山下正子行政書士事務所

山下正子行政書士事務所 池袋の行政書士事務所です。
・在留資格(VISA)申請
・中小企業支援(法人設立、許認可)
・相続・遺言・任意後見
行政書士/宅地建物取引士/空き家問題相談員 池袋の行政書士事務所です。ビザ、相続・遺言・任意後見、中小企業支援、営業許可

明けましておめでとうございます🌸行政書士の山下正子です。昨年は行政書士登録から15周年を迎えることができました。これまでご支援ご鞭撻をいただきましたみなさまに、心より感謝申し上げます。本年は様々な変化に対応した業務を手掛け、また自身の宅建士...
05/01/2026

明けましておめでとうございます🌸
行政書士の山下正子です。

昨年は行政書士登録から15周年を迎えることができました。
これまでご支援ご鞭撻をいただきましたみなさまに、心より感謝申し上げます。

本年は様々な変化に対応した業務を手掛け、また自身の宅建士の登録をし業務の幅を拡げることで、より一層みなさまのお役に立ち、喜んでいただけるよう精進して参ります。
引き続きよろしくお願いいたします。

みなさまにとって素晴らしい一年となりますように🐎✨

2026年新春
山下正子行政書士事務所
行政書士 山下正子

行政書士の山下正子です。【戸籍にフリガナが記載されます】(2025年5月26日改正戸籍法施行)ポイントを下記にご案内しますので、ご参照および必要な方にお知らせください。●2025年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏...
30/05/2025

行政書士の山下正子です。
【戸籍にフリガナが記載されます】
(2025年5月26日改正戸籍法施行)
ポイントを下記にご案内しますので、ご参照および必要な方にお知らせください。

●2025年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。(住民票上の住所宛でハガキにて)
●フリガナが誤っている場合は届出をしてください。(約1年間。2026年5月25日まで)
●正しいフリガナが通知された場合は、届出をしなくても大丈夫です。
●2026年5月以降、戸籍にフリガナが記載されます。
●フリガナの届出に手数料はかかりません。届出をしなくても罰則はありません。
●詐欺にご注意ください!!

詳細は法務省の特設ページをご覧ください。
(コメント欄にリンクを貼ります)

山下正子行政書士事務所(東京都豊島区)

2024年も大変お世話になり、心より感謝申し上げます。2025年が皆様にとって素晴らしい一年となりますように✨良いお年をお迎えください。2024年12月31日山下正子行政書士事務所🌾写真は豊島区の長崎神社⛩️です
31/12/2024

2024年も大変お世話になり、心より感謝申し上げます。
2025年が皆様にとって素晴らしい一年となりますように✨
良いお年をお迎えください。

2024年12月31日
山下正子行政書士事務所

🌾写真は豊島区の長崎神社⛩️です

東京の行政書士 山下正子です。弊所では、外国人の方のビザ(在留資格)手続きのオンライン申請に対応しています。お客様は、申請・在留カードの受取など、出入国在留管理局に出向かずに手続きが可能です。2024年1月からは、資格外活動許可も郵送で受け...
13/12/2023

東京の行政書士 山下正子です。
弊所では、外国人の方のビザ(在留資格)手続きのオンライン申請に対応しています。
お客様は、申請・在留カードの受取など、出入国在留管理局に出向かずに手続きが可能です。

2024年1月からは、資格外活動許可も郵送で受け取ることができるようになります。
ますます便利になりますね👌

さて、本日12月13日は、お正月の準備を始める「正月事始め」「煤払い」の日だそうです。
2023年も残りわずか、お体に気を付けてお過ごしください🎄✨

◆在留資格(VISA)・帰化申請 ◆遺言・相続手続き
◆法人設立・中小企業支援 ◆営業許可申請

山下正子行政書士事務所
〒171-0044東京都豊島区千早1-19-12-506
※最寄駅は「池袋駅」から1つ目の「要町(かなめちょう)駅」(有楽町線・副都心線)です。

東京・池袋の行政書士 山下正子です。【外国人の新規入国】についてご案内します。令和4年3月1日以降、日本政府は「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、以下(1)及び(2)の双方を満たす新規入国を申請する外国人については、日本国内に...
01/03/2022

東京・池袋の行政書士 山下正子です。

【外国人の新規入国】についてご案内します。

令和4年3月1日以降、日本政府は「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、以下(1)及び(2)の双方を満たす新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を認めることとなりました。

(1)商用・就労等の目的の短期間(3か月以下)の滞在者又は長期間の滞在者(観光目的以外)。
(2)(1)の滞在者で日本国内に受入責任者がある者。

受入責任者が入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了すると「受付済証」が発行され、入国希望者がそれを持って在外公館にて「査証(VISA)」の申請をすることになります。

🌷弊所では、ERFSの申請代行等、入国に関するお手伝いが可能です。
お気軽にお問い合わせください。

●国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(外務省2022.2.28)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

●水際対策に係る新たな措置について(厚労省2022.2.24)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

●「外国人新規入国オンライン申請」の受付開始について(厚労省2022.2.24)
※こちらのサイトの概要図がわかりやすいです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24101.html

●外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請サイト(ERFS)
https://entry.hco.mhlw.go.jp/

※上記ページは随時更新されますので、都度ご確認をお願いいたします。

17/11/2020

【10年のご挨拶と御礼】

いつも大変お世話になっております、
行政書士の山下正子です。

2020年11月15日を持ちまして、
行政書士登録から丸10年を
迎えることができました。

これは、今まで私と関わってくださった
皆さまに支えられてのことであり、
心より感謝の意を表し、御礼申し上げます。

2010年11月、右も左もわからない状態で
合同事務所に入所し、その1年と少しの後に独立しました。
合同事務所では、内容証明や契約書を主に
担当させていただいていましたが、
独立後は業務範囲を広げようと、
外国料理の飲食店に飛び込み営業をしたりもしました。

お客様・友人知人からご相談いただいたり、
ご紹介いただいたりと、
色々な方と出会い、様々な業務を担当させていただき、
勉強させていただいてきました。

まだまだ至らぬ点が多々あり、反省の日々ですが、、、
これからも誠心誠意努力を重ねてまいる所存です。
今後も格別のご愛顧ならびにご支援を賜りますよう
心よりお願い申し上げます。

2020年11月吉日

山下正子行政書士事務所
行政書士 山下正子

新型コロナウイルスに関する支援策等をシェアします。日々更新されていますので、こまめにチェックされるとよいと思います。●首相官邸https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_shien.html1...
08/04/2020

新型コロナウイルスに関する支援策等をシェアします。
日々更新されていますので、こまめにチェックされるとよいと思います。

●首相官邸
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_shien.html

1.個人の方へ
2.事業継続に困っている中小・小規模事業者等の方へ
3.大企業の方へ

●経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html #00

→新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
※4月8日(水)10時更新

●法務省
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請における取扱い等

引き続きお気を付けください!

首相官邸のホームページです。

01/03/2020

東京・池袋の行政書士 山下正子です。

2/28付、出入国在留管理庁から案内が出ています。
詳しくは下記リンク先をご参照ください。

**********************
【新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請における取扱い①】
感染拡大防止のための窓口混雑緩和対策
http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から,在留請窓口の混雑緩和対策として,3月中に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受け付けます。

(注)本邦で出生した方など3月中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。

**********************
【新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請における取扱い②】
帰国困難者及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い
http://moj.go.jp/content/001315948.pdf

**********************
【新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請における取扱い③】
日本語教育機関における新型コロナウイルス感染症への対応について
http://moj.go.jp/content/001315949.pdf

東京・池袋の行政書士 山下正子です。明けまして、おめでとうございます✨本日より令和二年(2020年)の業務を開始しました。初心忘るべからず、より一層皆さまのお役に立てるよう精進しますので、何卒よろしくお願い申し上げます。皆さまに幸多き一年と...
06/01/2020

東京・池袋の行政書士 山下正子です。

明けまして、おめでとうございます✨
本日より令和二年(2020年)の業務を開始しました。

初心忘るべからず、より一層皆さまのお役に立てるよう精進しますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

皆さまに幸多き一年となりますように🌈

①在留資格「日本人の配偶者」から「定住」への変更許可通知
②会社設立の際に必要な定款(公証役場で電子定款認証済)
③外国人の方の在留資格手続きをする出入国在留管理局(東京は品川)
④11月に行政書士試験の監督員をさせていただきました

12/12/2019

東京・池袋の行政書士 山下正子です。

【古物商及び古物市場主の皆様へ】

古物営業法の改正があり、令和2年3月31日までに「主たる営業所等の届出」が必要です。

※届出期限内に主たる営業所等の届出をせずに、改正法の全面施行日(令和2年4月1日)後に古物営業を行った場合は「無許可営業」となりますのでご注意ください。

届出先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係窓口です。

警視庁ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。

住所

東京都豊島区千早1-19-12 クリオ要町壱番館 506
Toshima, Tokyo
171-0044

ウェブサイト

アラート

山下正子行政書士事務所がニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

事業に問い合わせをする

山下正子行政書士事務所にメッセージを送信:

共有する