12/11/2025
退職したいけど退職できないというのは結構多い相談です。
結論からいえば、期間の定めのない雇用契約(無期雇用)の場合、退職はいつでもできます。(原則、退職の通知をしてから2週間で契約終了となります。)
期間の定めのある雇用契約の場合は、原則期間満了まで退職できませんが、やむを得ない事由(例えば激しいパワハラを受けているなど)があれば直ちに退職できます。また、契約期間が1年超であれば、契約期間の最初から1年経過後は無期雇用と同様、いつでも退職できます。
これは憲法18条や憲法22条の帰結でもあります。
これに対して、「退職したら損害賠償を請求すると脅されている」とか、「代わりの労働者を見つけてこないと退職させない」「引き継ぎをしないと退職させない」とか、そういうことを言って退職させない使用者がいるようですが、全く気にすることはありません。
上記のように、退職するのは労働者の権利といえます。ですから、退職が違法になることはまずなく、違法でないものに損害賠償を請求することはできません。
後任探しとか引き継ぎとか、そういったことは(もちろん会社に協力してあげたほうが親切ではあるでしょうが)もっぱら使用者(会社)が考えることで、労働者がそんなことを考えてあげる義務はありません。
こうした退職を妨げる内容の条項が契約書に入っていたとしても、それは裁判所に持っていけば無効になるはずです。
退職を口頭で伝えるのが難しい人は、退職を通知するお手紙を会社に送ればいいです。会社がとぼけないように、配達証明付き内容証明で送るのがいいでしょう。
「そんな急な辞め方をしたら会社から鬼電がかかってくる……」と心配になるかもしれませんが、退職してしまえば電話に応答する義務もありませんから、無視してOKです。
会社との事後対応に不安があるなら、弁護士に退職通知を代理してもらって、事後対応も任せてしまえばよいでしょう。
ところで、最近「退職代行」業者が上記のような退職通知を代わりにするというサービスを提供しているようです。
自分で内容証明を出すのが面倒だから代わりに通知してもらう、というだけであれば、こういうサービスを利用するのもいいのかもしれません。(弁護士の場合、日弁連の倫理規程があって、委任契約書を作らなければなりません。)
しかし、退職代行は弁護士と違って、法的な交渉はできません。なので、義務のないことを会社から求められたのに対して本人を代理して拒否するとか、そういった法的な交渉は自分でやらなければなりません。弁護士であれば、そうした交渉も代理人として任せることができますが、退職代行業者が交渉すると、「代理権限がない人とはお話しできません」などと会社から言われて、下手すると退職すらうまくできないことになりかねません。
「もしかしたらややこしいことを会社から言われるかもしれない……」などちょっとでも心配がある人は、ちょっと面倒でも弁護士に相談することをおすすめします。退職代行業者と大差ない金額で引き受けてくれる弁護士は少なくないはずです。
ついでに、ややこしいことを会社から言われて退職通知を他人に任せなければならない状況の人は、未払い残業代があったり、仕事のせいで病気になっていて労災保険が使えたり、会社に対して損害賠償を請求できたりする可能性があります。
弁護士であればそういったことも対応できますので、退職して一息ついたら、そうした請求ができないか、担当弁護士に相談してみるのもいいと思います。