阿部税理士事務所

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随時更新して行こうと思ってます。 基本的に顧客紹介サービス及びWebサービスの方に関与先紹介の
依頼はいたしません。

緊急事態宣言の1ヶ月延期に伴い、2020年度分の確定申告期限が4/15に延長になりました。納付期限(口座振替日)も延長になっています。
03/02/2021

緊急事態宣言の1ヶ月延期に伴い、2020年度分の確定申告期限が4/15に延長になりました。
納付期限(口座振替日)も延長になっています。

令和2年分確定申告 個人の方で、確定申告をされる方はこちらのページをご覧ください。1 スマートフォンでの申告がさらに便利に...2 マイナポータルから控除証明書等を取得...3 Chrome×マイナンバーカード方式始まり....

07/12/2015

新しい方、決まりました!
ありがとうございました。

30/11/2015

求人広告、初めて出しました。
今日から1周間掲載されています。

https://www.jobkita.jp/pc/job_detail.php?sidx=j%E6%A4%9C%E7%B4%A2v2%2CAY%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C1%2C%2C&fw=%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80&ahicd=03146101070001

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29/10/2015

【人材募集】
実は一緒に働いて頂ける方を探しています。
会計入力は勿論、関与先に出向いての仕事など。
税理士事務所勤務経験者が希望です。
人数も少ないし、全員野球を一緒にやりませんか?
(野球じゃないですけど(笑))

いきなり適用。例年、年明けスグに提出する「償却資産税申告書」ですが、28年1月末までに提出する申告書より、法人は法人番号、個人は個人番号の記載が必須になるようです。手始めにそこから運用開始なわけですね。・・・・・そりゃ、キツイ。年一回、確定...
19/10/2015

いきなり適用。
例年、年明けスグに提出する「償却資産税申告書」ですが、
28年1月末までに提出する申告書より、法人は法人番号、個人は
個人番号の記載が必須になるようです。
手始めにそこから運用開始なわけですね。
・・・・・そりゃ、キツイ。
年一回、確定申告しか依頼されない人からどうやって個人番号を
取得するのか・・・一手間増えちゃいました。

あと1年半でインボイス方式に変更?出来るわけがありませんし、いくら費用がかかるか試算してから発言して欲しい。結局民間企業が負担しなくちゃならないんです。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151014-0...
14/10/2015

あと1年半でインボイス方式に変更?
出来るわけがありませんし、いくら費用がかかるか
試算してから発言して欲しい。
結局民間企業が負担しなくちゃならないんです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151014-00000011-asahi-pol

政府・与党は13日、消費税率を10%へ引き上げる際の導入が検討されている負担軽減 - Yahoo!ニュース(朝日新聞デジタル)

いよいよ。来月10月からマイナンバー・カードの送付が始まります。住民登録をされている方全員に市町村から送られてきます。先ずは税務から運用。社会保険関係は数年遅れて運用です。こんなのが届いたら要注意。ちゃんと保管して、会社に出す。個人事業主の...
01/09/2015

いよいよ。
来月10月からマイナンバー・カードの送付が始まります。
住民登録をされている方全員に市町村から送られてきます。
先ずは税務から運用。
社会保険関係は数年遅れて運用です。

こんなのが届いたら要注意。
ちゃんと保管して、会社に出す。
個人事業主の方で支払調書が提出されている方も必要です。
(もちろん確定申告されている方も記載が強要されます)
嫌でも強制適用です。(本当は嫌です(笑))
会計事務所はセキュリティ対策に頭が痛い毎日です。

16/06/2015

地味に増税。
所得税、それも給与所得控除のハナシです。
平成25年から年収1,500万円を超える給与所得者
(ほぼ会社役員ですね)の給与所得控除額が245万円に固定されてしまっています。
給与所得控除額とは、例えば、1,500万円の給与所得があれば
245万円を引いた1255万円を所得税の課税対象とする、つまり、みなし経費とも言えるものです。
ですから、例えば1600万円の方も245万円しか控除が出来ません。
以前のように役員報酬を上げての節税スキームが有効では無くなって来ています。
シミュレーションも非常に組みづらい。

さらに!平成28年度はさらに控除が削られて「1200万円を超える場合」230万円。
平成29年度からは「1000万を超える場合」220万円になってしまいます。
一番文句の出ない部分から増税していく。
国及び財務省の常套手段ですが、なにかやりきれない気持ちにもなってきます。
29年度といえば4月1日から消費税の10%への増税も確定しています。
益々国民の負担が増加していくんですね。
マイナンバー制度のセキュリティ関係の事業者への負担と言い
(勿論税理士事務所への負担も半端ないです)ズルい国へドンドンと変貌を遂げて行くんですね。

20/05/2015

3月決算まっただ中です。
今年は法人税の改正で適用しやすくなった「所得拡大促進税制」
が大きなメダマかと思います。
しかし、給料の集計が半端無く大変。
従業員さんが多い会社は特に。
10人以下の会社なら事務所で集計できないことはないですが、
それ以上は、やはり会社の経理の方の協力が無いと出来ないようです。
しかし、メリットは大きいです。
中小企業者で法人税額の20%(もちろん限度額はいつも通りあります)
が控除されるわけですから。

明細書(別表六(20))の記入が複雑でちょっと嫌気がさしてますが(笑)

詐欺です。気をつけましょう。
17/03/2015

詐欺です。
気をつけましょう。

02/02/2015

地震保険料控除と必要経費

当然の事言えば当然の事ですが。
不動産賃貸業をされている方が賃貸マンションに対して地震保険を掛
けている場合はその保険料は不動産所得の必要経費に算入することが出来ます。
こういうケースでも保険会社から地震保険料控除証明書が届く場合がありますが、当然地震保険料控除を受けることは出来ません。
不動産所得の必要経費として既に控除していますので、地震保険料控除も適用すると二重控除になってしまいます。
そもそも地震保険料控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者またはその他の親族の居住の用に供する建物に対して掛けているものしか対象となりません。

控除証明書だけで判断するのは間違いって事ですね。

住所

西区発寒6条8丁目5番3号 agora68 102
Sapporo-shi, Hokkaido
063-0826

電話番号

011-669-1288

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