イノベンティア

イノベンティア イノベンティアは、企業法務と知的財産法務に特化した法律事務所・特許?

30/07/2026

【第72回リーガル・アップデート・ライブ「数値限定発明に係る特許(水分特許)について無効と判断した知財高裁の判決」8/20(木)】

第72回リーガル・アップデート・ライブを、2026年8月20日(木)11:00から開催致します。

今回は、「数値限定発明に係る特許(水分特許)について無効と判断した知財高裁の判決~高脂血症治療薬ピタバスタチン製剤事件(令和4年(ネ)第10052号、損害賠償等請求控訴事件)~」をテーマに、山下 耕一郎弁理士がお話しいたします。

上記の損害賠償等請求事件で、知財高裁は、特許無効の抗弁を認め、原告の損害賠償請求を退けました。他方、本件の差止請求事件(平成29年(ネ)第10090号)では、知財高裁は被告の先使用権及び特許無効の抗弁を退け、差止請求を認容しました。このような正反対の結論に至った経緯を時系列を追って整理します。被告の主張及び提示した証拠と裁判所の判断をまとめ、特許権者側の立場から数値限定特許をどのように活用するか、他方、第三者の立場から先使用権・無効主張によりどのように対抗するかについて検討します。

「リーガル・アップデート・ライブ」を通じて、ランチ前のちょっとしたスキマ時間を我々と一緒に楽しみませんか?

日 時 :8/20(木)11:00~11:30(Zoom)
講 師 :山下耕一郎 弁理士
https://innoventier.com/archives/info/legalupdatelive0072

29/07/2026

【セミナー「ワーク&ディスカッション付 実践的に実務を学ぶ 知財契約ワークショップ」Business & Law 主催】

飯島歩弁護士と藤田知美弁護士が、Business & Law主催のワークショップ「ワーク&ディスカッション付 実践的に実務を学ぶ
知財契約ワークショップ」の講師を務めます。

技術やブランド等の知的財産が関係する契約においては、自社が既に有している、あるいは今後生まれ得る貴重な知的財産をいかに守るか、他社の知的財産の侵害が生じた場合にどう対応するかといった点がしばしば問題となります。これらの条項が不十分だと、自社の今後のビジネスに支障を来すおそれもあります。

本ワークショップは、座学の講義と仮想事例・サンプル契約書を用いたワーク(契約書レビュー・修正)&ディスカッションを織り交ぜたプログラムで、知財契約にあまりなじみのない方や、今後さらなるレベルアップを図りたい方向けに、知財契約の実務を実践的に学ぶ場を提供します。

※全2回セットでお申し込みいただくと、講師による添削の特典が付きます(第1回と第2回の間に、皆様が修正した契約書案を講師が添削します。対象となる契約は、講師が事前に指定させていただきます)。
奮ってご参加ください。

日 時:
第1回(基礎編):2026年9月14日(月)14:30~17:30
第2回(応用編):2026年10月15日(木)14:30~17:30

場 所:Business & Law 合同会社 会議室
https://innoventier.com/archives/info/businessandlaw-seminar20260914

【第89回イノベンティア・モーニング・ブリーフ「『容易の容易』は本当に容易か?~進歩性判断における2段階の容易性ロジック~」】第89回イノベンティア・モーニング・ブリーフを、2026年7月29日(水)7:30から開催致します。今回は、「『容...
08/07/2026

【第89回イノベンティア・モーニング・ブリーフ「『容易の容易』は本当に容易か?~進歩性判断における2段階の容易性ロジック~」】

第89回イノベンティア・モーニング・ブリーフを、2026年7月29日(水)7:30から開催致します。

今回は、「『容易の容易』は本当に容易か?~進歩性判断における2段階の容易性ロジック~」をテーマに吉田 伊知朗弁護士・弁理士がお話しします。

進歩性を肯定しようとする際に、「それは容易の容易だ」と主張されることがあります。主引例に副引例を適用したものにさらに別の副引例を適用した引用発明が特許発明と同一であっても進歩性は失われないとの考え方に基づきます。そのような主張が肯定された裁判例、否定された裁判例、いずれもあります。

本モーニングブリーフでは、そのような主張が否定された(進歩性無しとされた)知高判2025年11月13日判決と、他の裁判例を分析し、進歩性の有無を分ける要素を検討します。

日 時 :7/29(水)7:30~8:30(Zoom)
講 師 :吉田 伊知朗 弁護士・弁理士

第89回イノベンティア・モーニング・ブリーフを、2026年7月29日(水)7:30からZoomによるウェブセミナーの形で開催致します。第89回は、「『容易の容易』は本当に容易か?~進歩性判断における2段階の容易性ロジック~」.....

06/07/2026

【量産実用品の形状等の著作物性につき判断をしたTRIPP TRAPP最高裁判決について】

最高裁判所(岡村和美裁判長)は、令和8年(2026年)4月24日、「TRIPP TRAPP」という商品名で知られる子供用の椅子の形態の著作物性が争われた事案において、量産実用品の形状等について著作物性が認められる場合の規範を示した上で、前記子供用の椅子の著作物性を否定する判決を出しました。

本判決は、量産実用品の形状等の著作物性につき、最高裁が初めて判断を示した事例として、実務上意義があるといえます。
https://innoventier.com/archives/2026/07/18713

【執筆「日本の特許出願が遭遇する欧州の袋小路 第10回 物のクレームから製法クレームへの変更補正とPBPクレームの取り扱い」】一般社団法人発明推進協会発行の月刊「発明」2026年6月号に、山下耕一郎弁理士による連載「日本の特許出願が遭遇する...
25/06/2026

【執筆「日本の特許出願が遭遇する欧州の袋小路 第10回 物のクレームから製法クレームへの変更補正とPBPクレームの取り扱い」】

一般社団法人発明推進協会発行の月刊「発明」2026年6月号に、山下耕一郎弁理士による連載「日本の特許出願が遭遇する欧州の袋小路 第10回 物のクレームから製法クレームへの変更補正とPBPクレームの取り扱い」が掲載されました。

[1ページ目]

24/06/2026

【セミナー「企業における著作権コンプライアンス~基礎から社内ルールづくりまで~」企業研究会 主催】

神田雄弁護士・弁理士が一般社団法人企業研究会主催「企業における著作権コンプライアンス~基礎から社内ルールづくりまで~」の講師を務めます。

近年、インターネットやデジタル技術を用いて他人の著作物を容易に利用できるようになったことから、企業活動においても、著作権侵害に陥るリスクが日常的に生じています。このリスクが顕在化した場合、会社としての損害賠償責任やレピュテーションの毀損へとつながるおそれがあります。各企業においては、コンプライアンスの観点から著作権を捉え、日常の相談・チェックや社内ガイドライン策定、社内教育の実施を通じて、著作権トラブルを予防する必要があります。

本セミナーでは、著作権コンプライアンスの基本を確認したうえで、企業活動において典型的に問題になる場面とその対応、近時注目される生成AIの業務利用と著作権の関係について解説します。さらに、著作権コンプライアンスのための社内教育や社内ルールづくりのポイントを説明します。

日 時:令和8年7月17日(金)10:00~12:00
開催方法 オンライン開催(Zoom)/ 会 場
https://form.bri.or.jp/public/seminar/view/88663

【第71回リーガル・アップデート・ライブ「量産実用品の形状等の著作物性につき判断をしたTRIPP TRAPP最高裁判決について」7/9(木)】第71回リーガル・アップデート・ライブを、2026年7月9日(木)11:00から開催致します。今回...
23/06/2026

【第71回リーガル・アップデート・ライブ「量産実用品の形状等の著作物性につき判断をしたTRIPP TRAPP最高裁判決について」7/9(木)】

第71回リーガル・アップデート・ライブを、2026年7月9日(木)11:00から開催致します。

今回は、「量産実用品の形状等の著作物性につき判断をしたTRIPP TRAPP最高裁判決について」をテーマに、町野静弁護士がお話しいたします。

最高裁は、令和8年(2026年)4月24日、「TRIPP TRAPP」という商品名で知られる子供用の椅子の形態の著作物性が争われた事案において、量産実用品の形状等について著作物性が認められる場合の規範を示した上で、前記子供用の椅子の著作物性を否定する判決を出しました。

本判決は、量産実用品の形状等の著作物性につき、最高裁が初めて判断を示した事例として、実務上意義があるといえます。

本セミナーでは、いわゆる応用美術の著作物性に関する著作権法上の考え方を解説するとともに、今般の最高判決の内容ご説明いたします。

「リーガル・アップデート・ライブ」を通じて、ランチ前のちょっとしたスキマ時間を我々と一緒に楽しみませんか?

日 時 :7/9(木)11:00~11:30(Zoom)
講 師 :町野静 弁護士

企業法務、知財法務で豊富な経験と知識を有する弁護士・弁理士が、その実践的ノウハウを惜しみなくお話しするセミナー。必ず御社の業務に役立ちます。

【執筆「ライセンス契約の法的性質と種類」Business & Law 「特許ライセンス契約②——対価、報告、監査等」】Business & Lawのシリーズ「知的財産ライセンス契約のポイント」の第3回に、神田雄弁護士・弁理士による「特許ライ...
12/06/2026

【執筆「ライセンス契約の法的性質と種類」Business & Law 「特許ライセンス契約②——対価、報告、監査等」】

Business & Lawのシリーズ「知的財産ライセンス契約のポイント」の第3回に、神田雄弁護士・弁理士による「特許ライセンス契約②——対価、報告、監査等」が掲載されました。

同シリーズは、知的財産ライセンス契約の実務に関わる方のために基本的な知識を提供することを目的としています。第3回では、特許ライセンス契約を題材に、対価条項と、これに関連する報告・監査条項を取り上げます。

特許ライセンス契約における対価条項を解説。ランニング・ロイヤルティやミニマム・ロイヤルティの設計、報告義務・監査条項の実務ポイント、独占禁止法上の留意点まで整理する。はじめに ライセンス契約には、ライ.....

【結合商標の類否判断において分離観察を否定した「恋苺」事件大阪高裁判決について】大阪高等裁判所第8民事部(森崎英二裁判長)は、令和8年2月13日、結合商標の類否が争点となった商標権侵害訴訟において、被告標章「あわ恋いちご」から「恋いちご」の...
01/06/2026

【結合商標の類否判断において分離観察を否定した「恋苺」事件大阪高裁判決について】

大阪高等裁判所第8民事部(森崎英二裁判長)は、令和8年2月13日、結合商標の類否が争点となった商標権侵害訴訟において、被告標章「あわ恋いちご」から「恋いちご」の部分を抽出して原告商標と対比することは許されないとの判断をしました。

本件の一審判決では、「恋いちご」の部分の分離観察を可能とする判断が出されていました。二審の本判決では反対の結論となり、両判決においては取引の実情の評価が結論を分けることとなりました。

結合商標の分離観察の可否を検討する場合に参考となる判決と思われますので、紹介します。

大阪高等裁判所第8民事部は、令和8年2月13日、結合商標の類否が争点となった商標権侵害訴訟において、一審判決を覆し、被告標章「あわ恋いちご」から「恋いちご」の部分を抽出して原告商標と対比することは許されない....

【執筆「ライセンス契約の法的性質と種類」Business & Law 「特許ライセンス契約①—契約の構成、ライセンス許諾、禁止事項等」】Business & Lawのシリーズ「知的財産ライセンス契約のポイント」の第2回に、藤田知美弁護士によ...
29/05/2026

【執筆「ライセンス契約の法的性質と種類」Business & Law 「特許ライセンス契約①—契約の構成、ライセンス許諾、禁止事項等」】

Business & Lawのシリーズ「知的財産ライセンス契約のポイント」の第2回に、藤田知美弁護士による「特許ライセンス契約①—契約の構成、ライセンス許諾、禁止事項等」が掲載されました。

同シリーズは、知的財産ライセンス契約の実務に関わる方のために基本的な知識を提供することを目的としています。第2回では、契約全体の構成について確認したうえで、ライセンス許諾条項と、これに関連する禁止事項について取り上げます。

特許ライセンス契約におけるライセンス許諾条項と禁止事項を実務目線で解説。exclusive/non-exclusive、sublicensable、Have Madeなど重要概念を整理し、契約交渉時の留意点を紹介します。はじめに ライセンス契約は、ライセンシー...

住所

北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー12F
Osaka, Osaka
530-0001

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 18:00
金曜日 09:00 - 18:00

電話番号

06-6346-7580

ウェブサイト

アラート

イノベンティアがニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

ショートカット

共有する