新清水法律事務所

新清水法律事務所 静岡市清水区出身(清水東高校卒)の浅井裕貴が代表を務めております。相続・交通事故・借金・ネットでお困りの方、御相談ください。 ネットと福祉に力を入れている法律事務所です。

離婚後共同親権になると現状は変わる!?弁護士が誤解を解きます。Q 現在は、離婚前です。現状は、○○な状態です。離婚後共同親権になれば、この○○な状態が変わるのでしょうか。 A 残念ですが、おそらく変わらないと思います。なぜなら、離婚前の今も...
13/05/2026

離婚後共同親権になると現状は変わる!?弁護士が誤解を解きます。

Q 現在は、離婚前です。現状は、○○な状態です。離婚後共同親権になれば、この○○な状態が変わるのでしょうか。 A 残念ですが、おそらく変わらないと思います。なぜなら、離婚前の今も、共同親権だからです。離婚前共同親権の状態が○○であれば、離婚後共同親権でも○○なままでしょう。 【解説】 ○○については、「面会」「監護者」など、思いつくものを入れてください。だいたい合っているはずです。 さて、意外と忘れがちなのですが、離婚前は、原則として、法改正前からずっと共同親権です。もちろん、法改正後も、離婚前は共同親権です。今回法改正があったのは、離婚後の共同親権制度の創設にすぎません。 したがって、離婚前の共同親権下において生じている○○な状態が、離婚後共同親権になったというだけで、劇的に変わることは考えにくいです。 たとえば、離婚前に監護者指定の裁判で敗訴し、お子様を引き取れなかった場合、離婚後共同親権になったからといって、自動的にお子様を引き取れるわけではありません。 あるいは、離婚前に面会交流の裁判を起こして、何らかの結論が出た場合、離婚後も同じような面会状況になることが想定されます。 つまり、もし、離婚後に何か状況を変えたければ、別途、何か有利な事情が生じるということが必要です。離婚後共同親権になっただけでは、不十分であることが多いでしょう。 ということで、離婚後共同親権になっただけでは、離婚前共同親権下での状況を変えることは難しいというお話でした。

Q 現在は、離婚前です。現状は、○○な状態です。離婚後共同親権になれば、この○○な状態が変わるのでしょうか。

共同親権になると面会交流はどうなる?弁護士が誤解を解きます。Q 私は離婚を考えています。既に、私が子どもと一緒に家を出ており、別居状態です。離婚後共同親権になった場合、面会交流に影響は出るのでしょうか。単独親権と、離婚後共同親権で、面会交流...
12/05/2026

共同親権になると面会交流はどうなる?弁護士が誤解を解きます。

Q 私は離婚を考えています。既に、私が子どもと一緒に家を出ており、別居状態です。離婚後共同親権になった場合、面会交流に影響は出るのでしょうか。単独親権と、離婚後共同親権で、面会交流に差は出るのでしょうか。 A ほぼ差はないと思われます。 【解説】 時々、「親権者だから子どもに会う権利がある。」と誤解なさっている方がいらっしゃいます。 まず、そもそも、「子どもに会う権利」というものは法律上存在しません。 あくまで、子の利益を優先的に踏まえたうえで、面会交流ができるというだけです。 第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。 そして、面会交流は、親権者か否かを問いません。上記の条文には、「親権者」という文言は使われておらず、あくまで「父母」としか記載されていませせん。したがって、父母でありさえすれば、面会交流の可能性があります。 もっとも、「可能性」に過ぎません。協議がまとまらなければ面会は難しいでしょう。そして、協議がまとまらなければ家裁の判断を仰ぐことになります。しかし、家裁の判断によっては、希望どおりの面会ができないということはあり得ます。 したがって、離婚後共同親権になっても、単独親権であっても、面会交流にほぼ差は生じないと考えられるのです。

Q 私は離婚を考えています。既に、私が子どもと一緒に家を出ており、別居状態です。離婚後共同親権になった場合、面

共同親権になると養育費はどうなる?弁護士が解説しますQ 離婚後、共同親権になると、養育費の支払義務が無くなるという説を見ました。本当でしょうか。 A 例外的な場合でない限り、共同親権者だから養育費の支払義務が無くなるということはありません。...
27/02/2026

共同親権になると養育費はどうなる?弁護士が解説します

Q 離婚後、共同親権になると、養育費の支払義務が無くなるという説を見ました。本当でしょうか。 A 例外的な場合でない限り、共同親権者だから養育費の支払義務が無くなるということはありません。そもそも、離婚前の共同親権の状態でも、婚姻費用という名目で、生活費の負担義務は生じているのです。 【解説】 確かに、外観としては、非親権者が、親権者に、養育費を支払っていることが多いと思います。 ただ、これは、非親権者だから支払義務があるのではありません。 実際には、別居親が同居親に支払っているとみる方が正確なことが多いでしょう。 養育費の根拠条文としては、民法766条が挙げられます。 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等)第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 「子の監護に要する費用」というのが、養育費のことです。監護にかかる費用は、同居親(=監護している親)だけが負担するものではなく、別居親(=監護していない親)も分担しなければならないとされています。つまり、親権者か否かに拘わらず、別居親(=監護していない親)は、同居親(=監護している親)に対し、養育費を支払うのが原則であるという訳です。 ちなみに、離婚前の共同親権中であっても、婚姻費用という名目で、生活費の負担義務があります。(正確にいえば、子がいなくても、婚姻費用を分担しなければなりません。)特に、離婚前であっても、別居すれば、婚姻費用の分担ということで、なにがしかの現金支払義務が発生することが多いです。なお、同居中は、わざわざ現金を渡さなくても、生活に必要なお金を無意識のうちに分担していることが多いので、婚姻費用が意識されないだけですが、理論上、同居中も婚姻費用の分担義務は発生しています。 (婚姻費用の分担)第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 つまり、親権者であるか否かと、生活費(婚姻費用や養育費)の負担義務の有無とは、あまり関係が無いというお話でした。 次回の記事にもご期待ください!

Q 離婚後、共同親権になると、養育費の支払義務が無くなるという説を見ました。本当でしょうか。 A 例外的な場合

DVを理由に子連れで避難することは違法?弁護士が誤解を解きますQ 私は元配偶者からのDVを理由に離婚をし、子について単独親権者となりました。私としては、元配偶者の知らないところに子を連れて転居したいと思います。ただ、離婚の前後を問わず、父母...
26/02/2026

DVを理由に子連れで避難することは違法?弁護士が誤解を解きます

Q 私は元配偶者からのDVを理由に離婚をし、子について単独親権者となりました。私としては、元配偶者の知らないところに子を連れて転居したいと思います。ただ、離婚の前後を問わず、父母間には協力義務があるとも聞きました。元配偶者に無断で、子を連れて転居すると、協力義務違反となるのでしょうか。 A 確かに、離婚の前後を問わずに、協力義務を定めている条文はあります。しかし、DVからの避難の必要がある場合についてまで、協力義務があるわけではないというのが、法務省の解釈です。 Q 私は、私は元配偶者からのDVを理由に離婚をし、子について、元配偶者と共同親権者となりました。私としては、元配偶者の知らないところに子を連れて転居したいと思います。共同親権の場合、子の居所は単独で定められないと聞きました。元配偶者に無断で、子を連れて転居すると、何か違法になるのでしょうか。 A 確かに、共同親権の場合、子の居所は単独で決められないのが原則です。しかし、「急迫な事情」として、単独で決めることが出来る場合もあり得ます。 【解説】 まず、離婚後単独親権になったとしても、非親権者が子の父母であることに変わりはありません。 そのため、父母には協力義務が定められています。 (親の責務等)第八百十七条の十二 父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。2 父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。 そうなると、DVを理由に、離婚後単独親権者となった場合と言えども、子の父母に変わりはない以上、元配偶者と協力しなければならないのではないかという疑問が生じます。しかし、そうではないとするのが、法務省の見解なので、ご安心ください。 また、共同親権者の場合であっても、DVからの避難が必要な場合、「急迫の事情」として、単独で親権行使が可能とするのが、法務省の見解となっておりますので、ご安心ください。 (親権の行使方法等)第八百二十四条の二 親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。三 子の利益のため急迫の事情があるとき。

Q 私は元配偶者からのDVを理由に離婚をし、子について単独親権者となりました。私としては、元配偶者の知らないと

共同親権で意見がまとまらない場合はどうなる?弁護士が解説しますQ 離婚後共同親権となりました。ただ、子どもの居所(実際に住むところ)について、元配偶者との間で、協議がまとまりません。どうしたらよいでしょうか。 A まずは、令和8年4月以前か...
25/02/2026

共同親権で意見がまとまらない場合はどうなる?弁護士が解説します

Q 離婚後共同親権となりました。ただ、子どもの居所(実際に住むところ)について、元配偶者との間で、協議がまとまりません。どうしたらよいでしょうか。 A まずは、令和8年4月以前から存在した、監護者指定の制度を活用し、自らが監護者になることが考えられます。ただ、令和8年4月以降は、特定の事項に関する親権行使者指定の制度も登場します。つまり、居所に関する親権行使者指定の制度を使うことも考えられます。そして、監護者の権限は広く、監護者の争いで紛争が長引くリスクがあるため、令和8年4月以降は、親権行使者指定の制度が広く活用されるのではないかとされています。 【解説】 たとえば、令和8年4月以前で、離婚前で共同親権中の子どもの居所に争いがある場合(典型的には、 夫婦のいずれもが子と同居を望んでいる場合)、監護者指定の申し立てをするのが一般的でした。 そして、令和8年4月以降も、監護者指定の申し立てができなくなるわけではありません。 ただ、以下の条文のとおり、監護者の権限は広いので、監護者指定で揉めると、それだけで紛争が長期化しました。たとえば、監護者となると、居所の指定はもちろん、進学先まで決められるようになります。 (監護者の権利義務)第八百二十四条の三 第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により定められた子の監護をすべき者は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。2 前項の場合には、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない それを恐れてか、令和8年4月以降は、特定の事項についてのみ家裁が単独で親権行使できる者を指定する、親権行使者指定の制度ができます。 この場合、居所指定に限り、親権行使者の指定を求めるだけとなります。つまり、居所指定の親権者に指定された者といえども、進学先を勝手に決めることはできないという訳です。 (親権の行使方法等)第八百二十四条の二 3 特定の事項に係る親権の行使(第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。 もっとも、親権行使者指定は新しい制度なので、本当に監護者指定よりも早く処理されるかは、誰にも分からないとしか言えません。 なお、イメージしやすいように、離婚後共同親権を例に挙げました。 ただ、民法824条の2第3項には、離婚の前後について限定がありません。限定が無いということは、離婚前の状態であっても、親権行使者指定の制度は使えるという意味です。たとえば、離婚前の夫婦間で、子どもの進学先が、私立か公立かでまとまらない場合にも、使えることになります。 次回の記事にもご期待ください!

Q 離婚後共同親権となりました。ただ、子どもの居所(実際に住むところ)について、元配偶者との間で、協議がまとま

共同親権になると何ができる?弁護士が分かりやすく解説しますQ 私は、令和8年4月以降に離婚する予定です。また、子どもとは別居する予定です。このような状態で、離婚後共同親権となった場合、私は共同親権者として何ができるのでしょうか。 A イメー...
24/02/2026

共同親権になると何ができる?弁護士が分かりやすく解説します

Q 私は、令和8年4月以降に離婚する予定です。また、子どもとは別居する予定です。このような状態で、離婚後共同親権となった場合、私は共同親権者として何ができるのでしょうか。 A イメージとしては、お子様の監護及び教育に関する日常の行為以外で、かつ、お子様にとって急迫な事情に対応すること以外については、共同で親権を行使することになります。 Q 監護及び教育に関する日常の行為とは何でしょうか。 A 例を挙げますと、食事や服装の決定・短期間の観光・心身に重大な影響を与えない医療行為の決定・習い事の決定・アルバイトの許可などが挙げられます。 Q 急迫な事情とは何でしょうか A 緊急の医療行為や、入学手続期限が迫っている場合の入学手続などです。 Q 逆に、別居していても、共同で行使できる例を挙げてください。 A お子様の転居・養子縁組(お子様が15歳未満の場合)・進路の決定・心身に重大な影響を与えるが、緊急ではない医療行為・預金口座の開設などです。 【解説】 離婚後共同親権ということは、原則として、離婚後も、離婚前と同じように共同親権者として親権を行使できるということになります。 ただ、離婚前は、夫婦間は同居していることが多く、意思疎通も容易でした。しかし、離婚した元夫婦は、別居することが一般的です。 したがって、意思疎通が容易ではありません。そのため、例えば、離婚後共同親権となり、お子様と同居している親(同居親)が、お子様をクリニックに連れて行こうとした場合に、いちいち、お子様と別居している親(別居親)と協議をしてどこのクリニックに連れていくかを決めているようでは、お子様の容態が手遅れになり、却ってお子様の利益を害することになります。 そのために、令和8年4月以降も、民法は、例外規定を置き、同居親が困らないよう、ひいては、お子様の利益が害されないような手を打ったという訳です。 (親権の行使方法等)第八百二十四条の二 親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。一 その一方のみが親権者であるとき。二 (省略)三 子の利益のため急迫の事情があるとき。2 父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。 要するに、子の利益のため急迫の事情があるか、監護及び教育に関する日常の行為については、同居親が単独で親権行使できるということになります。 逆にいえば、子の利益のため急迫の事情がなく、かつ、監護及び教育に関する日常の行為以外については、別居親も共同親権者として、親権の共同行使が認められます。 そして、離婚後共同親権者が、共同で行使できる例としては、お子様の転居・養子縁組(お子様が15歳未満の場合)・進路の決定・心身に重大な影響を与えるが緊急ではない医療行為・預金口座の開設が挙げられます。 つまり、現在、単独親権で、今後、共同親権にしたいとお考えの場合には、離婚後共同親権者が共同で行使できる例について、「自分も関与する方が、子どもの利益になる。」と主張立証することが良いのではないかと考えられます(私見)。 たとえば、「現在の単独親権者は、子どもに関し、中学卒業後、働かせようとしている。しかし、高校進学も踏まえてちゃんと協議したい。」などという主張が一つ考えられるかも知れません(私見)。 なお、イメージしやすいように、「子の利益のため急迫の事情があるか、監護及び教育に関する日常の行為については、同居親が単独で親権行使できる」と書きました。しかし、別居親も、子の利益のため急迫の事情があるか、監護及び教育に関する日常の行為については、単独行使できます。たとえば、別居親と子が面会交流中に、子が急病になりました。その際、別居親は、同居親と協議することなく、自分でクリニックを選んで子を連れて行くことが可能です。 あるいは、面会交流場所が指定されていない場合、子の希望に応じて、別居親が子を日帰り旅行に連れて行くことも可能です(通常、面会交流場所は指定されますが。)。 ただ、やはり、離婚後共同親権といえども、別居親にできることは意外と少ないです。ご注意ください。 次回の記事にもご期待ください!

Q 私は、令和8年4月以降に離婚する予定です。また、子どもとは別居する予定です。このような状態で、離婚後共同親

交通事故加害者になってしまった場合の注意点とは!?弁護士が語りますQ 私は、交通事故で、他人にケガをさせてしまいました。私は、対人無制限の任意保険に入っているので、保険会社の方を通じて、損害賠償請求をさせていただきたいと思います。 A その...
23/02/2026

交通事故加害者になってしまった場合の注意点とは!?弁護士が語ります

Q 私は、交通事故で、他人にケガをさせてしまいました。私は、対人無制限の任意保険に入っているので、保険会社の方を通じて、損害賠償請求をさせていただきたいと思います。 A そのお気持ちは重要だと思います。ただ、あなた自身でお詫びの気持ちを示す方法についても、御検討ください。 【解説】 ただ、私は、交通事故の被害者の案件を多く取り扱っています。 つまり、過失割合が100:0の案件など、「被害者」と言っても差し支えない方の案件を多く扱っています。 その際、被害者の方がおっしゃるのは「加害者は、保険会社に任せっきりで、謝りにも来ない。」とか、「加害者は、弁護士を盾にして自分の身を守ろうとしている。」ということです。 もちろん、一度、示談交渉になった以上、客観的には、保険会社や弁護士に任せた方が良いと思います。 私も被害者の方に、その旨をご説明しています。 ご説明すると、理屈では納得できても、感情的には納得できないという反応をされる方も多いです。 ある意味、当然のことと思います。 そこで、加害者になってしまった場合には、保険会社や弁護士に、「謝意を示すには、どうしたらよいでしょうか。」などと相談することをお勧めします。

Q 私は、交通事故で、他人にケガをさせてしまいました。私は、対人無制限の任意保険に入っているので、保険会社の方

交通事故に遭って、病院に行った後にすべきことは?弁護士がご説明しますQ 昨日、交通事故に遭いました。あなたが書いていたとおり、まずは病院に行き、レントゲンとMRIを撮りました。次にすべきことは何でしょうか。 A まずは、お見舞い申し上げます...
20/02/2026

交通事故に遭って、病院に行った後にすべきことは?弁護士がご説明します

Q 昨日、交通事故に遭いました。あなたが書いていたとおり、まずは病院に行き、レントゲンとMRIを撮りました。次にすべきことは何でしょうか。 A まずは、お見舞い申し上げます。さて、ご自身が加入している自動車保険会社に御相談いただき、弁護士費用特約の有無を確認してください。弁護士費用特約がついていれば、弁護士に交渉を任せることが出来ます。しかも、弁護士費用特約だけであれば、保険料は上がらないことが多いです。 Q 以前、自動車保険を更新する際、弁護士費用特約を削ってしまいました。 A それでは、火災保険や生命保険など、「保険」と名の付くものを全て確認してください。稀に、自動車保険以外にも弁護士費用特約がついていることがあります。 【解説】交通事故に遭った場合、すぐに加害者側の保険会社の担当者が飛んでくるのは珍しくありません。そのため、つい、ご自身が、担当者と話したくなると思います。あるいは、「自分で担当者と話をしなければ」と思い込んでしまう方も珍しくありません。そして、交渉で疲れてしまう方が多いのです。 しかし、交通事故に遭ってしまったら、まずは、ご自身が入っている自動車保険の担当者さんに相談してください。ご自身が被害者の場合でも、弁護士費用特約が適用されることは、意外と多いです。弁護士費用特約が適用されれば、原則自己負担なし(上限はありますが。)で弁護士をつけることができます。なお、ご自身が被害者の場合、弁護士費用特約の適用を受けても、保険料が上がらないことは珍しくありません。 なお、残念ながら、ご自身の自動車保険では弁護士費用特約が適用されなかった場合、ダメモトで、ご自身が加入している火災保険や生命保険の方に相談してみてください。稀に、火災保険や生命保険の方に、弁護士費用特約が付いていることもあります。 また、場合によっては、「見舞金程度なら支払えますよ」と言われることがあります。交通事故に遭った場合、最終的には、ある程度のお金が入ってくることが多いです。しかし、当面のお金が不足することに悩まれる方が多いので、たとえ見舞金程度でも、助けになるはずです。 病院に行った後は、保険の確認です。 お忘れなきよう。

Q 昨日、交通事故に遭いました。あなたが書いていたとおり、まずは病院に行き、レントゲンとMRIを撮りました。次

発信者情報開示にかかる期間は?弁護士が体験談をお話します。Q 発信者情報開示請求を依頼してから、実際に発信者情報が開示されるまで、どれくらいかかりますか? A 発信者情報開示命令・提供命令を使わない場合、①IPアドレスの開示までに2週間~2...
19/02/2026

発信者情報開示にかかる期間は?弁護士が体験談をお話します。

Q 発信者情報開示請求を依頼してから、実際に発信者情報が開示されるまで、どれくらいかかりますか? A 発信者情報開示命令・提供命令を使わない場合、①IPアドレスの開示までに2週間~2カ月くらい、②IPアドレスから発信者の個人情報開示までに2カ月~6カ月くらいです。 Q IPアドレスの開示までに最大2カ月かかるということですか?確か、プロバイダのログ保存期間の最短は、投稿から3カ月と聞いております。そうなると……。 A はい。発信者情報開示請求は時間との戦いなのです。 Q では、発信者情報開示命令・提供命令を使った場合、どうなるのでしょうか。 A 掲示板管理者等が、提供命令に素直に従ってくれる場合には、①IPアドレスの開示(実際にはプロバイダの開示)までに1週間~2週間くらい、②発信者情報の個人情報開示までに2~4カ月くらいです。 Q それならば、全件、発信者情報開示命令・提供命令を使えばよいのではないでしょうか。 A 以前申し上げたとおり、提供命令を無視したり、不服申立したりする掲示板管理者がいるので、全件使うわけにはいかないのです。 【解説】 投稿から3カ月以内にIPアドレス等の開示を受けないと、ログが消されて、発信者が不明になることがあります。 しかし、仮処分を使ったとしても、日程調整やら、供託やらで時間がかかり、結局、2カ月くらいかかることも珍しくありません。 そのため、発信者情報開示命令・提供命令が使えないパターンでは、時間との戦いになってきます。 したがって、発信者情報開示をお考えの場合には、いち早く弁護士に御相談いただくことが重要と考えております。

Q 発信者情報開示請求を依頼してから、実際に発信者情報が開示されるまで、どれくらいかかりますか? A 発信者情

令和8年4月からの共同親権の大枠について弁護士が分かりやすく解説しますQ 令和8年4月から共同親権の制度が始まると聞きました。そもそも、ここでいう共同親権とは何でしょうか。 A イメージとしては、「離婚後共同親権」とする方が掴みやすいと思い...
18/02/2026

令和8年4月からの共同親権の大枠について弁護士が分かりやすく解説します

Q 令和8年4月から共同親権の制度が始まると聞きました。そもそも、ここでいう共同親権とは何でしょうか。 A イメージとしては、「離婚後共同親権」とする方が掴みやすいと思います。令和8年4月以前も以降も、離婚前は、共同親権であることに変わりありません。 Q 離婚後は、共同親権が原則になるのでしょうか。 A そんなことはありません。今のところ、単独親権と共同親権については、原則・例外の関係はありません。単独親権か、共同親権かは、お子様の利益等を考えて決めることになります。 Q 既に離婚しており、当然、単独親権の状態です。令和8年4月から、自動的に共同親権になるのでしょうか。 A そんなことはありません。共同親権にする場合には、家裁で手続をする必要があります。 【解説】 令和8年4月から共同親権の制度がスタートします。 ただ、「共同親権」という言葉だけ先行し、正確なイメージを掴めないままに議論されているような気もします。 まず、単に「共同親権」と言われることが多いように思えます。ただ、実際には「離婚後共同親権」と呼ぶ方が、正確なイメージに近づくと考えております。 つまり、令和8年4月以前も以降も、離婚前は共同親権であることに変わりありません。離婚後にも共同親権を選べるようになるというのが、令和8年4月からの重要な点です。 離婚前については、あまり変化はないと考えていただいてもよいです(多少の変化はありますが。)。 さて、離婚後共同親権の制度がスタートするといっても、全ての離婚案件が共同親権になるわけではありません。 あくまで、共同親権を選べるようになるというだけで、共同親権が原則になるわけではありません。ましてや、既に離婚した元夫婦につき、自動的に共同親権になるわけではありません。 もし、既に離婚した元夫婦について、令和8年4月以降に共同親権としたい場合には、家裁で、親権者変更の申したてをする必要があります。 (離婚又は認知の場合の親権者)第八百十九条 6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。 元夫婦間の話し合いだけでは、共同親権にできないという意味です。なお、「子の利益のため必要があると認めるとき」とあるので、申立の際には、なぜ共同親権の方が子の利益になるのかまで立証する必要が出てくると思われます。 単に、「夫婦間で話し合って共同親権としました。」だけでは、申立が認められない可能性がありますので、ご注意ください。 次回の記事にもご期待ください!

Q 令和8年4月から共同親権の制度が始まると聞きました。そもそも、ここでいう共同親権とは何でしょうか。 A イ

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