法律事務所アクロポリス(さいたま、大宮・与野、弁護士、鈴木やすてる、さいたまYEG)

法律事務所アクロポリス(さいたま、大宮・与野、弁護士、鈴木やすてる、さいたまYEG) さいたま市大宮・与野地域の法律事務所です。土日祝日ご相談可(要ご予約)。
交通事故,離婚,相続 等 
民事対応致します。
代表弁護士 鈴木康晃
埼玉弁護士会所属

アクロポリスとは、古代ギリシアの都市国家において有事の際に民衆の避難所となった丘のことです。そのアクロポリスのように、法的サービスが必要な方々の避難所となることができればとの思いから、弊所は設立されました。

弊事務所を移転しました!まだ引っ越し作業が終わっておらず慌ただしい感じですが、リフォームしたばかりの建物で内装は新築同様ですし、移転前の物件よりも面積が広くなり、とても快適です😁大家さんには大変良くしていただいてとても助かっています。心より...
23/07/2025

弊事務所を移転しました!
まだ引っ越し作業が終わっておらず慌ただしい感じですが、リフォームしたばかりの建物で内装は新築同様ですし、移転前の物件よりも面積が広くなり、とても快適です😁

大家さんには大変良くしていただいてとても助かっています。
心よりお礼申し上げます🙇‍♂️✨

新事務所
〒338-0002
埼玉県さいたま市中央区下落合2-19-7
サンシティ与野102

与野駅徒歩約7分です。

事務所名、電話番号、およびFAX番号に変更はありません☺️
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします🤲

おはようございます。法律事務所アクロポリス・代表弁護士の鈴木康晃です。前回(少々日数を経てしまいましたが…)は、著作権法10条1項各号で掲げられた著作物の例示について、「地図又は学術的な性質を有する図形の著作物」(著作権法10条1項6号)ま...
21/07/2024

おはようございます。
法律事務所アクロポリス・代表弁護士の鈴木康晃です。
前回(少々日数を経てしまいましたが…)は、著作権法10条1項各号で掲げられた著作物の例示について、「地図又は学術的な性質を有する図形の著作物」(著作権法10条1項6号)まで見てきました。

今回は、その続きを見ていきましょう。

7、映画の著作物(著作権法10条1項7号)
映画の著作物とは、著作権法2条3項によると「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むもの」と定義されています。
「映画」というと、劇場で公開される映画をイメージしますが、著作権法上はそれだけにとどまりません。
テレビ番組、CM映像、動画配信サービスの映像作品、SNSに投稿された動画、スマホ等で個人が撮影した動画も著作権法上「映画の著作物」に含まれます。
ゲームの映像も、「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現」されたものであれば、「映画の著作物」に当たります。
ただし、「映画の著作物」として著作権法上保護されるためには、「物に固定されている」ものでなければなりません。つまり映像が記憶媒体に固定される必要があります。
例えば、インターネットでの生配信で、記憶媒体に記録されずに配信と同時に消えていくものは「物に固定されている」に当たらないので、「映画の著作物」になりません。
では、防犯カメラで自動的に撮影した録画映像は「映画の著作物」といえるでしょうか。
これは結論からいうと、「映画の著作物」といえません。
なぜならば、そもそも「著作物」といえるためには、創作性の要件を満たさなければならないところ、防犯カメラで自動的に撮影した録画映像は「創作性」の要件を満たさないからです。

以上、著作権法10条1項7号を見ました。次は同項8号「写真の著作物」から見ていきましょう。
ここまでご覧いただきありがとうございます。
それではまた。

おはようございます。法律事務所アクロポリス・代表弁護士の鈴木康晃です。前回は、著作権法10条1項各号で掲げられた著作物の例示について、「舞踊又は無言劇の著作物」(著作権法10条1項3号)まで見てきました。今回は、その続きを見ていきましょう。...
28/06/2024

おはようございます。
法律事務所アクロポリス・代表弁護士の鈴木康晃です。
前回は、著作権法10条1項各号で掲げられた著作物の例示について、「舞踊又は無言劇の著作物」(著作権法10条1項3号)まで見てきました。
今回は、その続きを見ていきましょう。

4、美術の著作物(著作権法10条1項4号)
これは、絵画、版画、彫刻、書、漫画、舞台美術など美的鑑賞の対象となり得るものです。このような、いわゆる鑑賞用の作品(純粋美術)については「美術の著作物」として著作権法による保護の対象となります。

他方、鑑賞を主とせず、実用品に応用させる美術(応用美術)については、一様に著作権で保護されるわけではありません。

著作権法2条2項によると「美術の著作物」には、美術工芸品を含むとされているので、壺、茶碗、皿などは美術の著作物に含まれ著作権により保護されます。

しかし、美術工芸品以外の応用美術については、著作権法によって保護されるかどうかは議論があるところです。

一般的に、鑑賞的な色彩が強いものについては著作権法による保護を認める傾向にあるようです。
ちなみにフォントは、〝書〟として「美術の著作物」にあたるとも思われるかもしれませんが、これはあくまで伝達手段として用いられるにすぎないことから、「著作物」にはあたりません。

5、建築の著作物(著作権法10条1項5号)
これは、ある程度創作性を持ったデザインの建築物、例えば住宅、ビル、神社仏閣、教会、橋梁、庭園、墳墓などです。とくに創作性がある場合には、前述した「美術の著作物」として保護される場合もあります。
なお、建築物の設計図は、次の「図形の著作物」として保護されます。

6、地図又は学術的な性質を有する図形の著作物(著作権法10条1項6号)
これは、道路地図、住宅地図、観光地図、建築物の設計図、学術的な性質を有するグラフ、図表、模型などです。

地図も、どの情報を載せるか、縮尺や色彩をどうするかなど、作成者の知的創作活動が行われており、著作物の4要件を満たすため、著作物として保護されるというわけです。

以上、著作権法10条1項6号まで見てきました。次は同項7号「映画の著作物」から見ていきましょう。
ここまでご覧いただきありがとうございます。
それではまた。

※写真は弊事務所近くのカフェにて。冷たい飲み物が美味しい季節になりました。

おはようございます。法律事務所アクロポリス・代表弁護士の鈴木康晃です。前回まで、著作物の4つの要件について具体例を見てきました。今回は、著作権法10条で「著作物」について例示されているので、それを確認していきましょう。なお、あくまで例示です...
16/06/2024

おはようございます。
法律事務所アクロポリス・代表弁護士の鈴木康晃です。
前回まで、著作物の4つの要件について具体例を見てきました。

今回は、著作権法10条で「著作物」について例示されているので、それを確認していきましょう。
なお、あくまで例示ですので、これらのどれかに属さなくても「著作物」と言える場合があります。また、これらの複数の種類に属する場合もありえます。

1.『小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物』(著作権法10条1項1号)
小説、脚本、論文などのように文字で表現されたものや、講演やスピーチのように口頭で表現されるものがこれにあたります。
もっとも、事実の伝達にすぎない雑報や時事の報道はここで言う「著作物」に該当しません(著作権法10条2項)。

これは著作物の4つの要件で見てきたように、「著作物」と言えるためには「思想又は感情」を表現したものでなければならず、単なる事実やデータでは「著作物」にはならないからです。
したがって、人事異動や死亡記事のような誰が書いても同じような内容になるものについては「著作物」に該当しません。

ただし、例えば多くの新聞記事は取材や編集の過程で「思想又は感情」が表現され、創作性もある知的創作活動と言えますので、「著作物」に該当する点は注意が必要です。

2.『音楽の著作物』(著作権法10条1項2号)
楽曲や歌詞がこれにあたります。なお、歌詞は、複数の種類に属する場合のひとつで、この「音楽の著作物」に加えて「言語の著作物」にもあたります。
また、楽曲や歌詞は楽譜に固定されている必要はなく、即興演奏のような形で表現されているものも「著作物」と言えます。

3.『舞踊又は無言劇の著作物』(著作権法10条1項3号)
パントマイム、バレエ、日本舞踊などの身振りや動作による表現、つまり、演技の型として表現されるもの(振り付け)がこれにあたります。
振り付けを演じる行為自体は、本条ではなく、著作隣接権の実演家の権利として保護され得る対象となります。

さて、少し長くなりましたね。
続きはまた次回といたしましょう。
ここまでご覧いただきありがとうございます。
それではまた。

おはようございます。法律事務所アクロポリス・代表弁護士の鈴木康晃です。前回は、著作物の4つの要件のうち、①「思想又は感情」が表されていること、②「創作性」があること、について具体例を見ました。今回は、残りの2つの要件である③「表現したもの」...
06/06/2024

おはようございます。
法律事務所アクロポリス・代表弁護士の鈴木康晃です。
前回は、著作物の4つの要件のうち、①「思想又は感情」が表されていること、②「創作性」があること、について具体例を見ました。

今回は、残りの2つの要件である
③「表現したもの」であること
④「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること
について見ていきましょう。

③「表現したもの」であること、とはどのような意味でしょうか。
これは、頭の中でどれだけ想像を膨らませても、実際に「表現」されなければ著作物とはいえないということです。
例えば、頭の中で「写実的な絵を描いてみよう」「ファンタジーな小説を書いてみよう」「ロックな音楽を作曲しよう」といくら具体的にイメージしても、それらのイメージを現実に文章で書き、絵を描き、音楽を作曲しなければ著作物になりません。
頭の中でイメージした内容が、「思想又は感情」的なもので、それが「創作性」のあるものであったとしても、現実に文章等の形で「表現」されなければ著作物として法的に保護されないということです。

4要件のうち最後の要件である
④「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること
はどうでしょうか。
これは一見すると、高度な芸術的価値や学問的な価値などを求めているようにも思われますが、決してそうではありません。
著作者の知的な創作活動の発露といえるかどうかを求めているだけです。
例えば、私は自分が食べたお料理など美味しいと思ったものや気に入った景色などを撮影し、Instagramに投稿していますが、これなどは決して高度な芸術的価値があるわけではありません。しかしながら、撮影する際に角度を調整したり、色彩の加工を行なうなど、私なりに考え工夫して表現しています。そうしますと、これは著作者である私の「知的な創作活動の発露」ということになりますので、投稿した写真は著作物にあたることになります。

以上のように、4つの要件をすべて満たせば「著作物」として著作権の保護を受けることができます。
プロフェッショナルの手による作品だけが「著作物」として保護されるわけではありません。子供が書いた文章や描いた絵、私たちがスマートフォンで日常的に撮影する写真や仕事上作成する文章なども「著作物」にあたり得る、つまり著作権として保護され得るということになるのです。

※以下の写真は、東京都北区王子の廃線跡を私がスマートフォンで撮影し、色彩などを加工してInstagramに投稿した写真です。これも「著作物」として保護され得るというわけです。
(現役で活躍する京浜東北線と廃線となった北王子線の対比がなんとも言えません(笑))

おはようございます。法律事務所アクロポリス・代表弁護士の鈴木康晃です。前回は、著作物の4つの要件とは何かというところまで見ました。著作物の4つの要件は、①は「思想又は感情」が表されていること②は「創作性」があること③は「表現したもの」である...
28/05/2024

おはようございます。
法律事務所アクロポリス・代表弁護士の鈴木康晃です。
前回は、著作物の4つの要件とは何かというところまで見ました。

著作物の4つの要件は、
①は「思想又は感情」が表されていること
②は「創作性」があること
③は「表現したもの」であること
④は「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること
というものでした。

それでは、これらの要件は具体的にはどのようなものなのでしょうか。①から④までひとつずつ見ていきましょう。

①「思想又は感情」が表されていることとあります。つまりこれは、単なるデータや事実だけを表したものは含まれないということです。

例えば、「鈴木くんは夏休み中の8月10日に家族と東京湾岸にある夢の国へ電車を乗り継いで遊びに行きました。」という文章はどうでしょうか。
これは単なる事実だけを表現しており、「思想又は感情」を表現していないので、残念ながら著作物ではないということになります。

②「創作性」は少しでもその人のオリジナリティがあれば十分と考えられています。特許の分野で要求されるような厳格な新規性は求められていません。ただし、誰でも思いついたり、誰が表現しても似てしまうようなありふれた表現は「創作性」があるとはいえません。

例えば、「鈴木くんは夏休み中の8月10日に家族と東京湾岸にある夢の国へ電車を乗り継いで遊びに行きました。楽しかった!」という文章はどうでしょうか。
これは「楽しかった!」という感情を表現しています。ですので上記①の要件はみたします。
しかし、誰でも思いつくような表現ですので、「創作性」があるとはいえず、残念ながら著作物とはいえません。

次は③ですが、長くなってしまいましたので、この続きはまた次回ということにいたしましょう。

皆さんも、③「表現したもの」であること、④「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること、の2つについて、具体的にはどのようなものなのか考えてみてください。
それではまた。

おはようございます。法律事務所アクロポリス・代表弁護士の鈴木康晃です。前回は「著作物」とは何かについて、皆さまに考えていただくところまででした。それでは、「著作権」=〝「著作物」に関して、一定の利用をコントロールすることができる権利〟の「著...
21/05/2024

おはようございます。
法律事務所アクロポリス・代表弁護士の鈴木康晃です。
前回は「著作物」とは何かについて、皆さまに考えていただくところまででした。

それでは、「著作権」=〝「著作物」に関して、一定の利用をコントロールすることができる権利〟の「著作物」とは何でしょうか。

それは、著作権法2条1項1号において、〝思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの〟と定義されています。

ここから、「著作物」に当たると言えるために必要な4つの要件が導かれます。

①「思想又は感情」が表されていること。
②「創作性」があること。
③「表現したもの」であること。
④「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること。

「著作物」に当たると言えるためには、これら4つの要件をすべて満たすことが必要です。ただ、これだけだとよく分からないと思われるかもしれません。

次回では、この4つの要件について具体的にみていこうと思います。皆さまも、この4要件について、具体的にはどういう場合のことを意味するのか考えてみてください。
それではまた。

おはようございます。法律事務所アクロポリス・代表弁護士の鈴木康晃です。今回から数回にわたって、著作権について触れたいと思います。現代はSNSなどを通じて誰でも気軽に情報を発信することができる時代です。そのメリットの反面、他人の著作権を容易に...
13/05/2024

おはようございます。
法律事務所アクロポリス・代表弁護士の鈴木康晃です。
今回から数回にわたって、著作権について触れたいと思います。
現代はSNSなどを通じて誰でも気軽に情報を発信することができる時代です。そのメリットの反面、他人の著作権を容易に侵害してしまうリスクも高まりました。
そこで、一般の方でも知っておくと安心できる著作権に間する知識をご提供できれば幸いとの思いから、本コラムをはじめました。

それでは、著作権とはいったい何でしょう。
それは、〝「著作物」に関して、一定の利用をコントロールすることができる権利〟のことです。
つまり、「著作物」に関して認められる権利ですので、対象が「著作物」に該当するかどうかがとても重要ということになります。
では、「著作物」とは何か。
それは次回、改めてご説明させていただきます。ぜひ皆さまも次回までに考えてみてください。
それではまた。

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25/08/2021

去年お願いした、オーダーメイドの万華鏡が到着しました。

「来所されたお客さまに喜んでいただこう」と思い
万華鏡作家の「龍夢万華鏡工房」傍嶋飛龍先生に置き型の万華鏡を依頼し、先生自ら納品してくださいました!

自分たちが想像していたよりもずっと素敵な作品を作ってくれました✨
丹念に作品を制作してくれた飛龍先生に心から感謝です✨

ご来所いただいた際はどうぞご覧ください(^^)

※撮影のため、マスクを外しています。

住所

中央区下落合2-19-7 サンシティ与野102号
Saitama-shi, Saitama
338-0002

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