宝塚花のみち法律事務所−弁護士木野達夫の活動日記−

宝塚花のみち法律事務所−弁護士木野達夫の活動日記− 宝塚駅前にある相続専門の法律事務所です。相続紛争・遺産分割・相続放棄・遺留分・遺言などでお困りの方はお気軽にご相談ください。 相続案件に特化して、遺言・相続・家族信託・相続財産の使い込みなどを専門的に取り扱っています。

【嘘をつくと詐欺罪になるのか】・メールマガジン第182回目の投稿です。このメールマガジンでは基本的な法律識等を皆様にお知らせしていきたいと思っています。今回は、「嘘」と法律上の「詐欺罪」について解説したいと思います。・私たちは日常生活の中で...
23/07/2026

【嘘をつくと詐欺罪になるのか】

メールマガジン第182回目の投稿です。このメールマガジンでは基本的な法律識等を皆様にお知らせしていきたいと思っています。
今回は、「嘘」と法律上の「詐欺罪」について解説したいと思います。

私たちは日常生活の中で、大小さまざまな「嘘」に遭遇します。「遅刻の言い訳」や「お世辞」、時には相手を思いやる「優しい嘘」もあるでしょう。しかし、ふと「嘘をつく行為は、法律上の『詐欺罪』にはならないのだろうか」という疑問を抱いたことはないでしょうか。

結論から言えば、すべての嘘が犯罪になるわけではありません。日常の「嘘」と、刑法上の「詐欺罪」の間には、法律が定めた厳格な境界線が存在します。公的な法制度や裁判例を基に、その仕組みを紐解いていきましょう。

<刑法第246条が定める「詐欺罪」の定義>
まず、法律が詐欺罪をどのように規定しているかを確認します。我が国の刑法第246条第1項には、以下のように記されています。

「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」

また、同条第2項では、現金や品物といった「財物」だけでなく、債務の免除やサービスの受領といった「財産上不法の利益」を得た場合も同様に処罰すると定めています。

この短い条文ですが、実際に罪が成立するためには、法解釈上、以下の4つの要素(構成要件)がすべて満たされ、それらがドミノ倒しのように一本の因果関係でつながっている必要があります。
 1.欺罔(ぎもう)行為:人をだます行為
 2.錯誤(さくご):だまされた相手が勘違いすること
 3.処分行為:勘違いした相手が、自分の意思で財産を渡すこと
 4.財産の移転:財産が加害者や第三者に渡ること

つまり、単に嘘をついたという事実だけでは足りず、「嘘によって相手を勘違いさせ、その勘違いに基づいて相手に財産を差し出させた」という一連の流れがあって初めて詐欺罪が成立するのです。

<「単なる嘘」と「欺罔行為」を分ける基準>
では、どのような嘘が法律上の「欺罔行為」に該当するのでしょうか。

最高裁判所の判例(最高裁昭和31年12月14日判決など)の考え方に基づけば、詐欺罪における「欺く」とは、「相手方がその事実を知っていれば、財物を交付しなかったであろう重要な事実」について偽ることを指します。

例えば、友人との待ち合わせに遅れそうなとき、実際にはまだ家を出たばかりなのに「今、駅に着いた」と嘘をつく行為を考えてみましょう。これは道徳的に非難されるべき嘘ですが、この嘘によって友人が財産を差し出すわけではないため、当然ながら詐欺罪にはあたりません。

一方で、実態のない投資話で「絶対に儲かるビジネスがある。元本も保証する」と嘘をついて出資させるケースはどうでしょうか。お金を出す側にとって、「元本が保証されているか」「本当に利益が出る仕組みか」は、財産を処分するかどうかを決める極めて重要な判断材料です。このように、相手の財産的処分の判断に直接影響を与える重要な嘘こそが、法律上の「欺罔行為」となるのです。

<他の犯罪との違いと「処分行為」の重要性>
詐欺罪のもう一つの大きな特徴は、被害者自身の「処分行為」を介する点にあります。ここに、他の財産犯(窃盗罪や恐喝罪)との明確な違いがあります。

法務省の解説や一般的な刑事法解釈において、各犯罪は以下のように区別されています。
 ① 窃盗罪(刑法235条):他人の財産を、相手の意思に反してこっそり盗み出す。
 ②恐喝罪(刑法249条):相手を脅迫し、畏怖(恐怖)させて財産を出させる。
 ③ 詐欺罪(刑法246条):相手をだまし、勘違いした相手が「自らの意思で」財産を手渡す。

だまされているとはいえ、被害者が自分の手で加害者にお金を振り込んだり、物品を渡したりする点が、詐欺罪の本質的な特徴です。

<日常トラブルにおける境界線:借金を返さないのは詐欺か?>
日常生活で最もトラブルになりやすい「お金の貸し借り」を例に、その境界線をさらに具体的に見てみましょう。「明日返すから1万円貸して」と言われてお金を貸したのに、一向に返済されない場合、これは詐欺罪になるのでしょうか。

ここでの判断のポイントは、「嘘をついたタイミング(動機)」にあります。

もし相手が、お金を借りる時点で「最初から返すつもりが全くない」、あるいは「返せる当て(収入など)が絶対にない」にもかかわらず、「明日返す」と言っていたのであれば、それは相手を錯誤に陥らせるための嘘(欺罔行為)となり、詐欺罪が成立する可能性が高くなります。

しかし、借りた時点では「本当に翌日返すつもりだった」ものの、その後に急な出費が重なったり、職を失ったりして「結果的に返せなくなった」というケースでは、当初の約束は嘘(犯罪)にはなりません。これは純粋な民事上のトラブル(債務不履行)であり、警察が介入する刑事事件(詐欺罪)とは明確に区別されます。

<まとめ>
このように、刑法上の「詐欺罪」は、単なる嘘つきを罰するための規定ではなく、社会における「健全な財産取引の安全」を守るために作られた厳格な法律です。

しかし、法律上は詐欺罪にならなくても、嘘によって他人に不利益を与えれば、民法第709条の「不法行為」に基づき、民事上の損害賠償請求を受ける可能性があります。また、民法第96条では「詐欺による意思表示は取り消すことができる」とも定められています。

「嘘」という言葉の裏にある法律上の厳格な線引きを理解することは、複雑な現代社会において、予期せぬ法的トラブルから自らの身を守り、誠実な社会生活を営むための重要なリテラシーと言えるでしょう。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。
*************************

宝塚花のみち法律事務所
弁護士 木 野 達 夫
〒665−0845
兵庫県宝塚市栄町1丁目1番11号タカラコスモス六番館3階
TEL 0797−85−3770
URL http://www.hananomichi-law.jp

04/07/2026
【殺人の実行行為性】・メールマガジン第181回目の投稿です。このメールマガジンでは基本的な法律識等を皆様にお知らせしていきたいと思っています。今回は、旭川の女子高校生殺害事件の判決にふれ、殺人の「実行行為性」について解説したいと思います。・...
03/07/2026

【殺人の実行行為性】

メールマガジン第181回目の投稿です。このメールマガジンでは基本的な法律識等を皆様にお知らせしていきたいと思っています。
今回は、旭川の女子高校生殺害事件の判決にふれ、殺人の「実行行為性」について解説したいと思います。

<旭川の女子高校生殺害事件>
本年6月22日、旭川の女子高校生殺害事件の判決が言い渡されました。

この判決については、量刑が軽すぎるのではないか、という声が多く聞かれますが、その他にも多くの論点がある事件です。

まず、この事件の主犯格とされている被告人は、「監禁」「殺人」「不同意わいせつ致死」の3つの罪名で起訴されたとのことです。今回は殺人罪の部分について解説したいと思います。

このうち、殺人罪については、多くの報道番組などで「殺意の有無」について議論されていました。

<実行行為性>
しかし、この事件において殺人罪の成否を議論する上で一番重要なのは、殺人の「実行行為性」です。

「実行行為性」というのは、難しい概念ですが、その行為が、ある結果を引き起こすことが定型的に認められるような行為のことをいいます。「定型的」というのは「常識的」と言い換えてもいいかもしれません。

殺人罪の場合、ピストルを人に向けて引き金を引く行為は、「人の死」という結果を引き起こす可能性が高いといえます。
このような行為は「殺人の実行行為」に該当するということになります。

<丑の刻参り>
これに対して、人の死を強く願って「丑の刻参り」をする行為は、少なくとも現在の科学的知見においては、「人の死」という結果を引き起こす可能性が高いとはいえません。

したがって、「丑の刻参り」を行っても殺人の実行行為には該当しません。殺人の実行行為に該当しない以上、仮に「強い殺意」を持っていたとしても殺人未遂罪も成立しません。

<本件の実行行為について>
今回の事件では、既に罪が確定している共犯者が「被告人が被害者を押した」と証言しましたが、判決では、被告人が被害者を押したとは認定しませんでした。

しかしながら、報道によると、被告人らは被害者を裸にさせて橋の欄干に座らせて「死ね」「落ちろ」などと何度も怒鳴ったとされています。

このような被告人の言動について、判決では、「被害者は執拗な暴行や脅迫によって心身ともに追い詰められ、被告人の命令に応じて橋から落ちる以外の行為を選択することができない精神状態に陥っていた」と認定して、仮に被害者が誤って落下した場合や自ら落下した場合であっても「殺人の実行行為にあたる」と指摘しています。

つまり、被告人らが行った執拗な暴行や脅迫は、常識的に考えて、「人の死」という結果をもたらす可能性が高い行為であったという判断をしたのです。

<殺意の有無について>
殺意の有無については、法律家としてはあまり重要な論点とは思っていません。

「殺人罪」が成立するために必要な「故意」は、「殺人の実行行為を行っているという認識」を意味します。

したがって、被害者を裸にさせて橋の欄干に座らせて、「死ね」「落ちろ」等と繰り返し怒鳴った行為自体を被告人が認識している以上、「殺人の実行行為」について認識がある、つまり「故意」がある、ということになります。

<最後に>
「実行行為性」という概念がかなり難しいので、マスコミでは「殺意の有無」という、一般的に話題にしやすい論点を選んだのではないかな、と推測しています。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。
*************************

宝塚花のみち法律事務所
弁護士 木 野 達 夫
〒665−0845
兵庫県宝塚市栄町1丁目1番11号タカラコスモス六番館3階
TEL 0797−85−3770
URL http://www.hananomichi-law.jp

気温はそれほどでもないのですが、湿度がヤバいです。
27/06/2026

気温はそれほどでもないのですが、湿度がヤバいです。

エフエム宝塚の収録が終わりました。放送は7月31日午前10時15分からです。テーマは「殺人の実行行為性」です。写真は「上田の1ミリ」です。
24/06/2026

エフエム宝塚の収録が終わりました。
放送は7月31日午前10時15分からです。
テーマは「殺人の実行行為性」です。
写真は「上田の1ミリ」です。

【戸籍の「広域交付制度」について】・メールマガジン第180回目の投稿です。このメールマガジンでは基本的な法律識等を皆様にお知らせしていきたいと思っています。今回は、本籍地以外の市区町村役場の窓口で発行する戸籍の「広域交付制度」について解説し...
19/06/2026

【戸籍の「広域交付制度」について】

メールマガジン第180回目の投稿です。このメールマガジンでは基本的な法律識等を皆様にお知らせしていきたいと思っています。
今回は、本籍地以外の市区町村役場の窓口で発行する戸籍の「広域交付制度」について解説したいと思います。


遺産相続の手続きにおいて、被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本を揃える作業は、かつて非常に手間のかかるものでした。しかし、2024年3月1日施行の改正戸籍法により、その負担は大幅に軽減されています。

<便利な「広域交付制度」の概要>
これまでは、本籍地が遠方にある場合はその自治体へ直接出向くか、郵送で請求する必要がありました。新しく始まった「広域交付制度」を利用すれば、最寄りの市区町村役場の窓口一箇所で、全国各地にある故人の戸籍謄本をまとめて取得できます。

<利用の流れ>
1. 最寄りの役場へ行く: 自宅や勤務先近くなど、どこでも利用   
              可能です。
2. 申請書の提出: 窓口で「戸籍証明書等広域交付請求書」を記  
           入し、手数料を添えて提出します。
3. 受け取り: 即日交付されるケースも多いですが、遡る内容が 
        多い場合は後日交付になることもあるため、余裕  
        を持って申請しましょう。

<広域交付制度が利用できないケース>
非常に便利な新制度ですが、万能ではありません。 以下の場合は、従来どおり「本籍地の役場」への窓口訪問、または郵送請求が必要です。
 ◎コンピュータ化されていない戸籍: 一部の古い戸籍や、イメ  
  ージデータ化されていないものは対象外です。
 ◎戸籍の附票や抄本: 住所の履歴を示す「戸籍の附票」や、個  
  人の情報のみを抜き出した「戸籍抄本」は広域交付制度では 
  取得できません。

<利用にあたっての注意点>
制度をスムーズに活用するために、以下の制限を正しく理解しておく必要があります。
 ◎ 請求できる人の範囲: この制度を利用できるのは、本人・配 
  偶者・直系尊属(親・祖父母)・直系卑属(子・孫)に限ら 
  れます。兄弟姉妹による請求は対象外となるため、兄弟が相
  続人となるケースでは従来の郵送請求などが必要になりま 
  す。
 ◎代理人による請求はできない:代理人による請求はできませ
  ん。上記の「請求できる人」自身が窓口に行く必要がありま
  す。
 ◎ 人物確認の厳格化: 窓口では顔写真付きの公的身分証明書   
  (マイナンバーカードや運転免許証など)の提示が必須で 
  す。
 ◎コンビニ交付は不可: 本人の現在の戸籍であればコンビニで 
  取得できる自治体もありますが、「故人の戸籍(除籍謄本な
  ど)」は原則としてコンビニでは取得できません。
 ◎専門家への相談: 相続人が多岐にわたる場合や、古い戸籍の 
  読み解きが困難な場合は、弁護士などの専門家に相談するこ
  とも有効な手段です。

<まとめ>
2024年からの新制度により、相続準備のハードルは大きく下がりました。まずは最寄りの役場でどこまで揃うかを確認し、新制度でカバーできない分のみを個別に本籍地へ請求するのが最も効率的で賢い進め方と言えるでしょう。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。
*************************

宝塚花のみち法律事務所
弁護士 木 野 達 夫
〒665−0845
兵庫県宝塚市栄町1丁目1番11号タカラコスモス六番館3階
TEL 0797−85−3770
URL http://www.hananomichi-law.jp

【なぜ警察官の「仮装身分捜査」は可能になったのか】・メールマガジン第179回目の投稿です。このメールマガジンでは基本的な法律知識等を皆様にお知らせしていきたいと思っています。今回は、日本の警察が導入した「仮装身分捜査」について解説したいと思...
05/06/2026

【なぜ警察官の「仮装身分捜査」は可能になったのか】

メールマガジン第179回目の投稿です。このメールマガジンでは基本的な法律知識等を皆様にお知らせしていきたいと思っています。
今回は、日本の警察が導入した「仮装身分捜査」について解説したいと思います。

近年の日本の治安を揺るがしている「トクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)」。SNSの「闇バイト」を通じて実行役を使い捨てにし、中核メンバーが姿を隠すこの狡猾な犯罪組織に対抗するため、日本の警察は2025年より画期的な新手法を導入しました。それが、捜査員が架空の身分証を用いて組織に接触する「仮装身分捜査」です。

「仮装身分捜査」は、なぜ以前は認められず、現在は可能となったのでしょうか。法的な背景や警察庁の通達内容を交えながら、その裏側を解説します。

<1過去の壁:なぜ以前は「身分の偽装」ができなかったのか>
これまで、警察官が捜査のために偽の運転免許証やマイナンバーカード等を作成・使用することは、事実上不可能とされていました。これには主に「刑法上の犯罪該当性」と「捜査の違法性リスク」という2つの大きな法的障壁があったためです。

(1)形式的な公文書偽造罪への抵触
警察官であっても法律を犯すことは許されません。架空の氏名や生年月日、他人の顔写真などを用いた公的な身分証明書を勝手に作成する行為は、形式的に刑法第155条の「有印公文書偽造罪」、およびそれを使用する「偽造公文書行使罪」に該当します。2010年代前半にも警察庁の検討会で仮装身分捜査の導入が議論されたことがありましたが、当時はこの法的なハードルをクリアできず、見送られた経緯があります。

(2)おとり捜査の違法性と公判維持の懸念
日本の司法において、いわゆる「おとり捜査」は厳格に制限されています。過去の最高裁判例などでは、「まだ犯意(犯罪を行う意思)を持っていない者に犯罪を働きかけて実行させる『犯意誘発型』の捜査は違法である」とされてきました。身分を偽って組織に深く潜入する行為は、一歩間違えれば違法な捜査とみなされ、裁判で証拠として認められなくなる(違法収集証拠の排除)リスクや、公判維持ができなくなる懸念が常に付きまとっていたのです。

<2転換点:なぜ今、可能になったのか>
結論から言うと、この捜査を可能にするための新たな法律の制定や刑事訴訟法の改正は行われていません。ではなぜ可能になったのか。それは、既存の法律の「解釈」の確立と、激変する治安情勢に伴う「必要性」の増大によるものです。

(1)刑法第35条「正当業務行為」の適用
警察庁は、相次ぐ闇バイト強盗などの深刻な治安危機に対抗するため、法的な解釈を再整理しました。その根拠となったのが、刑法第35条の「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」という違法性阻却事由の規定です。 医師の手術が形式的には「傷害罪」にあたっても正当な医療行為として処罰されないのと同様に、トクリュウの壊滅や国民の生命を守るという極めて重大な目的のため、厳格なルールのもとで必要最小限度の偽装を行うのであれば、それは「正当な業務」であり犯罪にはならない、と判断されたのです。

(2)警察庁による「実施要領」の通達
この法的解釈を現場で正しく運用し、濫用を防ぐため、警察庁は2025年1月23日、「仮装身分捜査実施要領」を策定し、全国の都道府県警察本部長へ通達しました。

この通達(実施要領)には、主に以下のような厳格なルールが定められています。

ア)対象犯罪の限定:「闇バイト」による強盗や特殊詐欺など、一部の凶悪・組織犯罪に限定する。
イ)提示範囲の制限:作成した架空の身分証は、募集を行う「犯人(リクルーター等)以外には提示しない」ことを原則とする。一般の社会生活で別人になりすますことは認められない。
ウ)安全確保と被害防止:新たな犯罪被害を発生させないこと、および身元が察知された場合は即座に中止するなど、捜査員の安全確保に万全を期す。

<3現在の運用状況とこれからの展望>
この通達を受け、2025年5月から6月にかけて警視庁が全国初の検挙(特殊詐欺事件の容疑者摘発)に成功しました。さらに警察庁が発表したデータによると、導入初年となった2025年の1年間で「仮装身分捜査」は全国で13件実施され、実行役など5人の逮捕に結びついたほか、強盗予備や詐欺未遂など7件の事件を未然に阻止したことが明らかになっています。

事件が起きる前にリクルーターや指示役の拠点をあぶり出し、犯行を未然に防ぐことができるこの手法は、トクリュウ対策において極めて強力な武器となっています。さらに警察は、架空の身分で口座を開設して組織に流し、資金洗浄ルートを追う「架空名義口座捜査」への応用も進めています。

一方で、この捜査は裁判所の令状を必要としない「任意捜査」の枠組みで行われているため、常に濫用のリスクや捜査員の心理的・身体的負担といった課題も指摘されています。今後も国民の信頼と適正手続き(デュー・プロセス)を担保しつつ、治安維持の切り札としてどのように定着していくか、厳格な監視と運用が求められています。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。
*************************

宝塚花のみち法律事務所
弁護士 木 野 達 夫
〒665−0845
兵庫県宝塚市栄町1丁目1番11号タカラコスモス六番館3階
TEL 0797−85−3770
URL http://www.hananomichi-law.jp

住所

栄町1丁目1番11号タカラコスモス六番館3階
Takarazuka-shi, Hyogo
665-0845

営業時間

月曜日 09:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
木曜日 09:00 - 17:00
金曜日 09:00 - 17:00

電話番号

0797-85-3770

ウェブサイト

アラート

宝塚花のみち法律事務所−弁護士木野達夫の活動日記−がニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

ショートカット

共有する