15/09/2026
浮気相手から慰謝料請求された!支払義務と認められる例外 浮気相手から慰謝料請求されたとしても、原則として支払義務はありません。不貞行為の慰謝料を請求できるのは被害者である配偶者だけであり、浮気の当事者同士では請求が認められないのが基本です。
ただし、既婚であることを隠して交際していたケースや、妊娠・中絶に対して不誠実な対応をとったケースなど、例外的に支払義務が生じる場面もあります。「自分は例外に当てはまるのではないか」「このまま放置して大丈夫なのか」と不安に感じている方もいるかもしれません。
本記事では、男女トラブルの解決実績が豊富な弁護士が、以下の点について解説します。
慰謝料を払う義務はあるのか
例外的に支払いが必要になる3つのケースと相場
請求を受けたときの正しい対応
対応を誤った場合に起こりうるリスク
なお、浮気相手からの慰謝料請求でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へご相談ください。
浮気相手から慰謝料請求されても原則として支払義務はない
浮気相手から慰謝料の請求を受けても、原則として支払う義務は生じません。
慰謝料とは、他人の違法な行為によって受けた精神的な苦痛に対し、金銭で賠償を求める制度です。浮気・不倫の場面で問題となるのは、婚姻している者がその配偶者以外の異性と性的関係を持つ「不貞行為」です。
不貞行為は、配偶者の貞操権や平穏な婚姻生活を侵害するため、慰謝料を請求できるのは被害者である配偶者に限られます。
たとえ当事者同士であっても、互いに法的権利や利益を侵害したとは評価されません。そのため、浮気相手からの慰謝料請求は法的には認められないのが原則です。なお、浮気相手が既婚者だと知りながら交際していた場合は、自ら違法な関係に加わったことになるため、不法原因給付(民法第708条)の趣旨からも、慰謝料請求はいっそう認められにくくなる傾向があります。
浮気相手からの慰謝料請求が認められる例外的なケース
浮気相手から慰謝料請求されたが払う義務はある?原則支払義務はなく、例外ケースや相場、正しい対応方法を弁護士が解説します。