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【結局いくらまで稼いでいいの?】令和7年分の所得税・住民税から「壁が引き上げられた」というニュースを耳にした人もいるのではないでしょうか。ですが、制度としては複雑で、結局いくらまで稼いでいいのだろう…と思う人もいるかもしれません。パート・ア...
21/10/2025

【結局いくらまで稼いでいいの?】
令和7年分の所得税・住民税から「壁が引き上げられた」というニュースを耳にした人もいるのではないでしょうか。ですが、制度としては複雑で、結局いくらまで稼いでいいのだろう…と思う人もいるかもしれません。

パート・アルバイトをしている方々の視点でまとめてみましたので、参考にしていただければと思います。

<参照>
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf

【消費税の中間申告】消費税の中間申告は、前期(個人は前年、法人は前事業年度)の確定消費税額(地方消費税を除く)が48万円を超える事業者が対象となり、課税期間の途中で一定額を申告・納付する制度です。<申告回数>下記の通り、前期消費税額により異...
17/09/2025

【消費税の中間申告】

消費税の中間申告は、前期(個人は前年、法人は前事業年度)の確定消費税額(地方消費税を除く)が48万円を超える事業者が対象となり、課税期間の途中で一定額を申告・納付する制度です。

<申告回数>
下記の通り、前期消費税額により異なります。
・48万円超~400万円以下→年1回
・400万円超4,800万円以下→年3回
・4,800万円超→年11回       に分割して納付します。
48万円以下でも任意で中間申告をすることができます。

<計算方法>
「予定申告方式」(前期税額を基準に分割)と「仮決算方式」(中間期間ごとに実績で計算)の2つから選択可能です。

なお、納付期限を過ぎると延滞税が発生するため注意が必要です。
弊社にて仮決算方式で申告を行うことも可能ですので、お気軽にご相談くださいませ。

(参考)「国税庁・中間申告の方法」

消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、中間申告制度が設けられています。

租税条約に関する届出書についてお盆も終わり、日常の生活に戻られているかと存じますが、いかがお過ごしでしょうか。今回は、租税条約に関する届出書についてお話したいと思います。お支払先に非居住者や外国法人がいらっしゃる方は一度お目を通していただけ...
20/08/2025

租税条約に関する届出書について

お盆も終わり、日常の生活に戻られているかと存じますが、いかがお過ごしでしょうか。
今回は、租税条約に関する届出書についてお話したいと思います。お支払先に非居住者や外国法人がいらっしゃる方は一度お目を通していただければ幸いです。

【概要】
租税条約に関する届出書は、日本国内で源泉徴収される所得税に対して、租税条約の定める軽減税率や免除の適用を受けるために必要な書類です。こちらは、主に非居住者や外国法人が日本国内で配当・利子・使用料などを受け取る際に提出します。この提出がない場合、国内の通常税率(例:使用料=20.42%)が適用されてしまうため適用を希望する方・支払者は、所轄税務署に届出書を提出しなければなりません。
ちなみに租税条約とは、日本国内と海外の両方での課税や国で異なる税制度を利用した租税回避の防止を目的とした二国間の条約です。

【届出方法と提出期限】
受け取る所得の種類ごとに様式が分かれており、配当(様式1)、利子(様式2)、使用料(様式3)などが定められています。様式ごとに、租税条約の適用条文や受取者、支払者、支払内容など必要事項を記入します。提出は原則、受取者が支払者を経由して、その納税地の税務署長宛てに行う形となっています。提出期限は「最初の支払を受ける日の前日まで」と定められています。

【留意事項】
・特典制限条項
租税条約の中には軽減税率や免除の適用に当たり、条約のメリットの濫用防止のため一定の要件を満たすものにしか適用できないとしたものがあります。こちらが特典制限条項になります。該当する国の場合は、支払いを受ける海外の方の居住証明書を取り寄せていただき、「特典条項に関する付表」と「租税条約に関する届出書」と共に提出する必要があります。アメリカやイギリスといった主要国にも定められていますので、確認が必要です。

こちら非居住者や外国法人にお支払いする内容がどのようなものに該当するかどのくらいの税が軽減されるか判断にお困りの際は、一度弊社にご相談いただけますと幸いです。

(参照)
「国税庁・No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉所得税関係)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm
「国税庁・A3 源泉所得税(租税条約等)関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/mokuji2.htm
「国税庁・A3-21 特典条項に関する付表(様式17)」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/5320/01.htm

「特典条項に関する付表(様式17)」は、特典条項の適用対象となる租税条約の規定の適用に基づき軽減又は免除を受けようとする者が、租税条約に関する届出に添付する書類です。

令和7年分路線価の公表について2025年7月1日に令和7年分の路線価が国税庁より公表されました。路線価とは、毎年1月1日を評価時点として路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額のことを指します。令和7年の路線価は前年と比...
15/07/2025

令和7年分路線価の公表について

2025年7月1日に令和7年分の路線価が国税庁より公表されました。
路線価とは、毎年1月1日を評価時点として路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額のことを指します。
令和7年の路線価は前年と比較して全国平均2.7%の上昇で、4年連続で上昇しています。
全国の最高路線価は「東京都中央区銀座5丁目 銀座中央通り」の4,808万円で前年より8.7%上昇しています。

路線価は相続税や贈与税の土地評価額の基準となるため、路線価の上昇により税金の負担が増加する可能性があります。

弊社では相続税の生前対策もご提案可能のため、相続税額どのくらいかかるのか試算をしてみたい方や相続税対策を検討している方などはお気軽にご相談ください。

参考 【国税庁 令和7年分の路線価等について】

1 相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされています。しかし、納税者の皆様が相続税等の申告に当たり、土地等についてご自分で時価を把握することは必ずしも容易ではありません。そこ.....

【テーマ:算定基礎届】 上半期も終わりが近づいており、7月には算定基礎届や労働保険などの提出期限が控えております。本日はその中で算定基礎届について取り上げます。 算定基礎とは、健康保険や厚生年金など、会社で働く人が毎月支払う社会保険料の金額...
13/06/2025

【テーマ:算定基礎届】
上半期も終わりが近づいており、7月には算定基礎届や労働保険などの提出期限が控えております。本日はその中で算定基礎届について取り上げます。
算定基礎とは、健康保険や厚生年金など、会社で働く人が毎月支払う社会保険料の金額を決めるための基準となる給与のことです。この給与の計算結果を算定基礎届に記入し、日本年金機構に提出する決まりとなっております。
★計算方法
① 4月~6月の支払基礎日数(給与支払の対象となった日数)を確認
② 支払基礎日数が17日以上の月の報酬(現金・現物支給額)を計算
③ ②の合計を「総計額」として記入する
④ 総計額を算定対象月数(支払基礎日数が17日以上の月数)で割る
⑤ 算出した平均額を標準報酬月額表と照らし合わせ、該当する等級の標準報酬月額を決定
上記の方法で算出された標準報酬月額がその年の9月から翌年8月までの社会保険料の計算基礎となります。
なお今年の提出期限は7月10日(木)となっておりますので、期限に注意してお早めにご準備ください。
(参考資料)
算定基礎届│日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
令和7年度保険料額表(標準報酬月額表)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/

※厚生年金保険料額表については、こちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

【法人税と所得税】GWも終わり、いかがお過ごしでしょうか。この頃法人で負担する社会保険料の高額化で個人事業主に戻るべきかというご相談をお受けいたします。しかし、戻るべきかどうかは全体で負担する金額を見ることをお勧めいたします。そのため今一度...
21/05/2025

【法人税と所得税】
GWも終わり、いかがお過ごしでしょうか。この頃法人で負担する社会保険料の高額化で個人事業主に戻るべきかというご相談をお受けいたします。しかし、戻るべきかどうかは全体で負担する金額を見ることをお勧めいたします。そのため今一度、社会保険料のみならず今回は法人税と所得税にフォーカスしてご説明させていただきます。

「法人税」
こちら会社で負担する税金となります。
事業年度は定款で定めた1年で計算されます。(例:4/1~3/31)
申告期限は事業年度終了後、2ヶ月以内です。
税率は以下のようになっております。
・資本金1億円以下の法人の場合
所得800万円以下…15%
所得800万円越えた部分…23.2%

「所得税」
こちら個人で負担する税金となります。
事業年度は1/1~12/31の1年で計算されます。
申告期限は翌年3/15です。
税率は以下のようになっております。
所得1,000円~1,949,000円まで…*5%から0円控除
所得1,950,000円~3,299,000円まで…*10%から97,500円控除
所得3,300,000円~6,949,000円まで…*20%から427,500円控除
所得6,950,000円~8,999,000円まで…*23%から636,000円控除
所得9,000,000円~17,999,000円まで…*33%から1,536,000円控除
所得18,000,000円~39,999,000円まで…*40%から2,796,000円控除
所得40,000,000円以上…*45%から4,796,000円控除

以上のように法人税と所得税で税率が異なっており、特に法人税は所得800万円までは税率が一定、所得税は累進課税となっております。
さらに住民税や社会保険料等も含めて現状、個人か法人のどちらが得かどうか実際に数字で見たいというご相談もお受けいたしますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

(参考)
法人税の税率:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm
所得税の税率:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5パーセントから45パーセントの7段階に区分されています。

15/04/2025

確定拠出年金の変更点について

2024年の確定申告が終わり、2025年の所得について考える時期になりました。今回は2025年の令和7年度税制改正で、大きな変更が加えられた確定拠出型年金(DC)の制度について注目します。
まずは、企業型DCおよび個人型DC(iDeCo)の掛金拠出限度額が引き上げられた点です。例えば、第1号被保険者の場合、従来の月額6.8万円から7.5万円に増額されました。また、第2号被保険者では、企業年金未加入者の場合、月額拠出限度額が2.3万円から6.2万円に大幅に引き上げられています。この変更により、多くの人がより多くの資金を積み立てることが可能となり、老後の資産形成をより充実させることが期待されています。
さらに、これまで、従業員が拠出する掛金(加入者掛金)は事業主掛金を超えてはならないというルールがありましたが、この要件が廃止されました。この改正により、従業員自身がより自由に掛金を設定できるようになり、自身の資産形成計画に合わせた柔軟な運用が可能となります。
加えてiDeCoについては、加入可能年齢も引き上げられました。これまで60歳までだった加入可能年齢が70歳未満まで拡大され、高齢者層も制度を利用しやすくなっています。この変更は、長寿化社会における資産形成の重要性を反映したものと言えるでしょう。

これらの改正は、多くの人々にとってポジティブな影響をもたらす一方で、一部では退職所得控除規定の見直しなど増税につながる側面も含まれています。今後はこれらの制度を活用しながら、自身のライフプランに合わせた資産形成を検討することが重要です。

(参考)[PDF] 令和7年度税制改正に関する参考資料(厚生労働省関係)
https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/001365075.pdf

(参考)令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/001366547.pdf

26/03/2025

【所得と住民税・健康保険の関係について】

個人事業主の皆様、確定申告お疲れ様でした!皆様にとって、年に一度の大仕事が終わったような感覚でしょうか。今回のコラムでは、所得によって変動する「住民税」や「健康保険料」について、簡潔にご説明したいと思います。

《住民税》
住民税は、確定申告で申告した所得をもとに住民税額が計算され、6月頃に通知が届きます。住民税額の計算は、「課税所得金額×10%+均等割(約5,000円)」が目安です。所得が増えるのは嬉しいことと思いますが、その分出ていくお金も増えてしまいます。

《健康保険料》
国民健康保険に加入している場合、こちらも所得ベースで保険料が決まります。
健康保険料は、「(所得金額 – 43万円)×保険料率」で算出します。市町村によって料率は異なりますが、所得が多ければ保険料も上がるという仕組みは同じです。詳しくシミュレーションをされたい方は、お住まいの自治体へ問い合わせをされてみるとよいかもしれません。

確定申告が終わって間もない時期ではありますが、言い換えれば、来年の確定申告へ向けたスタートを切ったとも言えます。少し先を見据えて、着々と準備を進めていきましょう!

【iDeCoの改正について】近年、老後のための資産形成が問題となっています。その対策の一つとして、自分で毎月掛金を拠出し資産運用する、個人型確定拠出年金「iDeCo」があります。昨年末公表された令和7年度税制改正大綱にて、iDeCoに係る改...
28/02/2025

【iDeCoの改正について】

近年、老後のための資産形成が問題となっています。その対策の一つとして、自分で毎月掛金を拠出し資産運用する、個人型確定拠出年金「iDeCo」があります。昨年末公表された令和7年度税制改正大綱にて、iDeCoに係る改正があったため、一部をご紹介します。

まず、令和6年12月分から拠出金額の限度額が引き上げられました。特に会社員等の方は、企業年金との合計額による上限額に変わったことで、企業年金の有無による不公平感が解消されたと思います。iDeCoは、掛金が全額所得控除の対象となるため、掛金を増やした際の税負担軽減額のシミュレーションをしてみてもいいかもしれません。

自営業者等:月額6.8万円→月額7.5万円
会社員等:月額2万円→企業年金と合わせて月額6.2万円
(その他要件あり)

一方で、退職金としての受取時の課税については「改悪」ともいえます。これまで、iDeCoの一時金の受取が60歳、勤め先の退職金の受取が65歳のように、5年の間隔があればそれぞれ退職所得控除を適用でき、税負担を軽減できていました。これは5年ルールと呼ばれています。

しかし、令和8年以降は、この間隔の必要年数が10年に増加するとのことです。影響のある方は限定されると思いますが、注意が必要です。

この機会に、ご自身のライフプランに合わせてiDeCoの掛金を見直してみてはいかがでしょうか。

参考:財務省「令和7年度税制改正の大綱」

令和7年度税制改正の概要

15/01/2025

【副業時代の味方:青色申告のメリットを活用しよう】

最近、副業を始める会社員が増えています。収入が増えると税金の負担も気になりますが、青色申告を活用することで節税効果を得られる可能性があります。青色申告の特典を確認し、賢く活用しましょう。

特典① 所得控除で最大65万円
青色申告を行い、複式簿記を使って正確に帳簿をつけると、事業所得や不動産所得から最高55万円を控除できます。さらに、期限内にe-Taxで申告したり、電子帳簿保存を利用したりすると、控除額が65万円に増加します。

特典② 赤字を繰り越せる
事業が赤字になった場合、その赤字を翌年以降3年間にわたり繰り越して黒字と相殺可能です。リスク管理の一環として大変便利な制度です。

特典③ 家族への給与を経費に計上
家族を事業に従事させる場合、給与を必要経費として計上できます。ただし、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。

青色申告を始めるには?
新規開業の場合、開業日から2か月以内に、既存事業の場合は3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

青色申告を上手に活用し、節税しながら副業の利益を最大化しましょう!

25/12/2024

インボイス制度が導入されてから2年が経過し、インボイスを登録している個人事業主の皆さんにとっては引き続き消費税の申告が必要になってきます。

そんな中で令和5年に2割特例を適用していた個人事業主の中には、令和6年に基準期間の課税売上高が1000万円を超えたため、2割特例の適用を受けることができないといったケースの方もいらっしゃるかと思います。このような場合、どのように対応すればよいのでしょうか?

一つの解決策として、令和6年12月31日までに所轄税務署長へ簡易課税制度選択届出書を提出することが挙げられます。これにより、令和6年から簡易課税を適用することが可能となります。簡易課税制度を選択することで、2割特例と同様にインボイスの保管義務がないため、事務負担を軽減することができます。

一方で、原則計算を行う場合はインボイスの保管が必要となります。したがって、簡易課税を適用することで、インボイスの保管義務を回避しつつ、消費税申告をスムーズに行うことができるのです。

ただし、簡易課税計算を選択することで原則課税計算より納税額が増える可能性がありますので計算方式の選択については慎重な検討が必要です。

このように、令和6年から2割特例が適用できない個人事業主にとって、消費税申告の方法を見直すことは重要です。適切な手続きを行い、スムーズな申告を目指しましょう。

村田

20/11/2024

【令和6年分年末調整の注意点】

11月に入っても東京では最高気温が20度近い日もあり、秋を感じる機会のないまま季節は冬へと移り変わろうとしています。

さて今年も年末調整の時期となりました。令和6年は定額減税が実施されていますので、
年末調整におきましてご注意いただきたい点をご案内させていただきます。

年末調整の際には、年末調整時点の定額減税の額(以下「年調減税額」といいます。)を算出し、年間の所得税額の計算を行います。

年調減税額は、6月以降に実施してきた月次減税の計算と同様になります(「本人 30,000 円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき 30,000 円」との合計額)

従いまして、年調減税額の計算に当たっては、「扶養控除等(異動)申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族(同一生計配偶者及び扶養親族はいずれも居住者に限ります。)の人数を確認することになります。

6月2日以降に扶養親族や同一生計配偶者の有無に変化があった場合には洩れないように注意が必要となります。

年末調整が終わると、各従業員様に源泉徴収票の発行をいたしますが、こちらについても下源泉徴収票の「摘要欄」へ下記項目の記載が必要となります。

1. 「源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××円」
  実際に控除した年調減税額
2. 「控除外額 ×××円」
  年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額(ない場合は「0円」)
3. 「非控除対象配偶者減税有」
    合計所得金額が1,000万円を超える従業員について、その従業員の同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合

アイエクシード税理士法人 藤田

住所

Shinjuku-ku, Tokyo
1690075

営業時間

月曜日 09:00 - 17:30
火曜日 09:00 - 17:30
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