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爆サイの書き込みは警察に通報・相談できる?対応の範囲を解説
11/08/2026

爆サイの書き込みは警察に通報・相談できる?対応の範囲を解説

爆サイの書き込みは警察に通報・相談できるのか。警察が対応する刑事事件のケースと、削除が業務範囲外となる理由、警察に頼らない対処法を弁護士が解説します。

援助交際をした夫や相手に浮気の慰謝料請求はできる?弁護士が解説 「夫が援助交際をしていたことが分かった。慰謝料を請求したいけれど、本当に請求できるのだろうか」「相手の女性にも責任を取らせたい」とお悩みではないでしょうか。援助交際で性的関係が...
10/08/2026

援助交際をした夫や相手に浮気の慰謝料請求はできる?弁護士が解説 「夫が援助交際をしていたことが分かった。慰謝料を請求したいけれど、本当に請求できるのだろうか」「相手の女性にも責任を取らせたい」とお悩みではないでしょうか。
援助交際で性的関係があった場合、それは法律上の「不貞行為」にあたります。そのため、夫だけでなく相手の女性にも慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、夫婦関係が既に破綻していた場合や、相手女性が夫を既婚者と知らなかった場合など、請求が認められないケースもあるため注意が必要です。
この記事では、不倫問題に強い弁護士が以下のポイントを解説します。

援助交際で夫や相手女性に慰謝料請求できる条件
援助交際の慰謝料相場と金額に影響する事情
慰謝料請求に必要な証拠の種類と集め方

なお、夫の援助交際について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください。

そもそも援助交際とは?
援助交際とは
「援助交際」とは、金銭などの対価を支払って、性行為やデートなどを行う男女交際の形態のことを指します。
一般的に、男性が女性に対して金銭や高価な物品などの「援助」を行うことと引き換えに、女性が性交渉などの一定の性的サービスを提供するというタイプが多いと考えられます。会社員の男性が女子中高生などの未成年者に数万円を渡して、性行為や性交類似行為をさせるという援助交際は、社会問題としてメディアに取り上げられることも多くあります。
援助交際は、場合によっては犯罪行為に該当する可能性があるため、社会的な責任・立場のある人が援助交際を行うと、失うものも少なくないでしょう。
パパ活は援助交際にならないの?
また、「パパ活」とは、女性側が食事やデートなどの「一定のサービス」を提供し、男性側が金銭や物品などをサービスの「対価」として支払うことを指す言葉です。
女性側が行うこの「一定のサービス」が食事、映画、ショッピングなどのデートや性行為を含まないものであれば大きな問題はありません。パパ活を上記のように男性がお金を支払って女性と一緒に遊んで過ごすことを指す場合もあります。

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06/08/2026

不倫相手が家族に直接連絡してきた問題を接触禁止合意で解決した事例 ※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。
事案の概要(相談前の状況)

依頼者:Aさん(男性・30代)
状況:不倫相手と関係を解消しようとしたところ、配偶者に謝罪の連絡をしたいと言われるとともに、慰謝料の請求を受けている

Aさんは仕事をしながら、とある資格試験の合格を目指していました。予備校に通っておりましたが、そこで出会った女性Bさんと仲良くなります。
AさんもBさんも既婚者でしたが、同じ試験の合格を目指す受験生同士で励まし合ううちに惹かれ合い、男女の関係となってしまいました。なお、交際期間中、Aさんは生活費に困ることがあり、Bさんからお金を借りたこともあったようです。
暫く交際を続けておりましたが、奥さんに隠しながらBさんとの関係を続けることに負担を感じ始めたAさんがBさんに対して関係の解消を伝えると、Bさんは感情を露わにして怒りました。
BさんはAさんに対して、関係を解消するのであればAさんの奥さんに今までのことを説明して謝りたいと話してきました。また、貸したお金をすぐ返すよう請求したほか、慰謝料を支払って欲しいと請求してきました。
BさんはAさんの自宅や実家を知っており、Bさんの性格上、曖昧な態度を示せばすぐにでも直接の訪問をしてくる可能性もあったことからAさんは困り果て、弊所に相談に来られました。
弁護士の対応と解決への流れ
Aさんから時系列で、現在までの事実経過を伺いました。AさんはBさんに対して既婚者であることを隠したことはなく、交際開始の当初からお互いに既婚者であることを知っていたようです。
Bさんの旦那さんが本件について知っているのかどうかを確認すると、Bさんは旦那さんの話を持ち出して来ておらず、本件を知っているかどうかは分からないとのことでした。Bさんとの金銭のやり取りについて確認すると、お金を借りたのは事実であり、金額にも争いはないことが分かりました。

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06/08/2026

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03/08/2026

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02/08/2026

不倫1回だけで不貞行為の慰謝料請求は可能?判例付きで解説 配偶者の不倫が発覚したとき、「1回だけの不倫でも慰謝料を請求できるのだろうか」「1回限りだと慰謝料の相場はどのくらいになるのか」と疑問に感じた方もいるのではないでしょうか。
1回だけの不貞行為であっても、慰謝料請求が認められる可能性はあります。ただし、複数回にわたる不貞行為と比べると慰謝料額は低くなる傾向があり、相場としては数十万円~100万円程度が目安となります。
この記事では、不倫問題に強い弁護士が、以下の点についてわかりやすく解説します。

不倫が1回だけでも不貞行為として慰謝料請求できるのか
不貞行為が1回だけの場合の慰謝料相場と実際の判例
1回の不貞行為でも離婚は認められるのか

不倫が1回だけでも慰謝料請求は可能です。1回の不貞行為の慰謝料相場や実際の判例、認められないケースと必要な証拠を、不倫問題に強い弁護士が解説します。

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