという根本的な問題がある」ことから「国旗の損壊等を新たな処罰の対象とすることは考えていない」と説明してきたところである。
 自民党PTが作成した骨子案では「外国国旗の損壊は処罰対象になる一方、自国の国旗についての規定がない。」ことが挙げられているが、刑法92条が定める外国国章損壊罪は、過去において、外国国旗等が損壊されたことに端を発して、外交問題に発展した過去の実例に鑑みて設けられた規定であり、「日本と外国の間の円滑な国交関係の維持」を保護するという実体的根拠を持つ規定である。
 骨子案においては、国内での国旗損壊事例として、1987年の沖縄海邦国体の会場に掲揚されていた日の丸を引き下ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨てて半分ほどを焼失させ逮捕された事例及び2008年に靖国神社の境内で、参拝客が所持していた日の丸を奪い、足で踏み付けた上、竿を折り、逮捕された例が挙げられている。しかし、これらの事例は、いずれも器物損壊罪として処罰された事案であり、「国旗損壊罪」を創設しなければ、処罰できない事例は挙げられておらず、立法事実が存在しないことは明らかである。
 また、器物損壊罪あるいは威力業務妨害罪の法定刑は、いずれも3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金とされているところ、現行刑法でも処罰対象となり得る行為について「2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金」の法定刑の別罪を重ねて制定することについて合理的な説明はされておらず、国旗損壊罪法案には、立法事実ないし当該行為に新たな処罰規定を創設する必要性がないことは明らかである。

3 国旗である「日の丸」について、戦前の侵略戦争を行った軍国主義の象徴であり、国歌である「君が代」とあわせて、「国体」の象徴と捉える人もいるなど、日の丸に対する個人の感情は多様である。
 保護法益とされる「国旗を大切に思う国民感情」は極めてあいまいな概念であり、国家を象徴する国旗を大切に思う国民感情を刑罰によって醸成しようとすること自体、民主主義を否定し、国家が国民の道徳形成に介入し国家への忠誠を強制した戦前の全体主義国家への回帰であって、思想良心の自由を保障する憲法19条に抵触するものである。

4 また、本罪の構成要件は、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法により」、「公然と」、「損壊し、除去し、又は汚損」する行為とされており、他者の意識に働きかける行為を処罰対象とするものである。
 アメリカ合衆国連邦最高裁は、1989(平成元)年、アメリカ国旗を焼却した行為について、「表現的行為を構成し、修正第1条の発動が許される」と判断し、国旗冒涜により有罪とすることはできないと判断した(Texas v. Johnson、491 U.S. 397 (1989))、アメリカ連邦最高裁は、1990(平成2)年、連邦議会が制定した国旗保護法の適用に際しても、国旗は国家の統一や愛国心の象徴として尊重されるべきである一方で、国旗に対する向き合い方自体、それによって象徴される国家への意見表明でもあるとし、表現の自由・思想良心の自由は、民主主義社会の根幹をなすものであって、政府が特定の思想や意見を抑圧するために表現の自由を制限することとなることを理由として国旗損壊行為を処罰することは許されないことを改めて確認している(United States v. Eichman、496 U.S. 310 (1990))。
 このように国旗を損壊等の行為は、国旗が象徴する国家に対する抗議の意見表明としてなされる行為であることも多く、これを処罰対象とすることは、政府への批判や抗議を示す政治的表現を委縮させる危険が大きく、憲法21条が保障する政治的表現の自由を侵害するものである。
 骨子案では、「お子様ランチの旗」や「絵画に描かれた国旗」、アニメやゲーム、生成AIによって創作されたものは処罰対象外と例示されているものの、法律案では「『国旗』とは、国旗及び国歌に関する法律に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物」(法案第1条)とされ、アニメやゲーム、生成AIによって創作されたものが対象外となることは明示されていない。また、骨子案では、「実物の国旗を用いた実写映画等の芸術的表現は、社会通念上、相当と認められるものは、対象外と考えられる。」とされているが、法案では、処罰対象となる行為について、法案第2条3項は「行為の外形、周囲の状況、その他の客観的な事情を総合的に勘案して行う」こととしており、芸術的表現が処罰対象とされる恐れは排除されていない。
 そうであれば、映画や映像、アニメやゲーム、生成AIによる創作されたものも処罰対象となる可能性が排除されておらず、表現活動全体に委縮効果を及ぼすものであって、憲法21条が保障する表現の自由に正面から抵触することになる。

5 加えて、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」という構成要件自体、どのような方法であるのか全く特定されておらず、あいまい不明確かつ抽象的な刑罰法規は憲法31条の罪刑法定主義の一内容である「明確性の原則」に反するものであり、違憲無効となるというほかない。
 また、「不快」、「嫌悪の情」といった主観的かつ抽象的な構成要件は、捜査機関による該当性判断が拡大され、かつ恣意的になされる危険が大きく、この点からも憲法31条による適正手続の保障を害するものでもある。

6 以上のとおり、国旗損壊罪法案には、立法事実ないし当該行為に新たな処罰規定を創設する必要性がなく、憲法19条が保障する思想・良心の自由、憲法21条が保障する表現の自由を侵害するものであり、罪刑法定主義を定める憲法31条に違反するものである。
 自由法曹団は、国旗損壊罪法の制定に強く反対するとともに、基本的人権を脅かす同法案を廃案とすること求める。

2026年6月23日、「国旗の損壊等の処罰に関する法律」の制定に反対し、同法律案の廃案を求める声明を発表しました カテゴリ:声明,憲法・平和,治安警察 PDFはこちら   「国旗の損壊等の処罰に関する法律」の....

当事務所の弁護士が所属する自由法曹団が、2026年5月29日、「国家情報会議設置法の成立に抗議し、その廃止を求める」声明を発表しましたhttps://www.jlaf.jp/04seimei/2026/0529_2178.html国家情報会...
05/06/2026

当事務所の弁護士が所属する自由法曹団が、
2026年5月29日、「国家情報会議設置法の成立に抗議し、その廃止を求める」声明を発表しました

https://www.jlaf.jp/04seimei/2026/0529_2178.html
国家情報会議設置法の成立に抗議し、その廃止を求める
2026年5月29日
自 由 法 曹 団
 団 長  黒岩 哲彦

1 今国会に提出されていた国家情報会議設置法案は、5月27日に参議院本会議で自民・維新の与党のほか、国民民主党、公明党、参政党、日本保守党、チームみらいなどの賛成多数により可決され、同法が成立した。施行は同法成立から6か月以内とされており、当年夏頃には設置が見込まれていると報道されている。
 これにより設置される国家情報会議は、各省庁の情報機関からの情報提供を法的に担保し、新設される国家情報局が司令塔となって、情報活動の基盤を強化するため、「重要な国政運営に資する情報」を収集・分析し、外国の利益のために行われる、非公表情報の取得活動や偽情報の流布といった影響工作などへの対処をするとされている。

2(1) だが、司令塔役となる国家情報局は、従前、機密費を用いて政界工作を含む活動をしてきた内閣情報調査室が格上げされたものであり、国家情報会議の議長である高市首相の指示を受ける立場である。高市首相は、自民党総裁選中に対立候補に関する誹謗中傷ととれるような動画を大量に流すよう工作をしていた疑惑が報道されているが、このほかにも自民党の閣僚が選挙中に対立候補であった国会議員を内閣情報調査室ないし警視庁職員に尾行させていたことが尾行されていた当人である塩村あやか参議院議員の国会質問(本年5月27日)により明かされている。
 国家情報会議において収集される情報について抽象的に重要な国政に関する情報とするのみで何の絞りや歯止めもないままでは、政権の都合で際限なく情報収集がなされプライバシーが広く侵害されることが懸念される。

(2) また、国会質問で取り上げられた大垣警察市民監視事件では、警察法の第2条1項で「公共の安全と秩序の維持」を警察の責務としているところから違法な住民監視活動をおこなっていた。違法な監視が判決で断罪された点では自衛隊情報保全隊市民監視事件も同様である。現在最高裁にかかっている「動燃から続く差別是正訴訟」でも、動燃(現在の日本原子力研究開発機構の前身である動力炉・核燃料開発事業団の略)の労務担当者が残していた膨大な資料により、動燃が公安調査庁や茨城県警、勝田署とも連携して職員の動静・傾向を調査し、ランク付けをおこなっていたことが認定されている。このような活動は、警察法第2条の「公共の安全と秩序の維持」という目的からも逸脱した違法なものであることは論を待たない。
 このような違法な活動を情報機関が繰り返してきたことについて、政府答弁では一切反省の弁も述べられなければ、再発防止に努めることも述べられなかった。これでは「またやるのではないか」との懸念はまるで払拭されない。むしろ収集される情報が幅広く、かつ会議に参加する省庁が国家情報局の号令のもといっせいにおこなうのであれば、国民が知らない間に大規模にプライバシー侵害がされる事態が懸念される。

(3) そうであるにもかかわらず、本法では、権力濫用を監視する独立の第三者機関は設けられておらず、国会への定期報告すら予定されていない。これでは違法な情報収集活動を抑制する担保はなく、違法に収集された情報が国家情報会議に提供されることになりかねない。
 このことを意識して、参議院の附帯決議では、個人情報の提供及びその要請について個人情報保護法を遵守し、提供を受けた情報についても、同法の規定に反する利用目的以外の利用を厳に慎むこと(「四」)、政治的中立性を損なう情報収集は行わないこと(「五」)、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめ、国会に報告し、その際、プライバシー侵害や政治的中立性を害するような情報の収集及び提供並びにそれらの要請を行わないための具体的方策についても検討の上、盛り込むこと(「六」)、などが要請されているが、これらが守られるかは制度的担保がなく保障の限りではない。

4、そして、政府は今後、本年夏頃から、有識者会議を設け、第2段階である、「スパイ防止」関連法制の検討に入り、27年の通常国会での法案提出を目指すと報じられている。
 この「スパイ防止」関連法制は、自民党と日本維新の会との連立合意によれば、諜報活動やこれを助長する行為を刑罰をもって規制する「スパイ防止基本法」のほか、外国政府の利益をはかると認定した団体に予め登録を求め、その活動を規制していくことを内容とする「外国代理人登録法」及び「ロビー活動公開法」等の複数の法律を束にしたものを言うが、この「諜報活動」をしていないかを探知したり、「外国代理人」とみなした団体やこれと交流のある市民の活動を監視するために広く尾行や通信傍受、盗聴・盗撮がおこなわれることが想定される。そうした活動は、「スパイ」が誰であるか予め特定はできない以上、広く国内外にいる市民に向けられることになる。その過程において上述したように広くプライバシー侵害がおこなわれるおそれが高い。しかも偏見に基づいて集められた情報により「スパイ」や「外国代理人」と認定された場合には刑罰を含む重大な不利益取扱いがなされることが想定される。国家情報会議にどのような情報が集められるのか自体が秘密にされる以上、ターゲットとされた場合には不利益扱いを回避ないし阻止することは困難であり、かつ、不利益取扱いにより被った損害に対する補償もなにも定めがない。つまり、市民の側からすれば「やられ損」になってしまう。しかも、政府により「スパイ」等のレッテルを貼られてしまえば、損なわれた名誉等を回復する手立てはほぼないのであって、冤罪被害者が激増するおそれが高い。

5、そもそも日本は「スパイ天国」と言えるような状況にないことは政府自身が認めているところであり、「厳しい安全保障環境」と言ってみても、防衛上の機密が漏洩することを防ぐ手立ては講じられてきており、2000年のポガチョンコフ事件以来、20年以上にわたり外国への漏洩[健萩1] 事案は報告されていない。
 すなわち、防衛機密の漏洩の防止は漏洩可能性のある自衛官について情報の管理を厳しくすることで対応すべきものであって、それは既に自衛隊法59条によって行われており、広く市民を監視する必要はない。
 諸外国との関係でも、無法な侵攻を繰り返す政府の代表を「世界に平和をもたすことができるのはドナルドだけ」と言っておもねり、特定の仮想敵国をつくり軍拡をはかって緊張を高めるのではなく、国際法に基づいて公平中立な外交をこころがけることにより緊張を緩和し、機密保持や諜報活動の必要性をなくしていくことこそ平和憲法を保持し、世界の公正と信義に信頼して名誉ある地位を占めたいと考える日本国政府のとるべき態度と言える。

6、自由法曹団は、1922年の創立以来、侵略戦争に反対し、自由と民主主義と人権の擁護を掲げて活動していた団体として、この国家情報会議設置法の強行成立に抗議し、深刻な人権侵害が起きる前に本法を廃止することを強く求める。

2026年5月29日、「国家情報会議設置法の成立に抗議し、その廃止を求める」声明を発表しました カテゴリ:声明,治安警察,秘密保護 PDFはこちら   国家情報会議設置法の成立に抗議し、その廃止を求める   20...

5.29せんそうさせない緊急アクションに参加しました。自由法曹団は国会図書館前に集合。お隣にはゆる〜く集まる架空団体の幟のみなさんが、自由すぎて楽しいコールをしていましたので私たちもペンライトを振って楽しみました。(写真は19:30頃の国会...
29/05/2026

5.29せんそうさせない緊急アクション
に参加しました。
自由法曹団は国会図書館前に集合。
お隣にはゆる〜く集まる架空団体の
幟のみなさんが、
自由すぎて楽しいコールをしていましたので
私たちもペンライトを振って楽しみました。
(写真は19:30頃の国会正門前です。)

5.3憲法集会に参加してきました。戦争反対、改憲許すなの声を5万人が上げました。昨年よりも多かったです。
03/05/2026

5.3憲法集会に参加してきました。
戦争反対、改憲許すなの声を
5万人が上げました。
昨年よりも多かったです。

明日はメーデーのため、臨時休業致します。宜しくお願い致します。
30/04/2026

明日はメーデーのため、臨時休業致します。
宜しくお願い致します。

5月1日(金)・メーデーは休業とさせていただきます。またGW期間中の営業は以下の通りです。よろしくお願い致します。4/25(土)・26(日)        定休日4/27(月)・28(火)        通常営業10~18時(電話は17.....

平和憲法を守るための緊急アクション0408に参加しました。19時半に地下鉄の駅を出るとすでに長蛇の列で、国会正門前にペンライトを持って3万人が集いました。 #平和憲法を守る0408
09/04/2026

平和憲法を守るための緊急アクション0408に参加しました。
19時半に地下鉄の駅を出るとすでに長蛇の列で、国会正門前にペンライトを持って3万人が集いました。

#平和憲法を守る0408

【臨時休業のお知らせ】4月2日(木)は所員研修のため臨時休業致します。 ご迷惑お掛けしますが、よろしくお願い致します。
30/03/2026

【臨時休業のお知らせ】
4月2日(木)は所員研修のため臨時休業致します。
ご迷惑お掛けしますが、よろしくお願い致します。

4月2日(木)は所員研修のため臨時休業致します。ご迷惑をおかけしますが、宜しくお願い致します。

当事務所の弁護士が所属する自由法曹団をはじめとする法律家6団体が声明を出しましたので、シェアします。2026年1月22日、法律家6団体連絡会が「高市内閣の衆議院解散の暴挙に抗議し、 憲法を守り活かす政権の実現を求める法律家6団体の声明」を発...
30/01/2026

当事務所の弁護士が所属する自由法曹団をはじめとする法律家6団体が声明を出しましたので、シェアします。

2026年1月22日、法律家6団体連絡会が「高市内閣の衆議院解散の暴挙に抗議し、 憲法を守り活かす政権の実現を求める法律家6団体の声明」を発表しました

2026年1月22日、法律家6団体連絡会が「高市内閣の衆議院解散の暴挙に抗議し、 憲法を守り活かす政権の実現を求める法律家6団体の声明」を発表しました カテゴリ:声明,憲法・平和,戦争法制,明文改憲 PDFは...

<年末・年始の営業についてのお知らせ>年末・年始の営業は、以下の通りとなります。宜しくお願い致します。◇2025年12月26日(金) 午前10時から午後3時まで(短縮営業)◆2025年12月27日(土)~1月5日(月) 年末年始のため休業◇...
22/12/2025

<年末・年始の営業についてのお知らせ>

年末・年始の営業は、以下の通りとなります。
宜しくお願い致します。

◇2025年12月26日(金) 午前10時から午後3時まで(短縮営業)
◆2025年12月27日(土)~1月5日(月) 年末年始のため休業
◇2006年1月6日(火) 午後1時から営業
◇2006年1月7日(水) 午後1時から営業

なお、ホームページからメールフォームでの法律相談申込みは年末年始の休業中も受付けておりますが、ご予約確認の連絡を差し上げるのは1月6日(火)以降(メール受信から3営業日内)になります。
ご了承下さい。

年末・年始の営業は、以下の通りとなります。宜しくお願い致します。◇2025年12月26日(金) 午前10時から午後3時まで(短縮営業)◆2025年12月27日(土)~1月5日(月) 年末年始のため休業◇2006年1月6日(火)....

住所

西池袋1-17-10 エキニア池袋6階
Toshima, Tokyo
171-0021

営業時間

月曜日 10:00 - 18:00
火曜日 10:00 - 18:00
水曜日 10:00 - 18:00
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