21/05/2025
【法人税と所得税】
GWも終わり、いかがお過ごしでしょうか。この頃法人で負担する社会保険料の高額化で個人事業主に戻るべきかというご相談をお受けいたします。しかし、戻るべきかどうかは全体で負担する金額を見ることをお勧めいたします。そのため今一度、社会保険料のみならず今回は法人税と所得税にフォーカスしてご説明させていただきます。
「法人税」
こちら会社で負担する税金となります。
事業年度は定款で定めた1年で計算されます。(例:4/1~3/31)
申告期限は事業年度終了後、2ヶ月以内です。
税率は以下のようになっております。
・資本金1億円以下の法人の場合
所得800万円以下…15%
所得800万円越えた部分…23.2%
「所得税」
こちら個人で負担する税金となります。
事業年度は1/1~12/31の1年で計算されます。
申告期限は翌年3/15です。
税率は以下のようになっております。
所得1,000円~1,949,000円まで…*5%から0円控除
所得1,950,000円~3,299,000円まで…*10%から97,500円控除
所得3,300,000円~6,949,000円まで…*20%から427,500円控除
所得6,950,000円~8,999,000円まで…*23%から636,000円控除
所得9,000,000円~17,999,000円まで…*33%から1,536,000円控除
所得18,000,000円~39,999,000円まで…*40%から2,796,000円控除
所得40,000,000円以上…*45%から4,796,000円控除
以上のように法人税と所得税で税率が異なっており、特に法人税は所得800万円までは税率が一定、所得税は累進課税となっております。
さらに住民税や社会保険料等も含めて現状、個人か法人のどちらが得かどうか実際に数字で見たいというご相談もお受けいたしますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
(参考)
法人税の税率:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm
所得税の税率:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5パーセントから45パーセントの7段階に区分されています。