02/10/2016
私たちが様々な生活上のリスクに遭遇してしまったようなとき、例えば、出産や子育て、精神的病気やけが、失業・離婚・死別などです。
人は、労働によって得たお給料や預貯金等で、自分や家族の生活をまかなっていますが、ひとたびこうしたリスクに遭遇すると、資産の形成が難しくなったり、特に病気やケガが重症化してしまうと一定の収入が保障されなければ不安定な生活を余儀なくされます。長期に及ぶ医療費の支出や障害をカバーするために必要な出費もあり、生活を維持するために無理に働いて体調を崩し病気が悪化することもあります。
障害年金とはこうしたリスクに対応する保険システムのことを言い、「国民年金及び被用者年金(厚生年金・共済年金)の加入者が、その加入中に生じた病気やケガ等により、十分に働けなくなってしまった場合に受給することができる公的保険給付」のことを言います。
具体的には、以下に該当する方が請求することができます。
・国民年金の第1号あるいは第3号被保険者(20歳以上60歳未満の方)
・元国民年金被保険者で国内在住の60歳以上65歳未満の方
・厚生年金や共済年金など被傭者年金保険の被保険者
(経営者、公務員、従業員などを問わずどなたでも請求することが可能です。)
障害基礎年金の金額は定額で、2級の障害については780,100円で、1級の障害については2級の障害基礎年金の額の1.25倍の額の975,125円です。
また、障害基礎年金の受給権を取得した当時、受給権者により生計を維持されている18歳到達年度の末日までにある子(障害等級の1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子)があるときは一定額が加算されます。
障害厚生年金の金額は、2級または3級の障害については報酬比例の年金額で、1級の障害については報酬比例の年金額の1.25倍の額となります。3級の障害厚生年金には585,100円の最低保証額が設けられています。
また、障害厚生年金の受給権を取得した当時、受給権者により生計を維持されている配偶者があるときは配偶者加給年金額が加算されます。
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