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『e-TAXのメンテナンス』 国税を電子申告するシステムが「e-TAX」、地方税を電子申告するシステムが「eLTAX」です。キャンペーンと利便性の向上により、国税で7~9割、地方税で6~8割普及しています。 この2つの電子申告に関してシステ...
10/09/2026

『e-TAXのメンテナンス』
 国税を電子申告するシステムが「e-TAX」、地方税を電子申告するシステムが「eLTAX」です。
キャンペーンと利便性の向上により、国税で7~9割、地方税で6~8割普及しています。

 この2つの電子申告に関してシステム更改があり、シルバーウィーク前後の期間で使えなくなります。

【メンテナンス時間(利用不可時間)】
・令和8年9月19日(土)0:00 ~ 9月24日(木)8:30
・令和8年9月26日(土)0:00 ~ 24:00(e-TAXのみ)

 なお事前にダイレクト納付を予約する際も、この期間を引き落とし日にすることはできません。
月末は外されていますが、申告や納付期限にご注意下さい。

 ちなみに通常の利用時間は次の通りです。

<e-TAX>
・火曜~金曜:24時間
・月土日祝日:8:30~24:00

<eLTAX>
・月曜~金曜:8:30~24:00(深夜は不可)
・土日祝日 :休み(ただし毎月最終土曜と翌日曜は稼動)

また12/29~1/3は休みで、1~3月の繁忙期は24時間稼働になります。

 メンテナンスではありませんが、中の人研修につき、来週9/14~18は休載します。
連休もあるため、次回は9/24となります。

『e-TAXのメンテナンス』 9/19~9/24早朝と9/26にシステム更改のため使えなくなります。 
10/09/2026

『e-TAXのメンテナンス』
 9/19~9/24早朝と9/26にシステム更改のため使えなくなります。
 

e-TAXのメンテナンスposted by 2026.09.9 1国税を電子申告するシステムが「e-TAX」、地方税を電子申告するシステムが「eLTAX」です。 キャンペーンと利便性の向上により、国税で7~9割、地方税で6~8割...

『貸付金利の引き上げ』 会社が役員や従業員にお金を貸した場合、金利を取る必要があります。逆に役員等が会社にお金を貸した場合は、金利は無しでも構いません。なぜ違うかというと、法人は営利目的で存在するという前提があるためです。個人は営利目的以外...
09/09/2026

『貸付金利の引き上げ』
 会社が役員や従業員にお金を貸した場合、金利を取る必要があります。
逆に役員等が会社にお金を貸した場合は、金利は無しでも構いません。
なぜ違うかというと、法人は営利目的で存在するという前提があるためです。
個人は営利目的以外でも行動するため、無利息でも原則的には問題ありません。

 では会社が役員等にお金を貸した場合、金利は何%取ればいいのでしょうか。

① 原則
・1.3%(令和8年)

 この率は国税庁が発表していますが、令和4~7年は0.9%でした。
昨今の金利上昇を受けて、令和8年は金利がアップしています。
なお、金利は貸した時点で固定するので、あとで金利が上がっても変更する必要はありません。

② 例外
<0%>
・災害や病気で多額の生活費が必要になった場合

<調達金利>
・会社が外部から借りた資金を元手に貸した場合にはその金利
・平均調達金利が①より低い場合には、平均調達金利を採用可能 ※

※ 平均調達金利の計算の仕方
 計算方法は合理的であればいいとされていますが、例えば次のような方法があります。

≪平均残高による方法≫
・年間の金利 ÷ 毎月の借入金の残高の平均

≪加重平均による方法≫
・(A銀行の年間金利 ÷ 借入金合計)+(B銀行の年間金利 ÷ 借入金合計)

『貸付金利の引き上げ』 役員や従業員への貸付金利が1.3%にアップしています。 
09/09/2026

『貸付金利の引き上げ』
 役員や従業員への貸付金利が1.3%にアップしています。
 

貸付金利の引き上げposted by 2026.09.9 1会社が役員や従業員にお金を貸した場合、金利を取る必要があります。 1逆に役員等が会社にお金を貸した場合は、金利は無しでも構いません。 なぜ違うかというと、法人は営利目的.....

『社宅家賃と社会保険料』 会社が役員や従業員に社宅を提供する場合、原則として「現物給与」として扱われ、所得税がかかります。 ただし、一定額を徴収すれば所得税はかかりません。徴収すべき一定額は、役員か従業員か、社宅の広さなどによって計算方法が...
08/09/2026

『社宅家賃と社会保険料』
 会社が役員や従業員に社宅を提供する場合、原則として「現物給与」として扱われ、所得税がかかります。
 ただし、一定額を徴収すれば所得税はかかりません。
徴収すべき一定額は、役員か従業員か、社宅の広さなどによって計算方法が変わり、物件の家賃や固定資産税評価額を元に計算します。

 また社会保険や雇用保険においても同様の考え方があります。
一定額を徴収していれば給料に含まれませんが、全く徴収していない場合や徴収額が少ない場合には給料扱いになり、社会保険料や雇用保険料が上がります。

 この一定額の基準が令和8年10月から変わります。
都道府県ごとに金額は変わりますが、大阪府を例に見ていきます。
・従来:1畳(1.65㎡)あたり1780円
・改正:1㎡あたり820円

 これだけだと単位が変わっただけで金額は下がりますが、対象部分の拡大により、徴収すべき金額は上がります。
・従来:居住用スペースのみ(部屋の面積のみ)
・改正:専有部分全て(玄関、水回り、クローゼットなど全て含む)

 改正後の場合、単身用20㎡なら16,400円、家族用50㎡なら41,000円という計算になります。

 従来ギリギリで徴収していて徴収額を変更しない場合は、10月から給料がアップした扱いになり、社会保険料の随時改定事由に該当する可能性があります。

 改正の影響について今月中に影響を確認して対応するようにしましょう。

『社宅家賃と社会保険料』 10月から社会保険料における社宅家賃の計算方法が変わります。 
08/09/2026

『社宅家賃と社会保険料』
 10月から社会保険料における社宅家賃の計算方法が変わります。
 

社宅家賃と社会保険料posted by 2026.09.9 1会社が役員や従業員に社宅を提供する場合、原則として「現物給与」として扱われ、所得税がかかります。 1ただし、一定額を徴収すれば所得税はかかりません。 徴収すべき一定額.....

『類似業種が使えない会社 ②』 前回の続きで現行法で類似業種比準価額の使用が制限される会社について見ていきます。1.現行で類似業種に制限あり<内容>③ 比準要素0≪定義≫ 類似業種を構成する配当、利益、純資産の3要素が全て0の会社を言います...
07/09/2026

『類似業種が使えない会社 ②』
 前回の続きで現行法で類似業種比準価額の使用が制限される会社について見ていきます。

1.現行で類似業種に制限あり
<内容>
③ 比準要素0
≪定義≫
 類似業種を構成する配当、利益、純資産の3要素が全て0の会社を言います。

≪評価≫
 0だと類似業種と比較しようがないので、純資産価額での評価になります。

④ 土地保有特定会社
≪定義≫
 土地(借地権を含む)を多く持つ資産管理会社を言います。
時価ベースで大会社で全資産のうちの土地の割合が、大会社で70%以上、中会社で90%以上、小会社で70%又は90%以上で該当します。

≪評価≫
 実態が資産管理会社であるため、純資産価額での評価になります。

⑤ 比準要素1
≪定義≫
 3要素のうち、2つが0の会社を言います、

≪評価≫
 次のうちいずれか低い金額(類似が少しだけ使えます)
・純資産価額 ※
・類似 × 0.25+純資産 × 0.75
※同族株主等の持株割合が50%以下の場合は純資産 × 80%

⑥ 株式保有特定会社
≪定義≫
 株式を多く持つ資産管理会社を言います。
時価ベースで全資産のうちの株式の割合が50%以上で該当します。

≪評価≫
 次のうちいずれか低い金額(類似が少しだけ使えます)
・純資産価額 ※
・S1+S2
 S1+S2の計算はかなり複雑なので省略しますが、資産をS1(株式以外)とS2(株式)に区分し、S1の部分だけに類似業種を使う方法です。

2.改正の方向性
③ 比準要素0
⑤ 比準要素1
⇒類似業種がなくなるので、自動的に消滅

① 開業前または休業中
⇒元々純資産のみなので影響なし

② 開業後3年未満
⇒開業後5年未満に変更、「組織再編成直後の会社」という区分も新設予定

④ 土地保有特定会社
⑥ 株式保有特定会社
⇒「資産管理会社」に集約予定。詳細は未定

 最後の資産管理会社については、これまでいかに純資産価額から逃れて類似業種を使うかという節税も行われてきただけにどのような改正になるのか注目されます。

『類似業種が使えない会社 ②』 類似業種がなくなって、どのように改正されるのでしょうか。 
07/09/2026

『類似業種が使えない会社 ②』
 類似業種がなくなって、どのように改正されるのでしょうか。
 

類似業種が使えない会社 ②posted by 2026.09.8 前回の続きで現行法で類似業種比準価額の使用が制限される会社について見ていきます。   1.現行で類似業種に制限あり <内容> ③ 比準要素0 ≪定義≫ 類似業種を構成する配...

『類似業種が使えない会社 ①』 非上場株式(取引相場のない株式)の評価見直しに関して、国税庁の有識者会議で検討されています。 スケジュール的には年末の税制改正大綱に盛り込まれ、来年に改正され、2028年から適用される見通しです。類似業種比準...
06/09/2026

『類似業種が使えない会社 ①』
 非上場株式(取引相場のない株式)の評価見直しに関して、国税庁の有識者会議で検討されています。

 スケジュール的には年末の税制改正大綱に盛り込まれ、来年に改正され、2028年から適用される見通しです。
類似業種比準価額による評価がなくなることで評価額が上がる会社も出てきそうです。
そうなると改正前の今年か来年のうちに贈与してしまおう、という動きが出てくることも予想されます。

 ただ類似業種比準価額はどんな会社でも使えるわけではありません。
改正前の現行の評価方法においても使えない会社もあります。
改正後にどう変わりそうかという点も含めて確認しておきます。

1.現行で類似業種に制限あり
 評価会社が特殊な状況にある場合には、上場株式の平均と組み合わせることに無理があるため、類似業種が使用不可になったり、一部のみの使用になります。

<純資産価額のみ>
① 開業前または休業中
② 開業後3年未満 ※
③ 比準要素0 ※
④ 土地保有特定会社 ※

※同族株主等の持株割合が50%以下の場合は純資産 × 80%

<一部使用可能>
⑤ 比準要素1 ※
⑥ 株式保有特定会社 ※

① 開業前または休業中 と② 開業後3年未満 は字面通りの内容ですが、それ以外の部分は長くなりそうなので次回へ続きます。

『類似業種が使えない会社 ①』 改正前でも類似業種による株価評価ができない会社があります。 
06/09/2026

『類似業種が使えない会社 ①』
 改正前でも類似業種による株価評価ができない会社があります。
 

類似業種が使えない会社 ①posted by 2026.09.7 非上場株式(取引相場のない株式)の評価見直しに関して、国税庁の有識者会議で検討されています。 スケジュール的には年末の税制改正大綱に盛り込まれ、来年に改正され、2.....

住所

大阪市西区西本町1-13-38
Osaka, Osaka
550-0005

電話番号

+81665325987

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