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花園神社のお祭りを応援しています。
19/05/2018

花園神社のお祭りを応援しています。

前回の投稿からだいぶ時間が空いてしまいましたが、自白している容疑者と自白していない容疑者、罪に問われるのはどちらか、という問題の解答を投稿致します。法の論理を駆使した答えは、なんと「Bだけが罪に問われる可能性がある」なのです。日本国憲法第3...
29/05/2015

前回の投稿からだいぶ時間が空いてしまいましたが、自白している容疑者と自白していない容疑者、罪に問われるのはどちらか、という問題の解答を投稿致します。

法の論理を駆使した答えは、なんと「Bだけが罪に問われる可能性がある」なのです。
日本国憲法第38条の第3項には「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」とあり、Aは、自白はしていますが、他に証拠はなく、憲法の規定により無罪。
つまり、共犯とされるBは「何も知らない」の一点張りですから客観的証拠もなく、証人もいない、正に「自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白」なので、有罪とはされず、刑罰も科されない。
逆に「何も知らない」と言い張るBには、Aという証人がいて、「Bは、やっている」と証言しているのでこれは有罪、ということになるわけです。
「法のロジック」の恐ろしさの一例ですが、過去の歴史に鑑みて、自白の強要、拷問による自白採取により、取り返しのつかない冤罪が多く生まれていたことの反省と、あくまで人間性と人権への配慮を貫こうとするルールの結果なのです。

残暑お見舞い申し上げます。 昨年、弁護士が行った講習会の中で、民事と刑事とで常識が逆転してしまう法の解釈の紹介があったので、ここに皆様にも披瀝することとします。【設例】 AとBとは共謀して、ある会社事務所に空き巣に入り、従業員の給与として用...
11/08/2014

残暑お見舞い申し上げます。

 昨年、弁護士が行った講習会の中で、民事と刑事とで常識が逆転してしまう法の解釈の紹介があったので、ここに皆様にも披瀝することとします。

【設例】
 AとBとは共謀して、ある会社事務所に空き巣に入り、従業員の給与として用意してあった金員を盗みました。
 Aは以前その事務所に勤めており、警備の薄い時間帯、現金のある時期、保管場所等に詳しかったことから、犯行はスムーズに行われ、成功したかのように思われましたが、その後の捜査で、内部の状況に詳しい人物による犯行ではないかと推測され、3ヶ月前に退職していたAも参考人として取り調べを受けることになりました。
 もともと気の弱いAは、特に証拠があったわけでもないのにすぐに罪を認め、共犯のBについても供述しました。
 警察は早速Bにも取り調べを行いましたが、Bは証拠がないのをいいことに一切認めず、何も知らない、としらを切り通しました。
 客観的証拠は出ていない、といった以上のような状況で、罪に問われるのは、Aでしょうか、Bでしょうか、それとも両者ともに罪を問うことができるのでしょうか。

 前回の続き、旅館の駐車場に止めた車が土砂崩れで埋まってしまったAさんのお話の答えです。 今回の場合、まず気になるのは「駐車場内で起きた事故について、当旅館は一切の責任を負いかねます」と明示してある看板ですが、これについては、いくら旅館側が...
10/07/2013

 前回の続き、旅館の駐車場に止めた車が土砂崩れで埋まってしまったAさんのお話の答えです。

 今回の場合、まず気になるのは「駐車場内で起きた事故について、当旅館は一切の責任を負いかねます」と明示してある看板ですが、これについては、いくら旅館側がそのように主張したとしても、商法594条3項の規定により無効です。

 次に問題になるのは、天災によって被った損害を賠償してもらえるのか、という点になります。
 これについては、商法では「不可抗力」であったことを証明できない限り賠償しなければならない、としています。
 「不可抗力」とは、外部から発生した事実で、通常に要求される注意や予防方法を講じても、損害を防止できないことをいいます。
 今回の場合、梅雨の長雨の影響によるものと考えられるので「不可抗力」があてはまりそうですが、地盤が緩い場所であることを知っていた、もしくは、以前にも土砂崩れを起こしたことがあった等、事故が予見できていたのに旅館側が何の対策も講じていなかった場合は、いかに天災であっても旅館側はその損害について賠償する責任があります。
 万全の対策を取っていたのに土砂崩れを防ぎきれなかった、ということの証明をする責任は旅館側にありますので、賠償を受けられる可能性は半々というところでしょうか。

 これからの時期、台風やゲリラ豪雨等で毎年多くの被害が出ています。
 天災だから、と諦めるのではなく、出来る限りの情報を収集し、万全の対策を取って被害を最小限に抑えられるよう、常に注意を怠らずにいたいものです。

備考
商法594条1項
「旅店、飲食店、浴場その他客の来集を目的とする場屋の主人は、客より寄託を受けたる物品の滅失または毀損につきその不可抗力によりたることを証明するにあらざれば損害賠償の責を免れることを得ず」
商法594条2項
「客が特に寄託せざる物品といえども場屋中に携帯したる物品が場屋の主人又はその使用人の不注意によって滅失または毀損したるときは場屋の主人は損害賠償の責に任ず」
商法594条3項
「客の携帯品につき責任を負わざる旨を告示したるときといえども場屋の主人は前2項の責任を免れることを得ず」

 関東地方も本格的な梅雨に入り、ジメジメした日が続いていますね。 ついこの間新年を迎えたと思っていたのに、もう1年の半分が終わってしまったとは驚きです。 今回は梅雨ということで雨に関連するお話を載せてみようかと思います。 当事務所のお休みは...
01/07/2013

 関東地方も本格的な梅雨に入り、ジメジメした日が続いていますね。
 ついこの間新年を迎えたと思っていたのに、もう1年の半分が終わってしまったとは驚きです。
 今回は梅雨ということで雨に関連するお話を載せてみようかと思います。

 当事務所のお休みは裁判所等に合わせて、基本的にカレンダー通りなので、ゴールデンウィークはお休みをいただきましたが、仕事柄、土、日、祝は休みが取れず、6月以降に連休を延ばすという方もいらっしゃると思います。
 そんなAさんが被ったトラブルについてのお話です。

 仕事の都合で、ゴールデンウィークの書入れ時を避けて6月下旬に連休を取ったAさんは、日頃の疲れを癒そうと山間にある温泉旅館に出掛けました。
 梅雨時ということもあり天気は生憎の雨模様でしたが、自然に囲まれた旅館で深々と降る雨、山特有の静けさに包まれ大変リラックスした時間を過ごしていると、突然の轟音と地響き。
 びっくりして外を確認すると旅館の駐車場に面した裏山が土砂崩れを起こし、Aさんの車は完全に埋まってしまっています。
 ローンを組んで購入したばかりの新車。
 天災とはいえ納得がいかないAさんは旅館に損害賠償を請求したいと考えましたが、駐車場には『駐車場内で起きた事故について、当旅館は一切の責任を負いかねます』との看板があります。
 この場合、Aさんは損害賠償を受けられるでしょうか。
 看板を確認した上で駐車したのはAさんの自己責任なので、賠償は受けられないでしょうか。
 皆様はどうお考えになりますか。

 答は次回、梅雨が明ける前には投稿します。

 前回の続きです。 道路工事の車線規制で、警備員の誘導に従い運転をして事故を起こした場合、誰に責任があるのか、という問題の答です。 一見、警備員の誘導に従っただけなので、誤った指示をした警備員に過失があり、運転者には過失はない、と思いがちで...
28/05/2013

 前回の続きです。
 道路工事の車線規制で、警備員の誘導に従い運転をして事故を起こした場合、誰に責任があるのか、という問題の答です。
 一見、警備員の誘導に従っただけなので、誤った指示をした警備員に過失があり、運転者には過失はない、と思いがちですが、実はそうではないのです。
 道路交通法上、道路工事の際の警備員の指示には法的な根拠が与えられているわけではなく、警察官等による交通整理とは質が大きく異なるため、運転者の安全確認義務が免除されるわけではないのです。
 勿論、誤った指示をした警備員にも過失はありますが、運転者も安全確認義務違反が存在すれば、損害賠償請求を受ける可能性があります。
 
 例えば、警備員の誘導に従った結果、AとBが接触事故を起こしたとして、
 A の過失割合が3割、
 Bの過失割合が4割、
 警備員の過失割合が3割で、A、B共に損害額は100万円だった場合、Aは誰にいくら請求できるでしょうか。
  
 過去の判例では、このような場合、絶対的(加算的)過失相殺という方法による過失相殺をするとして、Aは損害額の100万円から自己の過失割合分の3割を引いた70万円をB及び警備員、もしくは、警備会社に対して請求することを認めています。
 しかし、Bにも同様に自己の過失割合分を引いた60万円の請求権がありますので、Bから請求された場合、Aは警備員、もしくは警備会社と連帯して60万円を賠償する義務を負います。
 
 本当にちょっとした油断が事故につながり、そこから複雑な裁判に発展することも多々あります。
 家族や友達との旅行、愛車でのデート、楽しいお出掛けが台無しにならぬよう(事故の内容によってはお出掛けどころか人生が台無しになってしまう場合も!)適度に休憩を取り(最近はSAや道の駅も充実していますし^o^)運転にはくれぐれもご注意を。

 ずいぶんと暖かい日が多くなり、陽射しからは春を通り越して夏を感じるようになりました。 暑すぎず、寒すぎず、穏やかに晴れ渡った空に、心地の良い風、愛車のハンドルを握り、新緑の中を颯爽と走り抜けたら日々の疲れも吹っ飛ぶことでしょう。 そう思っ...
22/05/2013

 ずいぶんと暖かい日が多くなり、陽射しからは春を通り越して夏を感じるようになりました。
 暑すぎず、寒すぎず、穏やかに晴れ渡った空に、心地の良い風、愛車のハンドルを握り、新緑の中を颯爽と走り抜けたら日々の疲れも吹っ飛ぶことでしょう。

 そう思って出掛けてみたものの、実際は事故渋滞や工事渋滞でかえって疲れが溜まってしまった、なんて方も多いのではないでしょうか。

 行楽帰りの渋滞は本当に辛いもので、どうしても集中力が落ちてしまいがちです。
 そんな時、道路工事の為の車線規制等で、警備員の誘導があれば特に注意せず指示に従ってしまうこともあるかと思います。
 そこで万が一事故を起こしてしまった場合、その責任は誰にあるでしょうか。

 車線規制以外でも、警備員による誘導は車を運転する方なら誰もが経験したことのある状況かと思います。
 指示に従って運転していたのなら運転者に責任はない、と思いますか?

 答は次回、来週あたりに投稿致します。

 アスク総合法律事務所のFaceBookページを作りました。 弁護士の個人ページのほうにいくつか法律に関する記事を載せていましたが、これからはこちらにも載せていこうと思います。 その他、法律相談のご案内等々、色々な情報を発信できれば、と考え...
21/05/2013

 アスク総合法律事務所のFaceBookページを作りました。
 弁護士の個人ページのほうにいくつか法律に関する記事を載せていましたが、これからはこちらにも載せていこうと思います。
 その他、法律相談のご案内等々、色々な情報を発信できれば、と考えております。
 また、皆様からも、こんな場合どうしたらいい?これは法律的にどうなの?等の疑問等がございましたら是非コメントをお寄せください。
 あまり複雑な問題はFaceBook上ではお答えしかねる場合もございますが、簡単なものでしたらQ&A方式にてお答え致しますので、宜しくお願い致します。

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