よしとみ社会保険労務士事務所

よしとみ社会保険労務士事務所 就業規則・給与規程の作成
育児・介護休業規程 退職金規程の作成
労働?

①給与計算
 会社と社員の信頼の証がお給料
 法令に則った正確な給与計算をいたします
②労働保険・社会保険の手続き
 入社・退社・事故・休職・年度更新
 そのたびにしなければならない、労働保険・社会保険の手続き、お任せください
③就業規則の作成
 会社の憲法就業規則、最新の法令に合致した就業規則を作成いたします
 また、給与規定、退職金規定、育児・介護休業規定・・・様々な規程も作成します
④労務・人事管理相談
 経営者の悩みの種、従業員をどう管理していくか等、ご相談承ります
⑤助成金相談
 厚生労働省から出る助成金の手続き・ご相談承ります
⑥年金相談
 特に、障害年金に関する相談承ります
専用のホームページもあります
http://yosh*tomi-sr.com

09/03/2022

[育児・介護休業法改正]
改正された育児・介護休業法が4月1日に施行されます。
主に育児休業の分野が改正になりました。
主な改正は以下の通りです。
① 男性の育児休業取得促進のための、子の出生直後の時期における、柔軟な育児休業の枠組みの創設。
1.休業の申出期限は1ヵ月から2週間前までに短縮されました
2.分割して2回取得可能になりました
② 育児休業を取得しやすい雇用環境整備、及び、妊娠・出産の申出をした労働者に対する、個別の周知・意向確認の措置の義務づけ
1.研修や相談窓口設置など、育児休業を取得しやすい環境にするなど義務づけられました
2.育児休業制度を周知して、妊娠出産の申出を行った労働者に、育休取得の意向を確認することになりました。
③ 育児休業の分割取得
分割して2回まで取得可能です
④ 育児休業の取得の公表の義務づけ
⑤ 有期労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
⑥ 育児休業給付に関する所要の規程の整備
育児・介護で休業せざるを得ない事もあると思います。育児・介護での休業を取得し易くし、さらに休業後の職場復帰も見据えた職場環境を整えていきましょう。

04/01/2022

「労使トラブルの解決方法」
解雇された労働者が、解雇無効や未払い賃金の支払いを求める労使トラブルが増えているようです。
労使双方が話し合いしても解決しない場合、どのような解決方法があるのかを、解説いたします。
①あっせん・・・あっせんとは、専門家が間に入り、双方の言い分を相手に伝え、解決の手伝いをするというものです。
労働局の紛争調整委員会のあっせんが代表的なものですが、その他にも、県労働委員会や社会保険労務士会も、あっせんを行っています。
②労働審判・・・裁判所で行われますが、一般の民事裁判と違って、迅速に進められます
③民事裁判・・・あっせんや労働審判などで解決しない場合は、民事裁判に進みます
解雇などの事例で、労働審判や民事裁判まで行く場合、労働者側が勝つことが多いようです。
ただ、解雇するということは、多くの場合、その労働者の素行不良が原因で解雇に至る場合が多いと思います。
あっせんや労働審判、裁判などで争って負けたとしても、問題社員が去った後の会社は、雰囲気が良くなっている場合もあると思います。
会社のトップは、多くの社員を守るために、一部の社員と労使トラブルに発展することも覚悟して、決断するときがあるかもしれませんね。
でも、できるだけ、トラブルは避けたいですよね。

26/12/2021

12/29~1/3休業させていただきます

01/12/2021

「賃金支払い方法の原則」
 法律では、賃金支払い方法に5つの原則が定められています。
(1) 通貨払いの原則・・・賃金は現金で支払わなければいけません。商品などで支払うことは禁じられています。ただし、労働者の合意を得られれば、金融機関に振り込む事は認められています。
(2) 直接払いの原則・・・必ず本人に支払わなければいけません。振込の場合も本人名義の口座に振り込まなければいけません。未成年者だからといって、親に払うことは禁じられています。
(3) 全額払いの原則・・・全額支払わなくてはいけません。ただし、所得税や社会保険料など、法令で定められているものは、天引きすることが出来ます。それ以外の名目で天引きする場合は、労使協定が必要になります。
(4) 毎月1回以上払いの原則・・・毎月1回以上支払わなければいけません。
(5) 定期払いの原則・・・支給日は期日を指定しなければいけません。「20日~25日の間」とか「第4金曜日」という決め方は禁止されています。
賃金を支払うとき、明細書を労働者に渡すことや、賃金台帳を作成して保管しておくことも義務づけられています。
また、定められた最低賃金は守らなければいけません。
賃金は、会社と従業員を結ぶ信頼の絆だと思います。法律で定められた事はきちんと守って、従業員に支払いましょう

01/11/2021

「最低賃金について」
国が定めた労働者に支払う賃金の最低額を、最低賃金と言います。
地域別最低賃金と、特定(産業別)最低賃金があります。
地域別最低賃金は、都道府県別に定められた最低賃金で、新潟県は令和3年10月1日より、859円になりました。
特定最低賃金は、新潟県では3つの業種に定められています。
 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機器製造業 令和2年12月30日より 910円
 各種商品小売業 令和3年10月1日より 859円
 自動車(新車)、自動車部品・附属品小売業 令和2年12月18日より 920円
特定最低賃金が定められている業種は、その最低賃金以上の賃金を支払わなくてはいけません。
また、最低賃金には、通勤手当、家族手当、時間外割増賃金、深夜割増賃金、営業歩合などは除かなくてはいけません
例えば、月の給料が16万円で、内訳が基本給15万円通勤手当1万円の労働者は、月の労働時間176時間の場合、通勤手当を除く15万÷176で計算します。この場合、1時間あたり852円になるので、最低賃金を下回っていることになります。
最低賃金より下回った賃金を支払った場合、罰則が定められています。
地域別最低賃金を下回ると、最低賃金法により、50万円以下の罰金。特定最低賃金を下回ると、最低賃金法では罰則が定められていませんが、労働基準法による罰則が適用される場合があります。
従業員の賃金を再度確認し、適正な賃金を支払いましょう。

30/09/2021

「開業10周年」
 今から10年前、平成23年10月15日。その年の10月1日付けの社会保険労務士証票が届き、開業社会保険労務士としての活動が始まりました。
 ただ、開業したとはいえ、仕事はまったくありません。
 助成金のチラシを作って電話帳を見ながら片っ端からFAXを流したり、求人広告を出している会社に飛び込み営業に行ったり・・・様々な営業を試みたのですが、全く成果が上がりませんでした。
 初めて仕事をいただいたのは、翌年の秋、開業から1年を経過していました。
 その後は、少しずつ仕事をいただけるようになりましたが、社会保険労務士業を続けていけると確信したのは、平成26年の秋になってからで、開業からすでに3年経過していました。
 その後も事業は山あり谷ありでしたが、少しずつ事業を拡大していき、現在に至っています。
 現在は、お客様にも恵まれ、毎日忙しく業務に励んでいます。
 多くの人たちに支えられてここまでやってこられました。あらためて感謝致します。
 今後も、新潟の中小企業で働く皆様、病気や障害で苦しんでいる皆様にお役に立つ社会保険労務士を目指して、業務に励んでいこうと思います。

09/08/2021

「雇用保険の給付金」
週20時間以上の所定労働時間で1か月を超えて働く労働者は、入社時から雇用保険の加入が義務づけられています。
その雇用保険の給付金にはどのようなものがあるか、代表的な物を解説します
○求職者給付・・・一般的に失業給付と呼んでいる給付。ハローワークで求職の申し込みをし、求職活動をする期間給付されます。求職活動している日数分給付される基本手当の他にも、技能手当、寄宿手当、傷病手当、高齢者求職者給付金、特例一時金、日雇い労働求職者給付金などがあります
○就職促進給付・・再就職したときに給付される、再就職手当や移転費、求職活動支援費といった給付金があります
○教育訓練給付・・指定された教員訓練を受けるときの費用が給付されます
○高年齢雇用継続給付・・60歳~64歳の被保険者で給与が60才時点と比較して25%以上ダウンしている人が受給できる給付金。
○育児休業給付金・・1歳以下(条件によっては2歳以下)の子供の育児のため休業している被保険者が対象、男性も受給できます
 被保険者に給付される給付金の他にも、雇用関係助成金は雇用保険の事業です。
 雇用保険の給付金の制度をある程度理解したうえで保険料を納めたいですね。

30/06/2021

「ワクチン接種に関する休暇、労働時間」
新型コロナウィルスに対するワクチン接種、いよいよ職場での接種が始まります。このワクチン接種に関して、事業所としてどのような対応を取ればいいか、解説致します
ワクチン接種の時間は、法的には労働時間にあたりませんので、無給としても法律上の問題はありません。ただし、政府が接種を推奨しており、最近の社会情勢を考えると、労働者が安心して働く為には、接種しやすい職場環境を作ることが望ましいでしょう。
事業所ではどのような対応をとれば望ましいか説明します。
①ワクチン接種当日 一般健康診断をみなし労働時間として扱っている事業所は、ワクチン接種に関しても同様にみなし労働時間とするのが望ましいでしょう。
②ワクチン接種後の体調の変化などで、業務を休む場合・・・病欠扱いにするのが妥当です。病欠を年次有給休暇に振り替える制度を設けている会社は、有給休暇扱いにできます。年次有給休暇以外の特別休暇を設ける場合は、事前に就業規則の変更が必要です。
接種翌日の体調を考慮して、予め所定休日や計画年休としておくことも良いと思います。
詳しくは、厚生労働省のホームページ、新型コロナウィルス感染症について>くらしや仕事の情報>Q&Aを参照してください。

29/06/2021

7月より 第二月曜を休業日とさせていただきます
土曜は営業しております

05/06/2021

「ワクチン接種の企業対応」
新型コロナウィルスに対するワクチン接種が始まりました。このワクチン接種に関して、従業員に対してどのように対応したら良いかまとめてみました。
①接種勧奨 市町村で接種勧奨を行っているので、事業所として従業員に接種勧奨までする必要はないと思いますが、接客業や介護事業所、出張の多い職業など、従業員の接種の有無が業務に影響するような業種では、接種勧奨してもいいと思います。ただ、過度の勧奨はパワハラになりかねません。接種するかしないかは、最終的には本人の判断に任せましょう。
②接種日、時間の配慮 スムーズに接種できるよう、シフトを調整するなどの配慮をしましょう。副反応が懸念されるワクチンなので、所定休日の前日に接種日を指定する、または、接種翌日を休日にするなどの配慮もあったほうが良いかもしれません。
③副反応が出た場合の対応 業務に起因する理由でワクチン接種を行い、副反応が出た場合、労災の業務災害の対象になると厚生労働省より発表されました。これは、ワクチン接種証明書が必要な業種等で、証明書を得るために接種して副反応が出て、治療した場合が業務災害にあたると思われます。
④接種拒否者への不利益な取扱い ワクチン接種するかしないかは最終的には個人の判断に委ねられているので、接種拒否者に対して、解雇など不利益な取扱いは、合理的な理由になりません。    ただ、業種によっては、接種していない従業員が接客していることがわかった場合、お店の売上に影響する事が起こりうると思います。接種拒否者に対しては、十分な話し合いの上対処してほしいと思います。
ワクチン接種が業務に与える影響を少なくするように対応したい物ですね

住所

西区五十嵐2の町8414/2
Niigata-shi, Niigata
950-2102

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 18:00
金曜日 09:00 - 19:00
土曜日 09:00 - 17:00
日曜日 09:00 - 17:00

ウェブサイト

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