アステール行政書士事務所

アステール行政書士事務所 弊社では、海外から初めて本邦へ呼び寄せるための手続き、既に本邦に在留されている方の在留資格諸手続き、VISAトラブルに関する相談業務を専門におこなっています。日本のVISAのことなら弊社にお任せ下さい。

『Philippines』(定住者)特定活動→定住者への変更許可申請が無事に認められました今回のように在留資格変更をする際には重要となる審査ポイント(狭義の相当性)なるものがあります簡単に言ってしまえば、これまでの(活動状況)ですもう一度言...
08/04/2026

『Philippines』(定住者)
特定活動→定住者への変更許可申請が無事に認められました

今回のように在留資格変更をする際には重要となる審査ポイント(狭義の相当性)なるものがあります

簡単に言ってしまえば、これまでの(活動状況)です

もう一度言います、(過去の)活動状況です

申請時にだけ適当な書類を集めて一生懸命理由や説明を考えれば取得できると簡単に思ってる方が多いですが

決してそんなことはありません
またimmigrationが公開している必要書類は

あくまでもなんのトラブルもないモデルケースのような人を対象にしている必要最低限のリストです

実際は人それぞれ提出可能な書類の有無や活動状況、トラブルの有無により違うものです

それぞれ自分達に見合った書類を準備していくことも重要ですね

今回も弊社へご依頼いただきありがとうございました

いよいよ残るは(永住権)ですね
次回も弊社にお任せ下さいね。

『Sri Lanka』family VISA(2年8月)ご結婚おめでとうございます無事に留学VISA(中退)→家族滞在VISAへの在留資格変更も認められて良かったね◎これからもずっと本邦にてお幸せにお過ごし下さいねw今回のケースのように、学...
28/03/2026

『Sri Lanka』family VISA(2年8月)
ご結婚おめでとうございます

無事に留学VISA(中退)→家族滞在VISAへの在留資格変更も認められて良かったね◎

これからもずっと本邦にてお幸せにお過ごし下さいねw

今回のケースのように、学校等を中退、退学した場合の変更申請は特に注意が必要です

immigrationの取扱いによると
・在留資格の変更を適当と認めるに足りる(相当な理由)があるときに限り、これを許可するとあります

果たしてこの(相当な理由)とは、一体どのようなことを指すのでしょうか?

ここが認められないと、当然ながら(不許可)となります

ご自身で申請される方はお気を付け下さいね
心配な方は、弊社に一度ご相談下さいませ。

『Sri Lanka』留学VISA取得おめでとうございます!!皆さんの結果はいかがでしたか?近年、日本のVISAが厳しくなったとお考えの人も多くいると思います弊社でも、実際に厳しくなったと感じるときもございますしかし、留学VISAに関して求...
27/02/2026

『Sri Lanka』
留学VISA取得おめでとうございます!!

皆さんの結果はいかがでしたか?

近年、日本のVISAが厳しくなったとお考えの人も多くいると思います

弊社でも、実際に厳しくなったと感じるときもございます

しかし、留学VISAに関して求められた書類はキチンと提出する、記載内容にミスしない、銀行書類に疑義をもたれないようにする

これらの点を、特に気を付ければそれ相応の結果が出てるのかなと思いますね

残念ながら不許可となった方は、再度提出書類をいちから全て見直し上記の点に気を付けて

再トライしてみて下さい
次は良い結果が出ればいいですね。

『Philippines COE』VISA取得おめでとう!!良かったですね!!このVISAは、告示特定活動43号在留資格と呼ばれるもので御先祖様の中に我々と同じ日本人の方がおられる場合は、日系人として母国と日本の両国での架け橋となり活躍して...
26/07/2025

『Philippines COE』

VISA取得おめでとう!!
良かったですね!!

このVISAは、告示特定活動43号在留資格と呼ばれるもので

御先祖様の中に我々と同じ日本人の方がおられる場合は、日系人として母国と日本の両国での架け橋となり活躍してくれる方を、育成する目的で作られた制度です

最長で5年間の更新が可能で、日本の文化を学びつつ支障がない範囲内であれば就労活動も自由におこなうことができます

さらにこれまでは認められていませんでしたが、最長5年間の在留後は定住者VISAへの変更が認められるようになったので

帰国する必要なく引き続き本邦での長期在留、自由な活動が可能となっております

今回の依頼者様と同じく御先祖様に日本人がいてフィリピンと日本の両国の文化や歴史を学び活躍したいと思っている人は

弊社へ気軽に御相談下さいませ

取得要件の審査から必要書類の案内およびimmigrationへの申請まで全てサポートさせていただきます。

住所

都島区東野田町5丁目15番14号
Osaka, Osaka
534-0024

営業時間

月曜日 09:00 - 19:00
火曜日 09:00 - 19:00
水曜日 09:00 - 19:00
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