04/11/2022
戸籍謄本取得までの流れや相談先をご紹介!
戸籍謄本は、次の①~②の手順により取得します。
①まずは、死亡の記載がある除籍謄本を取得します。
除籍謄本には、前の戸籍の情報が記載されているので、その情報を元に一つ一つ戸籍をさかのぼっていき、亡くなった方の「出生」の記載がある戸籍に辿り着くまで、その作業を繰り返します。被相続人が本籍地を変更していなければ、一つの市区町村役場に請求すれば出生から死亡まで全ての戸籍が揃いますが、本籍地を変更している場合は、各市区町村役場ごとに、順を追って請求をしていかなければなりません。
②戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で取得します。
なお、現住所ではなく本籍地の市区町村役場になるため、現住所と本籍地が異なる場合には注意が必要です。被相続人の本籍地がわからない場合は、本籍地記載の「住民票の除票」を取得すれば、住民票の除票上で、本籍地を知ることができます。また、本人ではなく、代理人が取得することもできます。その場合、同じ戸籍の人が代理人である場合は委任状は不要ですが、それ以外の場合には委任状が必要です。また、マイナンバーカードを使うコンビニ交付サービスを利用する戸籍取得方法もありますが、対応していない市区町村役場やコンビニもあるため、事前の確認が必要です。
なお、戸籍謄本の取得手続きについての相談先は弁護士・司法書士・行政書士が中心となります。相続手続きに必要なすべての戸籍謄本を取得するまでに数ヶ月もかかることもありますので、慌てなくても済むように専門家に依頼することも検討してみましょう。
全文の記事はこちら↓↓
https://stalgie.co.jp/kokoaru/inheritance/souzoku-kosekisyouhon/