宝塚さろんー弁護士・税理士と相続について話せるサロンー 

宝塚さろんー弁護士・税理士と相続について話せるサロンー  弁護士・税理士と相続について気軽に相談できるお得なサロンです!

相続には相続税の申告や手続き、遺産分割協議など多くの課題があります。何から手を付けて良いのか…とお悩みは尽きないもの。そこで「ゴールまでの道のりを税理士が登山ガイドのようにサポートします」というコンセプトで相続ページを刷新しました。相続で気...
31/05/2024

相続には相続税の申告や手続き、遺産分割協議など多くの課題があります。
何から手を付けて良いのか…とお悩みは尽きないもの。
そこで「ゴールまでの道のりを税理士が登山ガイドのようにサポートします」というコンセプトで相続ページを刷新しました。
相続で気になることがございましたら、一度佐原税理士事務所のホームページをご覧になられてください。

https://www.office-sahara1.jp/souzoku/procedure/

25/04/2016

宝塚さろん・相続一言講座です。

亡くなられた方の預貯金を分割するときの手続きを
簡単にする方法として、
配偶者の方が遺族に含まれているときは、
配偶者を代表相続人として、一括して預金をすべて受け取り、
そこからほかの遺族に配分するという方法があります。
配偶者に対しては、金融機関は、亡くなった方の預貯金の払い戻しに比較的簡単に応じてくれるので特に有効です。
これは、代償分割という手法です。

代償分割に不動産が絡むと税務上の問題が生じますが、
お金のやり取りなら難しく考えることはありません。

04/12/2015

宝塚さろん・相続一言講座です。

相続放棄の申請は原則として相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。

しかし、3ヶ月以内に相続するか放棄するか判断が困難な事情がある場合には、裁判所の許可を得れば期間を延長できます。

ただし、延長するかどうかは裁判所が判断しますのでご注意ください。

第7回「宝塚さろん」無事終了しました。今回も「遺言書を書いてみよう」のテーマで参加者の皆様に遺言書を書いてもらいました。自筆証書遺言の4要件だけは覚えてもらえたと思います。
16/10/2015

第7回「宝塚さろん」無事終了しました。

今回も「遺言書を書いてみよう」のテーマで参加者の皆様に遺言書を書いてもらいました。

自筆証書遺言の4要件だけは覚えてもらえたと思います。

繰り返しの告知になりますが,次回宝塚さろんは「ワンコインdeスタンプラリー」で行います。実施日時は,10月16日(金)午後3時〜です。内容は,「遺言書を作成してみよう」です。架空の設定で参加者に遺言書を作成していただき,税理士と弁護士が解説...
11/10/2015

繰り返しの告知になりますが,次回宝塚さろんは「ワンコインdeスタンプラリー」で行います。

実施日時は,10月16日(金)午後3時〜です。

内容は,「遺言書を作成してみよう」です。架空の設定で参加者に遺言書を作成していただき,税理士と弁護士が解説・助言等を行います。
また,疑問点などがあれば気軽に税理士と弁護士にご質問いただけます。

ふるってご参加ください。

ご予約は,アピア1「まい華」(☎0797−72−7137)まで。

10/10/2015

宝塚さろん・相続一言講座です。

(以前も載せましたが誤解されている方が多いので・・・)

相続放棄(民法915条)は被相続人が生きている間はできません。
相続放棄というのは家庭裁判所で行う手続ですが,被相続人が生きていれば裁判所は受け付けないので,絶対にできないのです。

ところが,そもそも,相続放棄というものが裁判所で行う手続であることをご存じない方がおられます。
「(被相続人が生きているうちから)もう弟は相続放棄をしたから・・・」とか,
「〇〇は相続放棄をすることを約束しているから・・・」という話をよく聞きます。

しかし,そのような発言をしても,そのような書類を作成しても法律上は効力がありません。

ご注意ください。

08/10/2015

宝塚さろん・相続一言講座です。

相続人が受け取った死亡保険金については、
法定相続人の数×500万までは相続税がかからないことは
よく知られていますね。

では、
亡くなられた方(被相続人)が掛けていた医療保険の
入院給付金や通院給付金を、相続人が死亡後に受け取ったら
どうなるのでしょうか?

実はこの保険金については、生命保険金の相続税の非課税の
適用がありません。
死亡後の医療給付の受け取りは、被相続人の本来の財産として
その金額そのものが、相続税の課税対象となります。

07/10/2015

宝塚さろん・相続一言講座です。

非嫡出子の相続割合をご存じでしょうか?

以前,非嫡出子(法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子)の相続割合は嫡出子(法律上の婚姻関係がある男女の間に生まれた子)の相続割合の2分の1と定められていました(旧民法900条4号但書)。

しかし,平成25年9月4日の最高裁判決は同規定が憲法違反(14条,平等原則)であると判断しました。
この最高裁判決を受けて法律が改正され、非嫡出子の相続割合は嫡出子と同じになりました。

06/10/2015

宝塚さろん・相続一言講座です。

法定相続人のうち1人でも所在が不明であれば遺産分割協議を行うことはできません。

どうしても所在がわからない場合は家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。

住所

逆瀬川1丁目11-1 アピア2 1階
Takarazuka-shi, Hyogo

電話番号

0797-72-7137

アラート

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