杉本協子税理士事務所

杉本協子税理士事務所 多忙なお一人社長のマル秘節税術!!
【HP⇒http://www.k-kaikei.info//】
【個人ペ?

12/05/2016

【相続税の申告が必要かどうかお悩みの方は・・・ 】
国税庁のHPから利用できるようです!

https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-hantei.pdf

12/04/2016

【消費税の軽減税率、国税庁が具体的事例を発表!】
来年の今頃は大変です。
これホントにできるのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/01.pdf

20/09/2015

【求人募集】

石神井公園駅徒歩3分の税理士事務所での
経理補助のお仕事です。

月間の仕事時間は30時間程度です!
(曜日、時間は応相談)
会計事務所で入力業務の経験がある方
書類整理や郵便局、銀行への用事、テプラ等もお願いするので
臨機応変に対応して下さる方を希望します。
時給は1,000円スタートです。
入力業務など慣れてきてスピードアップした場合は時給もアップします。
慣れるまでは1,000円でお願いします。
他でパートされている方のダブルワークでも構いません。

現在は税理士のみの事務所で、今まではすべて私がやっていましたが業務量が増えたためお手伝いして下さる方を探しています。

だいだい月間30時間程度を見積もっていますが、
今後増える可能性もあります。

詳細をご希望の方は電話でお問い合わせください。
TEL 03-6913-1077

15/11/2014

【相続税の改正】自分には関係あるの?

◆いま話題の『相続税の改正』とは?
 なぜ、「庶民にも相続税がかかってくる。」と話題になっているのでしょうか?

◆相続税はどうやって計算するの?
 平成27年から「遺産に係る基礎控除額」が変わります。
 5人家族で財産が1億だった場合、8,000万円だった場合
   詳しくは⇒ http://bit.ly/1umL4wr

09/09/2014

【会社を設立した時の届出は済んでいますか?】

会社の設立登記が済んだ後の届出関係についてです。

会社の通帳ができて会社が動き出してから、気がついたら
「期限が過ぎていた」なんてことにならないように!

税務署や都税事務所(県税事務所)、市役所に提出する届出書の
正式名称は以下になります。

①法人設立届出書
②青色申告の承認申請書
③給与支払事務所等の開設届出書
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

詳しくは⇒ http://bit.ly/1qIJdyp

22/08/2014

【消費税増税分、損してませんか?】

今年の4月から消費税が5%→8%になり、
消費税増税分を売上に加算できていない事業者さんが、
結構いるようです。

消費税導入は平成元年4月、税率は3%でした。
その時に外税にした事業者さんは、
その後消費税が上がっても値上げという形はとらずに
外税で計算しているので売上はそのまま確保できています。

3%時代は内税だったけれども、5%になった時に外税にした。
メニューを改訂してそのまま内税で続けている。

個人で経営している飲食店の例。
ランチの金額はピッタリでないと会計に時間がかかって
回っていかないのでランチの金額は据え置き、
他のメニューを値上げして調整している。

サロン経営の事業者さんの例。
今まで消費税5%を別途に請求していなかったのに、
8%になったから急に別途いただくのは難しい。
ということでメニューすべて内容を改め金額も改定して
外税に変更した。

将来的に消費税は上がっていく税金だという認識をもって、
10%の増税(まだ決定ではないですが、いずれなります。)
に向けて対策を考えることをお勧めします。

20/08/2014

【役員退職金】

役員が退職した場合に会社が支払う「役員退職金」
適正額であれば会社の損金として認められますが、
同族会社の場合は利益調整とみられる可能性も。

役員退職金の適正額については規定がないので、
妥当であるかどうかの判断は難しいところがあります。

一般に使われている役員退職金の計算方法は
「退職時の役員報酬月額×勤続年数×功績倍率」

退職時の役員報酬月額と勤続年数は明らかですが、
功績倍率をどのように決めるか、
その決め方が大切なポイントとなってきます。

同規模同業種と比較して多額ではないかなどがみられます。
会社への貢献度や退職事情によっても様々ですが、
税務署では「税務調査レベルでは3倍以下なら問題視しない」
と言われています。

理想の退職金を安全に手に入れるために最も大切なのは
事前準備です。

理想の退職金が5,000万円、役員在任期間が20年の場合。
5,000万円÷20年=250万円
250万円を功績倍率3で割ると833,333円。
退職時の役員報酬が83万円であれば問題なし。
1億円の退職金の場合は、83万円の倍の166万円。

退職間近になって役員報酬を急に引き上げるのは危険です。
事前に役員報酬を見直すことも必要になってきます。

税務調査の時には、以下の準備もお忘れなく。
株主総会議事録、取締役会議事録、役員退職慰労金規程など。

05/08/2014

【個人事業主の方、8月は個人事業税の納付月です。】

個人事業税とは、一定額以上の所得がある
個人事業者にかかる地方税のことです。
8月と11月の年2回に分けて
納めることになっていますが、(一括でもOK)
都税事務所(東京都の場合)から
納付書が送られてきます。

納付書が送られてこない場合は
納付義務が無いということになります。

3月に提出した確定申告書の所得金額を基準に
都税事務所が計算します。
確定申告とは違い自分で計算していないので
事業税がかかるか、かからないかの判断が難しいところです。

ざっとした目安は、
青色申告特別控除額(10万円又は65万円)を
控除する前の不動産所得や事業所得の金額が
290万円以下の場合は事業税はかかりません。

290万円を超える場合は
その超える部分に事業税がかかります。
事業税の税率は3%、4%、5%の三種類ありますが、
ほとんどの業種は5%です。
はり・きゅう・柔道整復師などは3%。

ちなみに、この事業税は経費になりますので、
計上忘れにご注意ください。

4月から消費税が8%になりました。少し前の話のようですが、3月から4月以降の経理処理をしているなかで消費税については不安なところが多いようです。今一度、見直してみてはいかがでしょうか?
24/07/2014

4月から消費税が8%になりました。
少し前の話のようですが、
3月から4月以降の経理処理をしているなかで
消費税については不安なところが多いようです。
今一度、見直してみてはいかがでしょうか?

4月1日から消費税が8%になりました。「消費税区分は5%でいいのか?8%で処理するのか?」会計ソフト任せにしていると間違って処理している場合があります。

07/05/2014

【簡易課税制度の「みなし仕入率」変わります!】

消費税の簡易課税制度を選択している
「金融業」「保険業」「不動産業」の
みなし仕入率が変わります。

消費税の基本的な考え方は、
預かった消費税(売上に係る消費税)から
支払った消費税(仕入や経費に係る消費税)を控除して
手元に残った消費税を納付する。
というしくみになっています。

簡易課税制度は、
売上の金額だけを把握しておけば
「みなし仕入率」という率を使用して
消費税額が計算できてしまうという計算方法です。

改正内容は、

金融業及び保険業
・・・みなし仕入率60%→みなし仕入率50%

不動産業
・・・みなし仕入率50%→みなし仕入率40%

みなし仕入率が低くなるという事は、
同じ売上高でも今までよりも消費税が高くなります。

この改正は、
平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用なので、まだ先の話しですが、
新たに簡易課税を選択しようとお考えの方は、
今年の9月30日までに届出書を提出すれば、
一定期間は、改正前の有利なみなし仕入率を使えるという経過措置があります。

また、みなし仕入率が低くなることで
簡易課税のメリットがなくなる場合は、
一般課税(原則課税)にする方法もあります。

該当する業種の方は事前にシミュレーションされることをお勧めします。

01/05/2014

【接待交際費について】

得意先や仕入先との飲食代、冠婚葬祭の費用、贈答品など、会社経理では「接待交際費」の科目で処理していると思います。

この「接待交際費」は決算書では、経費になっていますが、税金を計算する際には一定の金額しか損金(経費)として認めてもらえません。

その「一定の額」とは、現在では年間800万円です。
以前は、交際費の一割は経費にならない。
という規定になっていましたが、
3月決算の法人から、年間800万円以下であれば
全額、損金(経費)として認められます。

交際費から除かれるものとして
「1人当たり5,000円以下の飲食費」があります。

得意先などとの飲食代のうち
「1人当たり5,000円以下」の金額であれば
交際費扱いにしなくていいというものです。

この「5,000円以下の飲食費」は
飲食した年月日、参加者の名前、人数などを
記録しておく必要があります。
領収書にメモしておくのが忘れない方法だと思います。

「1人当たり5,000円以下」であるかの判定は
会社が税込処理をしているか税抜処理であるかによって判断が変わってきます。

また、新たに
「飲食代の50%は損金(経費)になる」
という規定もできましたが、
交際費が、年間800万円以内で収まっている場合には関係ない規定になります。

住所

Nerima-ku, Tokyo
177-0041

電話番号

03-6913-1077

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