08/05/2026
【法務コラム情報】
GVA Professional Groupの吉岡 拓磨 弁護士(大阪弁護士会所属)とサイフル アジズ マレーシア法弁護士(Not admitted in Japan)執筆
『日本の判決に基づくマレーシアでの執行』をお届けします。
https://gvalaw.jp/blog/f20260508/
日本で勝訴判決を得ても、相手の資産がマレーシアにある場合、そのまま執行できるわけではありません。
ただし、正しい手順を踏めば、マレーシアで執行できるケースもあります。
今回は、日本の判決をマレーシアで執行する際の方法と注意点をわかりやすく解説します。
ぜひご一読ください!
▼詳細はこちらから
https://gvalaw.jp/blog/f20260508/
日本で勝訴判決を得ても、相手の資産がマレーシアにある場合、そのまま執行できるわけではありません。ただし、正しい手順を踏めばマレーシアでの執行は可能なケースがあります。