Find a way 法律事務所

Find a way 法律事務所 ■飲食業関連法務、労働法務に特化
■弁護士/中小企業診断士/DJ
■法律情報、事務所実績の発信

23/07/2026

【2026年法改正】企業に求められるカスハラ対策

2026年10月から、企業にはカスタマーハラスメント対策が法律上義務付けられます。

「クレーム対応マニュアルがあるから大丈夫」
「うちは今まで問題になったことがない」

そう考えている企業でも、実際には対応が不十分なケースは少なくありません。

今回のコラムでは、
✅ どこからが「カスハラ」に当たるのか
✅ 企業に義務付けられる対策
✅ 今のうちに準備しておきたい実務対応
について、できるだけ分かりやすく整理しました。

人手不足の時代だからこそ、従業員を守る体制づくりは企業の重要な経営課題です。

ぜひご覧ください。

【2026年法改正】企業に求められるカスハラ対策 弁護士・中小企業診断士の荒武です。 2026年10月1日から、事業者にはカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が法律上義務付けられます。 これ […]

14/07/2026

採用前に応募者のSNSをチェックすることはありますか?

👉 公開されているSNSの閲覧は原則OK
本人が公開している情報であれば、閲覧自体は原則問題ありません。厚生労働省の指針でも認められています。

👉 本人確認は慎重に
SNSは匿名性があるため、本当に応募者本人のアカウントか確認が必要です。

👉 採用判断への利用は注意
友人のSNSなどから情報を集める場合は、本人の同意が必要と考えられます。また、SNSだけを理由に採用を判断するのは慎重に行いましょう。

「見られること」と「採用判断に使ってよいこと」は別です。
迷ったときは、トラブルになる前にご相談ください。

このアカウントでは、
✅ お店や会社を守る法律知識
✅ 採用・労務の実務ポイント
✅ 経営者が知っておきたい法律情報
を発信しています!

📩 実務で役立つ情報は
 をフォロー🙌

find a way 法律事務所@大阪
▼アルバイト契約書雛形プレゼント


#採用 #人事 #経営者 #弁護士 #法律事務所

【特別対談】第3回:find a wayの未来 ―― 共に歩み、幸せを創る特別対談も今回が最終回となりました。第3回では、「find a way」がこれからどのような法律事務所を目指していくのか、そして依頼者や顧問先企業の皆さまと、どのよう...
09/07/2026

【特別対談】第3回:find a wayの未来 ―― 共に歩み、幸せを創る

特別対談も今回が最終回となりました。

第3回では、「find a way」がこれからどのような法律事務所を目指していくのか、そして依頼者や顧問先企業の皆さまと、どのような関係を築いていきたいと考えているのかについて語り合っています。

法律問題を解決することはもちろん、その先にある企業や人の成長にも寄り添える存在でありたい。

そんな私たちの考えをお伝えしています。

ぜひご覧ください。

【特別対談】第3回:find a wayの未来 ―― 共に歩み、幸せを創る 1. 半年間の「ロックオン」と突然の訪問 事務員: いよいよ最終回です。 […]

【特別対談】第2回:音楽・数学・法律の交差点 ―― 没頭力とプロフェッショナリズム音楽や数学に打ち込んできた経験は、弁護士の仕事とどのようにつながっているのでしょうか。特別対談の第2回では、それぞれの学生時代の経験や、仕事に対する考え方につ...
03/07/2026

【特別対談】第2回:音楽・数学・法律の交差点 ―― 没頭力とプロフェッショナリズム

音楽や数学に打ち込んできた経験は、弁護士の仕事とどのようにつながっているのでしょうか。

特別対談の第2回では、それぞれの学生時代の経験や、仕事に対する考え方について語り合いました。

一見すると法律とは関係のない経験も、依頼者のお話の聴き方や、問題解決への向き合い方につながっています。

私たちが大切にしている「プロフェッショナリズム」の原点を、ぜひご覧ください。

【特別対談】第2回:音楽・数学・法律の交差点 ―― 没頭力とプロフェッショナリズム 1. 縁の下の力持ち:ベースとDJ 事務員: 第2回は、お二人のプロフェッショ […]

01/07/2026

面接でメンタル既往歴を聞いてもいい?

「過去にメンタル不調で休職したことはありますか?」
採用面接でこの質問をするのは違法なのでしょうか?

👉結論
違法ではありません。面接で本人が回答する場合は、本人の同意があったものとして取り扱われます。

👉なぜ聞いてもいいの?
病歴は「要配慮個人情報」に該当しますが、会社には従業員の安全に配慮する義務があります。適切な業務内容や負担を検討するため、必要な範囲で確認することには合理性があります。

👉現実的な対応は?
業務と関係のない病歴まで深く聞きすぎるのは避けましょう。「採用後の業務配慮に必要か」という視点で質問内容を整理することが大切です。

「聞いてよいこと」と「聞きすぎてよいこと」は別物です。
対応に迷ったときは、トラブルが大きくなる前に一度ご相談ください!

このアカウントでは、
✅ お店や会社を守る“ひとこと対応マニュアル”
✅ 飲食・店舗経営でよくある法律トラブル
✅ 「これ弁護士に聞いていいんですか?」に答える解説投稿
を発信しています!
📩 実務で役立つ情報が欲しい方は、ぜひフォローしておいてくださいね🙌
◀︎他の投稿はこちらから

find a way 法律事務所@大阪
▼アルバイト契約書雛形プレゼント


#経営者の悩み
 #採用面接
 #人事労務
 #中小企業経営
 #弁護士

【特別対談】第1回:出会いと原点 -異色な二人が交差した14年前弁護士になったきっかけは、人それぞれです。DJとして音楽の世界にいた弁護士。数学を学び、バンド活動に打ち込んでいた弁護士。まったく異なる道を歩んできた二人が、なぜ同じ法律事務所...
25/06/2026

【特別対談】第1回:出会いと原点 -異色な二人が交差した14年前

弁護士になったきっかけは、人それぞれです。

DJとして音楽の世界にいた弁護士。
数学を学び、バンド活動に打ち込んでいた弁護士。

まったく異なる道を歩んできた二人が、なぜ同じ法律事務所で仕事をすることになったのか。

今回から始まる特別対談では、出会いのきっかけや、それぞれが法律家を志した原点、そして仕事に対する考え方をお話ししています。

ぜひご覧ください。

【特別対談】第1回:出会いと原点 -異色な二人が交差した14年前 2026年4月、大阪・靱公園の瑞々しい緑を窓の外に望む「find a way 法律事務所」は、大きな転換期を迎えました。 […]

23/06/2026

面接で「好きな本」を聞くのはNG?
何気ないアイスブレイクのつもりが、実は採用トラブルの原因になることがあります。

👉「愛読書」は要注意
面接で「好きな本は?」「最近読んだ本は?」と聞くと、その内容によっては応募者の思想・信条に関する情報を取得することにつながる可能性があります。

👉厚生労働省も注意喚起
採用選考では、業務に必要のない個人情報の収集は避けるべきとされています。「家族の職業」や「支持政党」なども原則として確認すべきではありません。

👉現実的な対応は?
雑談であっても、質問内容は事前に整理しておくことが大切です。人物評価に必要な項目へ絞ることで、不要なトラブルを防げます。

「コミュニケーション」と「個人情報の収集」は別物です。
対応に迷ったときは、トラブルが大きくなる前に一度ご相談ください!

このアカウントでは、
✅ お店や会社を守る“ひとこと対応マニュアル”
✅ 飲食・店舗経営でよくある法律トラブル
✅ 「これ弁護士に聞いていいんですか?」に答える解説投稿
を発信しています!
📩 実務で役立つ情報が欲しい方は、ぜひフォローしておいてくださいね🙌
◀︎他の投稿はこちらから

find a way 法律事務所@大阪
▼アルバイト契約書雛形プレゼント


#採用面接
 #採用担当者
 #中小企業経営
 #人事労務
 #弁護士

17/06/2026

【話しやすい先生が加わりました!】

法律の相談はもちろん、
「こんなこと聞いてもいいのかな?」
という段階から気軽に話せることも大切です。

今回、新たに当事務所へ加わった保木祥史先生。

真剣に話を聞き、
一緒に解決策を考えることを大切にする先生です。

法律の問題が大きくなる前に、
まずは気軽にご相談ください。

ぜひ動画で保木祥史先生の雰囲気をご覧ください😊

:::::::::::::::::::::::::::::::

このアカウントでは、
✅ お店や会社を守る“ひとこと対応マニュアル”
✅ 飲食・店舗経営でよくある法律トラブル
✅ 「これ弁護士に聞いていいんですか?」に答える解説投稿
を発信しています!

📩 実務で役立つ情報が欲しい方は、ぜひフォローしておいてくださいね🙌

◀︎他の投稿はこちらから

find a way 法律事務所@大阪

▼アルバイト契約書雛形プレゼント


#弁護士 #自営業 #法律事務所 #靭公園

21/05/2026

お客様の置き忘れへの対応を現場任せにしていると、店舗や会社が思わぬ法的リスクを負うことがあります。

👉スタッフ本人の責任
放置された他人の物を勝手に使用・取得すると、スタッフ本人に「遺失物等横領罪」が成立する可能性があります。
つまり刑事事件です。

👉会社・店舗側のリスク
従業員の行為について、会社が「使用者責任」として損害賠償責任を負うケースがあります。
また、「店内の忘れ物に責任は負いません」と掲示していても、消費者契約法により無効とされる可能性が高いです。

👉現実的な対応は?
遺失物法により、お店には忘れ物を適切に保管して返還するか、警察に届ける義務があります。
現場任せにせず、忘れ物対応の「マニュアル化」と「スタッフ教育」を徹底するのが一番の解決策です。

「現場任せ」はリスクになります。
対応に迷ったときは、トラブルが大きくなる前に一度ご相談ください!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
このアカウントでは、
✅ お店や会社を守る“ひとこと対応マニュアル”
✅ 飲食・店舗経営でよくある法律トラブル
✅ 「これ弁護士に聞いていいんですか?」に答える解説投稿
を発信しています!

📩 実務で役立つ情報が欲しい方は、ぜひフォローしておいてくださいね🙌

◀︎他の投稿はこちらから

find a way 法律事務所@大阪

▼アルバイト契約書雛形プレゼント


#自営業 #経営者の悩み #弁護士 #法律事務所 #中小企業診断士

13/05/2026

無断欠勤にペナルティは課せる?

「無断欠勤したスタッフに損害賠償を請求したい」というご相談をいただくことがありますが、実は法律上、かなり慎重な判断が必要です。

👉損害賠償はできる?
無断欠勤は契約違反にあたるため、理屈の上では請求可能です。
しかし、あらかじめ「無断欠勤1回につき〇〇円」といった違約金を決めておくことは、労働基準法で禁止されています。

👉実務上のハードル
実際に請求するとなると、会社側が「その欠勤によって具体的にいくら損をしたか」を証明しなければならず、これは実務的にかなり難しいのが現実です。

👉現実的な対応は?
損害賠償よりも、無断欠勤の事実を「人事評価」や「賞与の査定」できちんと考慮するのが一番の落としどころになります。

「理屈」と「実務」は別物です。
対応に迷ったときは、トラブルが大きくなる前に一度ご相談ください!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
このアカウントでは、
✅ お店や会社を守る“ひとこと対応マニュアル”
✅ 飲食・店舗経営でよくある法律トラブル
✅ 「これ弁護士に聞いていいんですか?」に答える解説投稿
を発信しています!

📩 実務で役立つ情報が欲しい方は、ぜひフォローしておいてくださいね🙌
◀︎他の投稿はこちらから
________________________

find a way 法律事務所@大阪

▼アルバイト契約書雛形プレゼント

________________________

#自営業 #経営者の悩み #弁護士 #法律事務所 #中小企業診断士

住所

西区靱本町2丁目2番22号 ウツボパークビル2F
Osaka, Osaka
5500004

営業時間

月曜日 09:00 - 19:00
火曜日 09:00 - 19:00
水曜日 09:00 - 19:00
木曜日 09:00 - 19:00
金曜日 09:00 - 19:00

ウェブサイト

アラート

Find a way 法律事務所がニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

ショートカット

共有する

カテゴリー