品川区五反田の不動産や会社の登記や法務を相談できるエース合同司法書士事務所

品川区五反田の不動産や会社の登記や法務を相談できるエース合同司法書士事務所 司法書士荒谷健一郎による不動産法務・登記に関する情報発信・交流のた?

司法書士荒谷健一郎(エース合同司法書士事務所・代表)より不動産法務・登記に関する様々な情報を発信していきます。
また寄せられた投稿に関して、可能な限り、お答えしていきます。
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10/01/2014

今日は、「登録免許税の還付」のお話です。

前回、納める登録免許税について間違った場合のお話をしましたが、今日はその前回の続きです。

具体的には、登録免許税を正しい金額より、多く納めてしまった場合です。

この場合は、余分に納めた登録免許税を返してもらうことになるのですが、

1)多く納めてしまったことを登記所に申し出て、税務署長に対して還付の通知を
  してくださいと請求します。(請求書を提出)
         ↓
2)登記所は、申し出が正しい場合は、税務署長に対して還付通知します。
         ↓
3)税務署は、申請人の指定口座に、還付金を送金します。

なお、申請人から登録免許税を預かった上で登記申請する司法書士などの申請代理人が登記を申請している場合には、還付手続きはもっとが面倒になりますが、今回はその点については割愛します。

ちなみに、ある証明書(住宅用家屋証明書など)を添付しておれば、登録免許税の減免を受けられる場合において、証明書を取得できる条件を満たしていたのに、証明書を取得せずに登記申請をし、減免を受けていない通常の登録免許税を支払ってしまった場合には、登記申請後に、証明書を登記所に提出しても、減免分の登録免許税の還付は受けられませんのでご注意を。

08/01/2014

今日は、「登録免許税」のお話です。

登記を申請する場合、登録免許税という税金を支払わなければなりません。

支払方法は、銀行などで登録免許税の納付を行った領収書を申請書に貼る方法と、その金額の収入印紙を貼る方法、オンライン申請の場合は、電子納付という方法がありますが、私は、ほとんどの場合、収入印紙を選択しています。

なお、登録免許税法上は、3万円を超える場合に収入印紙を選択するときは、政令で定められている場合に限っておりますが、実務的には、どこの法務局も3万円を超えても「おそらく」問題ないと思われます。

ちなみに、登録免許税法施行令では、下記のように記載していますので、登記所のどこかに下記の旨が掲示されていると思いますが・・・私は、いちいち確認していません(笑)

(印紙納付ができる場合)
第29条  法第22条 (法第24条の2第3項 及び第35条第4項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  登記所の近傍に収納機関が存在しないため当該登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税を法第21条 (法第24条の2第3項 及び第35条第4項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により納付することが困難であると法務局又は地方法務局の長が認めてその旨を当該登記所に公示した場合

ところで、申請した後に、納付した登録免許税に誤りがあると、面倒であります。

少なかった場合は、追加の収入印紙を渡せば済むので、まだいいのですが、多かった場合は、手続きが面倒なんですよね。。。。

(続く)

07/01/2014

【訂正】「司法書士による不動産法務・登記相談所」をお読みいただいている皆様、

2013年は更新らしい更新ができておらず、私自身、課題を残す1年でありました。

頻繁にとまではいきませんが、2014年は、定期的に中身の濃い投稿を増やしていきますので、懲りずにお付き合い下さいますようお願いいたします。

運営管理責任者 荒谷健一郎

07/01/2014

あけましておめでとうございます。
2014年になりまして、初投稿です!
平成でいくと、26年ですね。

ただし、不動産登記申請において登録免許税算出のための固定資産評価額は、平成26年3月31日までは、平成25年度の金額を使用いたします。

よく、質問があるところですが、平成26年3月31日までは、平成25年度の評価額を、平成26年4月1日以降は、平成26年度の評価額で計算することになります。

ちなみに、特別な事情がなければ、平成25年度の金額を証明している固定資産評価証明書であれば、有効期限はありませんので、たとえば平成25年4月1日に取得したものを平成26年3月31日に使用することでも問題ありません。
(よく、評価証明書って有効期限なるんですか?って聞かれるもので・・・)

今年最後のブログ更新でした。http://www.ace-godo.com/modules/blog_a/details.php?bid=320
31/12/2013

今年最後のブログ更新でした。
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久しぶりにブログ更新しました。http://www.ace-godo.com/modules/blog_a/details.php?bid=319
18/12/2013

久しぶりにブログ更新しました。
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13/06/2013

ブログ更新しました。 http://www.ace-godo.com/modules/blog_a/details.php?bid=306

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以前のブログを訂正いたしました(^_^;) 不動産ネタではなく会社登記ネタですが・・・追記2 紹介番号を記載する方法での申請方式ですが、申請先の法務局によっては、認められないという判断をなされる場合がありますので、その方法を取りたい場合は、...
06/06/2013

以前のブログを訂正いたしました(^_^;) 不動産ネタではなく会社登記ネタですが・・・

追記2 紹介番号を記載する方法での申請方式ですが、申請先の法務局によっては、認められないという判断をなされる場合がありますので、その方法を取りたい場合は、予め申請先の法務局にご相談ください。(ちなみに、私も何度か認められないと言われたことがあります。登記所曰くその理由は、登記申請がなされると、事件中扱いとなり、登記情報が確認できないからということです。)

http://www.ace-godo.com/modules/blog_a/details.php?bid=52

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ブログ更新しました(^O^)http://www.ace-godo.com/modules/blog_a/details.php?bid=305
06/06/2013

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先日買った紫陽花がもうこうべを垂れてしまいました(+_+)http://www.ace-godo.com/modules/blog_a/details.php?bid=304
05/06/2013

先日買った紫陽花がもうこうべを垂れてしまいました(+_+)
http://www.ace-godo.com/modules/blog_a/details.php?bid=304

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ブログ更新しました(^_^;) 思い出話です(^O^)http://www.ace-godo.com/modules/blog_a/details.php?bid=303
03/06/2013

ブログ更新しました(^_^;) 思い出話です(^O^)
http://www.ace-godo.com/modules/blog_a/details.php?bid=303

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 不動産登記と切っても切り離せないのが、「税金」の話であります。登記をする際の、「登録免許税」だけでなく、不動産を取得すれば、「不動産取得税」、不動産を売却したことにより利益が出れば、「譲渡所得税」、不動産の贈与を受けた場合は、「贈与税」、...
30/05/2013


 
不動産登記と切っても切り離せないのが、「税金」の話であります。
登記をする際の、「登録免許税」だけでなく、
不動産を取得すれば、「不動産取得税」、
不動産を売却したことにより利益が出れば、「譲渡所得税」、
不動産の贈与を受けた場合は、「贈与税」、
不動産を相続した場合は、「相続税」
というように、不動産に関する税金は多々あります。
 
これらに加えて、その減免措置等の特例もあります。
 
司法書士としては、「登録免許税」については、専門家としてお答えできますが、それ以外の税金に関する質問を受けても、「専門家」(税理士)ではありませんので、
 
たとえ計算方法等を知っていたとしても税額等についての明確な回答はできませんので、申し訳ありません。
 
公開されている資料等はご提供できますが、具体的な税額を計算してほしいなどと言われた場合には、専門家をご紹介させていただくことなりますので、ご理解いただきますよう宜しくお願い致します。

住所

東五反田5-28-11 クレール五反田808
Shinagawa-ku, Tokyo
141-0022

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