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法定相続情報番号の提供による相続登記等における法定相続情報一覧図の写しの添付省略について 更新日:2024年4月1日  法定相続情報証明制度を利用して相続登記等の不動産登記の申請において、法定相続情報一覧図を使用する場合には、従来は、法定相...
18/04/2024

法定相続情報番号の提供による相続登記等における法定相続情報一覧図の写しの添付省略について 更新日:2024年4月1日  法定相続情報証明制度を利用して相続登記等の不動産登記の申請において、法定相続情報一覧図を使用する場合には、従来は、法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)を登記申請書に添付して申請する必要がありましたが、令和6年4月1日以降、不動産登記の申請書の添付情報欄に「登記原因証明情報(法定相続情報番号(○○○○-○○-○○○○○))」と記載することで、法定相続情報一覧図の写しの添付を省略できるようになりました。  この「法定相続情報番号」とは、法定相続情報を識別するために登記官によって付される番号をいい、下記の例のように、法定相続情報一覧図の右肩に記載されます。   法定相続情報番号の例(PDF形式:3MB)    法定相続情報番号の申請情報・申請書への記載方法の具体例は、以下のとおりです。 オンライン申請の場合 (PDF形式:57KB) 書面申請の場合 (PDF形式:4KB) ※ 一つの申請で、2つ以上の法定相続情報番号を使用する場合は、併記してください。 【注意事項】 ▣法定相続情報番号がご利用いただけるのは、不動産登記の申請等手続のみです。  法務局以外の機関で行う各種手続や、法務局の不動産登記の申請等以外の手続ではご利用いただけません。 ▣法定相続情報一覧図の保管の申出から5年以上が経過している場合は、法定相続情報番号をお使いいただけない場合があります(ただし、申出から5年以上が経過している場合であっても、既に交付された紙媒体の証明書の原本を添付書類としてお使いいただくことは可能です。)。 ▣法定相続情報一覧図に法定相続人の住所が記載されている場合、法定相続情報番号を提供することで、相続登記に必要な「住所を証する書面」の添付も省略できます。  ただし、住所移転により法定相続情報一覧図に記載された住所と異なる住所で登記する場合や、別途売買等による所有権移転登記を併せて行う場合などでは、新たに現在の住所を証する書面として住民票等の添付が必要となることがあります。  具体的な手続については、管轄の法務局にお問い合わせ願います。 ▣添付の省略が可能な情報は、法定相続情報一覧図に記載されている情報に限られますので、法定相続人として記載されている方にさらに相続が発生している場合、法定相続人の住所が変更されている場合、遺産分割や相続放棄を伴う場合などでは、各種相続関係手続において、別途これらの事項を証する書面の添付等が必要となることがあります。 ▣本取扱は、飽くまで不動産登記の申請等手続における必要書類の添付方法に法定相続情報番号の提供による方法を加えるものであり、この点を除き、従前の取扱を変更するものではありません。 法務局のHP(

法定相続情報番号の提供による相続登記等における法定相続情報一覧図の写しの添付省略について 更新日:2024年4月1日  法定相続情報証明制度を利用して相続登記等の不動産登記の申請に...

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記事項証明書等における代替措置関係 (通達) 令和6年4月1日民二第555号
04/04/2024

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記事項証明書等における代替措置関係 (通達) 令和6年4月1日民二第555号

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記事項証明書等における代替措置関係 (通達) 令和6年4月1日民二第555号 ...

不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係) 〔令和6年3月22日付法務省民二第552号〕  不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号。以下「 改正省令」という。...
01/04/2024

不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係) 〔令和6年3月22日付法務省民二第552号〕  不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号。以下「 改正省令」という。)による改正後の不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」という。)の規定に基づく不動産登記事務の取扱い(ローマ字氏名併記関係。令和6年4月1日施行)については、下記の点に留意するよう、貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。なお、本通達中 「令」とあるのは不動産登記令(平成16年政令第379号)を 「準則」とあるのは不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号当職通達)をいいます。---以下下記PDF参照

不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係) 〔令和6年3月22日付法務省民二第552号〕  不動産登記規則等の一部を改正...

外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて(通達) 令和5 年1 2 月1 5 日法務省民二第1596号 【概 要】 ◎外国に住所を有する外国人が所有権の登記名義人となる登記...
25/12/2023

外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて(通達) 令和5 年1 2 月1 5 日法務省民二第1596号 【概 要】 ◎外国に住所を有する外国人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合は下記(1) または(2) のいずれかの書面 (1) 登記名義人となる者の本国又は居住国の政府(本国等の領事を含み、公証人を除く。)の作成に係る住所を証明する書面 (2) 登記名義人となる者の本国等の公証人の作成に係る住所を証明する書面及び次のア又はイに掲げる区分に応じ当該ア又はイに定める書面  ア 登記名義人となる者が旅券を所持しているときは、旅券の写し   ・書面作成日又は申請受付日において有効な旅券の写しであること。   ・氏名、有効期間、写真の写しが含まれていること。   ・住所を証明する書面と一体となっていない旅券の写しは、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の署名又は記名押印がされていること。  イ 登記名義人となる者が旅券を所持していないときは、登記名義人となる者が作成した旅券を所持していない旨の上申書及び登記名義人となる者の本国等政府の作成に係る書面等の写し等であって、次の要件を満たすもの   ・登記名義人となる者の氏名の記載又は記録がある書面等の写し等であること。   ・書面作成日又は申請の受付の日において有効な書面等の写し等であること。 ◎外国に住所を有する法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合~省略(下記PDF参照)~

外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて(通達) 令和5 年1 2 月1 5 日法務省民二第1596号 【概 要...

令和5年11月10日法務省民商第202号 要約)印鑑記録に錯誤又は遺漏がある場合、保存されている印鑑届書等書面若しくはその添付書面により更正すべき事項を確認することができるとき、又は印鑑の提出をした者から書面による訂正の申出があったときは、...
20/11/2023

令和5年11月10日法務省民商第202号 要約)印鑑記録に錯誤又は遺漏がある場合、保存されている印鑑届書等書面若しくはその添付書面により更正すべき事項を確認することができるとき、又は印鑑の提出をした者から書面による訂正の申出があったときは、印鑑記録に更正後の事項を記録し、更正の年月日を「 何年何月何日訂正」と記録する。

令和5年11月10日法務省民商第202号 要約)印鑑記録に錯誤又は遺漏がある場合、保存されている印鑑届書等書面若しくはその添付書面により更正すべき事項を確認することができるとき、又...

複数の敷地権付き区分建物について、相続による所有権の移転の登記を一の申請情報により申請する場合において、敷地権付き区分建物の敷地権の目的たる土地に同一の土地があるとき(被相続人が敷地権付き区分建物A及びB(敷地権の目的はいずれも土地C及びD...
19/11/2023

複数の敷地権付き区分建物について、相続による所有権の移転の登記を一の申請情報により申請する場合において、敷地権付き区分建物の敷地権の目的たる土地に同一の土地があるとき(被相続人が敷地権付き区分建物A及びB(敷地権の目的はいずれも土地C及びD)の所有権の登記名義人となっているケース)の非課税措置の適用の可否を判断するに当たっての課税標準たる不動産の価額については、敷地権の地権の持分の割合を個別に乗じて得た金額(上記の例で、Aに係るCを目的とした敷地権の価額、Aに係るDを目的とした敷地権の価額、Bに係るCを目的とした敷地権の価額及びBに係るDを目的とした敷地権の価額を個別に算出した金額)を課税標準たる不動産の価額として、それぞれ非課税措置の適用があるかどうか(100万円以下であるか)を判断するのが相当である。

複数の敷地権付き区分建物について、相続による所有権の移転の登記を一の申請情報により申請する場合において、敷地権付き区分建物の敷地権の目的たる土地に同一の土地があるとき(被相続人が敷...

八王子市における「固定資産税評価証明書への近傍地価格の記載の取扱いについて」 ※令和6年1月4日発行分からの八王子市における固定資産税評価証明書への近傍地価格の記載ができなくなります。
01/11/2023

八王子市における「固定資産税評価証明書への近傍地価格の記載の取扱いについて」 ※令和6年1月4日発行分からの八王子市における固定資産税評価証明書への近傍地価格の記載ができなくなります。

八王子市における「固定資産税評価証明書への近傍地価格の記載の取扱いについて」 ※令和6年1月4日発行分からの八王子市における固定資産税評価証明書への近傍地価格の記載ができなくなりま...

表題部所有者が「共有惣代A」である場合の判決による所有権の保存の登記の可否について(通知) 〔令和5年9月27日付法務省民二第977号〕  (照会)表題部所有者として「共有惣代A」と記載されている土地(以下「本件土地」という。)につき、A個...
30/10/2023

表題部所有者が「共有惣代A」である場合の判決による所有権の保存の登記の可否について(通知) 〔令和5年9月27日付法務省民二第977号〕 (照会)表題部所有者として「共有惣代A」と記載されている土地(以下「本件土地」という。)につき、A個人の法定相続人を被告とする所有権確認訴訟において勝訴判決を得た者から、当該判決書(以下「本件判決書」という。)を申請書に添付して、不動産登記法(以下「法」という。)第74条第1項第2号に基づく所有権保存登記の申請(以下「本件申請」という。)がされました。 しかし、本件土地は、平成10年3月20日付け法務省民三第552号民事局第三課長通知にいう、いわゆる記名共有地には当たらず、本件土地について、権利能力なき社団の代表者ではなく、A個人の法定相続人を被告とする本件判決書を添付して所有権保存登記の申請をすることはできないため、法第25条第9号により本件申請を却下するのが相当と考えますが、いささか疑義がありますので照会します。 (回答)本月11日付け不登第480号をもって照会のありました標記の件については、不動産登記法(平成16年法律第123号)第25条第4号及び第9号により却下することが相当と考えます。 〔令和5年9月27日付法務省民二第977号〕

表題部所有者が「共有惣代A」である場合の判決による所有権の保存の登記の可否について(通知) 〔令和5年9月27日付法務省民二第977号〕 (照会)表題部所有者として「共有惣代A」...

商業登記記録例目次のみ 会社法の施行に伴う商業登記記録例について(平成18年4月28日民商第1139号通達)
06/07/2023

商業登記記録例目次のみ 会社法の施行に伴う商業登記記録例について(平成18年4月28日民商第1139号通達)

商業登記記録例目次のみ 会社法の施行に伴う商業登記記録例について(平成18年4月28日民商第1139号通達) ...

令和4年度司法書士試験について 更新日:2022年4月1日 令和4年度司法書士試験受験案内書・受験申請書の取得方法及び受験申請について 令和4年度司法書士試験受験案内書 令和4年度司法書士試験筆記試験の試験会場案内図 【注意事項】  司法書...
03/04/2022

令和4年度司法書士試験について 更新日:2022年4月1日 令和4年度司法書士試験受験案内書・受験申請書の取得方法及び受験申請について 令和4年度司法書士試験受験案内書 令和4年度司法書士試験筆記試験の試験会場案内図 【注意事項】  司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)の改正により、令和3年度から、受験者は、指定の時刻までに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退出したときは、その試験を受けることができないこととされました(同規則第6条第1項)。  令和4年度の司法書士試験につきましては、上記時刻として、午前の部については午前9時15分、午後の部については午後0時45分が指定されており、当該指定の時刻までに試験場内の試験室に出頭しなかったときは、試験を受けることができませんので、御注意ください。 ※法務局HP(

  令和4年度司法書士試験について 更新日:2022年4月1日 令和4年度司法書士試験受験案内書・受験申請書の取得方法及び受験申請について 令和4年度司法書士試験受験案内...

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第 16 号)による住民基本台帳法(昭和42 年法...
08/01/2022

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第 16 号)による住民基本台帳法(昭和42 年法律第 81 号。以下「住基法」。)の一部改正に伴い、同法施行日である令和4年1月 11 日以降、戸籍の附票の写しの交付請求を行った場合、従来とは取扱いが変更となった。 【戸籍の附票に必ず記載される事項】 1 氏名 2 住所 3 住所を定めた年月日 4 生年月日 5 性別 ※ 4及び5は住基法第 17 条の改正により追加 【戸籍の附票に原則記載されない事項】 6 戸籍の表示(本籍・筆頭者) 7 在外選挙人名簿登録情報 職務上請求書により戸籍の附票の写しの交付請求をした場合、上記6・7については、住基法第 20 条第3項及び第4項が改正されたことに伴い、戸籍の附票の写しに記載されないことになった。ただし、住基法第 20 条第5項により読み替えて準用する住基法第 12 条の3第7項から第9項に基づき、戸籍の附票の写しの利用目的を達成するために上記6・7の記載が必要であることを請求者が申し出たうえで、市区町村長が相当と認めるときは、戸籍の附票の写しに上記6・7を記載することができるとされている。 よって、施行日である令和4年1月 11 日以降、職務上請求書を使用し、上記6・7(本籍・筆頭者)が記載された戸籍の附票の写しの交付請求を行う場合、利用目的だけでなく、上記6・7(本籍・筆頭者)が必要である理由を記入する必要がある。 (例)被相続人の最後の住所と登記記録上の住所とが異なることから、登記名義人と被相続人が同一人であることを証するために戸籍の表示が必要である。 また、委任状を用いた代理人からの交付請求の場合、上記6・7が記載された戸籍の附票の写しの交付・受領権限が委任状に明記されていない限り、上記6・7を記載した戸籍の附票の写しは交付されないので注意が必要。

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令...

商業登記オンライン申請等事務取扱規程の一部改正について(通達)(令和3年1月 29 日付法務省民商第12号)
04/02/2021

商業登記オンライン申請等事務取扱規程の一部改正について(通達)(令和3年1月 29 日付法務省民商第12号)

商業登記オンライン申請等事務取扱規程の一部改正について(通達)(令和3年1月 29 日付法務省民商第12号)  ...

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