城北法律事務所

城北法律事務所 弁護士20名所属(2025年8月現在)。東京池袋・池袋駅西口徒歩1分。みなさまの「かかりつけ弁護士」としてお役に立てるよう真摯に取り組みます。

創立59年。1965年の創立以来,「地域に根差した法律事務所」をモットーに多くの方々から信頼を得てきました。在籍弁護士23名(2024年7月現在)。

「弁護士に依頼する」あるいは「弁護士に相談する」ということに、強い抵抗をお持ちの方が少なくありません。弁護士費用が膨大にかかるのではないか、このような相談で相手にしてもらえるのだろうか、といった疑問で「弁護士の敷居が高い」ということになっているのではないでしょうか。
私達は50年以上、親切・丁寧を旨として東京西北部を中心に弁護士活動を行い、多くの方々から信頼をいただいて参りました。弁護士費用についても、当事務所作成の「弁護士報酬基準」を基本に、事件内容、依頼者の経済状況等を踏まえてご相談にのっています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

城北法律事務所 所員一同

5.3憲法集会に参加してきました。戦争反対、改憲許すなの声を5万人が上げました。昨年よりも多かったです。
03/05/2026

5.3憲法集会に参加してきました。
戦争反対、改憲許すなの声を
5万人が上げました。
昨年よりも多かったです。

明日はメーデーのため、臨時休業致します。宜しくお願い致します。
30/04/2026

明日はメーデーのため、臨時休業致します。
宜しくお願い致します。

5月1日(金)・メーデーは休業とさせていただきます。またGW期間中の営業は以下の通りです。よろしくお願い致します。4/25(土)・26(日)        定休日4/27(月)・28(火)        通常営業10~18時(電話は17.....

平和憲法を守るための緊急アクション0408に参加しました。19時半に地下鉄の駅を出るとすでに長蛇の列で、国会正門前にペンライトを持って3万人が集いました。 #平和憲法を守る0408
09/04/2026

平和憲法を守るための緊急アクション0408に参加しました。
19時半に地下鉄の駅を出るとすでに長蛇の列で、国会正門前にペンライトを持って3万人が集いました。

#平和憲法を守る0408

【臨時休業のお知らせ】4月2日(木)は所員研修のため臨時休業致します。 ご迷惑お掛けしますが、よろしくお願い致します。
30/03/2026

【臨時休業のお知らせ】
4月2日(木)は所員研修のため臨時休業致します。
ご迷惑お掛けしますが、よろしくお願い致します。

4月2日(木)は所員研修のため臨時休業致します。ご迷惑をおかけしますが、宜しくお願い致します。

当事務所の弁護士が所属する自由法曹団をはじめとする法律家6団体が声明を出しましたので、シェアします。2026年1月22日、法律家6団体連絡会が「高市内閣の衆議院解散の暴挙に抗議し、 憲法を守り活かす政権の実現を求める法律家6団体の声明」を発...
30/01/2026

当事務所の弁護士が所属する自由法曹団をはじめとする法律家6団体が声明を出しましたので、シェアします。

2026年1月22日、法律家6団体連絡会が「高市内閣の衆議院解散の暴挙に抗議し、 憲法を守り活かす政権の実現を求める法律家6団体の声明」を発表しました

2026年1月22日、法律家6団体連絡会が「高市内閣の衆議院解散の暴挙に抗議し、 憲法を守り活かす政権の実現を求める法律家6団体の声明」を発表しました カテゴリ:声明,憲法・平和,戦争法制,明文改憲 PDFは...

<年末・年始の営業についてのお知らせ>年末・年始の営業は、以下の通りとなります。宜しくお願い致します。◇2025年12月26日(金) 午前10時から午後3時まで(短縮営業)◆2025年12月27日(土)~1月5日(月) 年末年始のため休業◇...
22/12/2025

<年末・年始の営業についてのお知らせ>

年末・年始の営業は、以下の通りとなります。
宜しくお願い致します。

◇2025年12月26日(金) 午前10時から午後3時まで(短縮営業)
◆2025年12月27日(土)~1月5日(月) 年末年始のため休業
◇2006年1月6日(火) 午後1時から営業
◇2006年1月7日(水) 午後1時から営業

なお、ホームページからメールフォームでの法律相談申込みは年末年始の休業中も受付けておりますが、ご予約確認の連絡を差し上げるのは1月6日(火)以降(メール受信から3営業日内)になります。
ご了承下さい。

年末・年始の営業は、以下の通りとなります。宜しくお願い致します。◇2025年12月26日(金) 午前10時から午後3時まで(短縮営業)◆2025年12月27日(土)~1月5日(月) 年末年始のため休業◇2006年1月6日(火)....

当事務所の弁護士が所属する自由法曹団が、「衆議院議員の定数削減法案の提出に抗議し同法案の廃案を求める声明」を発表しました。衆議院議員の定数削減法案の提出に抗議し同法案の廃案を求める声明2025年12月18日自  由  法  曹  団団長 黒...
19/12/2025

当事務所の弁護士が所属する自由法曹団が、「衆議院議員の定数削減法案の提出に抗議し同法案の廃案を求める声明」を発表しました。

衆議院議員の定数削減法案の提出に抗議し同法案の廃案を求める声明

2025年12月18日
自  由  法  曹  団
団長 黒 岩 哲 彦

 自民党と日本維新の会は、12月5日、衆議院議員の定数削減等に関する法律案を衆議院に提出した。同法案は、現在465である衆議院議員定数の1割の削減を目標として協議会を設置し、1年以内に結論が得られない場合、小選挙区25比例代表20を自動的に削減するというものである。

 議員定数を含め選挙制度は、国民の代表となる議員を選出するための制度であって、議会制民主主義の根幹であり、与党の一存で決められるものではない。幅広く国民の意見を集め、それを踏まえた丁寧な議論の上に与野党の幅広い合意に基づいて決めるべきものである。今回、自民・維新両党は、与党でありながら政府の選挙制度改革審議会にはかることも、また衆議院選挙制度協議会での議論をはかることもせずにいきなり2党のみで法案提出をおこなっている。しかもこの法案は「結論ありき」で自動削減を定めるもので、手続の点でも内容面でも議会制民主主義を否定する甚だ乱暴なものである。

 また、この法案については、なぜ1割削減なのか、なぜ選挙制度の改革なしに定数削減のみを行うかなど、何ら合理的な理由、立法事実は示されていない。むしろ現在の議員定数は、日本の歴史からみても国際的にみても少ない状況にあり、定数削減を行う合理的な根拠はない。自民・維新両党は「身を切る改革」を強調するが、「身を切る改革」というのであれば、企業・団体献金の禁止や政党助成金の廃止・減額を行うべきである。

 高市首相は12月3日の参院本会議で、企業・団体献金の見直しを呼びかけられた際に「そんなことより定数の削減をやりましょう。」と答弁し話題をすり替えたが、この答弁に端的にあらわれているように、この法案の狙いは、自民党の裏金問題に端を発した企業・団体献金禁止等の「政治とカネ」改革から論点をずらすこと、そして定数を減らして批判的意見が少なくなるようにするところにある。このような不当な目的で定数削減を行い、主権者・国民の声を切り捨てることは民主主義の観点から到底許されない暴挙というべきである。

 自由法曹団は、自民・維新両党の衆議院議員定数削減法案の提出に抗議し、同法案の廃案を求めるものである。

2025年12月18日 「衆議院議員の定数削減法案の提出に抗議し同法案の廃案を求める声明」を発表しました カテゴリ:声明,憲法・平和,選挙制度 PDFはこちら   衆議院議員の定数削減法案の提出に抗議し同法案....

【城北法律事務所・弁護士採用のお知らせ】当事務所では、79期司法修習生を対象として弁護士の募集を行います。ご希望の方は、下記の事務所説明会にご参加ください。■日時2025年12月18日(木) 午後6時から■場所城北法律事務所〒171-002...
15/12/2025

【城北法律事務所・弁護士採用のお知らせ】
当事務所では、79期司法修習生を対象として弁護士の募集を行います。
ご希望の方は、下記の事務所説明会にご参加ください。
■日時
2025年12月18日(木) 午後6時から
■場所
城北法律事務所
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-17-10 エキニア池袋6F
03-3988-4866 JR池袋駅西口より徒歩1分
■お申込み
事務所サイトからお申し込みください。

当事務所では、79期司法修習生を対象として弁護士の募集を行います。ご希望の方は、下記の事務所説明会にご参加ください。日時2025年12月18日(木) 午後6時から場所城北法律事務所〒171-0021 東京都豊島区西....

城北法律事務所のWEBサイトを更新しました。11月16,17日の2日間、結城祐弁護士の加入する「東京借地借家人組合連合会」が「値上げ110番」無料電話相談を行いますhttps://www.jyohoku-law.com/news/11%E6...
15/11/2025

城北法律事務所のWEBサイトを更新しました。

11月16,17日の2日間、結城祐弁護士の加入する「東京借地借家人組合連合会」が「値上げ110番」無料電話相談を行います

https://www.jyohoku-law.com/news/11%E6%9C%881617%E6%97%A5%E3%81%AE2%E6%97%A5%E9%96%93%E3%80%81%E7%B5%90%E5%9F%8E%E7%A5%90%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%AE%E5%8A%A0%E5%85%A5%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8C%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%80%9F/?fbclid=IwdGRjcAOE2nZjbGNrA4Taa2V4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAhjYWxsc2l0ZQIyNQABHuatton4FN8SBUcwB4fpPLgQPYAQZC3qk4S6kI2S8sIit0RAvIxca-KlIMnD_aem_ZMUY_waq2hfQ97cj0gdJ2A

2025年11月16,17日の2日間、結城祐弁護士の加入する「東京借地借家人組合連合会」が「値上げ110番」無料電話相談を行います。今年8月31日に行った電話相談は大きな反響があり、NHKニュースでも取り上げられました。今回...

当事務所の弁護士が所属する自由法曹団が、『労働時間の規制緩和ではなく、労働時間規制強化を含む労働者の命と健康を守るための労働法制の実現を求める声明』を発表しました。1 高市首相の労働時間規制の緩和指示の内容とその問題点(1) 2025年10...
12/11/2025

当事務所の弁護士が所属する自由法曹団が、『労働時間の規制緩和ではなく、労働時間規制強化を含む労働者の命と健康を守るための労働法制の実現を求める声明』を発表しました。

1 高市首相の労働時間規制の緩和指示の内容とその問題点
(1) 2025年10月21日、自民党と日本維新の会の連立によって高市早苗自民党総裁が新首相に選ばれた。報道によれば、高市首相は、同日、全閣僚向けの指示書の中で、上野賢一郎厚生労働相に対し、「心身の健康維持と従業者の選択を前提とした労働時間規制の緩和の検討を行う」よう指示したとのことである。
(2) 労働基準法は、1日の8時間を超えて労働をさせることを原則として禁じ、それを超えて労働させる場合には、法律で定められた割増賃金を支払うことを義務付けるなど、厳格な労働時間の規制を設けている。このような労働時間規制は、労使の力関係の格差故に、労働者が長時間労働を強いられることを防ぎ、労働者の生命・身体・生活時間を守るために定められたものである。したがって、その労働時間規制を緩和することは、「心身の健康維持」と本質的に矛盾し、相容れない関係にあるものである。
 また、上記指示書では、「従業者の選択を前提」とするとし、あたかも、労働者の意に反して、労働時間規制の保護から外されることがないよう配慮するかのような文言がある。しかし、もとより、労働時間規制を含む労働基準法の規制は、労使の合意を以てしても、その適用を除外したり、規制内容を緩和したりすることが出来ない「最低基準」として定められたものである。この最大の意義は、経済的にも、交渉力という点においても、使用者に従属・劣後する労働者が、不利な「合意」を迫られることによって、過重労働や劣悪な労働条件を強いられることから、労働者を保護することにある。
 このような「最低基準」をあいまいにする方向で労働時間規制を緩和させる一方で、「従業員の選択」を強調することは、結局は、「従業員の選択」の名のもとに、一日8時間労働制をはじめとする労働時間規制が「例外の設定とそれへの合意」という形で骨抜きにされること意味しており、多くの労働者が長時間労働を強いられる結果になることが目に見えている。
(3) 現行の労働法制のもとでも長時間労働が蔓延し、多くの過労死・過労自殺が発生し続けているなかで、労働者の「心身の健康維持」を図るためには、最長労働時間の上限を短縮するなど、現行の労働時間規制を強化することがなされるべきであり、それに逆行する労働時間規制の緩和を行うことは、断じて許されるものではない。

2 裁量労働制の拡大に向けた議論は許されない
 現在、厚生労働省の労政審労働条件分科会にて、2019年に施行した「働き方改革関連法」の見直し等のために議論が進められている。同分科会の議論は、2024年1月に公表された、労働基準法制研究会報告書の内容を受け、その法制度化に向け行われている。同報告書では、裁量労働制の拡大をするべきという具体的な提言はなされなかった(テレワークに関する裁量労働制を除く)。にもかかわらず、同分科会では、使用者側委員より、「法定基準の調整・代替」(いわゆるデロゲーション)として裁量労働制の拡大を求める意見が頻出している。さらに、先般の高市首相から上野厚労相に出された上記指示に呼応する形で、使用者側委員より「厚労省には早期に(緩和の)検討をお願いしたい」とし、裁量労働制の対象業務拡大や要件緩和などを指向する声が出されるに至っている。
 裁量労働制は、実労働時間にかかわらず一定の労働時間を働いたものとみなす制度であり、「業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる」(労基法38条の3第1項1号)ことが要件とされるが、労働時間に重要な影響を与える労働の「量」や「期限」について裁量があることは要件とされていないことから、ひとたび適用となれば長時間労働を強いられる可能性が高い危険な制度である。実際に自由法曹団員は、本来裁量労働制の対象業務でないのに裁量労働制を適用されていたり、労働者がよく理解しないまま裁量労働制を適用されているケースなど、同制度を濫用し、その結果長時間労働を強いられている事案等を扱っており、裁量労働制が、如何に、労働時間規制の潜脱のために濫用的に利用される危険な制度であるかを、肌身をもって実感している。
 いま真に行われるべきは、長時間労働の是正や労働時間法制の規制強化など、労働者のワークライフバランスを実現する仕組みの整備であり、裁量労働制の拡大など労働時間規制の緩和などではない。

3 結語 
 以上より、自由法曹団は、高市首相による現行の労働時間規制の緩和検討指示に対して断固として抗議をするとともに、労働者の命と健康、ワークライフバランスを守るため、労働時間規制の強化や、その他労働者の保護のための法制度(勤務インターバル制度の義務化、つながらない権利についての法制度化等)の整備を行うことを強く求めるものである。

2025年11月11日
自  由  法  曹  団
団 長   黒 岩 哲 彦

2025年11月11日、「労働時間の規制緩和ではなく、労働時間規制強化を含む労働者の命と健康を守るための 労働法制の実現を求める声明」を発表しました カテゴリ:労働,声明 PDFはこちら   労働時間の規制緩....

当事務所のウェブサイトを更新しました。「モームリ」弁護士法違反容疑で家宅捜索 退職代行業者の利用にご注意ください 弁護士 片木 翔一郎、弁護士 田村 優介
04/11/2025

当事務所のウェブサイトを更新しました。

「モームリ」弁護士法違反容疑で家宅捜索 
退職代行業者の利用にご注意ください 
弁護士 片木 翔一郎、弁護士 田村 優介

退職代行業者が弁護士法違反容疑で家宅捜索2025年10月22日、退職代行大手「モームリ」に対し、依頼者を弁護士に紹介し紹介料を受け取っていたとの弁護士法違反の容疑での家宅捜索がなされたという報道が流れ...

住所

西池袋1-17-10 エキニア池袋6階
Toshima, Tokyo
171-0021

営業時間

月曜日 10:00 - 18:00
火曜日 10:00 - 18:00
水曜日 10:00 - 18:00
木曜日 10:00 - 18:00
金曜日 10:00 - 18:00

電話番号

+81339884866

ウェブサイト

アラート

城北法律事務所がニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

共有する