31/03/2026
当事務所の山口泉弁護士と竹村和也弁護士が担当する事件で調停が成立しました。一審では休憩を取得できない勤務命令の差止め、そして慰謝料請求が認容されました。控訴審では、休憩取得できるような具体的改善策だけでなく、その他の勤務改善を実現する内容で調停が成立しました。同内容の労働協約を労働組合と締結し、労働組合が関与しながら運用を始めることを正面から位置づけていることも大きな前進です。
格安航空会社(LCC)の「ジェットスター・ジャパン」の客室乗務員(CA)らが、勤務中に休憩がないのは労働基準法違反だとして同社を訴えた訴訟は、東京高裁(永谷典雄裁判長)で3月24日に調停が成立した