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【研修会「生成AI×職務発明規程の最前線〜職務発明規程はこのままで大丈夫か?〜」JIPA主催】神田雄弁護士・弁理士が、一般社団法人日本知的財産協会の2026年度臨時研修会「生成AI×職務発明規程の最前線〜職務発明規程はこのままで大丈夫か?〜...
02/10/2026

【研修会「生成AI×職務発明規程の最前線〜職務発明規程はこのままで大丈夫か?〜」JIPA主催】

神田雄弁護士・弁理士が、一般社団法人日本知的財産協会の2026年度臨時研修会「生成AI×職務発明規程の最前線〜職務発明規程はこのままで大丈夫か?〜」の講師を務めます。

神田雄弁護士・弁理士が一般社団法人日本知的財産協会の2026年度臨時研修会「生成AI×職務発明規程の最前線〜職務発明規程はこのままで大丈夫か?〜」の講師を務めます。

【執筆「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における第一種特定化学物質の取扱規制」環境管理2026年10月号】一般社団法人産業環境管理協会発行の月刊「環境管理」2026年10月号に、町野静弁護士執筆の「化学物質の審査及び製造等の規制に...
01/10/2026

【執筆「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における第一種特定化学物質の取扱規制」環境管理2026年10月号】

一般社団法人産業環境管理協会発行の月刊「環境管理」2026年10月号に、町野静弁護士執筆の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における第一種特定化学物質の取扱規制」が掲載されました。

【「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」の公表について(後編)】公正取引委員会、中小企業庁、特許庁は、令和8年6月24日、「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関す...
30/09/2026

【「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」の公表について(後編)】

公正取引委員会、中小企業庁、特許庁は、令和8年6月24日、「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」(以下「本指針」といいます。)を公表しました。

本指針は、取引の中で行われる知的財産権等の不当な吸い上げ等に関し、全業種を対象とした包括的かつ横断的な考え方を示すことを目的とした指針であり、独占禁止法上の優越的地位の濫用、取適法、フリーランス法といった法律面にも言及しています。

本指針については、前編においてその総論的紹介等を行いました。本稿では、知的財産権等の価値の適切な評価、及びその他の行為類型(出願干渉、知財訴訟等のリスク転嫁、共同研究開発等)に関する本指針の内容を紹介します。

公正取引委員会、中小企業庁、特許庁は、令和8年6月24日、「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」を公表しました。本稿では、知的財産権等の価値の適切な評価、出願干.....

【「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」の公表について(前編)】公正取引委員会、中小企業庁、特許庁は、令和8年6月24日、「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関す...
29/09/2026

【「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」の公表について(前編)】

公正取引委員会、中小企業庁、特許庁は、令和8年6月24日、「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」(以下「本指針」といいます。)を公表しました。

本指針は、取引の中で行われる知的財産権等の不当な吸い上げ等に関し、全業種を対象とした包括的かつ横断的な考え方を示すことを目的とした指針であり、独占禁止法上の優越的地位の濫用、取適法、フリーランス法といった法律面にも言及しています。

本稿では、本指針の総論的な紹介、及びノウハウの一方的な開示要請やNDAの締結拒否といった情報の管理に関する本指針の内容を紹介します。知的財産権等の価値の適切な評価、及びその他の行為類型に関する本指針の内容は次稿にて取り上げます。

公正取引委員会、中小企業庁、特許庁は、令和8年6月24日、「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」を公表しました。本稿では、本指針の総論的な紹介、及びノウハウの一.....

28/09/2026

【UPCにおける先使用権の属地的側面とUPC協定34条の関係(UPCミュンヘン地方部判決)】

欧州統一特許裁判所(UPC)のミュンヘン地方部における欧州特許に基づく侵害訴訟において先使用権が認められた事例をご紹介いたします。UPC協定34条では、UPCの決定は、欧州特許が効力を有する締約加盟国の領域に及ぶとされています。一方で、UPC協定28条によると先使用権は各国の法規に基づき、その国で効力が認められるとされています。本件は、原告が従来型欧州特許に基づきドイツ、フランス、イタリア、ルーマニアの4カ国で差止を求めた事件です。原告から特許に係る技術の被告によるドイツでの使用行為が証明されました。他方、被告からドイツでの先使用権が立証されました。UPCのミュンヘン地方部(裁判長裁判官Matthias Zigann判事)は、特許侵害を認定することはできないとし、フランス、イタリア及びルーマニアについてUPC協定34条の適用は考慮の対象とならないため、侵害訴訟は全体として棄却されるべきであると判断しました。
https://innoventier.com/archives/2026/09/19054

【第74回リーガル・アップデート・ライブ「令和8年改正著作権法 店舗BGMと「レコード演奏・伝達権」-実演家・レコード製作者への対価還元の新しい仕組み-」9/10(木)】第74回リーガル・アップデート・ライブを、2026年10月15日(木)...
24/09/2026

【第74回リーガル・アップデート・ライブ「令和8年改正著作権法 店舗BGMと「レコード演奏・伝達権」-実演家・レコード製作者への対価還元の新しい仕組み-」9/10(木)】

第74回リーガル・アップデート・ライブを、2026年10月15日(木)11:00から開催致します。

今回は、「令和8年改正著作権法 店舗BGMと「レコード演奏・伝達権」-実演家・レコード製作者への対価還元の新しい仕組み-」をテーマに、佐々木 崇人 弁護士がお話しいたします。

令和8年(2026年)6月24日、「著作権法の一部を改正する法律」が公布されました。
本改正は、音楽CDやインターネット配信音源などの商業用レコードが、店舗、飲食店、宿泊施設その他の公の場所でBGMとして再生・伝達された場合に、歌手や演奏者などの実演家、及び音源を制作したレコード製作者が二次使用料を受け取ることができる権利、いわゆる「レコード演奏・伝達権」を新設するものです。
従来、店舗で音楽CDを再生した場合、作詞家・作曲家などの著作権者には権利が認められていた一方、実際に歌唱・演奏した実演家や、音源を制作したレコード製作者には、店舗での利用について二次使用料を受ける権利が設けられていませんでした。本改正は、この権利保護の空白を解消するものであり、店舗でBGMを利用する事業者にとっては、従来の著作権使用料に加えて新たな二次使用料の支払いが問題となり得るため、実務上その内容を知っておくべき改正といえます。

本セミナーでは、著作権と著作隣接権の違いといった基礎を整理したうえで、本改正の概要をご説明し、その実務におけるポイントを30分でコンパクトに読み解くことを目指します。

「リーガル・アップデート・ライブ」を通じて、ランチ前のちょっとしたスキマ時間を我々と一緒に楽しみませんか?

日 時 :10/15(木)11:00~11:30(Zoom)
講 師 :佐々木 崇人 弁護士

16/09/2026

【セミナー「世界が注目する成長市場ウズベキスタン―投資・進出の現状と将来展望」豊島法人会 主催】

シニア・コンサルタント重松和英が、公益社団法人豊島法人会主催のセミナー「世界が注目する成長市場ウズベキスタン~投資・進出の現状と将来展望~」で講師を務めます。

ウズベキスタンは、古代シルクロードの要衝として栄えた歴史を持ち、人口約4,000万人、年率約7%の経済成長を続ける注目の成長市場です。投資優遇制度の整備や安定した政情を背景に、外国企業の進出先として期待が高まる一方、日本企業の進出はまだ少なく、大きなビジネスチャンスがあります。

本セミナーでは、最新の経済・投資環境に加え、世界遺産や豊かな文化・観光資源など、ウズベキスタンの魅力と進出の可能性をわかりやすくご紹介します。 将来の海外展開や新たなビジネス機会を模索する経営者の皆様にとって、有益な情報を得る絶好の機会です。
定員35名、先着順となります。豊島法人会会員が優先されます。
ぜひご参加ください。

日 時:10月5日(月)18:30~
場 所:IKE・Biz としま産業振興プラザ 6階 第3会議室

14/09/2026

【「スキニーラベル」に関する誘引侵害を否定した米国最高裁Hikma v. Amarin判決について】

米国最高裁判所は、本年(2026年)6月4日、スキニーラベル(先発医薬品の複数の用途・適応症のうち、特許が存続している特定の用途を添付文書から除外し、特許が切れた部分のみについて後発医薬品の承認を得る方法)を用いて市場参入した後発医薬品メーカーによる誘引侵害(induced infringement)の成否が争われた事件において、全員一致で、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)の判決を破棄する判決を言い渡しました。この判決は、後発医薬品メーカーHikma社が当該用途について誘引侵害を行ったとするAmarin社の主張を一応合理的(plausible)に成り立つとしていたCAFCの判決を破棄し、事件を差し戻すとともに、誘引侵害の成否は、医師が後発医薬品メーカーの表示等を侵害の指示・奨励として読み得るか(受け手の視点)ではなく、後発医薬品メーカーが積極的に侵害を奨励したか(行為者の視点)によって判断すべきであることを明確にしたものです。
https://innoventier.com/archives/2026/09/19006

【ピタバスタチン製剤事件にみる水分特許(数値限定発明)の無効化戦略-進歩性欠如が認められた知財高裁判決-】知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和4年(2022年)9月21日に、特許権侵害に基づく損害賠償請求事件において、水分に関...
11/09/2026

【ピタバスタチン製剤事件にみる水分特許(数値限定発明)の無効化戦略-進歩性欠如が認められた知財高裁判決-】

知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和4年(2022年)9月21日に、特許権侵害に基づく損害賠償請求事件において、水分に関する数値限定を伴う原告特許について、進歩性欠如を理由に無効であるとして損害賠償請求を棄却しました。同特許による差止請求事件では、知財高裁の先使用権に関する判断が話題となりましたが、結論として被告の先使用権の主張が退けられ、さらには特許無効の抗弁も認められず差止判決が確定しています。ところが、損害賠償請求事件では進歩性欠如により特許無効と判断されました。差止請求事件の判決から損害賠償請求事件において特許無効と判断されるまでの経緯を追い、数値限定特許に対して、どのような無効主張が効果的であったのか検討します。

【第90回イノベンティア・モーニング・ブリーフ「日米における医薬用途発明のラベル論~米国最高裁 Hikma v. Amarin 判決を踏まえて~」】第90回イノベンティア・モーニング・ブリーフを、2026年9月30日(水)7:30から開催致...
09/09/2026

【第90回イノベンティア・モーニング・ブリーフ「日米における医薬用途発明のラベル論~米国最高裁 Hikma v. Amarin 判決を踏まえて~」】

第90回イノベンティア・モーニング・ブリーフを、2026年9月30日(水)7:30から開催致します。

今回は、「日米における医薬用途発明のラベル論~米国最高裁 Hikma v. Amarin 判決を踏まえて~」をテーマに竹下 慎吾弁護士・弁理士がお話しします。

本年6月、米国最高裁判所は、後発医薬品の「スキニーラベル」に関する誘引侵害について注目される判断を示しました(Hikma v. Amarin事件)。本セミナーでは、この判決の概要を説明するとともに、日本における関連する裁判例も紹介し、医薬用途発明とラベルの記載をめぐる日米それぞれの考え方の整理を試みます。

日 時 :9/30(水)7:30~8:30(Zoom)
講 師 :竹下 慎吾 弁護士・弁理士

住所

北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー12F
Osaka, Osaka
530-0001

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 18:00
金曜日 09:00 - 18:00

電話番号

06-6346-7580

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