20/07/2020
承認を受けた医薬品ではない商品の広告において「肝臓疾患の予防に効果がある」等といった医薬品的な表現を用いる行為は、薬機法第66条(誇大広告等)や第68条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)に抵触するおそれのあるものですが、いずれの条文においても「何人も」(誰であっても)抵触する広告をしてはならないことが示されています。従って、例え広告主に過ぎない立場の者であっても、不適切な広告をしてしまえば薬機法上は処分等の対象となり得る訳です。
実務上は、メーカーや販売業者が処分等の対象となるケースが多い広告の薬機法違反事例、広告作成の過程や体制によっては広告代理店であっても逮捕されることがあるというのが明らかになったという意味で、この事例は興味深いものであると思われます。
なお、薬機法からは離れた話になりますが、過去の最高裁判例では「広告内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情があって読者らに不測の損害を及ぼすおそれがあることを予見し、又は予見し得た場合には、真実性の調査確認をして虚偽広告を読者らに提供してはならない義務」があるといったコメントもされており、これに違反した場合は民事上の損害賠償請求等の対象となることも考えられるため、広告代理店は依頼された内容について、それが疑わしい場合には真実性を十分に確認された上で業務を進められるのが望ましいものと思われます。
第三者が体験談を書いたような記事型の広告を使って健康食品を違法に宣伝した疑いで販売会社の従業員ら6人が逮捕されました。 大阪府警に逮捕されたのは、福岡県の健康食品販売会社「ステラ漢方」の従業員・佐