10/02/2015
【 司法書士の仕事 】
難しい仕事のように思われがちですが、皆さまの身近な法律家です。
簡単に業務内容をご紹介いたします。
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■ 土地・建物の登記(不動産登記)
皆さんの大切な財産である土地や建物の売買や相続、抵当権や貸借権などの設定といったさまざまな権利変動が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る手続きです。
■ 会社の登記(商業登記)
株式会社などの法人について、会社設立から合併、増資、役員変更などの清算(消滅)に至るまで一定の事項を法務局で登記する必要があります。
それにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。
これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。
また、会社の規模や実態に応じた役員構成や株式発行などについての提案や、定款の見直しも行います。その他、取引先との関係文書の内容確認や、売掛金等の管理、総会運営等についても適切なアドバイスを行います。
■ 企業法務
会社は、その企業活動において様々な法律上の問題に直面し、会社を取り巻く法律は、経済情勢等の変化に合わせるように相次いで改正がなされており、コンプライアンス(法令遵守)の重要性が高くなっています。
会社法の専門家として法律の改正への対応だけにとどまらず、株主や債権者などへの対応、法的な文書の整備、ストックオプションの発行、株式公開の支援、企業再編、取引上のトラブルや事業承継などの問題についてもコンサルティング対応・相談業務を行っております。
また、会社の代理人として140万円以下の事件の訴訟対応をすることも可能です。
■ 裁判所へ提出する書類の作成
貸金や家賃・敷金、損害賠償などを請求するなど、裁判の訴状や答弁書、調停や破産・民事再生の申立書などの書類を作成します。
また、離婚など家庭の紛争に関する手続きや財産に関する保全や差押手続などの書類の作成もします。
■ 成年後見業務
判断能力が不十分な状態にある人を支援する制度が成年後見制度です。
認知症のご高齢の方や知的・精神障がいのある方は、判断能力の面でハンディキャップを負っているために、通常の人と同等に契約をしたり法的手続をしたりすることが困難です。
こうした人たちを悪質商法等から守り、安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートするのが成年後見制度です。
成年後見は、大きく分けて下記の2つに分けられます。
◇法定後見制度
現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。
後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。
◇任意後見制度
本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。
■ 多重債務に関する相談(債務整理)
不況やリストラの影響で住宅ローンの返済ができなくなったり、クレジット会社や消費者金融からの過剰な借入等から、多重債務状態となる人が増えています。
こうした多重債務状態を抜け出し、人生の再出発を図るために、当事者の実情に応じて、適切な解決方法を検討し、「任意整理」「個人再生」「破産」「特定調停」などの手続を支援します。
債務整理にはいくつかの方法があり、主なものは次のとおりですが、それぞれ長所・短所があります。
◇債務整理の方法
1. 任意整理
裁判所を使わずに司法書士や弁護士が、債権者との間で支払方法等について交渉して解決する方法です。
2.特定調停
簡易裁判所に調停を申し立てて、裁判所の調停委員と協力しながら債権者と交渉し、分割弁済をして返済する方法です。
3.個人民事再生
原則として3年間で一定の金額を分割して返済する計画を立て、この計画について裁判所が認めれば、残りの債務が免除されるという方法です。
4.自己破産
裁判所に破産の申立てをして、債務者の全財産で支払えるだけ支払い、免責を受ければ残りの債務が免除されるという方法です。
利息制限法の制限を超える利息を支払った場合に生じることがある過払い金の返還請求のお手伝いも行います。
■ 供託手続代理業務
法律の規定により金銭や有価証券などを国家機関である供託所に提出し、管理をまかせ、最終的にはその財産を相手に受け取らせることによって、一定の法律上の目的を達成するための制度です。
例えば、明渡しや賃料の増額を要求する家主が、家賃を受け取ってくれないときなど、家賃を支払ったのと同じ効果を発生させる「供託」という手続きを行います。
■ その他
検察庁に提出する書類(告訴・告発状など)や帰化申請書のような国籍に関する書類など各種書類の作成を行います。
また、遺言書作成をお手伝いし、遺言執行者となることもできます。
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一部抜粋元:司法書士会HPより