ソラリス法律事務所

ソラリス法律事務所 企業法務・事業承継・交通事故などを主として取り扱う法律事務所です。

【「マンション管理組合相談室・大阪」のご案内】当事務所のマンション管理組合支援事業の一環と致しまして、「マンション管理組合相談室・大阪」を立ち上げました。まだまだコンテンツは少ないものの、今後徐々にアップデートを重ねたいと思いますので、どう...
16/12/2022

【「マンション管理組合相談室・大阪」のご案内】

当事務所のマンション管理組合支援事業の一環と致しまして、「マンション管理組合相談室・大阪」を立ち上げました。まだまだコンテンツは少ないものの、今後徐々にアップデートを重ねたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

「マンション管理組合相談室・大阪」

大阪でマンションお暮しお住まいの方々へ。マンション管理組合の問題・トラブルでお困りではございませんか?当「マンション管理組合相談室【大阪】」ではトラブルを未然に防ぐことを目的としたサポートを行っており...

【事務所創立5周年の御礼】2022年9月をもって、ソラリス法律事務所は創立5周年を迎えました。長いようで短い5年間でしたが、おかげさまで皆様方のお支えを頂き、つつがなく事務所を維持できましたことは存外の喜びであり、この場をお借りして御礼申し...
20/09/2022

【事務所創立5周年の御礼】
2022年9月をもって、ソラリス法律事務所は創立5周年を迎えました。

長いようで短い5年間でしたが、おかげさまで皆様方のお支えを頂き、つつがなく事務所を維持できましたことは存外の喜びであり、この場をお借りして御礼申し上げます。

今後も、クライアントの皆様のご期待に全力で応えるべく、日々研鑽に励んで参ります。特に、弁護士兼マンション管理士の強みを生かし、マンション管理組合の支援にも注力するなど、さらなる業務の多角化と関係各所との連携を深めたいと考えております。

引き続き、当事務所をご支援下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、5周年を記念し、簡単なノベルティを制作しました。ご来訪記念にお渡ししておりますので、お気軽にお立ち寄り頂ければと思います。

29/12/2021

【年末のご挨拶】

拝啓 師走の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
昨年に引き続き、新型コロナウイルスによる影響が残る一年でしたが、皆様にお支えをいただき、大過なく乗り切ることができました。
この一年間、変わらぬご支援を頂きましたことに深く御礼申し上げますとともに、来る新年が皆様にとって佳き年になりますよう心より祈念致します。
今後とも、当事務所をお引き立て下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。
皆様方におかれましても、どうぞ良いお年をお迎え下さい。

なお、年始は1月5日より通常営業を行ないます。
お急ぎのご用の方は、お休み中でもお電話またはメッセンジャーにて承ります。

09/10/2021

【エレベーター工事のお知らせ】

平素より大変お世話になり誠にありがとうございます。

さて、当事務所が所在いたします西川ビルにおきまして、本日10月8日から10月15日の予定でエレベーター改修工事が実施されます。工事中はエレベーターの使用ができませんので、1階奥の階段より3階までお越し頂きますようお願い申し上げます。なお、当事務所は工事期間中も、通常どおり執務しております。

工事中は皆様に大変ご不便をおかけ致しますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

02/09/2021

【事務所創立4周年の御礼】
本日、2021年9月2日、ソラリス法律事務所は創立4周年を迎えました。

新型コロナウイルスの影響が長引く中、社会のあり方そのものが変わってしまうような歴史的転換点にいることを感じさせる1年でした。関係各位にお支えを頂き、事務所を維持できたことは存外の喜びであり、皆様にこの場をお借りして御礼申し上げます。

今後も、クライアントの皆様のご期待に全力で応えるべく、日々研鑽に励んで参ります。新たに取得したマンション管理士の資格を生かすなど、業務の多角化と関係各所との連携を深め、更なる発展を目指したいと考えております。

引き続き、当事務所をご支援下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

25/03/2021

【ソラリス通信Vol.5~企業法務トピックス】
ハイブリッド型バーチャル株主総会について

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、注目を集めているのが「バーチャル株主総会」です。これは、Web会議システムなどを用いてオンライン上で株主総会を行うことです。

完全にバーチャルのみで行う株主総会は現行法上難しいとされていますが、実際のリアル株主総会を開催する一方で、バーチャルでの参加を許容する「ハイブリッド型バーチャル株主総会」については、経済産業省から実施ガイドが発行されたことを受け、実際例も急速に増えています。

そこで、「ハイブリッド型バーチャル株主総会」の2つの類型を比較し、そのポイントを説明しいたします。

1 ハイブリッド参加型バーチャル株主総会
リアル株主総会の開催に加え、リアル株主総会の開催場所に在所しない株主が、株主総会への法律上の「出席」を伴わずに、インターネット等の手段を用いて審議等を確認・傍聴することができる株主総会をいいます。
遠方株主の参加・傍聴機会の拡大、複数の総会の傍聴の容易化といった株主側のメリットに加え、企業も株主重視の姿勢をアピールできるというメリットがあります。
ただ、バーチャル参加の株主は、その場で決議に参加することなどはできないので、議決権は事前に書面行使するか代理人に議決権行使を依頼する必要があります。

2 ハイブリッド出席型バーチャル株主総会
リアル株主総会の開催に加え、リアル株主総会の場所に在所しない株主が、インターネット等の手段を用いて、株主総会に会社法上の「出席」をすることができる株主総会をいいます。
単なる傍聴だけでなく、法的な「出席」まで認め、遠隔地にいながら審議に参加し決議に加わることができます。
ただ、開催場所に存しない株主の出席を把握した上で、不適法な議事進行とならないよう配慮する必要があるため、実施については慎重な企業が多いのが現実です。

3 留意点
いずれの方式も、実施する場合は、セキュアな通信環境を整えた上で、本人確認、株主のサポート、会場と機材のセッティング、招集通知での告知・案内など、十分な計画と準備を行うことが肝要です。

※本稿は、当事務所の広報用パンフレットとして作成した「ソラリス通信 Vol.5」(2021年2月1日発行)掲載の「企業法務トピックス」を転載したものです。

17/03/2021

【ソラリス通信 Vol.5】
巻頭コラム~弁護士と「司法試験」

初対面の方と名刺交換をしたとき、「あの難しい司法試験を突破したんですね。すごいですね。」とお声かけいただくことがよくあります。

確かに、私が受験生をしていた頃の司法試験は、合格率が3%前後と名実ともに「狭き門」でした。当時は、法科大学院(ロースクール)などという制度もなく、受験生は年1回の試験を目指して非常に不安定な生活を強いられていました。かくいう私も、大学卒業後は親に頼りながら何年も受験を続け、なんとか合格できたので親不孝とならずに済みました。しかし、親からしてみれば、せっかく大学にまで行かせたのに、就職もせずにギャンブラーのような生活をする我が子をどのような気持ちで見守っていたのでしょうか。自分が息子らにそのような生活を許すとは到底思えないので、両親には感謝しかありません。

さて、先日、令和2年度の司法試験の結果が発表されましたが、合格率はなんと39.16%だったそうです。もちろん、大学を卒業していれば誰でも受験できたかつての司法試験とは違い、今は法科大学院を卒業するか、予備試験に合格していなければ受験資格がないので単純には比較できません。しかし、ここまで合格率が高くなると、もはや別の試験のように思えてきます。

ただ、司法試験というのは、法律家になるためのスタートラインに過ぎません。受験生が試験に落ちて困るのは自分だけでしたが、仕事で失敗すれば他人様に迷惑がかかります。しかも、扱う法律は受験時代に勉強したものだけではないですし、未知の問題に直面することも日常茶飯事です。

ですから、冒頭の言葉を聞いたとき、私は走馬灯のように過去を思い出しながら、「いやあ、今のほうがよっぽど大変ですよ。」と心の中でつぶやくわけです。

※本稿は、当事務所の広報用パンフレットとして作成した「ソラリス通信 Vol.5」(2021年2月1日発行)掲載の巻頭コラムを転載したものです。

16/02/2021

【ソラリス通信Vol.4~企業法務トピックス】
公益通報者保護法改正の概要

2006年に施行された公益通報者保護法の改正法が、2020年6月12日に公布され、公布後2年以内の施行が予定されています。そこで、公益通報者保護法の概要と、今回の改正内容の一部をご紹介いたします。

1 公益通報者保護法とは
 公益通報者保護法は、公益目的で内部告発(公益通報)を行った労働者を保護するため、そのような者に対する解雇その他の不当な取扱いを禁止するとともに、保護対象となる通報を明確化しています。また、同法を受けて消費者庁が策定したガイドラインにおいて、適切な内部通報制度を整備・運用するための指針が示されています。

2 公益通報の主体
 改正前は、公益通報の主体は労働者に限定されていましたが、改正により退職者及び役員が追加されました。

3 通報対象事実
 通報対象事実は法令が定める一定の違反行為のうち、犯罪行為または最終的に刑事罰の対象となる行為とされていましたが、改正により過料対象事実も追加されました。

4 通報先
 通報先は、①事業者内部(事業者が指定した外部通報窓口を含む。)、②行政機関、③外部機関(報道機関、消費者団体、弁護士会など)が定められており、通報者が保護される要件は①から③の順に厳しくなります。今回の改正により、要件の厳しい②及び③の通報について、要件が緩和されました。

5 保護の内容
 適正な公益通報を行った労働者等については、通報を行ったことを理由とする解雇や労働者派遣契約の解除を無効とするほか、その他不利益な取扱いを行うことが禁止されます。今回の改正で、公益通報を理由に解任された役員に損害賠償請求権を認めたほか、公益通報を理由とする損害賠償義務の免責が定められました。

6 事業者の措置義務
 改正前は、内部通報制度については事業者の自主的な取組みを推奨していましたが、改正後は常時従業員300人を超える事業者に対して内部通報制度の設置が義務づけられることになりました。

※本稿は、当事務所の広報用パンフレットとして作成した「ソラリス通信 Vol.4」(2021年1月1日発行)掲載の「企業法務トピックス」を転載したものです。

05/02/2021

【ソラリス通信 Vol.4】
巻頭コラム~弁護士の「年末年始」

当たり前のことですが、弁護士にも一般の方と分け隔てなく年末年始が訪れます。私の事務所も、慣例に従って鏡餅としめ縄を飾り、蛍光灯を交換し、簡単なお掃除をして年越しの準備を致しました。

さて、今回はなかったのですが、年末に判決の言い渡しを受けたときには厄介な問題が生じます。すなわち、民事事件の上訴期間は、判決の送達を受けた翌日から2週間が原則となります。例えば、12月24日に地方裁判所の判決の送達を受けた場合、翌年1月7日が控訴期限ですので、それまでに控訴するか否かについて依頼者に決断してもらう必要があります。また、控訴状は判決を言い渡した地方裁判所に提出しますので、離れた場所の裁判所に提出する場合は、提出に要する時間にも注意しなければなりません。なお、上訴期間の最終日が土日祝日や年末年始(12月29日~1月3日)にあたるときは、期間はその翌日に満了するとされていますので、例えば12月15日に判決の送達を受けたときは、上訴期限は12月29日ではなく1月4日となります。

このように、年末に判決の言渡しを受けたときは、上訴期間を把握した上で、上訴期限を徒過しないように細心の注意を払う必要があります。判決を見越して準備することもありますし、あえて年明けに判決の送達を受けることもあります。

ほかにも、年末の入金を狙って仮差押えを仕掛ける債権者がいるなど、気が抜けないのが弁護士の年末です。特に、年末に身柄拘束された刑事事件の弁護を引き受けると、正月気分も一気に吹っ飛びます。かつて1月2日に警察署に接見に行き、3日に被害者と示談したことがありました。そのときはむしろ被害者に驚かれましたが、正月明けに解決できて幸先の良い年明けでした。

※本稿は、当事務所の広報用パンフレットとして作成した「ソラリス通信 Vol.4」(2021年1月1日発行)掲載の巻頭コラムを転載したものです。

17/01/2021

【ソラリス通信Vol.3~企業法務トピックス】
令和元年度会社法改正の概要

令和元年度の会社法改正の施行日が約半年後に迫ってきましたので、改正内容をざっとチェックしたいと思います。

1 株主総会資料の電子提供制度
 株主総会参考書類などを郵送することなくウェブ上などで提供できるようにするものであり、上場企業には採用が義務づけられます。採用する場合にはインフラ整備や定款変更が必要となりますので、準備期間を考慮して公布日が2年遅くなっています。

2 株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備
 株主が同一の株主総会において提案することのできる議案の数が10個までに制限されました。

3 取締役の報酬に関する規律の見直し
 公開会社を前提に、取締役の個人別の報酬の決定方針を取締役会で決定しなければならないこととされた一方、いわゆる0円ストックオプションや自社株型報酬の無償発行が解禁されました。

4 会社補償、役員等賠償責任保険(D&O保険)契約に関する規律の整備
 会社と役員との間で、役員が責任追及を受けた際の一定の損失を、一定の場合に会社が補償する契約で締結できるという規定が新設されました。また、役員を被保険者とするD&O保険契約を会社が締結する場合には、株主総会等の決議によらなければならないとされました。

5 社外取締役等の活用に向けた規律の見直し
 取締役と会社の利益が相反する場合などにおいて、会社の業務執行を社外取締役に委託できる規定が創設されました。また、一定の公開会社においては、社外取締役の設置が義務づけられました。

6 その他
 社債管理補助者制度や株式交付制度の創設、その他の改正がなされています。

中小企業に直接関係する改正は少ないですが、上場を目指す場合などには参照を要します。詳細につきましては、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

※本稿は、当事務所の広報用パンフレットとして作成した「ソラリス通信 Vol.3」(2020年12月1日発行)掲載の「企業法務トピックス」を転載したものです。

10/01/2021

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2-3-22 西川ビル301号
Osaka, Osaka
5300041

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火曜日 10:00 - 18:00
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