大倉社会保険労務士事務所

大倉社会保険労務士事務所 「人を大切にする経営のお手伝い」
~丁寧、スピーディー、安心でお安く!〜 特定社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者、ファイナンシャル・プランナー(AFP)、国家資格キャリアコンサルタント、第1種衛生管理者、産業カウンセラー、医業経営コンサルタントの大倉直子です。

01/12/2025

☆☆☆オオクラ社労士のCoffee Break♪☆☆☆2025年12月
Q:健康保険の被扶養者認定について「令和8年4月から、労働契約内容で年間収入を判定する」とはどういうことでしょうか。
A:
健康保険の被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定されていましたが、令和8年4月からは、就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、次のとおり、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととされました。

◆労働契約で定められた賃金(労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与も含まれる。)から見込まれる年間収入が130万円(認定対象者が60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円。認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円)未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、

(1) 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合

(2) 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合

には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱う。

◆労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合は、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」(以下「通知書」という。)等の労働契約の内容が分かる書類の添付および当該認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを求めることにより確認する。

具体的には、通知書等の賃金を確認し、年間収入が130万円未満(一定の場合は180万円または150万円未満)である場合には、原則として被扶養者として取り扱う。

なお、労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合(以下「条件変更」という。)には、当該内容に基づき被扶養者に係る確認を実施することとし、条件変更の都度、当該内容が分かる書面等の提出を求める。

【厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」】

☆☆☆オオクラ社労士のCoffee Break♪☆☆☆2025年11月Q:協会けんぽの手続きに電子申請が導入されると聞きました。いつから、どのように申請できるのでしょうか。A:全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」という。)のホームページでは...
01/11/2025

☆☆☆オオクラ社労士のCoffee Break♪☆☆☆2025年11月

Q:協会けんぽの手続きに電子申請が導入されると聞きました。
いつから、どのように申請できるのでしょうか。
A:全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」という。)のホームページでは、これまで「紙」の申請書によって行われている各種手続きについて、インターネットを通じて、自宅や職場のパソコン、スマートフォンを利用して申請することができる「電子申請サービス」を開始するとなっています。

サービス開始予定日は令和8年1月13日です。

対象は、傷病手当金や出産手当金、出産育児金、高額療養費などの申請書です。
マイナ保険証を持っていない被保険者向けに紙の保険証に代わって発行される資格確認書の交付申請書も、対象となっています。
手続きフローとしては、協会けんぽホームページまたは「けんぽアプリ」から電子申請サイトにログインして希望する申請書を選択し、申請情報を入力の上、必要な添付書類は電子ファイルでアップロードするというものが示されています。
審査に関する通知もシステム上で行われ、確認画面にステータスを表示することとなっています。

★協会けんぽホームページ
「電子申請サービスについて(令和8年1月13日開始予定)」

☆☆☆オオクラ社労士のCoffee Break♪☆☆☆2025年10月Q:従業員の「健康保険(全国健康保険協会、以下「協会けんぽ」)の資格確認書」が会社宛に届いた場合、会社の対応は?A:◆「資格確認書」とは?令和6年12月2日以降、従来の健...
01/10/2025

☆☆☆オオクラ社労士のCoffee Break♪☆☆☆2025年10月
Q:従業員の「健康保険(全国健康保険協会、以下「協会けんぽ」)の資格確認書」が会社宛に届いた場合、会社の対応は?
A:
◆「資格確認書」とは?
令和6年12月2日以降、従来の健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。

しかしながら、令和7年5月のマイナ保険証を利用した人の割合は43.1%(推計値)と半数に届かず、マイナ保険証の利用登録解除を申請する人もいる(6月の受付件数は12,263件)ため、マイナ保険証を保有していない人(マイナカードの電子証明書の有効期限切れの人も含む)すべてに、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が申請によらず無償で交付されます。

この資格確認書は、マイナ保険証を使わずに医療機関等で保険診療を受けるために必要となる書面です。

◆送付対象者の自宅へ送付
協会けんぽでは、令和7年7月下旬より順次、令和7年12月2日以降にマイナ保険証にて保険診療が受けられない人の資格確認書を、被保険者の自宅へと送付しています。

また、送付対象者がいる事業所に対して、送付対象者が掲載された一覧表を送付しています。

◆対象者宅に届かなかった場合は会社宛に送付
協会けんぽの発送した資格確認書が、被保険者の転居等により宛先不明となって届かない場合もあることから、その場合は会社宛に送付するとされており、届いた場合は速やかに本人に配付してほしいとされています。

なお、これらの対応は令和7年4月30日時点の情報に基づき行われているため、既に退職等により資格喪失している人について、一覧表に掲載されていたり資格確認書が届いたりする可能性があります。

【厚生労働省「中医協資料;医療DX推進体制整備加算等の要件の見直しについて」】
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001521280.pdf

【厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

【全国健康保険協会「お知らせ(令和7年8月)】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-8/7080501/

令和7年7月下旬より順次、令和7年12月2日以降にマイナ保険証にて保険診療が受けられない方の資格確認書を被保険者様のご自宅へ送付しております。(詳細はこちら)この発送に先立ち、送付対象者がいらっしゃる事業所様...

☆☆☆オオクラ社労士のCoffee Break♪☆☆☆2025年9月Q:健康保険被扶養者で、若い方々の年間収入の要件が変わると聞きました。年齢や年間収入の要件を教えてください。A:令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況におけ...
01/09/2025

☆☆☆オオクラ社労士のCoffee Break♪☆☆☆2025年9月
Q:健康保険被扶養者で、若い方々の年間収入の要件が変わると聞きました。年齢や年間収入の要件を教えてください。

A:
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたところです。
これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが今年10月1日から変わります。

◆被扶養者認定における年間収入要件
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。
なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

【現行】
〇年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)
および
〇同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
〇別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

◆年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。

◆留意事項
◎令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。

◎なお、学生であることは要件ではありません。あくまでも、年齢によって判断されます。

【日本年金機構】19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
【日本年金機構】年金Q&A (19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/dependents/aged19to22/index.html

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☆☆☆オオクラ社労士のCoffee Break♪☆☆☆2025年8月②Q:年金法改正による「①年金と報酬との調整(在職老齢年金制度)」と「厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ」について、教えてください。A:6月13日に「社会経済...
01/08/2025

☆☆☆オオクラ社労士のCoffee Break♪☆☆☆2025年8月②
Q:年金法改正による「①年金と報酬との調整(在職老齢年金制度)」と「厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ」について、教えてください。

A:6月13日に「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」(「年金制度改革法」)が成立しました。
基礎年金の給付水準の底上げや遺族年金の見直しなど、改正項目が多く影響も大きいです。

ここでは、企業に影響のある改正(被用者保険の適用拡大等、在職老齢年金制度の見直し、厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ)のうち、在職老齢年金制度の見直しと厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについてお伝えします。

◆在職老齢年金制度の見直し
一定の収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準額が50万円(令和6年度価格)から 62万円に引き上げられます。施行日は2026年4月1日の予定です。
そもそも、在職老齢年金制度とは、 現役レベルの収入がある者には、年金制度の支え手に回ってもらう観点から、賃金と老齢厚生年金の合計が基準を超える場合に、老齢厚生年金の支給を減らす仕組みです。
高齢者の活躍を後押しし、できるだけ就業調整が発生しない、働き方に中立的な仕組みとすることを目的としています。

年金支給停止額(月額換算額)=(総報酬月額相当額+基本月額-基準額)×2分の1

この支給停止基準額は、平成17年度(48万円)の制度開始から徐々に引き上げられてきており、今回の改正で、51万円(2025(令和7)年度)から62万円(2026年度)になります。

◆厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
厚生年金保険等の標準報酬月額の上限について、負担能力に応じた負担を求め、将来の給付を充実する観点から、その上限額が標準報酬月額65万円(32等級)から 75万円に段階的に引き上げられます。また、最高等級の者が被保険者全体に占める割合に基づき改定できるルールが導入されます。

実施時期は、68万円(令和9年9月~)、71万円(令和10年9月~)、 75万円(令和11年9月~)と3段階にわけて順次引き上げられます。

高所得者の実態と制度の不整合(現在の標準報酬月額の上限を超える賃金を受け取っている人は、実際の賃金に対する保険料の割合が低く、収入に応じた年金を受け取ることができない)を是正することが改正の背景の要因の1つです。

改正により、新しい「標準報酬月額」に該当する方は、足下の保険料とともに将来の年金額が増加します。
また、厚生年金制度の財政が改善することで、年金額の低い方も含めた厚生年金全体の給付水準も底上げされることが期待されます。

【厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」】

このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。

☆☆☆オオクラ社労士のCoffee Break♪☆☆☆2025年8月①Q:「年金法改正による社会保険の加入対象の拡大」で、特に、短時間労働者(パート・アルバイト)の方々の改正内容について、教えてください。A:6月13日に年金制度改正法が可決...
01/08/2025

☆☆☆オオクラ社労士のCoffee Break♪☆☆☆2025年8月①
Q:「年金法改正による社会保険の加入対象の拡大」で、特に、短時間労働者(パート・アルバイト)の方々の改正内容について、教えてください。

A:6月13日に年金制度改正法が可決・成立し、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大が決定しました。
今回の改正により、短時間労働者(パート・アルバイト)の社会保険加入対象の範囲がさらに拡大されることになります。
これから行われる社会保険の加入拡大の具体的な内容をお伝えします。

◆企業規模要件の縮小・撤廃
現在、社会保険加入の企業規模要件は、従業員数51人以上の企業に勤務している週の所定労働時間が20時間以上の短時間労働者ですが、2027(令和9)年10月以降は、企業の規模を段階的に縮小し、2035(令和17)年10月には完全撤廃となります。

◆賃金要件の撤廃
「年収106万円の壁」として意識されていた、月額8.8万円(年収106万円)の要件も撤廃となります。
撤廃の時期は、改正法の公布から3年以内の政令で定める日とされていますが、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断されます(最低賃金1,016円以上の地域で週20時間以上働くと、年額換算で約106万円となります)。

◆個人事業所の適用対象拡大
現在、常時5人以上の従業員を使用している法定17業種(弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業など)の個人事業所が社会保険加入対象となっていますが、今回の改正では、法定17業種に限らず常時5人以上の従業員を使用する全業種の事業所を適用対象とするよう拡大されます。
ただし、2029(令和11)年10月の施行時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外となります。

◆支援策について
今回の改正により、社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者を支援するため、3年間、特例的・時限的に保険料負担を軽減する措置が実施されます。
対象となるのは、従業員数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険の加入対象となり、標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者です。
また、正社員化や労働時間の延長や賃金アップに取り組むことによって支給されるキャリアアップ助成金も活用できます。

【厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」】

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住所

南区福浜町16/22
Okayama-shi, Okayama
702-8035

電話番号

+81862654888

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