04/07/2022
【BLのシッパーズパックコンテナの免責約款に関する判例】
日本海事新聞令和4年6月14日付記事によると、BL(船荷証券)約款のシッパーズパックコンテナ(荷主がバン詰め)の運送人の免責条項を有効とする高裁判決が、5月に最高裁で損保側の上告受理申立が退けられ、確定したとのことです。
事案は、タイのバンコク港から横浜港までの自動車関連品の海上輸送契約において、両港でのコンテナヤード保管中に降雨で水濡れ損(清水)が発生し、大手損保が荷主に支払った貨物保険金の償還を求めて、フォワーダー(利用運送人)に対し代位求償により提訴したものです。BLは、JIFFA(国際フレイトフォワーダーズ協会)の書式です。
損保側は、シッパーズパックコンテナの免責条項は、国際海上物品運送法15条1項(現11条1項)の免責特約禁止規定に触れ、無効と主張しました。
しかし、国際海運法同条3項では、船積み前や荷揚げ後の事実により生じた損害には、同条1項の規定は適用しないとされ、免責を明確に許容しています。
裁判では、水濡れ損は、被告の運送区間で生じ、責任は負いうるが、どちらかのヤードで発生したもので、同法同条3項に当たり、免責条項は無効にはならないとしました。同法を素直に解釈した順当な判例だと思います。
国際海運法の元となった1924年船荷証券統一条約は、運送品の船積みから荷揚げまでの間についてのみ海上運送の特殊性を認め、適用対象となる「物品運送」もその範囲に限定されています(同条約1条(e) 号)。そのため、船積み前と荷揚げ後の区間については、免責特約禁止規定(同条約3条8項)は適用されません。
他方、国際海運法は、運送人の責任期間を、運送品の受取りから、船積み、積付け、運送、保管、荷揚げを経て引渡しまでの全区間(同法3条1項)としています。それで、免責特約禁止の範囲が条約より過大にならないよう、船積み前又は荷揚げ後の事実により生じた損害について、免責特約を許容したものです。