トリプルグッド社会保険労務士法人

トリプルグッド社会保険労務士法人 『中小企業の100年経営で、日本を元気に!』。トリプルグッド社会保険労?

トリプルグッドネットワークは、トリプルグッド株式会社、トリプルグッド税理士法人、トリプルグッド社会保険労務士法人、トリプルグッド法律事務所、トリプルグッド司法書士事務所、トリプルグッド行政書士事務所など、トリプルグッドネットワークのメンバーファームの総称です。
各ファームは緊密な連携のもと、それぞれの適用法令に従い、独立した組織として業務を行っています。

キーマンズネットの記事に、トリプルグッド社労士法人の代表の市南が取材協力をしました。記事タイトルは「『マイナンバー制度』対応の最終スケジュールと対策指南!」です。キーマンズネット掲載記事は下記より御覧ください。http://www.keym...
30/10/2015

キーマンズネットの記事に、トリプルグッド社労士法人の代表の市南が取材協力をしました。
記事タイトルは「『マイナンバー制度』対応の最終スケジュールと対策指南!」です。
キーマンズネット掲載記事は下記より御覧ください。
http://www.keyman.or.jp/mynumber/

企業のマイナンバー対応は必須事項。まだ有効な手を打てていない場合は今から何に取り組むべきなのか?「何を」「いつまでに」「どこまで」対策すべき?企業担当者が抱える悩みとマイナンバー対応における“最終スケジュール”をまとめました。スペックや導入事例、価格情報・比較情報も充実。資料請求も簡単に出来るIT情報サイトです。

31/01/2014

こんにちは、里村です。
先日、平成26年度(平成26年4月~27年3月)の雇用保険率が発表されました。
今年度の保険料率がそのまま据置きとなっております。
この機会に、今年度も正しい保険料で計算がされているか確認してみてくださいね。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/20130127_01.pdf

こんにちは、里村です。社会保険の月額変更届という手続はご存知でしょうか?社会保険料は、毎年、算定基礎届を提出することで、改定を行います。ただし、①昇給(降給)等により固定的賃金に変動があり、②変動月から3ヶ月間に支給された報酬(残業等も含む...
15/08/2013

こんにちは、里村です。
社会保険の月額変更届という手続はご存知でしょうか?社会保険料は、毎年、算定基礎届を提出することで、改定を行います。ただし、①昇給(降給)等により固定的賃金に変動があり、②変動月から3ヶ月間に支給された報酬(残業等も含む)の平均に該当する標準報酬月額と今までの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じ、③その3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上ある場合、昇給等があった4ヶ月目から社会保険料が改定になります。この手続を月額変更と言い、この条件に該当する場合は、必ず手続を行う必要があります。
なお、4月に昇給があった場合、算定基礎届だけではなく月額変更届も提出する必要があります。算定基礎は9月からの改定、月額変更は7月からの改定と、改定時期が異なります。今一度、適正に届出がなされているか確認してみて下さい。

こんにちは。里村です。来週から労働保険の年度更新が始まります。年度更新で決定した労働保険料については、従来、納付書で納付してもらう方法のみでしたが、今では口座振替でも納付できるようになっています。本年度は、申込み期限が過ぎているので、口座振...
02/06/2013

こんにちは。里村です。
来週から労働保険の年度更新が始まります。年度更新で決定した労働保険料については、従来、納付書で納付してもらう方法のみでしたが、今では口座振替でも納付できるようになっています。本年度は、申込み期限が過ぎているので、口座振替はできませんが、延納が認められた会社の場合、まだ第2期、第3期は口座振替することはできます。口座振替のほうが都合がよいという会社は、一度確認してみてください。

【産前産後休業中の社会保険料免除】こんにちは。里村です。産前産後休業中の社会保険料が免除になることが決定していましたが、その施行日が決定しました。平成26年4月1日です。この日以後は、育児休業中だけではなく、産前産後休業中の社会保険料も免除...
24/05/2013

【産前産後休業中の社会保険料免除】
こんにちは。里村です。
産前産後休業中の社会保険料が免除になることが決定していましたが、その施行日が決定しました。
平成26年4月1日です。この日以後は、育児休業中だけではなく、産前産後休業中の社会保険料も免除になります。会社・従業員どちらの保険料も免除になるので、メリットは大きいです。まだ先の話ですが、免除手続は必ず行ってくださいね。

こんにちは。里村です。新緑が目に鮮やかな、清清しい季節になってきましたね。本日は、個人住民税についてお話をさせていただきます。住民税は、前年の1月~12月までの1年間の所得に対し、6月から納付することになります。その納付方法として、個々人で...
20/05/2013

こんにちは。里村です。
新緑が目に鮮やかな、清清しい季節になってきましたね。
本日は、個人住民税についてお話をさせていただきます。
住民税は、前年の1月~12月までの1年間の所得に対し、6月から納付することになります。その納付方法として、個々人で納付する方法(普通徴収)と会社が毎月の給与を支払い際に、住民税を天引きして、納付する方法(特別徴収)があります。
特別徴収の場合、先週から会社宛に通知書・納付書が届き始めています。6月の給料から住民税を天引きし、会社が住民税を納めないといけません(毎月、翌月 10日まで)ので、通知書・納付書の確認を必ず行ってください。特に、今年度から特別徴収をされる会社は気をつけてください。

【オススメの助成金紹介】こんにちは。市南です。昨日、25年度予算案が国会で承認されました。厚生労働省は非正規雇用の問題に対する取り組みとして、有期契約労働者等のキャリアアップを支援する施策として、若者チャレンジ奨励金を実施していますが、予算...
17/05/2013

【オススメの助成金紹介】
こんにちは。市南です。
昨日、25年度予算案が国会で承認されました。
厚生労働省は非正規雇用の問題に対する取り組みとして、有期契約労働者等のキャリアアップを支援する施策として、若者チャレンジ奨励金を実施していますが、予算の承認を受けて、更に、キャリアアップ助成金がスタートします。
具体的な手続はまだ公表されていませんが、正社員への転換、教育訓練、給与アップなどで助成を受けることが出来ることができます。
私も早速、アルバイトを多く雇われているお客様に提案し、是非やりたい!とのお返事をいただきました。
皆さん、一度ご確認ください。

私たちは、40歳になると介護保険に加入し、介護保険料を納める必要があります。その保険料の納め方は、年齢によって異なります。40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険料と合わせて納め、65歳以上の方は、年金からの天引きか個別に納めてもら...
13/05/2013

私たちは、40歳になると介護保険に加入し、介護保険料を納める必要があります。その保険料の納め方は、年齢によって異なります。40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険料と合わせて納め、65歳以上の方は、年金からの天引きか個別に納めてもらう必要があります。
この介護保険について、給与計算で間違いやすいポイントを2点お伝えします。
①社会保険に加入している人については、健康保険料と合わせて介護保険料を給与から控除し、会社で納めることとなります。しかし、65歳になると、会社で保険料を納めるのではなく、ご自身で納めてもらうこととなるので、介護保険料を給与から控除してはいけません。
②年齢は、誕生日の前日が属する月を基準に判断します。例えば、4/15が40歳の誕生日の人は、その前日である4/14が属する月である4月分より介護保険料がかかりますが、4/1が誕生日の人は、その前日である3/31が属する3月分より介護保険料がかかることとなります。(保険料が翌月控除の会社では、1ヶ月ずれます。)
正しく介護保険料の計算ができているか、今一度確認をしてみてください。

こんにちは。市南です。五月に入り、労働保険の年度更新の時期が近づいてきました。年度更新とは、労災保険、雇用保険の労働保険料を年に一度申告する手続です。労働保険は、加入するときに、従業員の給与に応じた保険料を一年分前払いし、年度更新で、この前...
09/05/2013

こんにちは。市南です。五月に入り、労働保険の年度更新の時期が近づいてきました。
年度更新とは、労災保険、雇用保険の労働保険料を年に一度申告する手続です。
労働保険は、加入するときに、従業員の給与に応じた保険料を一年分前払いし、年度更新で、この前払いした額と実際にかかった額を精算します。そしてまた、翌一年分を前払いするという仕組みになっています。そのため、途中で従業員が増えた会社は、前払いしていた保険料よりも、実際の保険料が大きくなってしまい、想定外の出費になることがあります。
申告の期日は7月10日ですが、我々も準備に取り掛かりました。ご担当されている方は、早めに準備し、支払に備えておくことが大事ですね。

こんにちは。里村です。お仕事をされている女性の方が出産によりお休みをされる「産前産後休業」とその後、育児のためにお休みをされる「育児休業」。実は、社会保険の取り扱いが異なります。「産前産後休業」の場合は、社会保険料の免除はありませんが、「育...
07/05/2013

こんにちは。里村です。
お仕事をされている女性の方が出産によりお休みをされる「産前産後休業」とその後、育児のためにお休みをされる「育児休業」。実は、社会保険の取り扱いが異なります。
「産前産後休業」の場合は、社会保険料の免除はありませんが、「育児休業」の場合は、社会保険料が免除されるんです。免除なので、保険証は使えますし、将来受け取る年金も減らされません。しかも、従業員負担だけではなく、会社負担分も免除となるので、会社にもメリットがあります。手続は、会社として行う必要がありますので、忘れないようにしてくださいね。ちなみに、「育児休業」は男性でも取得でき、社会保険料が免除されますよ。
なお、「産前産後休業」についても昨年法改正があり、休業中の社会保険料が免除されることが決まっています。ただし、施行日が昨年8月22日から2年以内となっており、具体的に決定しているわけではありません。会社にとっても、従業員にとってもメリットが大きいですので、早く施行してほしいですね。施行日が決まりましたら、お知らせさせていただきます。

こんにちは。里村です。労働者の業務上・通勤途上の災害について補償する労災保険ですが、社長や役員は通常は労働者にあたらないため、労災保険を利用することはできません。それでも、中小企業においては、労働者と同じような働き方をする社長や役員は少なく...
30/04/2013

こんにちは。里村です。
労働者の業務上・通勤途上の災害について補償する労災保険ですが、社長や役員は通常は労働者にあたらないため、労災保険を利用することはできません。それでも、中小企業においては、労働者と同じような働き方をする社長や役員は少なくないですし、業務中にケガをすることも考えられます。
社長や役員の方々が、任意で加入し労災を利用できる制度があります。「特別加入」と呼ばれるものです。加入するには一定の要件がありますが、業務災害があった場合、医療費の自己負担はありませんし、休業の際の補償もあります。ただし、社長業務などをしているときの災害は対象外です。
安心して仕事ができるよう「特別加入」を検討してみてはいかがでしょうか?
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-5.html

こんにちは。里村です。役員さんや社員さんが加入している社会保険(健康保険・厚生年金保険)。実は、健康保険協会の健康保険料率は都道府県によって違うんです。例えば、大阪府なら10.06%、兵庫県なら10.00%となっています。給与計算の際、間違...
24/04/2013

こんにちは。里村です。
役員さんや社員さんが加入している社会保険(健康保険・厚生年金保険)。実は、健康保険協会の健康保険料率は都道府県によって違うんです。例えば、大阪府なら10.06%、兵庫県なら10.00%となっています。給与計算の際、間違って違う都道府県の料率で計算をしないでください。
特に支店や営業所を持つ会社の場合には注意が必要です。本社一括で社会保険の加入をしていればいいのですが、各支店単位で加入し、本社と支店の都道府県が異なれば、健康保険料が違います。本社一括で社会保険を加入しないと、給与計算がややこしくなります。算定基礎届の時期が近づいてまいりました。健康保険料が正しいか今一度確認してみて下さいね。

住所

大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番 30-901 梅田スカイビルタワーウエスト9F 901
Osaka, Osaka
531-6109

電話番号

06-6454-6854

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