10/05/2026
ー年休の分割付与と計画的付与ー
よく入社時に5日、6ヵ月後に残り5日を付与というように分割して付与することってありますよね。
では、その入社時から6か月の間に計画的付与があった場合どうします?
計画的付与の対象となるのは、年次有給休暇の日数のうち、個人的事由による取得のために留保される5日を超える部分ですよね。
そうすると、入社時に5日、6ヵ月後に残り5日付与の場合、その6か月間に計画的付与があると、入社の段階では個人取得のために留保される5日は確保できていないですよね。
えっ、でも6ヵ月後に5日付与されるんだからいいんじゃないの?って考える方もいるかもしれません。
・・・
でも、そうはならないんです。
次の通達があります。
「問 平成6年4月1日に入社した者に、同日に分割付与として5日有給休暇として付与し、同年10月1日に5日付与することとしている場合、入社時に付与した5日について、例えば、平成6年8月15日から19日までの間に計画的付与することはできるか。
答 計画的付与は5日を超える部分が対象となるが、当該事例では、平成6年8月15日までに5日しか付与されていないため、計画的付与の対象となる有給休暇はないことから、計画的付与はできない。」(平6.5.31基発330号)
つまり、計画的付与までに、個人取得のための5日が確保されていないとダメってことですね。
判断するタイミングとしては、計画的付与直前の基準日において個人取得のための5日が確保されているかどうかということかなと思います。