20/12/2019
ある日突然金融機関から督促状が届き慌てて事務所に相談に来所される方がいらっしゃいます。
大抵の場合、相続放棄の手続きをして事無きを得ます。
相続人になるのは、親兄弟だけと思っておられる方も多いかと思われますが、親の兄弟の方がお亡くなりになり、その方が未婚で子供もいない場合、その方の兄弟姉妹が相続人になりなす。その兄弟姉妹の方が既にお亡くなりになっていると、その方の子に相続権が移ってくるのです。
昔、会ったことのある程度の方の相続人になることもあり得ます。
プラスの財産を相続し、「たなぼた」で財産を得ることもありますが、マイナスの財産を相続してしまうこともあり得ます。
その様なときには、相続放棄の手続きをすることで解決できる場合があります。ただ、相続放棄には期限があり
原則、自分が亡くなった方の相続人であると知ったときから三ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければいけません。
上記の場合であれば、金融機関からの督促状を受け取った時ですね。場合によっては、三ヶ月の期間の伸長の申し出もできます。
三ヶ月って結構早いです。出来るだけ早く専門家等に相談されるなど、対処されることをお勧めします。