松本行政書士事務所

松本行政書士事務所 【JR高円寺駅より徒歩2分】東京都杉並区高円寺の行政書士事務所です。 ?

いつもお世話になっている皆様へ本日より、当事務所は15年目に入ります。2012年4月2日の開業以来、多くのお客様、皆様に支えていただき、心より御礼申し上げます。先日、事務所の職員皆で、秋田・青森へ数年ぶりの職員旅行に行きました。波が前から押...
02/04/2026

いつもお世話になっている皆様へ

本日より、当事務所は15年目に入ります。
2012年4月2日の開業以来、多くのお客様、皆様に支えていただき、心より御礼申し上げます。

先日、事務所の職員皆で、秋田・青森へ数年ぶりの職員旅行に行きました。
波が前から押し寄せ、まるで海に浮かんでいるような不老ふ死温泉に一緒に入り、夕日が落ちる景色を眺めたり、海沿いを走るリゾートしらかみのボックス席で景色を楽しんだり、思い出深いひとときとなりました。

これからも事務所一同、チームワークを大切にしながら、誠実丁寧を心がけ、お客様のお役に立てるよう取り組んでまいります。
今後とも、どうぞ宜しくお願いいたします。

--入管、外国人関係の制度運用変更について--3月下旬。だんだんあたたかくなってきて、東京入管では待ち時間を外で過ごしている方も多かったです。*本日お昼前頃、【特定技能1号/外食分野(居酒屋やレストラン等の飲食店で働くことができる在留資格)...
27/03/2026

--入管、外国人関係の制度運用変更について--

3月下旬。だんだんあたたかくなってきて、東京入管では待ち時間を外で過ごしている方も多かったです。

*本日お昼前頃、【特定技能1号/外食分野(居酒屋やレストラン等の飲食店で働くことができる在留資格)】外国人の受け入れが、4/13から実質的に停止されるという発表があり、その後多くの問い合わせをいただきました。

特定技能1号外国人の受け入れについては分野毎に上限人数枠が設定されており、そのうち「外食分野」の枠が上限に達する見込みなので停止するという措置です。

☑️入管法第7条の2の第3項と4項に「分野において必要とされる人材が確保されたと認められるときは、所管行政機関の長は、法務大臣に一時的な在留資格認定証明書交付の停止措置を求め、法務大臣は分野別運用方針に基づき一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとる」という意味の規定があることを根拠に行われるものです。

今回は、「5月頃に外食分野の受入見込み数(上限:5万人)に達しそう」であることに伴う措置と発表されています。

入管申請の実務上は、4月12日日曜日(休日なのでオンライン申請のみ、窓口申請の場合は実質4月10日金曜日)までに申請を提出できなければ、許可される見込みは無いということになります。海外からの招聘も、国内の変更(例えば留学生の就職等)も原則この措置の対象となりますが、詳細は以下をご確認ください。

●農林水産省(後日こちらにQ&Aも掲載されるとのこと)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html

●出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html

………

*また、法務省より、4月から【帰化申請の審査を厳格化】する運用についても発表がありました。

☑️国籍法には、
第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
(以下略)

とあり、この「5年以上」という部分を運用で厳しく審査する(原則10年以上)というものです。

⚫️日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA267XW0W6A320C2000000/

………

*6月からはマイナンバーカードと一体型の特定在留カードの交付が始まる予定もあり、それに伴い現在の在留カードの形態もかわるなど、引き続き様々な変更があります。

⚫️出入国在留管理庁/特定在留カード
https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html

今後も各方面の情報について、皆様にご案内していきたいと思います。

【永住許可に関するガイドライン改訂】本日付で、改訂がありました。後半の、以下の部分が大きな変更点です。(注1)令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱...
24/02/2026

【永住許可に関するガイドライン改訂】
本日付で、改訂がありました。
後半の、以下の部分が大きな変更点です。

(注1)令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html

2月20日、 #育成就労制度 の運用要領(452頁)が発表されました。あわせて参考書式も出ていますので、よく確認のうえ各企業へのご案内を行いたいと思います。
20/02/2026

2月20日、 #育成就労制度 の運用要領(452頁)が発表されました。あわせて参考書式も出ていますので、よく確認のうえ各企業へのご案内を行いたいと思います。

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本日はカナダから、国際的に活躍されているLIU弁護士をお迎えしました。トロントを拠点とする【Y.LIU LAW FIRM/焱律师事务所】のLIU所長は中国とカナダオンタリオ州の弁護士資格を持ち、多国籍の弁護士が所属する事務所を経営されていま...
15/12/2025

本日はカナダから、国際的に活躍されているLIU弁護士をお迎えしました。

トロントを拠点とする【Y.LIU LAW FIRM/焱律师事务所】のLIU所長は中国とカナダオンタリオ州の弁護士資格を持ち、多国籍の弁護士が所属する事務所を経営されています。
日本語、英語、中国語、韓国語をはじめ多言語に対応されています。

カナダ在住の日本人の方々や、中華圏のお客様も大変多いとのこと、私たちがお役に立てることを提供し、また、相互に協力していくことを確認しました。

貴重な来日の機会に当事務所にお越しいただき、心より御礼申し上げます。

Today, we welcomed Attorney Liu from Canada.
She is the Director of Y. LIU LAW FIRM / 焱律师事务所 in Toronto.
We were pleased to meet her and look forward to working together in the future.

今天,我们迎来了从加拿大来访、在国际舞台上活跃的 LIU 律师。

以多伦多为据点的 【Y. LIU LAW FIRM/焱律师事务所】 所长 LIU 律师,同时拥有中国及加拿大安大略省的律师资格,并经营着一家由多国籍律师组成的律师事务所。
事务所可提供包括日语、英语、中文、韩语在内的多语言服务。

据介绍,事务所拥有众多居住在加拿大的日本客户以及来自华语圈的客户。双方就今后我们能够提供的支持以及相互合作之事进行了确认。

在此次宝贵的来日之际,承蒙莅临本事务所,谨致以衷心的感谢。

こんにちは、代表の松本です。先日、弁護士、会計士・税理士、社労士の皆様や企業の方々と、ベトナム🇻🇳ハノイへの視察の機会をいただきました。大学や現地法人数社を訪問し、情報交換を行う等、貴重な機会となりました。日系企業や、日本向けの取引を行って...
11/11/2025

こんにちは、代表の松本です。
先日、弁護士、会計士・税理士、社労士の皆様や企業の方々と、ベトナム🇻🇳ハノイへの視察の機会をいただきました。
大学や現地法人数社を訪問し、情報交換を行う等、貴重な機会となりました。

日系企業や、日本向けの取引を行っている会社も多く、今後連携やサポートさせていただけることがあればとても嬉しいです。

--産休育休と通算在留期間--特定技能1号外国人の方々には、5年間という通算在留期間があり、特に【産休育休】を取得される場合、長ければその半分近くが産休育休にあたる可能性もあるため、雇用について所属機関(雇い主)の方からお問い合わせをいただ...
11/10/2025

--産休育休と通算在留期間--
特定技能1号外国人の方々には、5年間という通算在留期間があり、特に【産休育休】を取得される場合、長ければその半分近くが産休育休にあたる可能性もあるため、雇用について所属機関(雇い主)の方からお問い合わせをいただくことがよくあります。
9月末の特定技能運用要領の改訂では、この点が改善されていますが、まだご存じない所属機関も多いようです。
また【長期の病気怪我等による休業】も、通算在留期間に含まれないこととなりました。

✅参考1:通算在留期間
https://www.moj.go.jp/isa/10_00233.html
(画像はこちらから抜粋)

✅参考2:運用要領の改正点(9末)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001447259.pdf

ーー参考2リンク先PDF13枚目よりーー
休業期間中も「特定技能1号」としての在留資格が継続しますが、当該期間は5年の通算在留期間には含めないこととするため、本取扱いを希望する場合は5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、疎明資料(第3節参照)とともに当該期間に応じた在留諸申請をし、疎明資料から当該期間が確認でき、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可がされます。

本日は中秋節✨お客様から素敵なお月見のお菓子をいただきました🐇🌕中秋佳节到,愿您事业有成,月圆人更圆,家和万事兴,幸福美满伴随您全家人!
06/10/2025

本日は中秋節✨
お客様から素敵なお月見のお菓子をいただきました🐇🌕

中秋佳节到,愿您事业有成,月圆人更圆,家和万事兴,幸福美满伴随您全家人!

【対象国 日本入国前結核スクリーニングの開始】昨日6月23日より、---対象国国籍を有し、中長期在留者(みなし再入国を含む再入国は除く、つまり来日時に空港で新たに在留カードの交付を受ける方)並びに特定活動53号と54号(デジタルノマドとその...
24/06/2025

【対象国 日本入国前結核スクリーニングの開始】
昨日6月23日より、
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対象国国籍を有し、
中長期在留者(みなし再入国を含む再入国は除く、つまり来日時に空港で新たに在留カードの交付を受ける方)並びに
特定活動53号と54号(デジタルノマドとその配偶者又は子)
として入国・在留しようとする方
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について、入国前結核スクリーニングが必要となる運用がはじまりました。

★日本側の、在留資格認定証明書交付申請の時点で、「結核非発病証明書」の提出が必要となります。

■「結核非発病証明書」の提出義務付け スケジュール
6月23日から →【フィリピン】【ネパール】
9月1日から →【ベトナム】

*フィリピン、ネパール、ベトナムの指定健診医療機関における健診は既にはじまっています

*上記以外の対象国である、【インドネシア】【ミャンマー】【中国】については、実施日は現状未定です

*入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている制度、例えば、EPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、特定活動55号(特定自動車運送業準備)、家事支援外国人材受入事業 等(他にもあります)の方は当面の間対象外です

*現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが、滞在許可証等により確認された場合は、対象外です

■詳細は、以下のサイトをご確認ください
(厚労省のサイトには、各国の指定健診医療機関の記載もあります)

法務省WEBサイト
https://www.moj.go.jp/isa/10_00219.html

厚労省WEBサイト
https://jpets.mhlw.go.jp/jp/

入国前結核スクリーニング(日本語ページ)のTOPページです。入国前結核スクリーニングの概要・対象者・実施方法・対象国と指定健診医療機関・よくある質問・中長期在留者として日本に在留している方へのお知らせなど...

【生活オリエンテーション動画 / 17言語】入管庁WEBサイトのリンクより、各言語毎のYouTubeに飛ぶことができます。⬇️https://www.moj.go.jp/isa/support/coexistence/04_00078.ht...
02/06/2025

【生活オリエンテーション動画 / 17言語】
入管庁WEBサイトのリンクより、各言語毎のYouTubeに飛ぶことができます。

⬇️
https://www.moj.go.jp/isa/support/coexistence/04_00078.html

---内容---
交通ルール、生活ルール、医療、緊急災害、入管手続、住所登録、健保、年金、税金、雇用労働、日本語学習、等々

---言語---
日本語、English(英語)、简体中文(中国語・簡体字)、繁體中文(中国語・繁体字)、코리언(韓国語)、Tiếng Việt(ベトナム語)、नेपाली भाषा(ネパール語)、Bahasa Indonesia(インドネシア語)、Filipino(フィリピノ語)、ภาษาไทย(タイ語)、Português(ポルトガル語)、Español(スペイン語)、ភាសាខ្មែរ(クメール語)、မြန်မာဘာသာစကား(ミャンマー語)、Монгол(モンゴル語)、українська мова(ウクライナ語)、русский язык (ロシア語)

*スマホの場合、右上メニューのMulti languageより選択可能

以下の通り、ミャンマー国籍の就労資格(及びそれらに係る家族滞在)の方の『在留資格認定証明書/COE』の有効期間につき、3か月から6か月へ延長する措置が発表されています。詳細は、在ミャンマー日本国大使館の案内をご参照ください。■在ミャンマー日...
07/04/2025

以下の通り、ミャンマー国籍の就労資格(及びそれらに係る家族滞在)の方の『在留資格認定証明書/COE』の有効期間につき、3か月から6か月へ延長する措置が発表されています。

詳細は、在ミャンマー日本国大使館の案内をご参照ください。

■在ミャンマー日本国大使館案内
https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100826026.pdf

■出入国在留管理庁案内
https://www.moj.go.jp/isa/10_00229.html

先週はアシスタントチームの皆さんと、高円寺の老舗の、ステーキいづなさんにランチに伺いました。お米、お醤油、ドレッシングetc.全て手作りで、お米は新潟で天日干しで作っているとのこと。マスターのお話も楽しく、美味しいお昼のひと時でした。ご馳走...
23/02/2025

先週はアシスタントチームの皆さんと、高円寺の老舗の、ステーキいづなさんにランチに伺いました。
お米、お醤油、ドレッシングetc.全て手作りで、お米は新潟で天日干しで作っているとのこと。
マスターのお話も楽しく、美味しいお昼のひと時でした。ご馳走様でした🍚

https://retty.me/area/PRE13/ARE12/SUB1204/100000043306/

住所

高円寺南四丁目23番1号
Suginami-ku, Tokyo
166-0003

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