松本行政書士事務所

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02/08/2026

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31/07/2026

今般の「令和8年熊本地震」の影響により、本来定められている期間・手続により、地方出入国在留管理局(入管)への申請を行うことができない(できなかった)方へ別添のとおりお知らせします。

いつもお世話になっている皆様へ本日より、当事務所は15年目に入ります。2012年4月2日の開業以来、多くのお客様、皆様に支えていただき、心より御礼申し上げます。先日、事務所の職員皆で、秋田・青森へ数年ぶりの職員旅行に行きました。波が前から押...
02/04/2026

いつもお世話になっている皆様へ

本日より、当事務所は15年目に入ります。
2012年4月2日の開業以来、多くのお客様、皆様に支えていただき、心より御礼申し上げます。

先日、事務所の職員皆で、秋田・青森へ数年ぶりの職員旅行に行きました。
波が前から押し寄せ、まるで海に浮かんでいるような不老ふ死温泉に一緒に入り、夕日が落ちる景色を眺めたり、海沿いを走るリゾートしらかみのボックス席で景色を楽しんだり、思い出深いひとときとなりました。

これからも事務所一同、チームワークを大切にしながら、誠実丁寧を心がけ、お客様のお役に立てるよう取り組んでまいります。
今後とも、どうぞ宜しくお願いいたします。

--入管、外国人関係の制度運用変更について--3月下旬。だんだんあたたかくなってきて、東京入管では待ち時間を外で過ごしている方も多かったです。*本日お昼前頃、【特定技能1号/外食分野(居酒屋やレストラン等の飲食店で働くことができる在留資格)...
27/03/2026

--入管、外国人関係の制度運用変更について--

3月下旬。だんだんあたたかくなってきて、東京入管では待ち時間を外で過ごしている方も多かったです。

*本日お昼前頃、【特定技能1号/外食分野(居酒屋やレストラン等の飲食店で働くことができる在留資格)】外国人の受け入れが、4/13から実質的に停止されるという発表があり、その後多くの問い合わせをいただきました。

特定技能1号外国人の受け入れについては分野毎に上限人数枠が設定されており、そのうち「外食分野」の枠が上限に達する見込みなので停止するという措置です。

☑️入管法第7条の2の第3項と4項に「分野において必要とされる人材が確保されたと認められるときは、所管行政機関の長は、法務大臣に一時的な在留資格認定証明書交付の停止措置を求め、法務大臣は分野別運用方針に基づき一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとる」という意味の規定があることを根拠に行われるものです。

今回は、「5月頃に外食分野の受入見込み数(上限:5万人)に達しそう」であることに伴う措置と発表されています。

入管申請の実務上は、4月12日日曜日(休日なのでオンライン申請のみ、窓口申請の場合は実質4月10日金曜日)までに申請を提出できなければ、許可される見込みは無いということになります。海外からの招聘も、国内の変更(例えば留学生の就職等)も原則この措置の対象となりますが、詳細は以下をご確認ください。

●農林水産省(後日こちらにQ&Aも掲載されるとのこと)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html

●出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html

………

*また、法務省より、4月から【帰化申請の審査を厳格化】する運用についても発表がありました。

☑️国籍法には、
第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
(以下略)

とあり、この「5年以上」という部分を運用で厳しく審査する(原則10年以上)というものです。

⚫️日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA267XW0W6A320C2000000/

………

*6月からはマイナンバーカードと一体型の特定在留カードの交付が始まる予定もあり、それに伴い現在の在留カードの形態もかわるなど、引き続き様々な変更があります。

⚫️出入国在留管理庁/特定在留カード
https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html

今後も各方面の情報について、皆様にご案内していきたいと思います。

住所

高円寺南四丁目23番1号
Suginami-ku, Tokyo
166-0003

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