23/01/2024
一橋大学法科大学院の学生が、昨日から金曜までの予定で希望法律事務所にエクスターンシップ(実務研修教育)に来所。
簡易裁判所の和解期日に参加させられるか裁判所に確認したが、司法修習生でなければ参加を認めていないとのこと。家事調停も同様の扱いだが、それでは実務研修の意味がないと思う。
せめて、当事者双方(代理人)に参加の可否を確認して、双方が良いと言う場合には、参加を認めるように改善すべきだと思う‥