相続と不動産の司法書士・行政書士いまがわ事務所

相続と不動産の司法書士・行政書士いまがわ事務所 相続と不動産取引を中心として司法書士・行政書士業務を行っています。札幌駅北口より徒歩5分、新和ビル4階です。

JR札幌駅北口から徒歩5分の司法書士・行政書士事務所です。
司法書士の中心業務である不動産登記(いわゆる土地建物の名義変更など)、商業登記(会社の設立や役員変更手続き)をはじめとして、相続・遺言に関するご相談、不動産取引のご相談や、その他消費者トラブルなど、市民に身近な法律専門家として親身に対応します。

札幌、近隣市町~夕張市への出張相談が可能です!お問い合わせください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00498.html
16/02/2023

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00498.html

以下の法務局手続案内予約サービスから相談先の法務局を選択いただき、「相続土地国庫帰属制度の相談」の予約をお願いします。 <法務局手続案内予約サービスはこちら>

01/06/2021

当事務所では夕張市プレミアムチケットが利用できます。
還元率50%となっておりますので、是非この機会にご利用ください。
なお、緊急事態宣言の延長に伴いチケットの販売6月21日に延期となっております。ご確認ください。

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https://isan.co.jp/700/2021年2月10日、法務省の法制審議会が、相続登記の義務化や、条件付きで国有地化する制度創設を含む法改正案を決定しました。関連法案の提出を経て、3年以内の相続登記の義務化や、国有地への返納制度...
11/02/2021

https://isan.co.jp/700/
2021年2月10日、
法務省の法制審議会が、相続登記の義務化や、条件付きで国有地化する制度創設を含む法改正案を決定しました。

関連法案の提出を経て、3年以内の相続登記の義務化や、国有地への返納制度、相続財産管理人にかわる「土地管理人」の選任等が創設される見込みであるようです。

不動産の相続手続きに悩む全国の皆様へ法律と不動産取引の両面から最善のサービスを提供します!

10/12/2020

当事務所では日本司法書士連合会の派遣講師として遺産承継業務および相続財産管理人等の講義を行っておりましたが、今年はあいにくのコロナ情勢により、実地派遣での研修会がほぼ開催されない状況でありました。

今週末は久々の講義としてZOOMウェビナーにて、愛媛県司法書士会の皆様に相続財産管理人・不在者財産管理人の講義を行います。
今後引き続き、ZOOMや動画配信形式での講義の対応も増やしていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

相続×不動産のチラシを作成いたしました。相続や不動産に関するご相談は全国対応しています。宜しくお願いいたします。≪司法書士・行政書士いまがわ事務所≫
20/08/2020

相続×不動産のチラシを作成いたしました。
相続や不動産に関するご相談は全国対応しています。
宜しくお願いいたします。
≪司法書士・行政書士いまがわ事務所≫

法務局における自筆証書遺言書保管制度https://isan.co.jp/680/ 自筆の遺言書は手軽に作成できる分、紛失や偽造の心配がある方式でしたが、この度7月10日から「自筆の遺言書を公的機関である法務局により保管していただける制度」...
13/07/2020

法務局における自筆証書遺言書保管制度
https://isan.co.jp/680/

自筆の遺言書は手軽に作成できる分、紛失や偽造の心配がある方式でしたが、この度7月10日から「自筆の遺言書を公的機関である法務局により保管していただける制度」が始まりました。

当事務所ではこれまでも自筆証書遺言、公正証書遺言の内容検討のサポートや、遺言執行の業務を行ってきましたが、この保管制度についても今後ご相談を受け付けいたしております。 将来を考えて不動産をどうすべきか?公正証書遺言とどちらを選択するべきか?等の内容についてのご相談も可能です。

不動産の相続手続きに悩む全国の皆様へ法律と不動産取引の両面から最善のサービスを提供します!

法務省から押印についてのQ&Aということで、テレワーク時代の文書の成立についての指針がまとめられています。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00095.html?fbclid=IwAR1q5v7cuZLX...
19/06/2020

法務省から押印についてのQ&Aということで、テレワーク時代の文書の成立についての指針がまとめられています。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00095.html?fbclid=IwAR1q5v7cuZLXLMXLCnHSi3pSy0AFHOlS3883ziz2Fdv9oVwpzgFuhkuRZvc

特に、問6にある押印のないメールやインターネットでのやり取りにおける証明力についての記載は、今後の書類作成の参考になるのではないでしょうか。裁判所の解釈がどうなるかはまだわかりませんが、一定の目安にはなりそうです。

【以下引用です】
次のような様々な立証手段を確保しておき、それを利用することが考えられる。 ①継続的な取引関係がある場合 取引先とのメールのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存(請求書、納品書、検収書、領収書、確認書等は、このような方法の保存のみでも、文書の成立の真正が認められる重要な一事情になり得ると考えられる。) ② 新規に取引関係に入る場合 契約締結前段階での本人確認情報(氏名・住所等及びその根
5 拠資料としての運転免許証など)の記録・保存 本人確認情報の入手過程(郵送受付やメールでの PDF 送付)の記録・保存 文書や契約の成立過程(メールや SNS 上のやり取り)の保存 ③電子署名や電子認証サービスの活用(利用時のログイン ID・日時や認証結果などを記録・保存できるサービスを含む。) ・上記①、②については、文書の成立の真正が争われた場合であっても、例えば下記の方法により、その立証が更に容易になり得ると考えられる。また、こういった方法は技術進歩により更に多様化していくことが想定される。 (a) メールにより契約を締結することを事前に合意した場合の当該合意の保存 (b) PDF にパスワードを設定 (c) (b)の PDF をメールで送付する際、パスワードを携帯電話等の別経路で伝達 (d) 複数者宛のメール送信(担当者に加え、法務担当部長や取締役等の決裁権者を宛先に含める等) (e) PDF を含む送信メール及びその送受信記録の長期保存

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≪Zoom分割協議?相続人が実際に集まらなくても遺産分割協議は可能です≫  「遺産分割協議」の開催というと親戚一同が集まって話し合いをするようなイメージを持たれる方も多いかと思いますが、必ずしもそういった開催方法をとる必要はありません。 こ...
11/06/2020

≪Zoom分割協議?相続人が実際に集まらなくても遺産分割協議は可能です≫

「遺産分割協議」の開催というと親戚一同が集まって話し合いをするようなイメージを持たれる方も多いかと思いますが、必ずしもそういった開催方法をとる必要はありません。

このご時世で中々親戚相続人が集まる機会がない場合でも、相続人全員の意思が合致すれば、遺産分割協議を成立させることができます。 一部の相続人が電話で参加したり、今ではZoomのようなテレビ電話式の分割協議も良いでしょう、書類の持ち回りでも問題ありません。

ただし、実務上は協議の成立を証明するため、遺産分割協議書または遺産分割内容の証明書を作成し、どういった条件で相続人が合意したか全員が確認し実印を押印する必要があります。
今年は親戚と集まる機会がない…という皆様も、遠隔での協議を検討してみてはいかがでしょうか?

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本日4月1日から改正民法が施行されます。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html保証や不動産の契約についても重要な部分が変更となっておりますので、契約に携わる方々はご注意ください。
01/04/2020

本日4月1日から改正民法が施行されます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

保証や不動産の契約についても重要な部分が変更となっておりますので、契約に携わる方々はご注意ください。

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北区北8条西6丁目2番20号 新和ビル4階
Sapporo-shi, Hokkaido
060-0808

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