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11/09/2024

いろいろなところで耳にし、広く浸透した「終活」ですが、意外と被相続人側が考える「終活」と相続人側が考える「終活」にはギャップがあるようです。
終活をする際には、以下を参考に「正しい」終活となるようにご検討下さい。

ある調査によると、被相続人側では、「終活」としてまず考えるのは遺言書の作成です。
一方、相続人が一番求める終活は、意外にも「物の整理や不良品の処分」のようです。もちろん生前贈与などの相続税対策や遺言書の作成も求められますが、結果には大きな差があるようです。

ただし、これらは全く無関係ではありません。
相続が発生すると、保険や銀行の手続きなど、多くの書類を準備・提出する必要があります。
生前にこれら重要な書類、必要な資料が整理されていないと、まずは被相続人の自宅からこれらの書類を探し出す必要があります。
こうなると相続人に多くの負担を強いることになったり、余計なトラブルを招く恐れもあります。

終活において、「物の整理や不用品の処分」は、次の点からも重要です。
(1)重要な書類を整理するため
相続財産が多くなれば多いほど、相続に必要となる書類や資料は増え、一般的には手続きが一層煩雑となります。
万が一必要書類がなければ、再発行が必要となり、最悪の場合、相続財産に気づかないことも考えられます。
相続手続きには、一定の期限が設けられていることもあるため、故人との別れによる深い悲しみの中、日常生活を送りながら慣れない相続手続きを行うことは、相続人にとって相当な負担となります。
(2)相続財産を正確に把握するため
相続財産を正確に把握することで、相続税の計算や分割方法の協議も円滑に進めることが可能です。特に、相続開始後、早期に相続財産を正確に把握することは、相続財産の内容次第では財産の毀損等を防ぐことができ、プラスになります。
また、価値の高い物品については、詳細なリストを作成することで、分割方法を明確にでき、相続人間の「争続」発生を防止できます。
(3)相続人の心理的負担を軽減するため
遺品整理には、時間と労力だけでなく、精神的なストレスも伴います。被相続人にとって何でもない物でも、残された家族にとっては価値のある物としてなかなか処分ができず、処分できても後悔する可能性があります。
業者へ遺品整理を依頼することも可能ですが、多額な費用がかかるケースもあります。

以上の観点からも、終活における物の整理や不用品の処分の必要性・重要性がお分かりになるかと思います。
次回は、生前にできる物の整理(生前整理)などについて、記述したいと考えます。

相続や終活について、ご不明点やご不安なことがありましたら、弁護士までご相談ください。
#相続  #終活  #生前整理  #不用品の処分  #遺品整理

04/07/2024

最近話題の“退職代行”についてです。
退職代行とは、労働者が何らかの理由で自ら退職を申し出ることができない場合に、労働者本人に代わって退職の意思表示を行うサービスのことをいいます。
退職したいと会社に伝えたが上司から執拗に引き止められた、嫌がらせを受けた、などの場合に退職代行のサービスを利用できれば便利に思えますよね。
しかし、退職代行のサービスを利用する前に注意していただきたいことがあります。
その最も大きな点が、退職代行サービスは「非弁行為」ではないか、ということです。
「非弁行為」とは、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業務として法律事務を行うことをいいます。この非弁行為は違法であり(弁護士法72条)、非弁行為によりなされた意思表示は無効となる可能性があります。
労働者に代わって「退職の意思を伝えるだけ」であれば、非弁行為に当たるとはいえないかもしれません。ただし、それ以上に退職に際する条件交渉等(未払残業代の請求、有給消化の交渉など)が必要となる場合には、その交渉はまさに法律事務にあたるので、退職代行のサービス業者がこれを行なった場合には非弁行為となります。つまり、そのような条件の交渉を代行することができるのは弁護士だけなのです。
また、非弁行為とは関係はありませんが、会社からの貸与品がある場合にはきちんと返却しないと会社から損害賠償を請求される可能性があります。
このように、一口に退職といっても、退職の意思表示をするだけでは済まない場合が多々あります。弁護士であれば、退職にまつわる様々な問題を相談し、法的アドバイスを受けることができ、最終的にスムーズに、後腐れなく退職をするお手伝いをすることができます。
誰にとっても身近な退職の問題。困ったことがあれば是非ご相談ください。

14/06/2024

少し前になりますが、今年3月、名古屋家裁が、同性のパートナーと同じ名字への変更を求めた申し立てを「2人は夫婦と同様の、婚姻に準じる関係だ」などとして変更を認めていたことがわかりました。
今回名字の変更が認められたのは、名字が異なることで性的指向(好きになる性のこと)の詮索につながり、社会生活上の著しい支障が生じるとして、名字(氏)の変更について定めた戸籍法第107条1項の「やむを得ない事由」にあたるという名古屋家裁の判断があったからだそうです。
同性カップルをめぐっては、未だ様々な困難がある中、近年は社会の変化を背景に異性間と同様の権利を認める司法判断が相次いでいます。以前こちらでも取り上げた同性婚についての集団訴訟は、札幌地裁と名古屋地裁が違憲、東京地裁(2件)と福岡地裁が違憲状態、大阪高裁が合憲との判断を示し、今年の3月に札幌高裁が違憲の判断をしました。この判断については上告がなされたので、最高裁の考えが示される日もそう遠くないでしょう。今後の動向に注目したいところです。
弊事務所には、同性カップルをはじめとする性的マイノリティに関する問題に詳しい弁護士が在籍しています。何かお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

10/05/2024

皆さんの中で、特定の職種に限定して仕事をしている方はいらっしゃるでしょうか。
中には、会社都合により、別の部署へ移るよう配置転換を命じられたり、打診された方もいらっしゃるかもしれません。

先日、特定の職種に限って働く人に対し、使用者が別の職種への配置転換を命じられるかが争われた事件で、最高裁は、労働者の同意がない配転命令は「違法」であると初めての判断を行いました。
これは、労働環境の変更において、「労使間の合意」を尊重し、重く捉えた判断と評価できます。

法律上、双方の合意があれば契約で定めた労働条件を変更できると定められています。契約上で従事する職種や業務の内容を限定する場合、労働者側の同意がなければ、配置転換の必要性のみをもって、別の職種に配置転換することは難しいです。

雇用主による就労条件の明示義務が強化され、職務内容を明確に定めるいわゆる「ジョブ型雇用」が広がっていることから、今後の企業の実務では、労働者との合意形成をどのように図るかが問われることになります。

使用者としては、労働者に対する就労条件の明示を前提に、丁寧な説明の上、適切な取り扱いが求められ、労働者としては、自己の権利利益が侵害されていないか気を付ける必要があります。
少しでも不安を感じた場合には、早期に弁護士への相談をお勧めします。

19/01/2024

最近、相続登記の義務化について、様々な媒体から情報発信がされていますが、商業登記(会社に関する登記)を失念されている方も多いのではないでしょうか。

平成18年の会社法施行により、非公開会社では取締役と監査役の任期が、定款で定めることにより最長10年まで伸長できるようになりました。
そのため、平成18年以降に設立された会社は、役員の任期を10年としていることが多いと思われます。
実際、弊所に法人設立を依頼される方も、そのほとんどが役員の任期を10年としています。

しかし、平成18年以降の新規設立会社は、一度も役員変更登記をしないまま10年が経過しているにもかかわらず、同登記申請をしなければならないこと自体を理解していない、または失念されていることが多い状況です。
会社法では、登記期限を超えて登記申請をした場合、代表者個人に対し、100万円以下の過料の制裁を科す旨定めています。
そのため、平成28年以降、過料の制裁が多発することが懸念されます。

法人代表者の方は、まずは定款及び登記簿謄本を確認いただき、現在の状況を確認した上で、登記申請が必要な場合には早急に登記申請を行うことをお勧めします。

登記申請は、一見すると司法書士等の業務と思われますが、弊所では登記申請業務を行っております。
商業登記はもちろん、不動産登記に関する申請も対応できますので、まずはお気軽にご相談ください。

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11/10/2023

皆さん、自筆証書遺言の作成について、デジタル機器での作成が解禁される方向となったことをご存じでしょうか。
既に、財産目録はパソコンでの作成や添付が認められていましたが、遺言書の本文は、パソコンによる作成の対象外とされていました。
現代社会では、高齢者の方を含め、日常生活でパソコンを利用する機会が多く、パソコンなどを使いこなす人が増えており、遺言書作成時の手間を省き、遺言書の活用を促進し、家族・親族間の紛争を防ぐことが可能となります。

遺言書には主に、遺言者(=遺言を作成する人)が自身で作成する「自筆証書遺言」と、公証役場等にて公証人らとともに作成する「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は、手数料をかけずに作成できる一方、民法はその全文と日付、名前を遺言者本人が「手書き」し、「押印」しなければならないと定めています。
この「手書き」「押印」は、遺言書が本人の真意に基づくものであることを担保するためと考えられていますが、相続人や相続財産が多くなればなるほど、遺言書が長文となり、作成時の負担が重くなります。
これに加えて、日付や押印を欠くなど、書式に不備があれば遺言書が無効になるリスクもあります。
このようなリスクを避けるため、公正証書遺言もありますが、ケースによっては手数料の負担が高額となります。

上記の事情に加え、昨今では、スマートフォンなどの電子機器が浸透し、今後、遺言書を作成する世代が「手書き」よりもパソコンなどを利用することの方が慣れているなどの事情を踏まえ、今回の方向性にて議論が進められています。
なお、今後はどのような方法で遺言者の真意を確認するのか、改ざんを防ぐためにはどのような仕組みを導入するのかなどを議論することが予想されます。

いずれにしても、遺言者の「遺志」を(推定)相続人にしっかりと伝え、相続が「争続」となるのを防ぐためにも、遺言書を作成する必要性はますます増加すると考えられます。
その際、せっかく遺言書を作成しても無効になる、というリスクを減らすためにも、まずは弁護士へ相談することをお勧めします。

#遺言書  #自筆証書遺言  #公正証書遺言  #相続  #遺産分割  #争続

ココナラ法律相談に掲載を開始しました。
15/08/2023

ココナラ法律相談に掲載を開始しました。

佐々木 輝弁護士のプロフィールページです。ココナラ法律相談では弁護士プロフィール、注力分野、インタビューなど弁護士の個性伝わる情報を確認できます。AWL法律税務事務所の所在地は東京都豊島区池袋本町1-16-19 AUT....

12/07/2023

久しぶりの更新となります。暑い日が続き、体調不良に気を付けながら業務を進めております。
今日は、海外の事例ですが、日本でも起こりうる事件について、紹介したいと思います。

皆さんも日常で使用しているSNSですが、業務上利用されている方も多いのではないでしょうか。特に副業等をやられている方は、SNS経由で仕事を引き受けたり、契約書類の取り交わしをSNS上で行うこともあろうかと思います。
その中で注意したいのは、絵文字の「サムズアップ」(👍)です。

ある事件において、発注者がメッセンジャーアプリを用いて取引に関する契約書の写真を送り、その内容の確認を求めたところ、相手方である受注者が(👍)と返信をしました。
 発注者は、相手方の反応を「了承」の意味で捉え、契約書通りの内容で商品発注をしたが、引き渡し期限になっても受注者から納品がなかったため、訴訟に発展しました。
 この事件では、発注者は、「(👍)=契約条件に同意した」ことを示すものと主張し、受注者は、「契約書を受け取った」ことだけを示すと主張しました。

 これだけの事実関係だけでは結論を出すことはできませんが、サムズアップは、文書に署名するための手段として伝統的に用いられてきたものではありませんが、署名が持つ2つの目的(①「署名者が誰であるか」、「契約を了承した」)を伝える有効な方法となりえると考えられます。
 ちなみに、問題となった事件では、サムズアップによるやり取り以前に両者間で契約の際に交わされたやり取りなどから、発注者側の主張を支持しています。

 様々なツールを使用して契約がなされている現代社会ならではの問題と考えられますが、サムズアップを使用する際には気を付けていただきたいです。
 また、契約締結に関して争いがある場合には、まずは弁護士にご相談ください。

#契約    #サムズアップ

16/01/2023

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
さて、早速ですが、行動制限のない年末年始ということで、実家への帰省など、ご両親や祖父母などに会う機会もあったのではないでしょうか。
この機会に、終活を意識されても良いかもしれません。本日は、終活、特にデジタル資産に関する整理について、簡単にご説明したいと思います。

1 情報整理
デジタル資産にかかわらず情報整理は必要ですが、デジタル資産では特に整理が必要です。
情報が整理されていなければ、資産そのものを失う恐れがあるからです。
IDやパスワードのほか、取引に必要なシークレットキーなども含め、適切な情報整理が不可欠です。

2 断捨離
必要ないものは処分してしまうのが大原則です。
特に、少額の預金のみ預け入れられている預金口座の解約や、デジタル資産について記録を残し、伝えられるようにすることを意識することが必要です。

上記を注意していただくだけで、終活になるだけではなく、自分自身が生活しやすくなるはずです。
情報に追われるのではなく、情報をしっかり管理することが終活の第一歩です。
これに加え、資産を適切に引き継ぐことをお考えいただく必要がありますが、その際には、弁護士へのご相談をお勧めします。
相続が「争続」とならないよう、可能な限りトラブルを回避した相続となるよう、終活を進めていただきたいと考えております。

#相続  #デジタル資産  #争続  #終活

22/11/2022

死後事務委任契約という言葉を聞いたことがありますか。
これは、自分の死後の事務を生前に依頼する契約です。自分の親族と疎遠である人や、そのような方がいない人は、自分が亡くなった後に必要となるであろう様々なことを死後事務委任契約によって受任者に託すことができます。
また、遺言によって法的効果が生じる事項は限られているので、遺言になじまない事項を実行してほしい場合にも死後事務委任契約は活用できます。
どのような事務をお願いするのかは、例えば、「死亡したら〇〇さん(友人等)に連絡してほしい」、「自分の信仰する宗教や宗派(寺院)で葬儀・埋葬をしてほしい」、「三回忌をしてほしい」、「ペットを友人又は施設に引き取ってほしい」などが挙げられます。どのようなことをどのように依頼することができるかはケースバイケースではありますが、生前に相談し決めておくことで安心できることもあると思います。
弁護士であれば、相続に関することも死後事務委任契約に関することも、死後に関する事項について総合的にご相談を受け、ご依頼を受けることが可能です。ご不安なこと、気になることがあれば、まずは弁護士にご相談ください。

24/09/2022

最近、耳にすることが比較的多くなってきたエンディングノート。
本日は、エンディングノートを作成する際に気を付けた方が良い点について、ポイントを絞って投稿します。

エンディングノートは、もしものときに備えて、自分の情報や想いを書き留めておくノートを一般的に指します。
エンディングノートに、形式や記載内容に決まったものはなく、自由に書くことができます。
エンディングノートを作成する上では、次の4点に気を付けていただきたいです。
①生きているときの整理
・終末期の延命治療の有無
・認知症時の判断を頼む人
②お金や物の整理
・財産のありか(銀行・証券口座、保険の有無等)
・遺品の整理(処分するもの、しないもの)
*デジタル遺品の取扱いも忘れずに。
③死後の整理
・葬儀の在り方(規模や声をかける人など)
・埋葬と供養の在り方(お墓、宗教など)
④人間関係や思い出の整理
・自分史
・好きだったことや思い出
・残された人(家族、親族や友人など)への思いや感謝等

上記のような事項を記載すると、エンディングノート作成者の思いを伝えることができ、家族などは各事項の整理をスムーズに行うことが可能となります。

ただし、エンディングノートには法的効力がありません。
そのため、相続財産の処分や取扱いについては、別途定めておく必要があります。
相続手続が「争続」手続とならないよう、自分の意思を伝えることは必要です。お一人で取りまとめることができないなどありましたら、弁護士への相談をお勧めします。

#エンディングノート  #相続  #争続  #遺言書

03/08/2022

本日は前回に引き続きお金の終活について、投稿します。

皆さんはデジタル遺品という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
最近では、一人1台はスマートフォンを持っているのは当たり前ですし、コロナ禍で仕事のオンライン化が進みPCを使う人も増えていると思います。また、ネット銀行やネット証券を利用した資産運用、SNSを利用することもあると思います。
このようなPC、スマートフォンの中にあるデータ、ネット証券等での運用資産、SNSのアカウントなどがデジタル遺品となり得ます。

デジタル遺品には①オフラインデータと②オンラインデータに分類できます。
上記のPCやスマートフォンなどのデジタル機器内にあるデータは①に、上記のネット証券等のデータ、SNSのアカウントやパスワードが②に分類されます。

①では、写真や動画、知人・友人(フリーランス、個人事業主の方は取引先も含まれると思います。)の住所、電話番号やメールアドレス等が残されているかと思いますので、その取扱いなどに注意をする必要があります。
特にプライベートな情報については、取扱いに注意をしないと予想外のトラブルに巻き込まれることもあり得ます。

②では、相続という側面では、利用サービスやアカウント及びパスワード(大文字、小文字、ヒントなども正確に。)に関する情報を相続人に引き継がせることができなければ、多くの資産を失う可能性があります。
電子マネー、暗号資産などは、その存在自体知られていなければ、相続手続の対象に含めないままに話が進むことも十分に考えられます。

このような事態を避けるためには、想像できる範囲で遺産をリスト化する必要があります。
また、ご自身で想像ができない場合に備え、早い段階で弁護士へ相談することをお勧めします。相続財産や相続人の有無、人数等に応じ、遺言書の作成、死後事務委任の依頼など事前準備をするお手伝いが可能となります。

まずはお気軽にご相談ください。

#デジタル遺品  #相続  #遺産分割  #遺言書  #公正証書遺言  #終活  #死後事務委任  #紛争予防

住所

Toshima, Tokyo
170-0011

電話番号

+815036357355

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