相続・高齢者サポート【武雄の弁護士・桑原法律事務所】

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相続で土地を取得したものの、「遠方で管理できない」「使い道がない」そんなお悩みはありませんか?実は、一定の厳しい要件を満たした場合に限り、土地を国に引き取ってもらう制度があります。【制度の概要】2023年4月に施行された「相続土地国庫帰属法...
28/04/2026

相続で土地を取得したものの、
「遠方で管理できない」「使い道がない」
そんなお悩みはありませんか?

実は、一定の厳しい要件を満たした場合に限り、
土地を国に引き取ってもらう制度があります。

【制度の概要】
2023年4月に施行された「相続土地国庫帰属法」により、
相続や遺贈(相続人に対する者に限る)で取得した土地を、
国に引き取ってもらえる場合があります。

ただし、すべての土地が対象となるわけではなく、法務局(登記所)による厳格な審査が行われます。

【なぜこの制度ができたのか?】
相続で山林や農地を取得しても、
・遠方で管理が困難
・売却の目途が立たない・固定資産税や管理責任だけが残る
といった理由で、放置される土地が全国で社会問題化しています。

こうした所有者不明土地の発生を防ぎ、
次世代への負担を先送りしないための選択肢の一つとして、
この制度が創設されました。

【手続きの流れ(概要)】
・法務局へ承認申請(申請書の提出+審査手数料の納付)
・法務局(登記所)による審査(書面審査+実地調査等)
・承認・負担金の通知(審査を通過した場合のみ)
・負担金の納付(10年分の標準的な管理費相当額)
・国庫への帰属(納付完了時に所有権が国に移転)

【注意点:審査で「却下・不承認」となる主なケース】
次のような土地は、原則として引き取ってもらえません。
・建物や工作物がある土地
・抵当権や賃借権などが設定されている土地
・境界が不明確である、または所有権に争いがある土地
・土壌汚染や埋没物がある土地
・通路・墓地・水道用地として現に使用されている土地
・その他、管理に通常以上の費用や労力がかかる土地

「不要な土地=必ず返せる」というわけではない点に、十分な注意が必要です。

【負担金について】
本制度は「無料」ではありません。
審査に通過した場合、
「土地管理費10年分相当」の負担金を納める必要があります。

・宅地・田畑:原則20万円(ただし、市街地等の場合、面積に応じ増額)
・森林:面積に応じて算定
※市街地の宅地などは、算定式により負担金が高額になるケースもあります。

【ひとことアンケート】
相続した土地を将来どうするか、すでに具体的に決めていますか?
・決めている
・まだ決めていない
ぜひコメント欄で教えてください。

【知っておくと安心なポイント】
本制度は「相続放棄」とは法的に全く異なりますので、注意が必要です。

・相続放棄:預貯金等も含め「すべての財産」を相続しない。
・国庫帰属:特定の土地だけを手放す(他の財産は相続できる)。

※本投稿は一般的な法律解説です。
個別事情により結論が異なる場合があるため、個別の法的判断には武雄オフィスの「初回 30 分無料相談」を ご利用ください。

相続が発生したとき、多くの方が最初に悩むのが、「この遺産、どうやって分けるの?」という問題です。 実は、遺産の分け方にはいくつかの方法と、検討の目安となる考え方があります。 【遺産分割の主な4つの方法】遺産分割には、主に次の4つの方法があり...
21/04/2026

相続が発生したとき、多くの方が最初に悩むのが、
「この遺産、どうやって分けるの?」という問題です。

実は、遺産の分け方には
いくつかの方法と、検討の目安となる考え方があります。

【遺産分割の主な4つの方法】
遺産分割には、主に次の4つの方法があります。
・現物分割
・代償分割
・換価分割
・共有分割

実務上、まずは現物分割から検討し、難しい場合に他の方法を探るという流れで検討されることが一般的です。

【各分割方法の特徴と注意点】
・現物分割(最初に検討されることが多い方法)
財産の形を変えずに、そのまま分ける方法です。
例)不動産はAさん、預貯金はBさん
手続きが比較的シンプルですが、財産の価値に差がある場合は不公平感が出ないよう注意が必要です。

・代償分割(現物では不公平が生じる場合)
特定の相続人が遺産を取得し、その代わりに他の相続人へ代償金(お金)を支払う方法です。
例)不動産はAさんが取得 → AさんがBさんに〇〇万円を支払う
自宅や事業用不動産など、物理的に分けにくい財産がある場合によく検討されます。

・換価分割(誰も取得を希望しない、または公平に分けたい場合)
遺産を売却して現金化し、そのお金を分ける方法です。
例)不動産を売却 → 売却代金を相続人で分配
取得希望者がいない場合や、1円単位まで公平に分けたい場合に適しています。

・共有分割(最終的な選択肢)
遺産を共有名義のままにする方法です。
例)不動産をAさんとBさんで2分の1ずつ共有
一見公平ですが、将来の売却・管理において共有者全員の同意が必要になるなど、トラブルの火種になりやすいため、慎重な判断が求められます。

【チェックポイント】
・代償分割:支払い義務者に「代償金の支払能力」があるかが鍵となります。
・換価分割:協議で行う場合、売却条件等について「全員の合意」が原則必要です。
・共有分割:将来的なトラブルを避けるため、安易な共有化は避けるのが一般的です。

【ひとことアンケート】
ご家族と、遺産の分け方について、具体的に話し合ったことはありますか?
・はい
・いいえ
ぜひコメント欄で教えてください。

【まとめ】
遺産分割は、方法の選び方次第で、その後の親族関係や資産の活用しやすさが大きく変わります。早い段階で「どの分け方が現実的か」を整理することで、円満な解決につながります。

※本投稿は一般的な法律解説です。
個別事情により結論が異なる場合があるため、個別の法的判断には
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もし、妻が妊娠している最中に、夫が突然亡くなってしまったら――。そのお腹の中の子どもは、相続人になるのでしょうか?【結論】胎児も、相続人となる権利を持っています。民法第886条第1項では、 「胎児は、相続については、すでに生まれたものとみな...
14/04/2026

もし、妻が妊娠している最中に、
夫が突然亡くなってしまったら――。

そのお腹の中の子どもは、
相続人になるのでしょうか?

【結論】
胎児も、相続人となる権利を持っています。
民法第886条第1項では、
「胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす」 と定められています。

【例】どのようなケース?
たとえば、
・妻が妊娠中
・夫が交通事故などで急逝
・その後、子どもが無事に出生した

この場合、生まれてきた子どもは、
夫の相続人となります。

法律上は、「生まれた時点」ではなく、
相続開始時(夫が亡くなった時点)にさかのぼって相続権が認められると
考えられています。

【注意点・すべてのケースで相続できる?】
胎児が相続人として扱われるのは、
「生きて生まれてきた場合」に限られます。
・流産
・死産
などの場合には、
この規定は適用されません。

【注意点・遺産分割はどうなる?】

胎児がいる場合、
原則として無事に出生するまで遺産分割協議を行うことはできません。

法律上、胎児は相続人として扱われますが、
出生前は親権者が法定代理人として協議に参加することはできないとされているため、
もし出生前に遺産分割協議を行っても、その協議は無効となる恐れがあります。

そのため、胎児が無事に出生するのを待ってから話し合いを進めるなど、
慎重な対応が必要になります。

なお、胎児が死産であった場合は相続権が認められないなど、
状況により法的判断が分かれるため、早めに専門家へ相談することをお勧めします。

【ひとことアンケート】
妊娠中のご家族がいる、または将来その可能性がある場合――
胎児にも相続権があることを、すでに知っていましたか?
・知っていた
・知らなかった
ぜひコメント欄で教えてください。

【知っておくと安心なポイント】
相続は、「今、見えている家族関係」だけで判断すると、
思わぬ落とし穴がある場合があります。

特に、妊娠中の子どもがいる場合は、
早い段階で専門家に相談することが、適切な解決への第一歩となります。

※本投稿は一般的な法律解説です。
個別事情により結論が異なる場合があるため、個別の法的判断には
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「遺言を書いてあるから、相続はスムーズに進むはず」本当にそうでしょうか?【結論】遺言の内容によっては、書いただけで実現するとは限りません。遺言の内容を具体的に形にする手続きを担うのが、「遺言執行者」です。遺言執行者がいない場合や、その役割を...
07/04/2026

「遺言を書いてあるから、相続はスムーズに進むはず」
本当にそうでしょうか?

【結論】
遺言の内容によっては、書いただけで実現するとは限りません。
遺言の内容を具体的に形にする手続きを担うのが、「遺言執行者」です。

遺言執行者がいない場合や、その役割を誤解していると、
手続きが滞り、せっかくの遺言がトラブルの原因になることもあります。

【例:遺言執行者とはどんな人?】
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、
・預貯金の解約手続き
・不動産の名義変更(登記)
・財産の引き渡し
など、「実務を担う人(または法人)」のことです。

遺言の中で
「遺言執行者を○○と定める」と指定することができ、
指定がない場合でも、必要があるときは家庭裁判所を通じて選任されます。

【注意点・遺言執行者は断れる?】
遺言執行者として指定・選任された場合でも、
就任を断る(辞退する)ことは可能です。

ただし注意が必要なのは、
・承諾する
・拒絶する
いずれかを選んだ後は、原則として撤回できないという点です。
「とりあえず引き受けてから考える」という対応は難しいため、慎重な判断が求められます。(例外もあります)

【注意点・就任したら何をする?】
遺言執行者に就任すると、主に次の役割を担います。
・ 相続人への通知
遺言執行者に就任したことや、遺言の内容を相続人全員に伝える必要があります。相続人が複数いるケースが多いため、書面での通知が一般的です。

・ 遺言書の有効性の確認
特に自筆証書遺言の場合、
方式が厳格に定められているため慎重な確認が必要です。

原則として、
「被相続人自身が全文を自書していること」が求められます
(※財産目録については法改正により自書以外のパソコン作成等も可能になりました)。

【注意点・「添え手」のある遺言は有効?】
「手が不自由だったから、家族が手を添えて書いた」
このような遺言はどうなるのでしょうか。

最高裁は、次の要件を満たすなど、極めて限定的な場合に限り
有効となる可能性を認めています。
・本人に自筆能力がある
・添え手は筆記を助ける目的に限られる
・他人の意思が介入する余地がない

しかし、実際の裁判例では
これらの厳格な要件を欠くとして無効と判断されるケースが少なくありません。
ご自身での判断は避け、決して安易に添え手を行わないようご注意ください。
実務上も、極めて慎重な判断が必要な分野です。

【ひとことアンケート】
遺言執行者がいないと、
遺言の内容が実現できない場合があることをご存じでしたか?
・知っていた
・知らなかった
ぜひコメント欄で教えて下さい

【知っておくと安心なポイント】
遺言は「書くこと」よりも、
「どう実現されるか」まで考えてこそ意味があります。

遺言執行者の指定ひとつで、相続のスムーズさは大きく変わります。
将来のトラブルを防ぐためにも、
専門家と一緒に設計することが重要です。

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「マンションを買えば、相続税の負担を大きく軽減できる」そんな話を聞いたことはありませんか?実はこの点について、最高裁が非常に重要な判断を示しており、実務上の運用も変化しています。【結論】相続税評価は、原則として路線価で行われます。しかし、節...
31/03/2026

「マンションを買えば、相続税の負担を大きく軽減できる」
そんな話を聞いたことはありませんか?

実はこの点について、最高裁が非常に重要な判断を示しており、
実務上の運用も変化しています。

【結論】
相続税評価は、原則として路線価で行われます。

しかし、節税目的が極めて強く、
他の納税者との間に著しい不公平が生じると認められる場合には、
国税当局が例外的に再評価(鑑定)することが認められる
――これが最高裁の示した判断です 。

いわゆる「マンション節税」については、
事案の内容によって、従来の評価額が認められないリスクを考慮する必要があります。

【例:実際に何が起きたのか?】
問題となったのは、次のようなケースです。
・高齢の被相続人が約10億円超を借り入れて首都圏のマンション2棟を購入
・購入から数年後に死亡
・相続人は、路線価等で評価し相続税0円として申告

しかし国税当局は、「路線価と実勢価格の差が極端に大きい」として、
例外規定(財産評価基本通達6項)に基づき再評価を実施。
結果、約3億円超の追徴課税が行われました。

この判断は、2022年4月19日、最高裁で確定しています 。

【注意点:何が問題とされたのか?】
争点は大きく2つです。
・「時価評価」に反しないか
相続税法22条では、財産は「取得時の時価」で評価すると定めています。
最高裁は、再評価後の金額が客観的な「時価」を超えていない以上、
法律違反ではないと判断しました 。

最高裁は、次の点を重視しています。
・マンション購入がなければ高額の相続税が発生していた
・相続直前を見据えた明確な節税目的があった
・他の納税者との間に著しい不公平が生じている

このような特段の事情がある場合には、
例外的評価をしても平等原則に反しないと判断されました。

【ひとことアンケート】
相続対策として、不動産購入を検討したことはありますか?
・ある
・ない
ぜひコメント欄で教えて下さい。

【知っておくと安心なポイント】
今回の判決ですべてのマンション節税が否定されたわけではありません。

また、2024年1月からは、市場価格との乖離を是正するための
新しい評価ルールも施行されています。

ただし、
・相続直前の高額不動産取得
・借入を使った過度な節税スキーム
・実勢価格との乖離が著しいケース
などでは、慎重な検討が必要です。

※本投稿は一般的な法律解説です。
個別事情により結論が異なる場合があるため、具体的な対策については税理士や弁護士などの専門家への相談が必要になる場合があります 。
個別の相談については、武雄オフィスの「初回30分無料相談」の活用もご検討ください。

相続で土地を兄弟姉妹と共有したまま、「誰とも連絡が取れない」「話が進まない」そんな状態になっていませんか?2023年4月から、共有ルールが大きく変わりました。【結論】2023年施行の改正民法により、一定の要件や裁判所の手続きを経ることで、共...
24/03/2026

相続で土地を兄弟姉妹と共有したまま、
「誰とも連絡が取れない」「話が進まない」
そんな状態になっていませんか?

2023年4月から、共有ルールが大きく変わりました。

【結論】
2023年施行の改正民法により、
一定の要件や裁判所の手続きを経ることで、
共有者全員の同意がなくても土地の管理や一部の変更ができる場面が増えました。

これにより、長年問題となっていた
「所有者不明土地」の解消が進められています。

【例:なぜ改正が必要だったのか?】
これまでの共有制度では、
・共有者が1人でも反対
・共有者が行方不明
・相続人が多数
といった事情があると、
修繕も売却もできない状態に陥りがちでした。

結果として、放置された空き家・荒れた土地が増え、
地域全体の問題になっていたのです。

【主な見直しポイント(要点)】
・ 軽微な変更は「全員同意」不要に
 外壁修繕や屋上防水工事、短期間の賃貸などは、
 持ち分の過半数で決定できるようになりました。

・ 使用している共有者がいても決定可能に
 これまで曖昧だった「使っている人がいる場合」のルールが整理され、
 裁判所の判断等により、過半数で管理方針を決められる仕組みが整いました。

・ 関心のない共有者がいても前に進める
 裁判所の関与により、賛否を明らかにしない共有者を除いて管理決定が可能になる場合があります。
 (※変更行為や抵当権設定は不可)

・ 行方不明の共有者がいても対応可能に
 所在等不明の共有者がいても、裁判所の手続きを経て、
 ・管理:持ち分の過半数
 ・変更:不明者以外全員の同意
 で進められるようになりました。

・ 管理者を選べるように
 共有物の管理者を、過半数の決定で選任・解任できるルールが明確化され、
 共有者以外(専門家など)を選ぶことも可能です。

【注意点】
この改正で「何でも自由にできる」わけではありません。
・抵当権の設定
・大きな形状変更
・共有持分全体の売却
などは、原則として共有者全員の同意が必要であり、
困難な場合は、裁判所の判断や高いハードルの要件を満たす必要があります。

安易に進めると、後の紛争につながることもあります。

【ひとことアンケート】
民法改正で共有ルールが変わったことをご存じでしたか?
・知っていた
・知らなかった
ぜひコメント欄で教えてください。

【知っておくと安心なポイント】
共有不動産の問題は、感情・人間関係・法律が絡み合う分野です。
改正法は「使える道具」ですが、どう使うかの判断が最も重要です。

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「この人には、もう相続させたくない」家族関係が深刻にこじれたとき、そんな思いを抱く方も少なくありません。【結論:相続権を失わせる「廃除」とは】相続には、「相続欠格」とは別に、相続人になり得る人が、その資格(立場)を失う制度として「推定相続人...
17/03/2026

「この人には、もう相続させたくない」
家族関係が深刻にこじれたとき、
そんな思いを抱く方も少なくありません。

【結論:相続権を失わせる「廃除」とは】
相続には、「相続欠格」とは別に、
相続人になり得る人が、その資格(立場)を失う制度として「推定相続人の廃除」があります。

推定相続人とは、現時点で相続が発生した場合に相続人となる立場にある人を指します。
この廃除は、被相続人の意思だけで当然に成立するものではなく、家庭裁判所の判断を経て認められる制度です。

【対象となるのはどんな人?】
廃除の対象となるのは、原則として「遺留分」を有する推定相続人に限られます。
つまり、対象は
・配偶者
・子(およびその代襲者)
・父母
などが主な対象となり、もともと遺留分のない兄弟姉妹は通常対象になりません。

【注意点・廃除が認められるのはどんな場合?】
推定相続人の廃除が認められるのは、法律上、次のような場合に限られると考えられています。
・被相続人に対する虐待
・被相続人に対する重大な侮辱
・その他の著しい非行
重要なのは、
単なる口論や一時的な感情のもつれでは足りないという点です。

裁判所は、
「その行為によって、被相続人との信頼関係が修復不可能なほど破綻しているか」という観点から、客観的な証拠に基づいて慎重に判断する傾向にあります。

過去の裁判例でも、
一時の激情による非難や言い争いだけでは、廃除には当たらないと判断されたケースがあります。

【注意点・ 廃除の手続はどう進む?】
推定相続人を廃除するには、
被相続人が生前に 家庭裁判所 に対して、
廃除を求める申立てを行う必要があります。

また、遺言で「廃除の意思」を表示することも可能で、
その場合は、遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行います。

いずれの場合も、「遺言に書いたから自動的に廃除される」というわけではない点に注意が必要です。

【ひとことアンケート】
推定相続人の廃除には、家庭裁判所の判断が必要だとご存じでしたか?
・知っていた
・知らなかった
ぜひコメント欄で教えて下さい

【知っておくと安心なポイント】
推定相続人の廃除は、被相続人の感情だけでなく、
法的に認められる事情と証拠が求められる、非常に慎重な制度です。

「相続させたくない」という思いがある場合ほど、
早い段階で制度の可否や現実的な選択肢を整理することが大切です。

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「結婚していない間に生まれた子は、相続で不利になるのでは?」そんな疑問を持たれたことはありませんか。【結論】現在の法律では、法定相続分において、嫡出子(結婚している夫婦の子)と非嫡出子(婚姻関係のない父母の子)の間に差はありません。かつて存...
10/03/2026

「結婚していない間に生まれた子は、
相続で不利になるのでは?」
そんな疑問を持たれたことはありませんか。

【結論】
現在の法律では、法定相続分において、
嫡出子(結婚している夫婦の子)と非嫡出子(婚姻関係のない父母の子)の間に差はありません。

かつて存在した法定相続分の差は、
最高裁の判断により違憲とされ、廃止されています。

【例:昔はどう扱われていたのか】
以前の民法では、相続が発生した場合、
・嫡出子:相続分「1」
・非嫡出子:相続分「1/2」
というように、明確な差が設けられていました
(旧・民法900条4号ただし書)。

たとえば、
嫡出子が2人、非嫡出子が1人いる場合、
法律上、非嫡出子だけが少ない取り分になる、という扱いがされていたのです。

【注意点・ 最高裁の判断で何が変わったのか】
この規定について、
最高裁判所は平成25年9月4日、次のように判断しました。

 嫡出子と非嫡出子の相続分を区別する合理的根拠は失われており、
 憲法14条1項(法の下の平等)に反する。

この判決を受けて、非嫡出子の相続分を2分の1とする規定は削除され、
現在は出生の形態にかかわらず、原則として同一の法定相続分となっています。

【注意点・ 「今も差がある」と誤解されやすい理由】
相続のご相談では、今でも、
「昔は半分だったと聞いた」
「親族から不利だと言われた」
「戸籍上の扱いが違うから相続も違うのでは?」
といった誤解が多く見られます。

しかし、現在の法律では、
法定相続分において出生の形態による不利益は生じない仕組みになっています。

【ひとことアンケート】
非嫡出子の法定相続分が、現在は嫡出子と同じだとご存じでしたか?
・知っていた
・知らなかった
ぜひコメント欄で教えて下さい

【知っておくと安心なポイント】
相続は、「昔の知識」や「親族の思い込み」が原因で、
不要なトラブルに発展することが少なくありません。

とくに、非嫡出子が関係する相続では、
正しい法律理解が、円満な解決の第一歩になります。

状況の整理や権利の確認のため、
専門家への確認が必要になる場合があります。

※本投稿は一般的な法律解説です。
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「配偶者と子どもがいれば、相続人はその2人」多くの方が、そう思われるのではないでしょうか。実は、例外的に“相続人であっても相続できない”制度があります。【結論】相続には、本来は相続人になれる立場の人が、法律上当然にその資格を失う制度として「...
03/03/2026

「配偶者と子どもがいれば、相続人はその2人」
多くの方が、そう思われるのではないでしょうか。
実は、例外的に“相続人であっても相続できない”制度があります。

【結論】
相続には、本来は相続人になれる立場の人が、
法律上当然にその資格を失う制度として「相続欠格」が定められています。

相続欠格に該当すると、
被相続人の意思や他の相続人の判断を待つことなく、当然に相続人ではなくなります。

【例:一見すると相続人に見えるケース】
たとえば、
「亡くなったAさんには、妻Bさんと子Cさんがいる」
という場合、通常であれば相続人はBさんとCさんです。

しかし、
Cさんが相続欠格に該当する事情を有していた場合、
法律上、Cさんは相続人ではなくなります。

これは「話し合い」や「感情」の問題ではなく、
法律の定めに照らして判断される結果です。

【注意点・ 相続欠格にあたる5つの類型】
民法では、相続欠格となるケースを5つに限定して定めています。
・被相続人や、先順位・同順位の相続人を
 死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた場合

・被相続人が殺害されたことを知りながら、
 正当な理由なく告発・告訴をしなかった場合

・詐欺や強迫によって、
 被相続人が遺言を作成・撤回・変更することを妨げた場合

・詐欺や強迫によって、被相続人に遺言を書かせたり、撤回・変更させたりした場合

・遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

これらに該当すると、
相続人としての資格を失うことになります。

【注意点・感情的なトラブル=欠格ではない】
よくある誤解として、
「親と不仲だった」
「口論が絶えなかった」
といった事情だけでは、相続欠格にはなりません。

相続欠格は、
・刑事責任が問われる行為
・遺言や相続秩序を破壊する重大な不正行為
といった、極めて限定されたケースにのみ認められます。

【ひとことアンケート】
相続人であっても、法律上“自動的に”資格を失う制度があることをご存じでしたか?
・知っていた
・知らなかった
ぜひコメント欄で教えて下さい

【知っておくと安心なポイント】
相続欠格は、非常に例外的で、厳格に判断される制度です。
一方で、「これって欠格にあたるのか?」
「相続人から外れる可能性はあるのか?」
といった判断は、一般の方には分かりにくい部分でもあります。

少しでも不安がある場合は、
早めに専門家に確認することで、将来的な相続トラブルのリスクを低減できる可能性があります。

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相続手続を始めると、「戸籍を何通も集めてください」と言われて思った以上に大変だった、という声をよく聞きます。【法定相続情報証明制度とは】相続人が一度だけ法務局(登記所)に必要書類を提出すれば、「誰が相続人なのか」を証明する書類(認証文付きの...
24/02/2026

相続手続を始めると、
「戸籍を何通も集めてください」と言われて
思った以上に大変だった、という声をよく聞きます。

【法定相続情報証明制度とは】
相続人が一度だけ法務局(登記所)に必要書類を提出すれば、
「誰が相続人なのか」を証明する書類(認証文付きの法定相続情報一覧図の写し)を取得できる制度です。

この制度を活用することで、
預貯金の解約や不動産の相続登記など、
複数の相続手続で同じ戸籍謄本を何度も出す手間を減らせる場合があります。

【制度の仕組み(簡単に)】
法定相続情報証明制度は、次の流れで利用します。
・相続人が、戸籍関係書類と「相続関係一覧図」を「法務局(登記所)」に提出
・一覧図の保管を申請
・法務局(登記所)が内容を確認
・認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付される

この制度は、特に不動産の相続登記を円滑に進める目的で導入されました。

【例:どんな場面で役立つ?】
相続が発生すると、次のような手続が必要になります。
・銀行での預貯金の解約
・不動産の名義変更(相続登記)
・証券口座の名義変更など

これまでは、
窓口ごとに「戸籍一式」を出し、戻ってくるのを待って次の窓口へ・・という手間がかかることもありました。
法定相続情報証明制度を使えば、
交付された一覧図の写しを提出するだけで、多くの場合、戸籍謄本を何度も持ち歩く必要がなくなります。

【注意点】
・一覧図の保管申請をした相続人本人(または代理人)が再交付を請求できます。
・制度を利用するためには、最初に正確な戸籍関係書類をすべてそろえておく必要があります。
・相続関係が複雑な場合など、専門家のアドバイスが必要になるケースもあります。
・「戸籍の読み取り」「相続関係一覧図の作成」でつまずく方も少なくありません。

【ひとことアンケート】
法定相続情報証明制度をご存じでしたか?
・知っていた
・知らなかった
ぜひコメント欄で教えて下さい。

【知っておくと安心なポイント】
一度、一覧図の保管申請をすれば、
5年間は何度でも再交付を受けることが可能です。

「相続手続が途中で止まってしまった」
「数年後に別の手続が必要になった」
という場合でも、戸籍を集め直す負担を抑えられる有効な手段です。

ただし、
「どの手続で使えるのか」
「相続関係が複雑な場合はどうするのか」
といった点は、事前の確認が重要です。

※本投稿は一般的な法律解説です。
個別事情により結論が異なる場合があるため、個別の法的判断には武雄オフィスの「初回 30 分無料相談」をご利用ください。

相続の対策、「まだ早い」と思っていませんか?実は、“何も考えずに放置すること” が大きなリスクになるケースもあります。相続の事前対策は、「何を優先したいのか」を整理し、法定相続分や遺留分などの基本ルールを正しく理解した上で進めることが重要で...
17/02/2026

相続の対策、「まだ早い」と思っていませんか?
実は、“何も考えずに放置すること” が大きなリスクになるケースもあります。
相続の事前対策は、「何を優先したいのか」を整理し、法定相続分や遺留分などの基本ルールを正しく理解した上で進めることが重要です。結論として、相続対策で最も重要なのは“手段選び”ではなく、“目的の整理”です。

●具体的ニーズ・相談の実情
相続対策を考える方のニーズには、以下のように “多様な目的” があります。
・死後の相続人同士のトラブルを避けたい
・相続税を抑えたい
・認知症になったとき財産が凍結されるリスクを避けたい
・再婚家庭で「後妻の生活」と「実子への承継」を両立させたい
一方で、「何を優先すべきかわからない」というご相談もよくあります。

◎注意点
事前対策には、次のような “落とし穴” があります。
①法律知識の誤り
金融機関や保険会社の担当者から説明を受けることもありますが、法律判断が必要な部分については、弁護士等の専門家の確認が不可欠です。
②将来の変化に左右される
・予定より長生きした
・推定相続人(相続人となる予定の方)が先に亡くなった
・関係性が悪化した
・現在の財産が別の資産に変わった
こうした変化により、
当時は適切だった対策が、将来は『使えない』『かえって不利になる』こともあります。

●見直しが必要なケース
一度対策をして終わりではなく、
家族構成や財産状況が変わったタイミングでの見直しが重要です。
相続は「いつか必ず起きること」。だからこそ、少し立ち止まって、
“今の自分に合う” 最適な準備をしておくことが将来の安心につながります。
専門家に相談することで、目的整理から一緒に進めることができます。

※本投稿は一般的な法律解説です。
個別事情により結論が異なる場合があるため、個別の法的判断には武雄オフィスの「初回 30 分無料相談」をご利用ください。

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